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ローマ法と法学

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ローマ法と法学の違い

ローマ法 vs. 法学

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。. 法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

ローマ法と法学間の類似点

ローマ法と法学は(ユニオンペディアに)共通で17ものを持っています: 大陸法不法行為人文主義法学後期註釈学派ロマニステンローマ法大全フランス民法典フランス法ドイツ法ゲルマニステンコモン・ロー私法註釈学派民法典 (ドイツ)法 (法学)日本法教会法

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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人文主義法学

人文主義法学(じんぶんしゅぎほうがく、Humanismus)とは、16世紀にフランスで発展したルネサンス・人文主義を背景としたローマ法及び法一般を科学的に研究する一学派。フランス学風、ユマニスム法学とも。.

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後期註釈学派

後期註釈学派(こうきちゅうしゃくがくは、Postglossatoren)は、註釈学派の集大成と呼べる『標準註釈』をさらに発展させた法学派で註解学派ともいう。オルレアン学派、助言学派、バルトールス学派ともいう。 学派の起源は13世紀のフランスオルレアンから始まった。きっかけとなったのはイタリア人のギド・デ・クミスが当時註釈学派の集大成である『標準註釈』を著したアックルシウスと面会した際、その解釈の一つに疑問を呈したことがきっかけでイタリアからオルレアンに逃れたことである。そのためオルレアン学派ともいう。 このような経緯で、一時オルレアンは、北のボローニャと呼ばれたが、ダンテの友人で詩人のチーヌス・デ・ビストイアによって、オルレアン学派の学風はイタリアに里帰りすることになる。 特に有名な法学者は、チーヌスの弟子であるバルトールス・デ・サクソフェラート(Bartolus de Saxoferrato 、1314-57)とバルトールスの弟子のバルドゥス・デー・ウバルディス(Baldus de Ubaldis、1327-1406) がいる。そのためバルトールス学派ともいう。 註釈学派のアックルシウス(Accursius)が編纂した『標準注釈』(Glossa Ordinaria)に対して、さらに註釈を加えて解釈した。そのため註解学派(Kommentatoren)ともいう。 イタリアのベネチィアを始めとする都市国家が発展した当時の社会情勢に合わせて、ローマ大全の背後にある法原理を推論するという自由な解釈を行なった実務重視の学風で実利的観点から様々な助言を行なった。そのため助言学派という。 14世紀中頃から全盛を極め、大陸法系の基となったユス・コムーネが西欧社会で定着するきっかけをつくり、「バルトールスの徒にあらざる者は法律家にあらず」とまで言われた。 16世紀になると、人文主義法学からローマ法大全の原義からほど遠いとして批判を受けるようになった。.

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ロマニステン

マニステン(独:Romanisten)とは、本来はローマ・カトリック教会の信徒を指す言葉。後にローマ法の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではローマ法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方及びこれを支持する学者を指す。今日では最後の方法で用いられることが多い。フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーやゲオルク・フリードリヒ・プフタ・ルドルフ・フォン・イェーリングが代表的な研究家として知られている。 ロマニステンは後に私法学の分野においてパンデクテン法学を創始・発展させ、ドイツ民法学の基礎を築いた。.

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ローマ法大全

『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法典である。ユスティニアヌス帝の名をとった『』を含む。.

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フランス民法典

フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ 現存するフランス民法典の本(シュパイアー) フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。 なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。.

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フランス法

フランス法(フランスほう、Droit français)は、フランスで発展し、適用されてきた法の総体を指す言葉である。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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ゲルマニステン

ルマニステン(独:Germanisten)とは、本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。今日では後者の方法で用いられることが多い。単数形はゲルマニスト。カール・フリードリヒ・アイヒホルンやオットー・フォン・ギールケ、ヤーコプ・グリム、カール・フォン・アーミラなどが代表的な研究家として知られている。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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註釈学派

註釈学派(ちゅうしゃくがくは、Glossatoren)とは、11世紀から13世紀にかけて、古代ローマ法(とくにその集大成であるユスティニアヌス法典など)の主要文言に註釈をつけて解釈を行った法学者の一派。中心地はボローニャで、そのためまたの名をボローニャ学派とも呼ばれる。同様にその学説はイタリア学風とも呼ばれる。 富井政章・梅謙次郎が学んだフランス法の註釈学派は註釈学派 (フランス法)の項を参照。.

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民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、Bürgerliches Gesetzbuch、)について解説する。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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日本法

日本法(にほんほう)は日本の法体系をいう。.

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教会法

教会法(きょうかいほう、ius ecclesiasticum、Ecclesiastical law、Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(ius canonicum、Canon law、Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。.

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ローマ法と法学の間の比較

法学が144を有しているローマ法は、143の関係を有しています。 彼らは一般的な17で持っているように、ジャカード指数は5.92%です = 17 / (143 + 144)。

参考文献

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