ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
ダウンロード
ブラウザよりも高速アクセス!
 

商法

索引 商法

商法(しょうほう).

158 関係: ALI単位株単元株取締役取締役会合併 (企業)士農工商大会社大阪大陸法外務省外国会社委任子会社定足数定款富井政章小切手法岡野敬次郎帝国議会一般法・特別法会社会社分割会社法会計監査伊藤博文企業企業会計休眠会社保険法地方政府ルイジアナ州ロッキード事件ヘルマン・ロエスレルディスクロージャーフランスドイツダグラス・グラマン事件和解ストックオプション儒教商工会議所商人 (商法)商事商行為商業商法商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律商法会議所...商法総則商慣習公開会社でない株式会社公法共済元老院 (日本)募集株式国立銀行条例国際海上物品運送法現物出資破産法破産法 (1922年)社債私法種類株式穂積陳重端株総会屋総称繰延資産統一商事法典経済学者為替為替手形約束手形条例田中耕太郎田部芳監査役監査役会設置会社裏書補助参加西原寛一首相証券会社転換社債型新株予約権付社債船荷証券船舶の所有者等の責任の制限に関する法律重農主義自己株式英米法英語連結財務諸表ULC授権資本制度株主の差止請求株主の議決権株主代表訴訟株主総会株式交換株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律株式移転株式譲渡自由の原則株式買取請求権株券梅謙次郎民法民法 (日本)民法典論争江戸幕府江戸時代法学者法律法律行為法典調査会法規準備金準則主義持株会社指名委員会等設置会社有価証券有価証券法有限会社法明治海商法新株予約権付社債慣習法手形法1872年1881年1882年1884年1890年1893年1898年1899年1911年1938年1942年1950年1955年1962年1966年1974年1981年1990年1993年1994年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2008年2018年 インデックスを展開 (108 もっと) »

ALI

ALI.

新しい!!: 商法とALI · 続きを見る »

単位株

単位株(たんいかぶ)とは、一定額の額面を満たす株式をもって一単位と定め、その単位に満たなければ議決権など権利行使や流通が制限される株式をいう。.

新しい!!: 商法と単位株 · 続きを見る »

単元株

単元株(たんげんかぶ)とは、会社法上の法律用語で、株主総会での議決権行使や株式売買を円滑にするために必要な一定数(一単元)の量の株式数をいう(会社法第188条)。株式発行企業は最低売買単位である単元を自由に設定できるが、1,000及び発行済株式総数の1/200に当たる数が1単元の上限と定められている(会社法施行規則第34条)。 また、単元株式数に満たない株式のことを単元未満株式という(会社法189条)。.

新しい!!: 商法と単元株 · 続きを見る »

取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

新しい!!: 商法と取締役 · 続きを見る »

取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

新しい!!: 商法と取締役会 · 続きを見る »

合併 (企業)

合併(がっぺい:amalgamation/merger)とは、法定の手続に従って、複数の法人その他の事業体が一つの法人その他の事業体になること。.

新しい!!: 商法と合併 (企業) · 続きを見る »

士農工商

士農工商(しのうこうしょう)とは、儒教において社会の主要な構成要素(官吏・農民・職人・商人)を指す概念である。「四民」ともいう。日本では、近代になり江戸時代の身分制度を意味すると捉えられるようになったが、1990年代頃から実証的研究が進み、同時代的に現実に施行された制度ではないと理解されるようになった(東京書籍小学校(平成27年度〜)社会 よくある質問Q&A)。.

新しい!!: 商法と士農工商 · 続きを見る »

大会社

大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。.

新しい!!: 商法と大会社 · 続きを見る »

大阪

大阪(おおさか、Ōsaka)は、日本の近畿地方(関西地方)の地名である。日本第二の都市・西日本最大の都市である大阪市(狭義の大阪)と、大阪市を府庁所在地とする大阪府を指す地域名称であり、広い意味では大阪市を中心とする京阪神(近畿地方、大阪都市圏、近畿圏)を漠然と総称することにも使われる。近畿の経済・文化の中心地で、古くは大坂と表記し、古都・副都としての歴史を持つ。.

新しい!!: 商法と大阪 · 続きを見る »

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

新しい!!: 商法と大陸法 · 続きを見る »

外務省

外務省(がいむしょう、Ministry of Foreign Affairs、略称:MOFA)は、日本の行政機関の一つである。 外務省設置法第3条により、「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」を任務とする。.

新しい!!: 商法と外務省 · 続きを見る »

外国会社

外国会社(がいこくがいしゃ)とは、日本において日本以外の国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう(会社法2条2号)。法人に限定されないというのは、従前の判例・通説に従ったものである。.

新しい!!: 商法と外国会社 · 続きを見る »

委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

新しい!!: 商法と委任 · 続きを見る »

子会社

子会社(こがいしゃ、英:subsidiary)とは、財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を他の会社(親会社)によって支配されている会社である。 ただし、「親会社」や「子会社」の定義は国により異なり、制定法上の定義の目的についても必ずしも親会社の株主保護や子会社の少数株主・債権者保護という目的で定義づけが図られているわけではない。.

新しい!!: 商法と子会社 · 続きを見る »

定足数

定足数(ていそくすう、英:Quorum)は、合議制の機関が議事を開き、また、議事を行うために必要な最小限度の出席者数をいう。なお、この意味の定足数を議事定足数というのに対して、表決数は議決定足数とも呼ばれる松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、457頁。.

新しい!!: 商法と定足数 · 続きを見る »

定款

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。 日本法の場合、社団法人とはいえないような特殊法人(日本銀行・日本放送協会等)の根本規則も定款と呼ばれる。財団法人においては、かつては「寄附行為」といったが、2008年12月の一般社団・財団法人法の施行以降は「定款」に改められている。 以下では、一般社団・財団法人法上の一般社団法人・一般財団法人と会社法上の会社を例に説明する。.

新しい!!: 商法と定款 · 続きを見る »

富井政章

富井 政章(とみい まさあき、1858年10月16日(安政5年9月10日)- 1935年9月14日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、帝国大学法科大学長、貴族院勅選議員、枢密顧問官等を歴任。法典調査会民法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)校長。京都法政学校(現立命館大学)初代校長、立命館大学初代学長。男爵。.

新しい!!: 商法と富井政章 · 続きを見る »

小切手法

小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。.

新しい!!: 商法と小切手法 · 続きを見る »

岡野敬次郎

岡野 敬次郎(おかの けいじろう、1865年11月9日(慶応元年9月21日) - 1925年(大正14年)12月23日)は、日本の官僚、政治家、法学者。男爵。法制局長官(第11代、第13代、第15代)司法大臣(第25代)、農商務大臣(第33代)、文部大臣(第41代)、枢密院副議長(第9代)、東京帝国大学法学部教授、中央大学学長を務めた。.

新しい!!: 商法と岡野敬次郎 · 続きを見る »

州・洲(しゅう、す、しま、くに)。.

新しい!!: 商法と州 · 続きを見る »

帝国議会

帝国議会(ていこくぎかい)は、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年(昭和22年)の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の国会との連続性を持つ。.

新しい!!: 商法と帝国議会 · 続きを見る »

一般法・特別法

一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。.

新しい!!: 商法と一般法・特別法 · 続きを見る »

会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

新しい!!: 商法と会社 · 続きを見る »

会社分割

会社分割(かいしゃぶんかつ)とは、企業組織再編の手法の一つで既存の会社(分割会社)を他の既存の会社(承継会社)または新設する会社(設立会社)に分割するもの。大陸法系諸国には同様の制度を有している国が多い。 会社分割は、企業の不採算部門の切り離しや、異なる企業の同一部門をお互いに分離・統合しスケールメリットを求める場合、あるいは持株会社化などに行われ、法人の事業部門の全部又は一部を、既存法人や新設法人に移転することとなる。なお、債務弁済・清算の目的の新旧分離については「新旧分離」を参照。.

新しい!!: 商法と会社分割 · 続きを見る »

会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

新しい!!: 商法と会社法 · 続きを見る »

会計監査

会計監査(かいけいかんさ、英語:financial audit、auditing)とは、企業、公益団体および行政機関等の会計(決算)に関して、一定の独立性を有する組織が監査と最終的な承認を行うことである。なお、会計検査院による国等の行政機関等に対する監査を特に会計検査と呼ぶ。.

新しい!!: 商法と会計監査 · 続きを見る »

伊藤博文

伊藤 博文(いとう ひろぶみ、天保12年9月2日(1841年10月16日) - 明治42年(1909年)10月26日)は、日本の武士(長州藩士)、政治家。位階勲等爵位は従一位大勲位公爵。諱は博文(ひろぶみ、「ハクブン」と有職読みすることもある)。幼名は利助(りすけ)、後に吉田松陰から俊英の俊を与えられ、俊輔(しゅんすけ)とし、さらに春輔(しゅんすけ)と改名した。号は春畝(しゅんぽ)で、春畝公と表記されることも多い。また小田原の別邸・滄浪閣を所持していたことから滄浪閣主人(そうろうかくしゅじん)を称して落款としても用いた。 周防国出身。長州藩の私塾である松下村塾に学び、幕末期の尊王攘夷・倒幕運動に参加。維新後は薩長の藩閥政権内で力を伸ばし、岩倉使節団の副使、参議兼工部卿、初代兵庫県知事(官選)を務め、大日本帝国憲法の起草の中心となる。初代・第5代・第7代・第10代の内閣総理大臣および初代枢密院議長、初代貴族院議長、初代韓国統監、元老を歴任した。内政では、立憲政友会を結成し初代総裁となったこと、外交では日清戦争の勝利に伴う日清講和条約の起草・調印により清国から朝鮮を独立させた(第一条)ことが特記できる。 1909年、ハルビン駅で朝鮮民族主義活動家の朝鮮人安重根に暗殺された。.

新しい!!: 商法と伊藤博文 · 続きを見る »

企業

企業(きぎょう、business)とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う経済主体(経済単位)である。社会的企業を区別するために営利企業とも言う。家計・政府と並ぶ経済主体の一つ。国(中央政府)や地方公共団体が保有する企業を公企業(こうきぎょう)、そうでない企業を私企業(しきぎょう)という。通常は企業といえば私企業を指す。日常用語としての「企業」は多くの場合、会社と同義だが、個人商店も企業に含まれるので、企業のほうが広い概念である。 広義の企業は、営利目的に限らず、一定の計画に従い継続的意図を持って経済活動を行う独立の経済主体(経済単位)を指す。.

新しい!!: 商法と企業 · 続きを見る »

企業会計

企業会計(きぎょうかいけい、accounting for business enterprises)とは、企業(主として営利企業)に適用される会計をいう。企業の事業活動を定量的にモデル化した情報を提供、あるいは分析するためのプロセスである。.

新しい!!: 商法と企業会計 · 続きを見る »

休眠会社

休眠会社(きゅうみんがいしゃ)とは、一般的には「長期間企業活動をしていない会社」のことを言うが、会社法(平成17年7月26日法律第86号)第472条1項の規定では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したもの」をいう。2015年1月現在、国内に約8万8000社が存在する。.

新しい!!: 商法と休眠会社 · 続きを見る »

保険法

保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)は、保険契約の成立・効力・履行・終了(共済契約を含む)の一般について定めた、日本の法律である。平成22年4月1日施行。 従来、商法第2編旧第10章保険(陸上保険)および第3編第6章保険(海上保険)の総称として、「保険法」の呼称が用いられてきたが、この法律は、保険法の口語化・現代化を目的に、陸上保険に関して商法から独立した単行法典として制定されたものである(海上保険に関する規定は現在も商法内にある)。.

新しい!!: 商法と保険法 · 続きを見る »

地方政府

地方政府(ちほうせいふ、local government、Gebietskörperschaft)とは、一国の国内の一定の地理的範囲に属する住民及びその代表と行政組織から構成される統治機構。.

新しい!!: 商法と地方政府 · 続きを見る »

ルイジアナ州

ルイジアナ州(State of Louisiana)は、アメリカの南部の州である。アメリカ合衆国50州の中で、陸地面積では第31位、人口では第25位である。 州都はバトンルージュ市、最大の都市はニューオーリンズ市である。元フランス領であったが、1812年、アメリカ合衆国の州になった。民法はナポレオン法典が用いられる。また州の下の行政区画として、他州で用いられるカウンティ(county、郡)のかわりにパリッシュ(parish、キリスト教の小教区を意味する。日本語ではカウンティ相当として「郡」と訳される)が用いられるのもフランス植民地時代の影響である。パリッシュがカウンティ相当として使われるのはアメリカではルイジアナ州のみである。 州内幾つかの都市圏では、多文化、多言語の遺産が残っており、18世紀に領域を支配したフランス(本国およびアカディア)やスペイン(ヌエバ・エスパーニャ)の混合文化に強く影響され、また先住民であるインディアンや、西アフリカから奴隷として連れてこられたアフリカ系アメリカ人の文化の影響も見られる。19世紀初めにアメリカ合衆国の領土となり、アングロサクソン系のアメリカ人が流入して州に昇格する前に、アメリカ合衆国の他州とは幾分異なった文化が形成され、今日に繋がっている。.

新しい!!: 商法とルイジアナ州 · 続きを見る »

ロッキード事件

ッキード事件(ロッキードじけん)は、アメリカの航空機製造大手のロッキード社による主に同社の旅客機の受注をめぐって、1976年(昭和51年)2月に明るみに出た世界的な大規模汚職事件のこと。 この事件では日本やアメリカ、オランダ、ヨルダン、メキシコなど多くの国々の政財界を巻き込んだが、ここでは「総理の犯罪」の異名で知られる日本での汚職事件について詳細に述べる。 なお、肩書きはいずれも事件発覚当時のものとする。.

新しい!!: 商法とロッキード事件 · 続きを見る »

ヘルマン・ロエスレル

ール・フリードリヒ・ヘルマン・ロエスレル(Karl Friedrich Hermann Roesler、1834年12月18日 - 1894年12月2日)はドイツの法学者・経済学者。明治の日本でお雇い外国人の一人として活動したドイツ人である。なおロェスラー、レースラー、また一部ではリョースレル、ロエスエルとも表記される。日本の独逸学協会会員。.

新しい!!: 商法とヘルマン・ロエスレル · 続きを見る »

ディスクロージャー

ディスクロージャー(Disclosure)とは.

新しい!!: 商法とディスクロージャー · 続きを見る »

フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

新しい!!: 商法とフランス · 続きを見る »

ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

新しい!!: 商法とドイツ · 続きを見る »

ダグラス・グラマン事件

ダグラス・グラマン事件(ダグラス・グラマンじけん)とは1978年2月に発覚した日米・戦闘機売買に関する汚職事件。.

新しい!!: 商法とダグラス・グラマン事件 · 続きを見る »

和解

和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。大きく分けて、私法上の和解と裁判上の和解がある。さらに、民事調停法や家事事件手続法(旧家事審判法)に基づく調停も広い意味で和解の一種とされる内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、317頁。.

新しい!!: 商法と和解 · 続きを見る »

ストックオプション

トックオプション(stock option)とは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利伊藤邦雄『ゼミナール 現代会計入門 第7版』日本経済新聞出版社、2007年、464頁。従業員向けのものは英語ではemployee stock optionという。 ただし、法制度によっては対象を経営者や従業員に限定しない制度に組み込まれている。日本で2000年代に入って創設された「新株予約権」も、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションの権利をあわせて再構成されており、従来の制度とは異なり権利付与の対象者の制限がなくなっている伊藤邦雄『ゼミナール 現代会計入門 第7版』日本経済新聞出版社、2007年、466頁。 ここでは会社(企業)の役員や従業員が、一定期間内に、あらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株式を購入できる権利について述べる。.

新しい!!: 商法とストックオプション · 続きを見る »

儒教

儒教の始祖、孔子 董仲舒 儒教(じゅきょう)は、孔子を始祖とする思考・信仰の体系である。紀元前の中国に興り、東アジア各国で2000年以上にわたって強い影響力を持つ。その学問的側面から儒学、思想的側面からは名教・礼教ともいう。大成者の孔子から、孔教・孔子教とも呼ぶ。中国では、哲学・思想としては儒家思想という。.

新しい!!: 商法と儒教 · 続きを見る »

商工会議所

商工会議所(しょうこうかいぎしょ、)は、商工業の改善・発展を目的として、市など一定地区内の商工業者によって組織される自由会員制の公益経済団体。.

新しい!!: 商法と商工会議所 · 続きを見る »

商人 (商法)

日本の商法における商人(しょうにん)は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。.

新しい!!: 商法と商人 (商法) · 続きを見る »

商事

商事(しょうじ).

新しい!!: 商法と商事 · 続きを見る »

商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

新しい!!: 商法と商行為 · 続きを見る »

商業

商業(しょうぎょう、commerce)とは、財やサービスなどの商品を所有している人または存在している場所と、必要としている人または必要としている場所を結びつけることにより利益を得る産業または経済活動である。多くは貨幣の媒介を経て市場や個々の店舗において取引(商取引)という形式をとって行われる。ただし、貨幣や市場などを媒介しないケースを含める場合には「交換」と呼ぶこともある。また、「商業的」という場合、「営利を目的として」という意味になる(例:商業的生産)。産業の類には含まれるものの、第一次産業と第二次産業とは大きく異なり、いわゆるサービス業に近い一面を持っている。.

新しい!!: 商法と商業 · 続きを見る »

商法

商法(しょうほう).

新しい!!: 商法と商法 · 続きを見る »

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律

商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律(しょうほうちゅうしょめいすべきばあいにかんするほうりつ)は、第14回帝国議会において成立した日本の法律。本法は、件名の通り、商法の規定により署名すべき場合においては、記名捺印をもって、署名に代えることができるというものである。本法は、2006年5月1日に会社法の施行により廃止された。.

新しい!!: 商法と商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律 · 続きを見る »

商法会議所

商法会議所(しょうほうかいぎしょ)とは、実業家の意見を集約するため明治時代に設立された任意の経済団体。.

新しい!!: 商法と商法会議所 · 続きを見る »

商法総則

商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。 総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。 以下、条数のみ記載する場合には、日本の商法典の条文番号を意味する。.

新しい!!: 商法と商法総則 · 続きを見る »

商慣習

商慣習(しょうかんしゅう)とは、商取引の過程において形成された慣習のことで、そのうち慣習法として発展したものを特に商慣習法とも呼ぶ。 このような商慣習は世界各地にあり、イングランドでは中世における商慣習が商事慣習法(Law Merchant)として法源の1つにもなった。 日本において商法典が導入される際に、日本の商慣習は前近代的で排除されるべきとする考え方とどこの社会にも商慣習の存在を無視した商法典体系は存在しないという考え方が対立した。 現在の日本では商法1条及び法の適用に関する通則法3条によって、商事については商法を優先として商法を破る商慣習法は存在し得ないとし、商法に該当するものが無ければ商慣習法に基づき、それでも明らかで無い事例については民法を適用することとなっている。これについて、成文法である民法が慣習法である商慣習法より下位に置かれるのはおかしいという見解や実際の商取引の慣行に基づいて成立した商慣習法こそが実情に沿ったものであり、商慣習法が商法を一概に破れないものとするのはおかしいとする見解も存在する。 しようかんしゆう しようかんしゆう.

新しい!!: 商法と商慣習 · 続きを見る »

公開会社でない株式会社

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。.

新しい!!: 商法と公開会社でない株式会社 · 続きを見る »

公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

新しい!!: 商法と公法 · 続きを見る »

共済

共済(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障ないし補償事業である。 なお、共済の場合は、商法の規定をうけてこなかったが、2010年施行の保険法の適用を受けるようになった。.

新しい!!: 商法と共済 · 続きを見る »

元老院 (日本)

元老院(げんろういん)は、明治初期の日本の立法機関。新法の制定と旧法の改定を行うこととしたが、議案は天皇の命令として正院(後に内閣)から下付され、緊急を要する場合は事後承認するだけになるなど権限は弱かった。構成者は元老院議官と称した。.

新しい!!: 商法と元老院 (日本) · 続きを見る »

募集株式

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、株式会社が、その設立後に、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。募集によって新たな株式(新株)の発行または自己株式(金庫株)の処分を行うこととなる場合の当該株式である。 また、新株の発行や自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条~同法213条)という。株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(同法445条1項)から、募集株式の発行等のことを増資(資本増強等)ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。同法445条2項3項)。 旧商法の規定では新株の発行と自己株式の処分は別個に規定されていたが、新たな株主を募集する点においては違いがないので、会社法では募集株式の発行等という形でまとめて規定されている。.

新しい!!: 商法と募集株式 · 続きを見る »

国立銀行条例

国立銀行条例(こくりつぎんこうじょうれい、明治5年太政官布告第349号、明治9年太政官布告第106号)は、国立銀行について定めた太政官布告。最初は、1872年(明治5年)に明治5年太政官布告第349号として制定され、1876年(明治9年)に全部改正された。.

新しい!!: 商法と国立銀行条例 · 続きを見る »

国際海上物品運送法

国際海上物品運送法(こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう、昭和32年6月13日法律第172号)は、国際海上物品運送(船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるもの)における運送人及びその使用人の不法行為に基づく損害賠償責任について定める日本の法律である(国際物品運送法第1条)。.

新しい!!: 商法と国際海上物品運送法 · 続きを見る »

現物出資

物出資(げんぶつしゅっし)とは、株式会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることをいう。.

新しい!!: 商法と現物出資 · 続きを見る »

破産法

産法(はさんほう、平成16年6月2日法律第75号)は、倒産法制の基本となる日本の法律である。清算型の倒産手続である破産について規定する。破産手続の具体的な内容については破産の項目に委ねることにし、本項目では日本における破産法の特徴・沿革等を記す。 なお、現行破産法が施行される前に存在した同名の法律(旧破産法)については、破産法 (1922年)を参照。.

新しい!!: 商法と破産法 · 続きを見る »

破産法 (1922年)

産法(はさんほう、大正11年4月25日法律71号)は、破産手続について定めていた日本の法律。2005年1月1日の破産法(平成16年6月2日法律第75号)施行に伴い廃止された。現行の破産法との対比で「旧破産法」ともいう。.

新しい!!: 商法と破産法 (1922年) · 続きを見る »

社債

債(しゃさい、)は、会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払込みと引き替えに発行(起債)する債券である。狭義には、会社法の規定するものをいう。.

新しい!!: 商法と社債 · 続きを見る »

私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

新しい!!: 商法と私法 · 続きを見る »

種類株式

類株式(しゅるいかぶしき)とは、株式会社が、剰余金の配当その他の権利の内容(会社法第108条1項各号参照)が異なる2種類以上の株式を発行した場合、その各株式をいう。普通株式以外のものを指すこともある。 会社法上で、「種類株式」という用語自体は用いられておらず、したがって、その定義もない。もっとも、2条13号は「種類株式発行会社」について、「剰余金の配当その他の108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定義しており、ここから上記のような定義で用いられる。.

新しい!!: 商法と種類株式 · 続きを見る »

穂積陳重

積 陳重(ほづみ のぶしげ、入江陳重、いりえ のぶしげ、1855年8月23日(安政2年7月11日) - 1926年(大正15年)4月7日)は、明治から大正期の日本の法学者。日本初の法学博士の一人。東京帝国大学法学部長。英吉利法律学校(中央大学の前身)の創立者の一人。貴族院議員(勅選)。男爵。枢密院議長。勲一等旭日桐花大綬章。現在の愛媛県宇和島市出身。.

新しい!!: 商法と穂積陳重 · 続きを見る »

端株

端株(はかぶ)とは、株式の一株に満たない端数で、端株原簿に記載されたものを指す、平成17年改正前の商法時代の制度である(商法旧会社編220条ノ2以下)。2005年(平成17年)に制定された会社法においては下記のように端株制度は存在せず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(会社法整備法)86条1項は「この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による」。と定めているため、その限りで旧商法を参照せねばならない。ただし、証券保管振替制度へ移行した株式は端株の管理が行えないため、株券が全面電子化されて以降、上場企業の端株は現存しない。 単元未満株についても「端株」と通称される例があるが、正しくは両者は別物である(後述)。.

新しい!!: 商法と端株 · 続きを見る »

総会屋

総会屋(そうかいや) とは、日本において、株式会社の株式を若干数保有し株主としての権利行使を濫用することで会社等から不当に金品を収受、または要求する者および組織を指す。 別名として「特殊株主」「プロ株主」等があり、英語では、違法事業者を指す と翻訳されることもある。 その名の通り株主総会の活性化を阻害する存在だが、1981年(昭和56年)、1997年(平成9年)の2度の商法改正により、その活動が従来より制約された。2006年5月1日に施行された会社法では、株主の権利の行使に関する利益の供与(会社法第120条)として規制されている。.

新しい!!: 商法と総会屋 · 続きを見る »

総称

記載なし。

新しい!!: 商法と総称 · 続きを見る »

繰延資産

繰延資産(くりのべしさん、deferred assets)は、会計学用語で資産のひとつ。会計上、本来は費用に分類されるものでも、その効果が将来にわたってあらわれることから一時的に資産として認められるものがあり、これを「繰延資産」と称している浜田(2005)p.45。 繰延資産は、すでに対価の支払が終了し又は支払義務が確定し、それに対応する役務の提供を受けたが、その効果が将来にわたって発現される費用であり、収益との対応関係から次期以降にわたって繰延べ経理された資産の種類の一つである。貨幣性資産ではなく費用性資産であるため、換金価値を持たない。貸借対照表上、流動資産や固定資産とは区分して掲記される。 支払った費用のうち将来にわたって企業に利益をもたらすと考えられるものが繰延資産である。その趣旨は、「交通費のように形には残らない費用だが、建物や機械のように将来にわたって利益を生む可能性があるものを、来期以後の費用にするため一旦資産としておこう」というものである。.

新しい!!: 商法と繰延資産 · 続きを見る »

統一商事法典

統一商事法典(英: Uniform Commercial Code, UCC)とは、アメリカ合衆国の商事モデル法典の一つである。.

新しい!!: 商法と統一商事法典 · 続きを見る »

経済学者

経済学者(けいざいがくしゃ、)とは、経済の研究をしたり、その結果得られた理論やその体系(経済学)を社会に提言・実践したりする経済の専門家のこと。エコノミストともいう。.

新しい!!: 商法と経済学者 · 続きを見る »

為替

替(かわせ)は、為替手形や小切手、郵便為替、銀行振込など、現金以外の方法によって、金銭を決済する方法の総称である。遠隔地への送金手段として、現金を直接送付する場合のリスクを避けるために用いられる。特に輸出入をする際に用いられている。.

新しい!!: 商法と為替 · 続きを見る »

為替手形約束手形条例

替手形約束手形条例(かわせてがたやくそくてがたじょうれい、明治15年12月11日太政官布告第57号)は、1883年12月11日に制定・公布された太政官布告。近代手形・小切手法の先駆となる法令である。 江戸時代、日本の為替・手形システムは大坂の両替商による信用制度に基づいて高度な仕組が確立されていたが、明治政府は為替・手形に対する理解が不十分で、銀目廃止や国立銀行以外での持参人払式の約束手形・小切手振出の禁止(国立銀行条例)などを行ったため両替商の破綻や信用制度の混乱が発生した。しかしながら、為替・手形に対する需要が高かったこと、欧米でも同様の制度が存在していることから、西南戦争以後に為替・手形制度の法制化が進められた。そこで、ヘルマン・ロエスレルを中心に編纂が進められていた商法草案のうちの「為替」の部分のみを独自の法令「為替手形約束手形条例」として先行して実施したものである。1895年の旧商法(第一編第十二章「手形及ヒ小切手」)の一部先行実施に伴って廃止され、その後1899年の商法(第四編「手形」)に継承された。 .

新しい!!: 商法と為替手形約束手形条例 · 続きを見る »

田中耕太郎

中 耕太郎(たなか こうたろう、1890年(明治23年)10月25日 - 1974年(昭和49年)3月1日)は、日本の法学者、法哲学者。東京帝国大学大学法学部長、第1次吉田内閣文部大臣、第2代最高裁判所長官、国際司法裁判所判事、日本学士院会員。日本法哲学会初代会長。文化勲章、勲一等旭日桐花大綬章を受章。大勲位菊花大綬章を没後叙勲、正二位を追贈された。.

新しい!!: 商法と田中耕太郎 · 続きを見る »

田部芳

部 芳(たなべ かおる、1860年11月1日(万延元年9月19日) - 1936年(昭和11年)11月18日)は明治〜昭和期の法曹家、大審院検事・大審院部長判事等を歴任し商法起草委員として新商法成立に尽くした。滋賀県出身者として司法省法学校同期の河村譲三郎と共に最初の法学博士(博士登録番号22番)。.

新しい!!: 商法と田部芳 · 続きを見る »

監査役

監査役 (1762). 監査役(かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。.

新しい!!: 商法と監査役 · 続きを見る »

監査役会設置会社

監査役会設置会社(かんさやくかいせっちがいしゃ)とは、監査役会を置く株式会社及び会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条10号)。.

新しい!!: 商法と監査役会設置会社 · 続きを見る »

裏書

裏書(うらがき)とは法律用語、もしくは紙の裏に書かれた文字・文章を指す一般用語である。 法律用語としては、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形等を受け取った者を被裏書人という。.

新しい!!: 商法と裏書 · 続きを見る »

補助参加

補助参加(ほじょさんか)とは、民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために、訴訟に参加する形態をいう(民事訴訟法42条)。 補助参加のうち、当事者適格はないが判決の既判力が及ぶ第三者の行う補助参加を、共同訴訟的補助参加という。 補助参加の例としては、保証人が債権者から保証債務の履行を求められて訴えを提起されている場合に、保証人が敗訴した場合、求償ないし法定代位による請求を受ける主債務者が保証人を勝訴させる目的で、保証人側に参加するような場合があげられる。.

新しい!!: 商法と補助参加 · 続きを見る »

西原寛一

西原 寛一(にしはら かんいち、1899年 - 1976年)は、日本の商法学者、関西学院大学教授。.

新しい!!: 商法と西原寛一 · 続きを見る »

首相

首相(しゅしょう、英語:prime minister)は、首席の宰相ないし大臣を意味し、特に、議院内閣制において行政府たる内閣において首席の大臣を指す。行政府の長。国家元首やその代理人としての総督よりも儀礼上は下位に位置する。.

新しい!!: 商法と首相 · 続きを見る »

証券会社

証券会社(しょうけんがいしゃ)とは、有価証券(株式や債券など)の売買の取次ぎや引受けなどを行う企業。.

新しい!!: 商法と証券会社 · 続きを見る »

転換社債型新株予約権付社債

転換社債型新株予約権付社債(てんかんしゃさいがたしんかぶよやくけんつきしゃさい、英:convertible bond)は、日本の証券取引における社債の一つで、新株予約権付社債の一種である。一般に転換社債あるいはCBとも呼ばれている。.

新しい!!: 商法と転換社債型新株予約権付社債 · 続きを見る »

船荷証券

船荷証券(ふなにしょうけん)とは、貿易における船積書類のひとつ。船会社など運送業者が発行し、貨物の引き受けを証明し、当該貨物受け取りの際の依拠とする。英語ではBill of Lading 、B/Lと略す。船積書類のうち、もっとも重要な書類である。.

新しい!!: 商法と船荷証券 · 続きを見る »

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(せんぱくのしょゆうしゃとうのせきにんのせいげんにかんするほうりつ、昭和50年12月27日法律第94号)とは、海運業保護の観点から、船舶の所有者等又はその被用者等が負う債務につき有限責任を認めた上で、責任の制限の方法及び手続などについて定めた日本の法律である。.

新しい!!: 商法と船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 · 続きを見る »

藩(はん)は、諸侯が治める領地、およびその統治組織のことである。.

新しい!!: 商法と藩 · 続きを見る »

重農主義

重農主義(じゅうのうしゅぎ、physiocratie、physiocracy)とは、18世紀後半、フランスのフランソワ・ケネーなどによって主張された経済思想およびそれに基づく政策である。「physiocratie、physiocracy」は、「physeos kratesis(自然(の秩序)による統治/支配)」という言葉に由来している。1767年に、デュ・ポン・ド・ヌムールが編纂した『フィジオクラシー、または人類にとってもっとも有益な統治の自然な構成(Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain)』が出版され、それ以降、この言葉がケネーらの思想を指す呼称として定着していった。それ以前には、この学派は、単に「エコノミスト」と呼ばれていた。日本では、明治時代に「フィジオクラシー」が紹介された当初は「天理学派」「理物学派」などという訳語をあてられていたが、アダム・スミスがこの派の学説を「農業のシステム」と呼んだことが知られるようになって、「重農学派」「重農主義」という訳語が定着するようになった。この学派の関心領域が農業理論に限定されていないことから、木崎喜代治ら現代の研究者は、原語のまま「フィジオクラシー」と呼ぶことが多い。.

新しい!!: 商法と重農主義 · 続きを見る »

自己株式

自己株式(じこかぶしき、Treasury stock、Treasury share)は、株式会社が有する自己の株式をいう。英語の直訳から金庫株(きんこかぶ)と呼ぶ。(社内株という別訳もかつて存在した。).

新しい!!: 商法と自己株式 · 続きを見る »

英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

新しい!!: 商法と英米法 · 続きを見る »

英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

新しい!!: 商法と英語 · 続きを見る »

連結財務諸表

連結財務諸表(れんけつざいむしょひょう)とは、会計学ないし会計実務の用語のひとつ。支配従属関係にある2つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するものである。連結財務諸表を作成するプロセスを連結決算もしくは連結会計などと呼ぶ。 なお、連結財務諸表に対して、法形式上の会社を単位として作成される財務諸表を「個別財務諸表」あるいは「単体財務諸表」と呼んで区別する。 本稿においては、特に断りがない限り、現行の日本の会計基準を前提とする。.

新しい!!: 商法と連結財務諸表 · 続きを見る »

ULC

ULC.

新しい!!: 商法とULC · 続きを見る »

授権資本制度

授権資本制度(じゅけんしほんせいど)とは、株式会社において、定款に定める株式数(授権株式数・発行可能株式総数)の範囲内であれば、取締役会の判断でいつでも新株発行をすることができる制度をいう。(授権株式制度とも言う。) 日本やアメリカ合衆国の各州法で採用されている。.

新しい!!: 商法と授権資本制度 · 続きを見る »

株主の差止請求

株主の差止請求(かぶぬしのさしとめせいきゅう)とは、株式会社の株主が取締役の違法行為や定款に違反する行為などを事前に差し止めるための制度である。違法行為等の差止請求権は株主代表訴訟と同じく、株主による会社経営の監督に寄与する。 他方、新株発行の差止請求権は株主個人の利益を守るための制度である。.

新しい!!: 商法と株主の差止請求 · 続きを見る »

株主の議決権

本項においては、日本の株式会社の株主総会における株主の議決権について解説する。.

新しい!!: 商法と株主の議決権 · 続きを見る »

株主代表訴訟

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、日本の株式会社において、株主が会社を代表して取締役・監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。.

新しい!!: 商法と株主代表訴訟 · 続きを見る »

株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

新しい!!: 商法と株主総会 · 続きを見る »

株式交換

株式交換(かぶしきこうかん)とは、2つの既存の会社を一度に完全親子会社の関係にする組織再編に係る手続。米国法を母法とする法制度である森本滋 編『会社法コンメンタール 17 組織変更、合併、会社分割、株式交換等(1)』商事法務、2010年、400頁。.

新しい!!: 商法と株式交換 · 続きを見る »

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(かぶしきがいしゃのかんさとうにかんするしょうほうのとくれいにかんするほうりつ、昭和49年4月2日法律22号)とは、商法(会社法)の株式会社についての特別法として1974年(昭和49年)に制定され、2006年5月1日に廃止された法律。通称、商法特例法(しょうほうとくれいほう)といわれていた。さらに略されて特例法と記述されてもいた。制定当時は監査特例法と通称されたが、その後、監査以外についての規定が次々と追加されていったため、商法特例法と呼ばれるようになった。 2005年の商法改正においては、商法から会社に関する条項を分離させて新たに「会社法」を制定し、商法特例法で規定されてきた条項は「会社法」に盛り込み、商法特例法は廃止された。(2005年7月26日公布。2006年5月1日施行。).

新しい!!: 商法と株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律 · 続きを見る »

株式移転

株式移転(かぶしきいてん、stock transfer)とは、1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させること(会社法2条32項)。その結果として新設の株式会社が設立され、従来の株式会社は新設会社の完全子会社(100%子会社)となる。企業組織再編手法の一つで、持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられる。 株式交換が米国法を母法としている制度であるのに対し、株式移転は日本において誕生した制度である。.

新しい!!: 商法と株式移転 · 続きを見る »

株式譲渡自由の原則

株式譲渡自由の原則(かぶしきじょうとじゆうのげんそく)とは、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則のことをいう(会社法第127条)。.

新しい!!: 商法と株式譲渡自由の原則 · 続きを見る »

株式買取請求権

株式買取請求権(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、株主が、(株式)発行会社に対して、自己の保有する株式の買取りを求めることができる権利をいう。.

新しい!!: 商法と株式買取請求権 · 続きを見る »

株券

株券(かぶけん)は株式会社の株主が持つ株式を表章する有価証券のことである。.

新しい!!: 商法と株券 · 続きを見る »

梅謙次郎

梅 謙次郎(うめ けんじろう、1860年7月24日(万延元年6月7日) - 1910年(明治43年)8月26日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官、文部省総務長官等を歴任。法典調査会民法起草委員・商法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)学監・校長、法政大学初代総理。勲一等瑞宝章受章。.

新しい!!: 商法と梅謙次郎 · 続きを見る »

民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

新しい!!: 商法と民法 · 続きを見る »

民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

新しい!!: 商法と民法 (日本) · 続きを見る »

民法典論争

民法典論争(みんぽうてんろんそう)は、1889年(明治22年)から1892年(明治25年)の日本において、旧民法(明治23年法律第28号、第98号)の施行を延期するか断行するかを巡り展開された論争。 なお、この論争とほぼ同時期に刑法典・商法典を巡る論争(刑法典論争・商法典論争)も行われて、旧刑法の改正事業着手と旧商法の施行延期が行われた。 商法典論争と民法典論争をまとめて「法典論争(ほうてんろんそう)」と呼称する事がある。ドイツの法典論争は別頁にて扱う。.

新しい!!: 商法と民法典論争 · 続きを見る »

江戸幕府

江戸城天守 江戸幕府(えどばくふ)は、1603年に征夷大将軍に任官した徳川家康が創設した武家政権である。終末期は、一般的には大政奉還が行われた1867年までとされる(他に諸説あり、後述)。江戸(現・東京都)に本拠を置いたのでこう呼ばれる。徳川幕府(とくがわばくふ)ともいう。安土桃山時代とともに後期封建社会にあたる。.

新しい!!: 商法と江戸幕府 · 続きを見る »

江戸時代

江戸時代(えどじだい)は、日本の歴史において徳川将軍家が日本を統治していた時代である。徳川時代(とくがわじだい)とも言う。この時代の徳川将軍家による政府は、江戸幕府(えどばくふ)あるいは徳川幕府(とくがわばくふ)と呼ぶ。 藩政時代(はんせいじだい)という別称もあるが、こちらは江戸時代に何らかの藩の領土だった地域の郷土史を指す語として使われる例が多い。.

新しい!!: 商法と江戸時代 · 続きを見る »

法学者

Smeden og bageren. 法学者(ほうがくしゃ)は、学問分野で法学として分類される領域で研究をおこなう学者・研究者。 日本においては、大学に所属する研究者のみを指すのが通常であるが、裁判官や弁護士などの法曹・法律家や、外交官でも法学(国際法・条約)の分野で研究業績のある者を「法学者」と呼ぶこともある。 現役の法学研究者の中にも、同時に実務家(法実務家)として活躍する者もいる。.

新しい!!: 商法と法学者 · 続きを見る »

法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

新しい!!: 商法と法律 · 続きを見る »

法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

新しい!!: 商法と法律行為 · 続きを見る »

法典調査会

法典調査会(ほうてんちょうさかい)は、明治時代に内閣に設置された、法典の起草・審議・編纂を行なう機関である。通常、1898年(明治31年)の大規模再編を境に、前期と後期に区分される。前期法典調査会では現行民法典・商法典が創られるなど、日本の法典整備に大きな役割を果たした。.

新しい!!: 商法と法典調査会 · 続きを見る »

法規

法規(ほうき)とは、広義においては法規範一般のことや一般的・抽象的法規範のことを指したり、単に法令と同義で使われることもあるが、狭義(又は本来的な意味)では、国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範のことをいう。 この語はドイツ語の Rechtssatz の訳語であるところ、Rechtssatz という語はその概念の成立過程を考慮して直訳すると「権利命題」という意味であり、冒頭に掲げた狭義の意味を表現するものとして用いられるようになる。.

新しい!!: 商法と法規 · 続きを見る »

準備金

準備金(じゅんびきん)とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことである。 引当金に類似するが、引当金はその引当ての起因となる費用が当期の収益に対応するものであるのに対して、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである点が異なる。したがって、会計上は、費用処理することは適当でなく、利益処分の経理を行うこととなる。剰余金の一種である。 ただし、税務上は、政策的な見地から青色申告法人や連結法人に限って、租税特別措置法に規定された一定の準備金の積み立て額に関し、その損金算入を認めている。会社法上は、任意積立金として取り扱われる。 以下、会社法は条数のみ記載する。.

新しい!!: 商法と準備金 · 続きを見る »

準則主義

準則主義(じゅんそくしゅぎ)とは、法人の設立にあたり、法律などに則り(のっとり)、それを根拠としたり準じているならば行政機関が採る主義として法人格を付与する原則的な方針。 行政機関の裁量や判断として法人格を許可するのではなく、該当する法律などの要件を満たしておれば法人の設立を拒む理由がなく法人格が付与される事を言う。法人格が付与されない場合は要件を満たさないのであり、許可されなかったわけではない。 対比できる他の主義として、特許主義、許可主義、認可主義、自由設立主義などがある。.

新しい!!: 商法と準則主義 · 続きを見る »

持株会社

持株会社(もちかぶがいしゃ)とは、他の株式会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社を指す。ホールディングカンパニー(Holding=保持、保有)とも呼ぶ。他の株式会社の株式を多数保有することによって、その会社の事業活動を支配することを事業としている会社である。 本業を行う一方で、他の会社を支配するものを事業持株会社、他の会社の支配を本業とするものを純粋持株会社と呼ぶが、一般に「持株会社」といったときは後者を指す。後述の抜殻方式で持株会社化したときにほんの一部でも事業が残っている(残さざるを得ない)場合は純粋持株会社と呼ばないことがある。 また、持株会社の傘下で、似通った事業を行う子会社を束ねる「中間持株会社」と呼ばれる形態もある(ソフトバンクグループ株式会社の子会社などが採用している)。.

新しい!!: 商法と持株会社 · 続きを見る »

指名委員会等設置会社

指名委員会等設置会社(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。 指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。 企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。 なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も指名委員会等設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。.

新しい!!: 商法と指名委員会等設置会社 · 続きを見る »

有価証券

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、伝統的には財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使の全部又は一部が証券によってなされるものをいう。 なお、有価証券(Wertpapier)の典型例に手形や小切手があるが、これらの証券は英米法では流通証券(Negotiable Instruments)という概念で扱われる。.

新しい!!: 商法と有価証券 · 続きを見る »

有価証券法

有価証券法(ゆうかしょうけんほう)とは、実質的意味の商法のうち、(商法上の意味の)有価証券に関する権利関係を規律する法律。日本では、有価証券に関する法律を包括して指す講学上の概念であり、「有価証券法」という名称の法律(法典)が存在するわけではない。 民法典には、証券的債権に関する規定があるが、これが有価証券に含まれるか否かについては争いがある。 商法典は、517条ないし519条のわずか3箇条において有価証券に関する規定をおいている。 また、手形法と小切手法が有価証券法の中で重視される。.

新しい!!: 商法と有価証券法 · 続きを見る »

有限会社法

有限会社法(ゆうげんがいしゃほう;昭和13年法律第74号)は、有限会社の設立、社員の権利義務、会社の管理、定款の変更、合併・分割・組織変更、解散などに関する一般原則を規定していた、現在は廃止された法律。1938年(昭和13年)4月5日公布。1940年(昭和15年)施行。2006年(平成18年)5月1日廃止。 有限会社は、株式会社同様に出資者を有限責任とする形態の会社であった。その機関構造は、株式会社に比べ簡略化されており、出資者である社員の数が制限されているなど、小規模な閉鎖会社にも有限責任の恩恵を与えるために作られた制度であり、一定の社会的役割を担っていた。もっとも、有限会社という響きが好まれず株式会社という名称にした方が社会的信用が得られやすいこと、定款によって株式の譲渡を制限すれば株式会社においても有限会社と同程度の閉鎖性を維持することが可能なことなどから、小規模な閉鎖会社においても株式会社の形態を採用するケースがみられ、必ずしも所期の目的を達していなかった。 2005年(平成17年)の商法改正、会社法制定に当たり、有限会社制度は廃止され、会社法施行日である2006年(平成18年)5月1日をもって有限会社法は廃止された(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)1条3号)。これに伴い、有限会社は、株式会社として存続することとなり、一部通常の株式会社とは異なる取扱いを受ける特例有限会社に自動的に移行した(整備法2条)。特例有限会社の商号は当然に「株式会社」に変わるわけではなく、「有限会社」の名称が残る(整備法3条)が、「株式会社」に商号変更をして通常の株式会社に移行することもできる(整備法45条)。.

新しい!!: 商法と有限会社法 · 続きを見る »

明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

新しい!!: 商法と明治 · 続きを見る »

海商法

海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などを加えて総称する用語として用いられる。 商取引全般の中で海商が独立した分野として取扱われる背景には、海商が国際間の貿易取引などで用いられる中で、準拠法、公海上の扱い、海上輸送のリスク管理などの観点で、共同海損など古くから通常の商取引とはまた異なった論点がある分野と理解されてきたことが挙げられる。 日本の商法典中、第3編は「海商」として海商について独立した編を置いて規定している。同編中、海上保険に関する部分については通常「保険法」の一部として把握される。 商法典の一部であるが、商法を試験科目とする司法試験との関係では、保険法同様、試験の対象から除外されている(旧司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則等)。 この分野の法手続を専門とする隣接法律職に海事代理士がある。.

新しい!!: 商法と海商法 · 続きを見る »

新株予約権付社債

新株予約権付社債(しんかぶよやくけんつきしゃさい)は、新株予約権を付した社債(会社法第2条22号)。 普通社債とは異なり、社債部分の他に、その社債を発行した会社の株式を決められた一定価格で買い取る権利が付いている。.

新しい!!: 商法と新株予約権付社債 · 続きを見る »

慣習法

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.

新しい!!: 商法と慣習法 · 続きを見る »

手形法

手形法(てがたほう、昭和7年7月15日法律第20号)は、約束手形及び為替手形に関する法律関係について規定した、日本の法律である。小切手法とともに有価証券法を構成し、広義の商法に含まれる。.

新しい!!: 商法と手形法 · 続きを見る »

1872年

記載なし。

新しい!!: 商法と1872年 · 続きを見る »

1881年

記載なし。

新しい!!: 商法と1881年 · 続きを見る »

1882年

記載なし。

新しい!!: 商法と1882年 · 続きを見る »

1884年

記載なし。

新しい!!: 商法と1884年 · 続きを見る »

1890年

記載なし。

新しい!!: 商法と1890年 · 続きを見る »

1893年

記載なし。

新しい!!: 商法と1893年 · 続きを見る »

1898年

記載なし。

新しい!!: 商法と1898年 · 続きを見る »

1899年

記載なし。

新しい!!: 商法と1899年 · 続きを見る »

1911年

記載なし。

新しい!!: 商法と1911年 · 続きを見る »

1938年

記載なし。

新しい!!: 商法と1938年 · 続きを見る »

1942年

記載なし。

新しい!!: 商法と1942年 · 続きを見る »

1950年

記載なし。

新しい!!: 商法と1950年 · 続きを見る »

1955年

記載なし。

新しい!!: 商法と1955年 · 続きを見る »

1962年

記載なし。

新しい!!: 商法と1962年 · 続きを見る »

1966年

記載なし。

新しい!!: 商法と1966年 · 続きを見る »

1974年

記載なし。

新しい!!: 商法と1974年 · 続きを見る »

1981年

この項目では、国際的な視点に基づいた1981年について記載する。.

新しい!!: 商法と1981年 · 続きを見る »

1990年

この項目では、国際的な視点に基づいた1990年について記載する。.

新しい!!: 商法と1990年 · 続きを見る »

1993年

この項目では、国際的な視点に基づいた1993年について記載する。.

新しい!!: 商法と1993年 · 続きを見る »

1994年

この項目では、国際的な視点に基づいた1994年について記載する。.

新しい!!: 商法と1994年 · 続きを見る »

1997年

この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。.

新しい!!: 商法と1997年 · 続きを見る »

1998年

この項目では、国際的な視点に基づいた1998年について記載する。.

新しい!!: 商法と1998年 · 続きを見る »

1999年

1990年代最後の年であり、1000の位が1になる最後の年でもある。 この項目では、国際的な視点に基づいた1999年について記載する。.

新しい!!: 商法と1999年 · 続きを見る »

2000年

400年ぶりの世紀末閏年(20世紀および2千年紀最後の年)である100で割り切れるが、400でも割り切れる年であるため、閏年のままとなる(グレゴリオ暦の規定による)。。Y2Kと表記されることもある(“Year 2000 ”の略。“2000”を“2K ”で表す)。また、ミレニアムとも呼ばれる。 この項目では、国際的な視点に基づいた2000年について記載する。.

新しい!!: 商法と2000年 · 続きを見る »

2001年

また、21世紀および3千年紀における最初の年でもある。この項目では、国際的な視点に基づいた2001年について記載する。.

新しい!!: 商法と2001年 · 続きを見る »

2002年

この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.

新しい!!: 商法と2002年 · 続きを見る »

2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.

新しい!!: 商法と2003年 · 続きを見る »

2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

新しい!!: 商法と2004年 · 続きを見る »

2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

新しい!!: 商法と2005年 · 続きを見る »

2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

新しい!!: 商法と2008年 · 続きを見る »

2018年

この項目では、国際的な視点に基づいた2018年について記載する。.

新しい!!: 商法と2018年 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

商法学商法典商法典論争旧商法

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »