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利益法学

索引 利益法学

利益法学(りえきほうがく)とは、フィリップ・ヘックに決定的な影響を受けた、法学の一学派である。 ヘックによると、法的基準はどれも、法の整備者によって、特定の社会的あるいは経済上の利益闘争を視野に入れながら下された決定であると理解すべきもので、この点で利益法学は概念法学とは区別される。 利益法学は以下の二つを前提とする。すなわち、.

5 関係: スイス民法典裁判官概念法学法学法解釈

スイス民法典

イス民法典(スイスみんぽうてん、独:Schweizerisches Zivilgesetzbuch、仏:Code civil suisse、伊:Codice civile svizzero、英:Swiss civil code、略称:ZGB)とは、スイス連邦における私人間の法律関係を規律する法典(民法典)である。1907年12月10日に成立し、1912年に施行された。 オイゲン・フーバーにより起草され、後にVirgile RosselとBrenno Bertoniによってフランス語とイタリア語に翻訳された(当時は、ロマンシュ語は公用語ではなかった)。簡潔を基本としながら内容・形式共によく完備し、世界の民法典中の最高傑作と評されている。 スイス民法典は、ドイツ民法典の影響を大きく受け、一部ナポレオン法典の影響も受けているが、多くの比較法学研究者(ロドルフォ・サッコ等)は、民法の独自の枠組みに由来していると指摘する。トルコ民法典は、スイス民法典に若干の修正を加えて、世俗主義のケマリスト体制時代だった1926年に制定されたものである。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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概念法学

概念法学(がいねんほうがく)とは、制定法(特にローマ法大全)を完全なものであると考え、その解釈や運用に際しては形式論理に終始する態度のことである。ローマ法学者のイェーリングが、自由法学の立場からサヴィニーらをはじめとする従前のドイツ法学理論を批判的に述べる際に使った呼称である。 転じて、現実を無視した形式論的な考察態度、いわゆる「机上の空論」を批判していう場合に用いられる。現実の裁判における基準として機能しない、または機能させることをそもそも考えていないような法的理論に対して向けられることが多い。 主な思想.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

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