ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

法学

索引 法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

144 関係: 労働法台湾法司法大韓民国の法制度大陸法契約法学問実定法実用新案法家族法宇宙法少年法不当利得不当景品類及び不当表示防止法不正競争防止法不法行為中国法制史中華人民共和国法人権人文主義法学事務管理会社法後期註釈学派保険法信託法地方自治法医事法ラテン語リアリズム法学ロマニステンローマ法ローマ法大全フランス共和国憲法フランス民法典フランス法ドイツ語ドイツ連邦共和国基本法ドイツ法利益法学刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律刑事訴訟法刑事法刑事政策刑法刑法学刑法典 (ドイツ)アメリカ合衆国憲法アメリカ法イマヌエル・カントイングランド法...ゲルマニステンコモン・ローシャリーアスイス民法典スコットランド法債権総論商行為商標法商法商法総則公用負担法公益通報者保護法公法国家補償国家責任国際人道法国際人権法国際刑事法国際私法国際経済法国際組織法国際環境法国際民事手続法国際法国際海洋法国法学倒産法犯罪学知的財産権社会主義法社会保障法社会法租税法私法種苗法立法純粋法学統治機構経済法環境法産業財産権法産業法物権法特定商取引に関する法律特許法独占禁止法相続行政法食品表示法註釈学派警察法財政法著作権法自由法学自然法自然法論金融法歴史法学比較法学民事執行法民事保全法民事訴訟法民事法民法民法学民法典 (ドイツ)民法総則法 (法学)法と経済学法学者一覧法実証主義法律法制史法哲学法社会学法用語一覧法解釈法政策学消費生活用製品安全法消費者基本法消費者契約法有価証券法海商法日本の法学者一覧日本の法律一覧日本国憲法日本法日本法制史意匠法憲法憲法訴訟教会法担保物権更生保護法 インデックスを展開 (94 もっと) »

労働法

労働法(ろうどうほう、独:Arbeitsrecht、仏:droit du travail、英:labor law)とは、労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称である。.

新しい!!: 法学と労働法 · 続きを見る »

台湾法

台湾法(たいわんほう)においては中華民国(台湾)における法について解説する。.

新しい!!: 法学と台湾法 · 続きを見る »

司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

新しい!!: 法学と司法 · 続きを見る »

大韓民国の法制度

大韓民国の法制度(だいかんみんこくのほうせいど)では、大韓民国(韓国)の法制度の概要について論じる。大陸法の制度であり、その基礎を大韓民国憲法に置いている。.

新しい!!: 法学と大韓民国の法制度 · 続きを見る »

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

新しい!!: 法学と大陸法 · 続きを見る »

契約法

契約法(けいやくほう)とは、契約に関する法規範のことである。契約の成立要件や効力等については契約の項目に委ね、本項目では契約法の法源を中心に扱う。.

新しい!!: 法学と契約法 · 続きを見る »

学問

学問(がくもん)とは、一定の理論に基づいて体系化された知識と方法であり、哲学や歴史学、心理学や言語学などの人文科学、政治学や法律学などの社会科学、物理学や化学などの自然科学などの総称。英語ではscience(s)であり、science(s)は普通、科学と訳す。なお、学問の専門家を一般に「学者」と呼ぶ。研究者、科学者と呼ばれる場合もある。.

新しい!!: 法学と学問 · 続きを見る »

実定法

実定法(じっていほう: ius positivum; positives Recht)とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことをいう。人定法とも呼ばれる。人間や事物の本性を基礎とする法とされる自然法、と対立する概念である。 もっとも、歴史的には、実定法に相当するラテン語の ius positivum は、広く権威的な意思により定められた法という意味で用いられていたことがあり、近世においては神の意思による法のことを ius positivum として扱う用法も見られる。ただし、近代以降においては、冒頭のような限定された意味で用いられている。 実定法は、人為により定立される現実的な法なので、あらゆる時代や場所に妥当する内容を持つものではなく、特定の時代や場所に限定されて妥当することになる。その意味において、あらゆる時代や場所に妥当するとされる自然法と対立することになる。 実定法のみを法であるとする立場を法実証主義という。 なお、「実定法」という語は、条文の形を採っている法(制定法)の意味と誤解されることがある。法の法典化が進んだ結果、制定法が法源の中心を占めるようになったことや、文献で「実定法」という言葉が使われている場合に、それを「制定法」や「法令」と読み替えても支障がないことがほとんどであることもあり、ある意味やむを得ない部分もあるが、実際には慣習法や判例法も含む概念であることに注意を要する。.

新しい!!: 法学と実定法 · 続きを見る »

実用新案法

実用新案法(じつようしんあんほう。昭和34年4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした日本の法律である(第1条)。.

新しい!!: 法学と実用新案法 · 続きを見る »

家族法

家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。.

新しい!!: 法学と家族法 · 続きを見る »

宇宙法

宇宙法(うちゅうほう、Space Law)は、宇宙空間とその利用に関する国内法および国際法(国際宇宙法)の総称。国際宇宙法は、主に1959年、国際連合総会決議1472号に基づいて設置された国際連合宇宙空間平和利用委員会(United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space、COPUOS)の法律小委員会が所掌して作られたもので、1967年の宇宙条約を基本にして「宇宙5条約」または「国連宇宙5条約 」とも呼ばれる5個の条約からなっている。.

新しい!!: 法学と宇宙法 · 続きを見る »

少年法

少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律。.

新しい!!: 法学と少年法 · 続きを見る »

不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

新しい!!: 法学と不当利得 · 続きを見る »

不当景品類及び不当表示防止法

不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう、昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。 公正取引委員会が所管していたが、2009年9月1日に消費者庁に全面移管された。従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。公正取引委員会による以前の「排除命令」は、消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。.

新しい!!: 法学と不当景品類及び不当表示防止法 · 続きを見る »

不正競争防止法

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。 条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。.

新しい!!: 法学と不正競争防止法 · 続きを見る »

不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

新しい!!: 法学と不法行為 · 続きを見る »

中国法制史

中国法制史(ちゅうごくほうせいし)では、古代から現代までの中国の法制度の歴史について説明する。.

新しい!!: 法学と中国法制史 · 続きを見る »

中華人民共和国法

中華人民共和国法(ちゅうかじんみんきょうわこくほう)は、中華人民共和国の法制度を概観する項目である。一般には中国法ということが多い。同国の実行支配地は、社会主義法系の中国本土、英米法系でイングランド法の影響の強い香港、大陸法系でポルトガル法の影響の強いマカオという、複数の法域に分かれているが、本稿では、中国本土の法制度を中心に取り扱う。.

新しい!!: 法学と中華人民共和国法 · 続きを見る »

人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

新しい!!: 法学と人権 · 続きを見る »

人文主義法学

人文主義法学(じんぶんしゅぎほうがく、Humanismus)とは、16世紀にフランスで発展したルネサンス・人文主義を背景としたローマ法及び法一般を科学的に研究する一学派。フランス学風、ユマニスム法学とも。.

新しい!!: 法学と人文主義法学 · 続きを見る »

事務管理

事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。.

新しい!!: 法学と事務管理 · 続きを見る »

会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

新しい!!: 法学と会社法 · 続きを見る »

後期註釈学派

後期註釈学派(こうきちゅうしゃくがくは、Postglossatoren)は、註釈学派の集大成と呼べる『標準註釈』をさらに発展させた法学派で註解学派ともいう。オルレアン学派、助言学派、バルトールス学派ともいう。 学派の起源は13世紀のフランスオルレアンから始まった。きっかけとなったのはイタリア人のギド・デ・クミスが当時註釈学派の集大成である『標準註釈』を著したアックルシウスと面会した際、その解釈の一つに疑問を呈したことがきっかけでイタリアからオルレアンに逃れたことである。そのためオルレアン学派ともいう。 このような経緯で、一時オルレアンは、北のボローニャと呼ばれたが、ダンテの友人で詩人のチーヌス・デ・ビストイアによって、オルレアン学派の学風はイタリアに里帰りすることになる。 特に有名な法学者は、チーヌスの弟子であるバルトールス・デ・サクソフェラート(Bartolus de Saxoferrato 、1314-57)とバルトールスの弟子のバルドゥス・デー・ウバルディス(Baldus de Ubaldis、1327-1406) がいる。そのためバルトールス学派ともいう。 註釈学派のアックルシウス(Accursius)が編纂した『標準注釈』(Glossa Ordinaria)に対して、さらに註釈を加えて解釈した。そのため註解学派(Kommentatoren)ともいう。 イタリアのベネチィアを始めとする都市国家が発展した当時の社会情勢に合わせて、ローマ大全の背後にある法原理を推論するという自由な解釈を行なった実務重視の学風で実利的観点から様々な助言を行なった。そのため助言学派という。 14世紀中頃から全盛を極め、大陸法系の基となったユス・コムーネが西欧社会で定着するきっかけをつくり、「バルトールスの徒にあらざる者は法律家にあらず」とまで言われた。 16世紀になると、人文主義法学からローマ法大全の原義からほど遠いとして批判を受けるようになった。.

新しい!!: 法学と後期註釈学派 · 続きを見る »

保険法

保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)は、保険契約の成立・効力・履行・終了(共済契約を含む)の一般について定めた、日本の法律である。平成22年4月1日施行。 従来、商法第2編旧第10章保険(陸上保険)および第3編第6章保険(海上保険)の総称として、「保険法」の呼称が用いられてきたが、この法律は、保険法の口語化・現代化を目的に、陸上保険に関して商法から独立した単行法典として制定されたものである(海上保険に関する規定は現在も商法内にある)。.

新しい!!: 法学と保険法 · 続きを見る »

信託法

信託法(しんたくほう、平成18年12月15日法律第108号)は、信託をめぐる法律関係について規定する日本の法律。なお、営業の一環として信託を引き受ける行為は特別法である信託業法によって規律される。全271条。.

新しい!!: 法学と信託法 · 続きを見る »

地方自治法

地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.

新しい!!: 法学と地方自治法 · 続きを見る »

医事法

医事法(いじほう)とは、医療に関する法の総称である。医療に関する医療法および医師に関する医師法をその中核とする。 狭い意味では「医事法制」のことを指すが、広い意味では「医事法学」を含む。.

新しい!!: 法学と医事法 · 続きを見る »

ラテン語

ラテン語(ラテンご、lingua latina リングア・ラティーナ)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派の言語の一つ。ラテン・ファリスク語群。漢字表記は拉丁語・羅甸語で、拉語・羅語と略される。.

新しい!!: 法学とラテン語 · 続きを見る »

リアリズム法学

リアリズム法学(- ほうがく)とは、20世紀の前葉にアメリカ大陸や北欧諸国で興った法社会学の学派の一つ。裁判官は決して法令の一字一句を厳密に検討して判決を下しているのではなく、そのため現実の訴訟の動きに注目することが重要だとの学理を有する。また、司法や立法が人間によって営まれる以上、法は決して完璧な存在ではありえず、そこには必ず過ちや気まぐれが入り込むという世界観を提唱する。前者を提唱したのは、アメリカ合衆国の裁判官であったオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアであり、後者の側面を強調したのは、同じくアメリカ合衆国の裁判官であったジェローム・フランクである。また、スカンディナヴィア半島の国々ではアクセル・ヘーガーシュトレームの影響の下、独自の発展を遂げた。.

新しい!!: 法学とリアリズム法学 · 続きを見る »

ロマニステン

マニステン(独:Romanisten)とは、本来はローマ・カトリック教会の信徒を指す言葉。後にローマ法の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではローマ法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方及びこれを支持する学者を指す。今日では最後の方法で用いられることが多い。フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーやゲオルク・フリードリヒ・プフタ・ルドルフ・フォン・イェーリングが代表的な研究家として知られている。 ロマニステンは後に私法学の分野においてパンデクテン法学を創始・発展させ、ドイツ民法学の基礎を築いた。.

新しい!!: 法学とロマニステン · 続きを見る »

ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

新しい!!: 法学とローマ法 · 続きを見る »

ローマ法大全

『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法典である。ユスティニアヌス帝の名をとった『』を含む。.

新しい!!: 法学とローマ法大全 · 続きを見る »

フランス共和国憲法

フランス共和国憲法(フランスきょうわこくけんぽう、Constitution de la République française)は、1958年10月4日に制定されたフランスの憲法典。第五共和制の時代に作られたことから、第五共和国憲法(Constitution de la Cinquième République、第五共和制憲法、第五共和政憲法)とも呼ばれる。.

新しい!!: 法学とフランス共和国憲法 · 続きを見る »

フランス民法典

フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ 現存するフランス民法典の本(シュパイアー) フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。 なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。.

新しい!!: 法学とフランス民法典 · 続きを見る »

フランス法

フランス法(フランスほう、Droit français)は、フランスで発展し、適用されてきた法の総体を指す言葉である。.

新しい!!: 法学とフランス法 · 続きを見る »

ドイツ語

ドイツ語(ドイツご、独:Deutsch、deutsche Sprache)は、インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派の西ゲルマン語群に属する言語である。 話者人口は約1億3000万人、そのうち約1億人が第一言語としている。漢字では独逸語と書き、一般に独語あるいは独と略す。ISO 639による言語コードは2字が de、3字が deu である。 現在インターネットの使用人口の全体の約3パーセントがドイツ語であり、英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語に次ぐ第6の言語である。ウェブページ数においては全サイトのうち約6パーセントがドイツ語のページであり、英語に次ぐ第2の言語である。EU圏内では、母語人口は域内最大(ヨーロッパ全土ではロシア語に次いで多い)であり、話者人口は、英語に次いで2番目に多い。 しかし、歴史的にドイツ、オーストリアの拡張政策が主に欧州本土内で行われたこともあり、英語、フランス語、スペイン語のように世界語化はしておらず、基本的に同一民族による母語地域と、これに隣接した旧支配民族の使用地域がほとんどを占めている。上記の事情と、両国の大幅な領土縮小も影響して、欧州では非常に多くの国で母語使用されているのも特徴である。.

新しい!!: 法学とドイツ語 · 続きを見る »

ドイツ連邦共和国基本法

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。.

新しい!!: 法学とドイツ連邦共和国基本法 · 続きを見る »

ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

新しい!!: 法学とドイツ法 · 続きを見る »

利益法学

利益法学(りえきほうがく)とは、フィリップ・ヘックに決定的な影響を受けた、法学の一学派である。 ヘックによると、法的基準はどれも、法の整備者によって、特定の社会的あるいは経済上の利益闘争を視野に入れながら下された決定であると理解すべきもので、この点で利益法学は概念法学とは区別される。 利益法学は以下の二つを前提とする。すなわち、.

新しい!!: 法学と利益法学 · 続きを見る »

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.

新しい!!: 法学と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 · 続きを見る »

刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

新しい!!: 法学と刑事訴訟法 · 続きを見る »

刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称又は法分野。民事法と対置される概念。.

新しい!!: 法学と刑事法 · 続きを見る »

刑事政策

刑事政策(けいじせいさく)とは、刑事法にまつわる諸政策、またはそれを論じる学問。より具体的には、犯罪の予防・対策などを、中心に立法や実務の動向を考慮した上で研究する。矯正政策、被害者学などもその範疇に含まれる。 かつては刑法の補助科学という位置づけであったが、犯罪現象が質的にも量的にも変化を見せている今日においては、ときにそれ以上の意義を持つ学問領域であるとされる。刑法が犯罪論を対象とするのに対し、刑事政策は刑罰論を対象とする。もっとも、日本においては、犯罪学・刑事政策学・刑事学という術語は、論者によって用語法が異なるため、厳密に定義することが困難である。 学問としての刑事政策は、かつて司法試験の法律選択科目として設けられていた。.

新しい!!: 法学と刑事政策 · 続きを見る »

刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

新しい!!: 法学と刑法 · 続きを見る »

刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。.

新しい!!: 法学と刑法学 · 続きを見る »

刑法典 (ドイツ)

刑法典(けいほうてん、独:Strafgesetzbuch、StGB)とは、ドイツにおける実体刑法の主要な事項を規定する法律である。可罰的行為の要件と法律効果を規定しており、刑事手続きについては独立した法典である刑事訴訟法が存在する。130年以上前から施行されており、今までに200以上の改正がなされている。最も多く改正されているのは各則部分である。.

新しい!!: 法学と刑法典 (ドイツ) · 続きを見る »

アメリカ合衆国憲法

アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう、United States Constitution)は、アメリカ合衆国の憲法典である。1787年9月17日に作成され、1788年に発効し、現在も機能している世界最古の成文憲法で、アメリカ法の基礎をなすものであり、原法典は「1787年アメリカ合衆国憲法」とも呼ばれる。 ちなみに、アメリカ合衆国は、連邦制を構成する各州もそれぞれが独自の憲法を有している。.

新しい!!: 法学とアメリカ合衆国憲法 · 続きを見る »

アメリカ法

アメリカ合衆国の法制度は、連邦法と各州法から構成されている。これらの総称として(日本では)アメリカ法という。.

新しい!!: 法学とアメリカ法 · 続きを見る »

イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

新しい!!: 法学とイマヌエル・カント · 続きを見る »

イングランド法

イングランド法(English law)は、イングランドおよびウェールズの法体系であり、アイルランド共和国、イギリス連邦諸国およびアメリカ合衆国の英米法の基礎をなす。 最も厳密な意味におけるイングランド法が適用されるのは、イングランドおよびウェールズという法域内においてである。ウェールズは現在では権限を委譲された議会を有するが、その議会が可決する立法は、特に限定された政策範囲においてのみ制定され、その範囲は、2006年ウェールズ統治法(Government of Wales Act 2006)やその他の連合王国議会の立法、または2006年法の委任による枢密院勅令によって定められている。さらに、その立法は、イングランドおよびウェールズ内の他の自治体により制定される条例と同様に、イングランドおよびウェールズの一体の司法制度によって解釈される。 イングランド法におけるコモン・ローの本質は、法廷に座する裁判官によって、判例(先例拘束性(stare decisis))を目の前の事実に対して適用することで創られるという点である。イングランドおよびウェールズにおける最上級裁判所である連合王国最高裁判所の判断は、その他一切の裁判所を拘束する。例えば、謀殺(murder)罪は、(議会制定法によって定められた犯罪ではなく)コモン・ロー上の犯罪である。コモン・ローは、議会によって変更されまたは廃止され得る。例えば、謀殺罪には、現在では(死刑ではなく)終身刑が必ず科されることとされている。イングランドおよびウェールズの裁判所は、議会制定法とコモン・ローが競合する場合には前者の優越を認めている。.

新しい!!: 法学とイングランド法 · 続きを見る »

ゲルマニステン

ルマニステン(独:Germanisten)とは、本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。今日では後者の方法で用いられることが多い。単数形はゲルマニスト。カール・フリードリヒ・アイヒホルンやオットー・フォン・ギールケ、ヤーコプ・グリム、カール・フォン・アーミラなどが代表的な研究家として知られている。.

新しい!!: 法学とゲルマニステン · 続きを見る »

コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

新しい!!: 法学とコモン・ロー · 続きを見る »

シャリーア

ャリーア(شريعة Shari'a)は、コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。イスラム法、イスラーム法、イスラーム聖法などとも呼ばれる。 シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。 シャリーアは民法、刑法、訴訟法、行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法にまでおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート(法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位置づけられる。 また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。 シャリーアが六法全書と国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者ムハンマド自身が軍の指揮官であり国家元首であったことが大きく関わっている。 シャリーアでは、異教徒との戦闘において、異教徒に「ジズヤ(人頭税)を払う」と言われてしまうと、カリフには講和を拒否する権利がない。 日本語で読める原典に、アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)と、イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)がある。.

新しい!!: 法学とシャリーア · 続きを見る »

スイス民法典

イス民法典(スイスみんぽうてん、独:Schweizerisches Zivilgesetzbuch、仏:Code civil suisse、伊:Codice civile svizzero、英:Swiss civil code、略称:ZGB)とは、スイス連邦における私人間の法律関係を規律する法典(民法典)である。1907年12月10日に成立し、1912年に施行された。 オイゲン・フーバーにより起草され、後にVirgile RosselとBrenno Bertoniによってフランス語とイタリア語に翻訳された(当時は、ロマンシュ語は公用語ではなかった)。簡潔を基本としながら内容・形式共によく完備し、世界の民法典中の最高傑作と評されている。 スイス民法典は、ドイツ民法典の影響を大きく受け、一部ナポレオン法典の影響も受けているが、多くの比較法学研究者(ロドルフォ・サッコ等)は、民法の独自の枠組みに由来していると指摘する。トルコ民法典は、スイス民法典に若干の修正を加えて、世俗主義のケマリスト体制時代だった1926年に制定されたものである。.

新しい!!: 法学とスイス民法典 · 続きを見る »

スコットランド法

ットランド法(スコットランドほう:Scots law)は、スコットランドの法体系である。大陸法と英米法の要素が混合した混合的法体系であるとされており、その起源を辿ると数多くの異なる歴史的起源に行き着く。イングランド法および北アイルランド法とともに、連合王国の3つの法体系のうちの1つであるStair, General Legal Concepts (Reissue), para.

新しい!!: 法学とスコットランド法 · 続きを見る »

債権総論

債権総論(さいけんそうろん)とは、債権総則(民法第399条から第520条までの第三編第一章)に関する解釈論である。債権総則は、債権がその発生原因にかかわらず共通に有する性質および効力についての規定を集めたものであり、したがって抽象的な規定が多い。 民法典において債権総則の構成は、債権の目的、債権の効力、多数当事者の債権および債務、債権の譲渡、債権の消滅という順序で編集されている。.

新しい!!: 法学と債権総論 · 続きを見る »

商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

新しい!!: 法学と商行為 · 続きを見る »

商標法

商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。.

新しい!!: 法学と商標法 · 続きを見る »

商法

商法(しょうほう).

新しい!!: 法学と商法 · 続きを見る »

商法総則

商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。 総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。 以下、条数のみ記載する場合には、日本の商法典の条文番号を意味する。.

新しい!!: 法学と商法総則 · 続きを見る »

公用負担法

公用負担法(こうようふたんほう)とは、特定の公益需要を充たすために強制的に行政客体に課される経済的負担。.

新しい!!: 法学と公用負担法 · 続きを見る »

公益通報者保護法

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発を行った労働者(自らの属する組織について内部告発を行った本人)を保護する日本の法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。.

新しい!!: 法学と公益通報者保護法 · 続きを見る »

公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

新しい!!: 法学と公法 · 続きを見る »

国家補償

国家補償(こっかほしょう)とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を填補することによって救済を図る制度を指す、講学上の用語。国家補償には大別すると、国家の違法な活動により生じた損害に対して賠償を行う国家賠償制度と、土地収用など国家の適法な私人の財産権の剝奪による損失に対して補償を行う損失補償制度があり、それぞれ固有の発展過程を辿っている。 国家補償は損失の補填にかかる二つの制度を包括して捉えるものであるが、早くからドイツでは国家賠償と損害賠償の制度の基礎として公平負担の原則が析出されており、また二つのカテゴリーではカバーされない問題も登場しており包括概念を設定することで新しい解釈論ないし立法論を展開すべき必要性が存在しているとされる。.

新しい!!: 法学と国家補償 · 続きを見る »

国家責任

国家責任(こっかせきにん)とは、国家が国際義務に違反するか、または国際義務を履行しない場合に発生する法律上の責任であり杉原(2008)、327-328頁。、国家責任が発生した場合の法的効果を規律する法を国家責任法という「国家責任」、『国際法辞典』、153-155頁。。かつては国家のみが国際法上の法主体性を認められていたために国際法上の責任も国家の行為によってのみ発生すると考えられていたが、現代では国際組織にも法主体性が認められたため、国際組織の行為についても国家の行為の場合と同じように国際法上の責任が発生すると考えられている。これらに加えて個人の責任までを含める場合には国際責任という用語が用いられる「国際責任」、『国際法辞典』、109頁。。.

新しい!!: 法学と国家責任 · 続きを見る »

国際人道法

国際人道法(こくさいじんどうほう、international humanitarian law、略称:IHL、Droit international humanitaire、略称:DIH)は、第二次世界大戦後につくられた概念で、1971年の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。.

新しい!!: 法学と国際人道法 · 続きを見る »

国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

新しい!!: 法学と国際人権法 · 続きを見る »

国際刑事法

国際刑事法(こくさいけいじほう)(International Criminal Law; Droit international pénal)とは、外国性(un élément d'extranéité)を備えているかあるいは国際的な起源を有する犯罪の罪刑の法定(l'incrimination)(構成要件決定ともいう)及び処罰(la répression)を規律する規則の総体をいう。 このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les crimes du droit des gens; crimes under international law)に分類される。さらに第三の類型として、「国際法上の犯罪」より広い概念として、国際法が各国に国際的な基準を備えた国内刑法の制定を義務づけ、これに従って処罰される「諸国の共通利益を害する犯罪」がある。 「国際法上の犯罪」のうち、いわゆる「中核犯罪」(core crimes)として国際刑事裁判所(ICC)の管轄権に服する犯罪には、「ジェノサイド罪」、「人道に対する罪」、「戦争犯罪」、および議論されている「侵略の罪」がある。.

新しい!!: 法学と国際刑事法 · 続きを見る »

国際私法

国際私法(こくさいしほう、ドイツ語:internationales Privatrecht、略称:IPR、フランス語:droit international privé、スペイン語:derecho internacional privado、英語:private international law)とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。また、広義には、外人法、準国際私法および国際民事手続法を含む。 例えば、日本に居住する韓国人が米国ニューヨーク州内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、日本法によって決めるべきか、韓国法によるべきか、ニューヨーク州法によるべきかを決定しなければならない。この場合、日本、韓国、ニューヨーク州のうち、どの国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。.

新しい!!: 法学と国際私法 · 続きを見る »

国際経済法

国際経済法」(こくさいけいざいほう、英:International Economic Law)とは、国家間の経済活動を規律する国際法の一分野であり、第二次大戦後に急速に発展した分野の一つである。1947年の「関税と貿易に関する一般協定」(GATT; General Agreement on Tariffs and Trades)により、経済的価値が国際法に導入された。GATTの目的は、自由貿易の促進にある。そのために、「自由」(貿易制限措置の関税化及び関税率の削減; 関税譲許(2条))、「無差別」(最恵国待遇(1条)および内国民待遇(3条))、「多角」(=ラウンド、交渉)の三原則が存在する。.

新しい!!: 法学と国際経済法 · 続きを見る »

国際組織法

国際組織法」(こくさいそしきほう)とは、国際組織(政府間国際組織)(international organizations)に関する国際法の一分野である。国際組織とは、条約によって設立され、共通の目的を有し、それを達成するための常設の機関を持ち、加盟国と独立した法人格を有する国家の集まりをいう(1975年「国家代表に関するウィーン条約」1条)。国際組織法の最大の特徴は、国際組織が生きた組織として変わりゆく国際情勢に対応するために、設立当初の創設者の意思から離れてでも、動態的な目的論的解釈がとられる点にある(「黙示的権能」implied powers)(「武力紛争中の国家による核兵器の使用の合法性」国際司法裁判所勧告的意見、C.I.J.Recueil 1996(I), p.79, par.25)。 国際組織法は、内部法と外部法に分けられる。内部法とは、その国際組織の内部運営(表決制度や予算の決定など)を規律する法の総体をいい、外部法とは、その国際組織の対外的活動を規律する法の総体をいう。本項では、現代の主要な国際組織である国際連合を中心に述べる。.

新しい!!: 法学と国際組織法 · 続きを見る »

国際環境法

国際環境法(こくさいかんきょうほう)とは、国際的に発生している環境問題に対処するための国際法の一分野である。一般に、条約および慣習国際法により規律されるが、近年は、条約により特別の制度(レジーム)を創設し、その内部で自己充足的な解決を目指すことが少なくない。.

新しい!!: 法学と国際環境法 · 続きを見る »

国際民事手続法

国際民事手続法(こくさいみんじてつづきほう)とは、渉外的・国際的な民事紛争を解決する民事手続を規律する法である。そのうち、民事訴訟に関する部分を指して、国際民事訴訟法(こくさいみんじそしょうほう)と言う場合もある。.

新しい!!: 法学と国際民事手続法 · 続きを見る »

国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

新しい!!: 法学と国際法 · 続きを見る »

国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」()からグローティウス(グロティウス; )の「海洋自由論」へと発展した背景がある。 1958年の一連の条約、いわゆる「ジュネーブ海洋法条約」を経て、第三次国連海洋法会議の成果である、1982年の「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS、Convention de Montego Bay; CMB)が、現在の主要な海洋法の条約となっている。同条約は、深海底の地位について、先進国と途上国との対立から発効が遅れていたが、1994年の「国連海洋法条約第11部実施協定」の成立によって、発効し動き出した。「国連海洋法条約」が、「海の憲法」として他の特別条約に対して優越性を有するか否かという問題は、近年、議論がさかんである(同条約282条を参照)。.

新しい!!: 法学と国際海洋法 · 続きを見る »

国法学

国法学(こくほうがく:独 StaatsrechtないしStaatsrechtslehre)は、ドイツにおいて国家学からその一分野として生じた学問分野であり、国家を対象としてこれを法学的に分析することを任務とするものである。.

新しい!!: 法学と国法学 · 続きを見る »

倒産法

倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の清算または再建と債権者への配当を定める法の総称である。倒産という言葉自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。 日本において倒産法について規定した法律としては、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法(第二編第九章第二節「特別清算」)、更生特例法、特定調停法などがあり、国際倒産に関しては外国倒産処理手続の承認援助に関する法律がある。また、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律と産業活力再生特別措置法は事業再生ADRの根拠法となっている。 アメリカ合衆国においては、連邦倒産法がさまざまな手続を定めている。.

新しい!!: 法学と倒産法 · 続きを見る »

犯罪学

犯罪学(はんざいがく、criminology)とは、犯罪を科学する学問である。犯罪学は、次の幾つかの定義によって分けられる。.

新しい!!: 法学と犯罪学 · 続きを見る »

知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

新しい!!: 法学と知的財産権 · 続きを見る »

社会主義法

会主義法(しゃかいしゅぎほう)とは、社会主義体制の国で採られる法制度の総称である。大陸法圏に属するソビエト連邦法及びこれを参考とした他の社会主義国の法であり、大陸法、英米法、イスラム法と並んで、一大法系統を成している。 社会主義から市場経済へ移行している国は、法制面でも社会主義法から脱却あるいはこれを修正し、市場経済に適合した法制度の整備を目指している。そのうち、アジアに属する中国、ベトナム、ラオス、モンゴル、中央アジア諸国は、いずれも日本の法整備支援を受けている。一方、東欧諸国は、西欧諸国からの法整備支援によって、市場経済に適合した法制度の整備を進めているが、なお課題は大きい。.

新しい!!: 法学と社会主義法 · 続きを見る »

社会保障法

会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、国や地方公共団体などが行う給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法の総称である。.

新しい!!: 法学と社会保障法 · 続きを見る »

社会法

会法(しゃかいほう)は、私的所有権の絶対性や契約自由の原則などを基本理念とする近代市民法と対比する法体系であり、市民法がもたらす社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ。通常は、労働法や社会保障法を指す。.

新しい!!: 法学と社会法 · 続きを見る »

租税法

租税法(そぜいほう、英語:tax law)とは、日本においてはシャウプ勧告をうけて1950年代以降に大学の法学部で本格的な研究と教育が始まり、発展した法学の一分野。租税法の体系は、租税法学者である金子宏の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る金子宏『租税法』(第17版,2012年,弘文堂)。2000年代の制度改革によって司法試験の選択科目とされ、公認会計士試験(論文式試験)の必修科目とされた。.

新しい!!: 法学と租税法 · 続きを見る »

私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

新しい!!: 法学と私法 · 続きを見る »

種苗法

苗法(しゅびょうほう、平成10年5月29日法律第83号)は、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。.

新しい!!: 法学と種苗法 · 続きを見る »

立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

新しい!!: 法学と立法 · 続きを見る »

純粋法学

純粋法学(じゅんすいほうがく、Reine Rechtslehre)とは、ハンス・ケルゼン(1881年 - 1973年)が提起した法理論上の立場であり、ケルゼンによれば法実証主義の発展形である。.

新しい!!: 法学と純粋法学 · 続きを見る »

統治機構

統治機構(とうちきこう、state, authority)とは、国家を統治する仕組み、組織、機関のことをいう。中央政府を指して統治機構と呼ぶこともある。なお、統治する側を統治者、統治される側を被治者という。.

新しい!!: 法学と統治機構 · 続きを見る »

経済法

経済法(けいざいほう)とは、その捉え方については各種の見解があるが、概ね、国民経済の立場から、国家が市場経済へ積極的に介入したり個別的な経済過程を規制するための法律の総称、と理解されている。 経済法の対象となる法律の範囲については、経済法の概念に関する見解の相違もあるため見解は分かれるものの、日本においては、一般的に、独占禁止法に代表される競争法を経済法の中心として把握し、その他の各種業法などの経済規制法も含めて理解することが多い。他方で、ドイツにおいては、経済私法(商法、知的財産権法、不正競争防止法など)と経済行政法(競争制限禁止法に代表されるカルテル法、各種業法、給付行政法など)に分類される。 取引行為については私的自治の原則が妥当するとするのが古典的な自由主義経済における考え方であるが、資本主義体制が高度化したことにより、国民経済全体の立場から国家による市場介入が必要であるとされ、各種の経済規制立法がされるようになる。日本における経済法の概念は、第一次世界大戦後のドイツにおいて、このような立法を統一的に把握するための概念として Wirtschaftsrecht という概念が用いられ、それが輸入されたことに由来する。 経済法も、商法と同様に企業を対象とするものであるが、商法は、企業の営利性の面から、企業の権利関係に関する法規範であり、私法の一部として理解される(民法の特別法)のに対し、経済法は、公共性の面からの規制に関する法規範であり、私法と公法を包括するものとして理解される点に差異がある。.

新しい!!: 法学と経済法 · 続きを見る »

環境法

境法(かんきょうほう、英語:environmental law)とは、環境(生活環境・自然環境)の保護に関連する法、ないしそれを扱う法学上の分野。.

新しい!!: 法学と環境法 · 続きを見る »

産業財産権法

産業財産権法(さんぎょうざいさんけんほう)とは「Industrial Property Law」の訳語で、知的財産権の中でも、特に産業政策的な諸権利について取り扱う法律の総称。 従来は「工業所有権法」と訳されていたが、現代の経済社会が必ずしも工業を中心とするものではなくなってきており、それに応じて「Industrial Property」の範囲も、公正な商業活動を図るための不正競争防止法や農業分野の種苗法、近年のデジタル社会において重要度が増している著作権法等を含んだ広範なものになってきたため、より適切と考えられる「産業財産権法」という語が用いられるようになった。 一般的には、特許法、実用新案法、意匠法、商標法からなる、いわゆる「工業所有権四法」と産業活動に関連を有する知的財産関連諸法を指すが、厳密な定義は時と場合によって若干異なることもあるため、注意が必要である。 Category:知的財産法 Category:日本の知的財産法.

新しい!!: 法学と産業財産権法 · 続きを見る »

産業法

産業法(さんぎょうほう)は、各種産業に関して規制を行う行政法規の総称である。工業、農業、林業、水産業、電気通信、金融等の各種産業について、数多くの行政法規が定められている。なお、広義には、競争法や消費者法、知的財産法も含まれる。.

新しい!!: 法学と産業法 · 続きを見る »

物権法

物権法(ぶっけんほう、property law)は、物権に関する規定を有する法令を一括して指す用語である。.

新しい!!: 法学と物権法 · 続きを見る »

特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」。.

新しい!!: 法学と特定商取引に関する法律 · 続きを見る »

特許法

特許法(とっきょほう、昭和34年4月13日法律第121号)は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされている(同法1条)、日本の法律である。.

新しい!!: 法学と特許法 · 続きを見る »

独占禁止法

占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。 現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。.

新しい!!: 法学と独占禁止法 · 続きを見る »

相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

新しい!!: 法学と相続 · 続きを見る »

行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

新しい!!: 法学と行政法 · 続きを見る »

食品表示法

食品表示法(しょくひんひょうじほう、平成二十五年六月二十八日法律第七十号)は日本の法律である。2013年6月28日公布。2015年4月1日施行。「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を整理、統合したものである。衆議院・参議院の両院とも全会一致で可決された。.

新しい!!: 法学と食品表示法 · 続きを見る »

註釈学派

註釈学派(ちゅうしゃくがくは、Glossatoren)とは、11世紀から13世紀にかけて、古代ローマ法(とくにその集大成であるユスティニアヌス法典など)の主要文言に註釈をつけて解釈を行った法学者の一派。中心地はボローニャで、そのためまたの名をボローニャ学派とも呼ばれる。同様にその学説はイタリア学風とも呼ばれる。 富井政章・梅謙次郎が学んだフランス法の註釈学派は註釈学派 (フランス法)の項を参照。.

新しい!!: 法学と註釈学派 · 続きを見る »

警察法

警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする、日本の法律である。 1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)の全部改正により現在の法律となる。 改正前の警察法(昭和22年12月17日法律第196号)は、旧警察法(きゅうけいさつほう)ともいう。 全部改正によって、国家地方警察と自治体警察は廃止され、警察庁と都道府県警察が設置された。.

新しい!!: 法学と警察法 · 続きを見る »

財政法

財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した日本の法律である。 広義には、財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、この場合には、財政法の他、各種租税法、地方財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法などが「財政法」の範疇に含まれる。.

新しい!!: 法学と財政法 · 続きを見る »

著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

新しい!!: 法学と著作権法 · 続きを見る »

自由法学

自由法学(じゆうほうがく)とは法学用語の一つ。これは18世紀から19世紀のドイツで唱えられていた事柄であり、当時に広く行き渡っていた概念法学に対する批判が目的とされていた。概念法学においては法源というものは成文法に限られており、これを形式論理的に解釈されていたわけであるが、この事が批判されていたというわけである。自由法学においては法源というものは成文法のみに限らず、社会慣習や文化規範からも求め、社会の実情に合致した裁判を行っていこうということが論じられていた。.

新しい!!: 法学と自由法学 · 続きを見る »

自然法

自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.

新しい!!: 法学と自然法 · 続きを見る »

自然法論

自然法論(しぜんほうろん、natural law theory、Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義においては、近世自然法論から法実証主義の台頭までの期間で論じられることが多い。.

新しい!!: 法学と自然法論 · 続きを見る »

金融法

金融法(きんゆうほう)とは、金融関係を規律する諸法令を包括的に指し示す講学上の概念。なお、現在の日本において「金融法」という名称の法律は存在しない。 具体的にどの法令が含まれるかは論者によって異なるが、商法・会社法(社債法)や金融商品取引法など商人や企業の資本市場を利用した直接金融を規律する法令と、民法の担保物権法など、銀行等の金融機関を通じた間接金融を規律する法令を中心に構成されることが多い。銀行法や金融商品取引法、保険業法、貸金業法などの金融規制法(金融に関する行政規制法)も含まれるのが一般的であり、むしろ特にこれらを指すこともある。 金融法を専攻する法学者は、民法的側面については民法学者、商法的・行政規制法的側面については商法学者であることが一般的であるが、いわゆる現場における金融商品などがその研究対象に含まれることから、近年では銀行や金融機関出身の実務家や個々の金融商品の扱いに精通した弁護士の参入も多い。 *きんゆうほう.

新しい!!: 法学と金融法 · 続きを見る »

歴史法学

歴史法学(れきしほうがく, Geschichtliche Rechtsschule, Historical jurisprudence)とは、19世紀初頭のドイツを中心に起こった歴史主義を採る歴史法学派(れきしほうがくは)と彼らによる、法の歴史的研究を重要視する法学を指す。後の法制史研究の源流となった。 先駆者としてフーゴー(en)を挙げることも可能であるが、歴史法学派の祖であり完成者とされるのは、サヴィニーである。 当時ドイツでは、ナポレオン時代にフランス民法典が導入されていたが、これは自然法を法典化したものと考えられていた。 サヴィニーは、法を言語と同じ様に民族共通の確信である「民族精神」(Volksgeist)の発露として捉え、民族の歴史とともに自ずから発展するものであるとして、フランス法流の自然法概念を否定したのである。ところが、彼は、法典論争において、フランス民法典を廃棄して、ゲルマン的な中世ローマ法を復活させるべきとか、統一的なゲルマン法典を制定すべきとの意見に与しない。そうして彼は、ゲルマン民族の全盛を築き上げたと考える神聖ローマ帝国概念を重視した。その法的根拠であるローマ法を純粋なものに還し、そこから導かれた法理論によって近代ドイツに相応しい法体系を導くべしとした。ゲルマン民族古来のゲルマン法の価値を認めず、それが混じった中世ローマ法を、「文化的に劣った時代の単なる無知と愚鈍の産物」として排除しようとしたのである。 これに対しては、ドイツ民族の根幹にあるゲルマン民族の法であるゲルマン法こそが真の民族精神の発露であり、ローマ法こそ廃棄すべき外来法であるとする意見が台頭し、サヴィニーらのロマニステンとこれに反対するゲルマニステンに分裂することとなった。 サヴィニーの弟子のベルンハルト・ヴィントシャイトは、パンデクテン体系と呼ばれる法体系を集大成し、ドイツで初めての統一法典である1896年のドイツ民法典で採用されることになった。以後、ドイツ歴史法学派は法学志向と法制史志向に分裂して解体していった。 国外においてもイギリスのメイン(en)のように民族精神観念を否定した法制史の確立が図られていった。 後に民族精神の強調が偏狭な民族主義と結びつき、ドイツにおいてはナチズムと結びつくなどの問題点を抱えることとなった。.

新しい!!: 法学と歴史法学 · 続きを見る »

比較法学

比較法学(ひかくほうがく、Comparative law)は、各国の法を比較する、法学の一分野。各国の法律を比較して、対比させて論じる立場。法比較学と呼ばれることもある。.

新しい!!: 法学と比較法学 · 続きを見る »

民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

新しい!!: 法学と民事執行法 · 続きを見る »

民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

新しい!!: 法学と民事保全法 · 続きを見る »

民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

新しい!!: 法学と民事訴訟法 · 続きを見る »

民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。 この分野で最も代表的な法律は民法であろう。 刑法を中心とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念。.

新しい!!: 法学と民事法 · 続きを見る »

民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

新しい!!: 法学と民法 · 続きを見る »

民法学

民法学(みんぽうがく)とは、大陸法諸国において、民法(民法典およびその関連法令)を研究対象とする実定法学。商法(商法典およびその関連法令)を研究対象とする商法学とは区別されることが多い。.

新しい!!: 法学と民法学 · 続きを見る »

民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、Bürgerliches Gesetzbuch、)について解説する。.

新しい!!: 法学と民法典 (ドイツ) · 続きを見る »

民法総則

民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。 具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則(信義誠実の原則、権利濫用の法理など)、人、法人、物、法律行為(意思表示、代理など)、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。.

新しい!!: 法学と民法総則 · 続きを見る »

法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

新しい!!: 法学と法 (法学) · 続きを見る »

法と経済学

法と経済学(ほうとけいざいがく、law and economics)とは、経済学のうち、特にミクロ経済学・ゲーム理論の観点および手法を利用して法的理論を分析、再解釈する学問である、また近年では統計・計量経済学を用いた分析も行われている。近接する分野として契約理論がある。.

新しい!!: 法学と法と経済学 · 続きを見る »

法学者一覧

法学者一覧(ほうがくしゃいちらん)は、著名な法学者の一覧である。日本人の法学者については日本の法学者一覧を参照。.

新しい!!: 法学と法学者一覧 · 続きを見る »

法実証主義

法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、legal positivism, Rechtspositivismus)は、実証主義(positivism, Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。.

新しい!!: 法学と法実証主義 · 続きを見る »

法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

新しい!!: 法学と法律 · 続きを見る »

法制史

法制史(ほうせいし)とは、法律の歴史や、歴史上の法律のあり方について研究する学問。法史学(ほうしがく)・国制史(こくせいし)などとも呼ばれる。 歴史学としての側面と法律学としての側面を併せ持っており、歴史学の分野からは法律制度やこれに基づく国家体制の変遷などを明らかにする学問であり、法律学の分野からは法律の発展を歴史学的方法を通じて明らかにする学問である。.

新しい!!: 法学と法制史 · 続きを見る »

法哲学

法哲学(ほうてつがく、Philosophy of law、Rechtsphilosophie)とは、法に関して、その制定および運用や様ざまな人の法観念・法感覚、また、法現象とよばれる社会現象等に視点をあてて、哲学的に、平たく言えば、既存の諸概念にとらわれることなく考察する学問分野である。そのため、具体的な内容について研究者間の見解の相違が大きく、法の一般的定義は困難となっている。.

新しい!!: 法学と法哲学 · 続きを見る »

法社会学

法社会学(ほうしゃかいがく,Sociology of law)は、法にまつわる社会の現象を分析する学問。基礎法学の一つである。.

新しい!!: 法学と法社会学 · 続きを見る »

法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

新しい!!: 法学と法用語一覧 · 続きを見る »

法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

新しい!!: 法学と法解釈 · 続きを見る »

法政策学

法政策学(ほうせいさくがく)とは法学の知識を動員し、社会問題やその背景や情報を収集・解析し、その解決方法を打ち出す学問である。法哲学から派生した色彩が強い。総合政策学との違いは法律学から政策を研究する点である。「政策」とは「問題解決のための処方箋」としての「ポリシー」の訳語で、この処方箋を法学で模索する。.

新しい!!: 法学と法政策学 · 続きを見る »

消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法(しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう)は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律である。経済産業省の所管。.

新しい!!: 法学と消費生活用製品安全法 · 続きを見る »

消費者基本法

消費者保護基本法(しょうひしゃきほんほごほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする法律。(第1条).

新しい!!: 法学と消費者基本法 · 続きを見る »

消費者契約法

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」、日本の法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。 消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている。.

新しい!!: 法学と消費者契約法 · 続きを見る »

有価証券法

有価証券法(ゆうかしょうけんほう)とは、実質的意味の商法のうち、(商法上の意味の)有価証券に関する権利関係を規律する法律。日本では、有価証券に関する法律を包括して指す講学上の概念であり、「有価証券法」という名称の法律(法典)が存在するわけではない。 民法典には、証券的債権に関する規定があるが、これが有価証券に含まれるか否かについては争いがある。 商法典は、517条ないし519条のわずか3箇条において有価証券に関する規定をおいている。 また、手形法と小切手法が有価証券法の中で重視される。.

新しい!!: 法学と有価証券法 · 続きを見る »

海商法

海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などを加えて総称する用語として用いられる。 商取引全般の中で海商が独立した分野として取扱われる背景には、海商が国際間の貿易取引などで用いられる中で、準拠法、公海上の扱い、海上輸送のリスク管理などの観点で、共同海損など古くから通常の商取引とはまた異なった論点がある分野と理解されてきたことが挙げられる。 日本の商法典中、第3編は「海商」として海商について独立した編を置いて規定している。同編中、海上保険に関する部分については通常「保険法」の一部として把握される。 商法典の一部であるが、商法を試験科目とする司法試験との関係では、保険法同様、試験の対象から除外されている(旧司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則等)。 この分野の法手続を専門とする隣接法律職に海事代理士がある。.

新しい!!: 法学と海商法 · 続きを見る »

日本の法学者一覧

日本の法学者一覧(にほんの ほうがくしゃいちらん)は 日本の著名な法学者の一覧である。 法解釈学と基礎法学 その他 公法 民事法 刑事法など各法分野の区別に関しては法学を参照。.

新しい!!: 法学と日本の法学者一覧 · 続きを見る »

日本の法律一覧

日本の法律一覧(にほんのほうりついちらん)は、個別の記事を持つ日本国の主要な法律(憲法、法律としての効力を有する太政官布告等を含む)の分野別一覧である。法令名称の読みがな順のリストは、:Category:日本の法律を参照。 個別の法律の条文は、官報、法令データ提供システム()またはウィキソース、ウィキブックスで参照できる。;凡例.

新しい!!: 法学と日本の法律一覧 · 続きを見る »

日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

新しい!!: 法学と日本国憲法 · 続きを見る »

日本法

日本法(にほんほう)は日本の法体系をいう。.

新しい!!: 法学と日本法 · 続きを見る »

日本法制史

日本法制史(にほんほうせいし)とは、過去の史料等をとおして日本の過去の法制度や法現象等を研究する学問(法制史)のことをいう。 本来、研究対象となる時期の限定はないが、帝国時代(1868年~1945年)にヨーロッパの法制度を大幅に導入した結果、プレ帝国時代の制度との断絶が生じたこともあり、プレ帝国時代を中心に扱うことが多い。徳川時代(1603年~1868年)の法制度については「日本近世法制史」、帝国時代の法制度については「日本近代法制史」、国民主権時代(1946年~現在)の法制度については「日本現代法制史」として扱うこともある。 プレ帝国時代には有職故実の一環として律令の研究は行われていたが、日本法制史を一つの分野として最初に体系的に研究した学者は、東京帝国大学の宮崎道三郎であり、ヨーロッパにおける法制史の研究方法を導入したことにより、日本法制史の礎を築いたとされている。もっとも、同人の主な研究対象は平安時代までであり、徳川時代までの全般的な研究を体系的にまとめた人物は、その弟子である中田薫であり、国民主権時代では石井良助により学界がリードされる。 日本史の研究では、一般的に政権所在地による時代区分が多々見られるが、日本法制史の場合は、政権の性格や基本となる法の性格により時代を区分することが多い。 ここでは、日本の法制史を古代法、中世法、近世法に分けて説明する。古代法とは主に、古代日本において、体系的な法典としての律令法典が編纂され施行された法をいう。.

新しい!!: 法学と日本法制史 · 続きを見る »

意匠法

意匠法(いしょうほう)は、工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律である。産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法)のうちの一つ。.

新しい!!: 法学と意匠法 · 続きを見る »

憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

新しい!!: 法学と憲法 · 続きを見る »

憲法訴訟

憲法訴訟(けんぽうそしょう)は、憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。 抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟類型として位置づけられるわけではない。あくまでも、これらの訴訟の解決に必要な限りにおいて憲法判断がされるに過ぎない(詳細は「違憲審査制」を参照)。 1950年代の最高裁判所機構改革と並行し、1956年、違憲裁判手続法の法案が、日本社会党党首鈴木茂三郎議員らにより衆議院法務委員会へ提出され、趣旨説明が行われている。その後、憲法調査会で論議がなされているが、成立に至っていない。 しかし、憲法訴訟という類型自体が存在しないとしても、憲法判断の重要性から、憲法訴訟に特有の理論を考察する学問分野がある。このような学問分野を憲法訴訟論といい、日本では、1960年代に憲法学者芦部信喜が憲法訴訟に関する論文を精力的に執筆し、1970年代には憲法学界で憲法訴訟に関する議論が盛んになった。 以下、日本における憲法訴訟について、概説する。.

新しい!!: 法学と憲法訴訟 · 続きを見る »

教会法

教会法(きょうかいほう、ius ecclesiasticum、Ecclesiastical law、Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(ius canonicum、Canon law、Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。.

新しい!!: 法学と教会法 · 続きを見る »

担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

新しい!!: 法学と担保物権 · 続きを見る »

更生保護法

更生保護法(こうせいほごほう、英語: Offenders Rehabilitation Act)は、日本の法律。犯罪者及び非行少年の更生及び保護観察制度の運用など再犯の予防に関する手続や、これらに関する行政機関について規定する。 2007年に、犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法の整理・統合を目的とした新法として第166回通常国会で成立、2008年6月1日から施行され、当該前身の2法は廃止となった。.

新しい!!: 法学と更生保護法 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

実定法学基礎法学刑罰学法律学

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »