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不法行為

索引 不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

56 関係: 原子力損害の賠償に関する法律原告のれん大気汚染防止法失火ノ責任ニ関スル法律契約工作物責任不当利得不当解雇不法行為の準拠法交通事故事務管理使用者責任保険ゲルマン法債務不履行債権公害公序良俗共同不法行為動物占有者の責任因果関係 (法学)国家賠償法犯罪産業革命監督義務者の責任過失違法性製造物責任法解雇訴訟物証明責任高度経済成長責任責任能力賠償責任保険資本主義近代私法の三大原則脱法行為自動車損害賠償保障法退職強要除斥期間損害保険桃中軒雲右衛門森嶌昭夫権利水質汚濁防止法民法 (日本)注文者責任法律関係...末川博我妻栄浪曲意思能力故意2004年 インデックスを展開 (6 もっと) »

原子力損害の賠償に関する法律

原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする日本の法律。.

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原告

原告(げんこく)は、訴訟法(特に民事訴訟法)上の用語、概念であり、大まかに言えば、訴えを提起した当事者を指す。被告に対立する概念である。 給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の原告を「本訴原告」または単に「原告」と呼び、反訴を提起した者を「反訴原告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こした側の当事者を「申立人」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こした側の当事者を「債権者」と呼ぶ。 主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。 けんこく.

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のれん

のれん.

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大気汚染防止法

大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。.

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失火ノ責任ニ関スル法律

失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年3月8日法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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工作物責任

工作物責任(こうさくぶつせきにん)とは、土地の工作物の瑕疵(かし)によって他人に損害を与えた場合に、工作物の占有者・所有者が負う賠償責任をいう(民法第717条)。土地工作物責任ともいう。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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不当解雇

不当解雇(ふとうかいこ)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為を指す。.

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不法行為の準拠法

不法行為の準拠法(ふほうこういのじゅんきょほう)とは、渉外的要素を持つ不法行為の成立および効力について適用される法域の法のことをいう。 渉外的私法関係については、法廷地法ではなく当該法律関係に最も密接な関係を有する地の法を準拠法としなければならないという国際私法のルールは、不法行為の場合でも同様である。その結果、最密接地としてどの法域の法を適用するかによって、損害賠償義務の有無や範囲等が変わることになる。.

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交通事故

木に正面衝突した単独事故 横転したトラックミキサ 交通事故(こうつうじこ)とは、広義には陸上・海上・航空交通における事故の総称をいう。交通安全の施策や統計などでは道路交通事故のほか、鉄道交通事故、海上交通事故、航空交通事故などを含む広い意味で用いられる場合もある。一般的には道路における自動車・自転車・歩行者などの間に発生した道路交通事故を指すことが多い。 以下では基本的に道路交通事故について記述する。踏切事故を含む鉄道の事故は鉄道事故、船舶の事故は海難事故・水難事故(川下りなど)、航空機の事故は航空事故の項をそれぞれ参照。.

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事務管理

事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。.

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使用者責任

使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。.

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保険

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。.

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ゲルマン法

ルマン法(ゲルマンほう)は(古代)ゲルマン人の法である。ゲルマン人の部族は部族意識と法とが緊密に関係する法共同体であり、それぞれの部族が独自の部族法(独:Stammesrechte)を持っていた。また、ゲルマン人の法観念は属人主義的であった。西ローマの崩壊後に多くのローマ人居住区がゲルマン人王国の支配下に入ったが、ローマ人には引き続きローマ法が適用された。もともとは口承で伝えられていたが、西ゴート王国やブルグント王国で法典がラテン語で成文化された。フランク王国では征服された諸部族の法が温存された。キリスト教の高位聖職者は異教的な部族法の廃止と統一された王国法の成立を求めたが、逆にフランク王権によって部族法の成文化と整備がなされた。部族法は中世を通じて法的に有効なままであったが、次第に領邦独自の法に置きかえられていった。今に伝えられる部族法はローマ卑俗法の影響を受けた後の時代のものであり、純粋なゲルマン法についての確実な史料ではない。 19世紀のドイツではローマ法とゲルマン法のどちらの体系を採用するべきかというロマニステンとゲルマニステンとの法典論争があった。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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公害

公害(こうがい、英語:Pollution、Environmental disaster)とは、経済合理性の追求を目的とした社会・経済活動によって、環境が破壊されることにより生じる社会的災害である。.

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公序良俗

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。 近代の私法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、財産的秩序や倫理的秩序などが害されるおそれがあるため公序良俗違反として法律行為を無効とする。.

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共同不法行為

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の人間の関与により、権利侵害の結果を発生させる現象のこと。またはそのような結果を発生させた行為。またはそのような行為に対する民事上の責任(不法行為責任)の発生要件と主観的・客観的範囲を定めた私法上の制度。日本法においては、不法行為の特殊類型として民法719条に規定されている。.

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動物占有者の責任

動物占有者の責任(どうぶつせんゆうしゃのせきにん)とは、自分の占有する動物(たとえば犬などのペット)が他人に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないとされるもので、民法718条に規定されている特殊不法行為の一類型である。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責される(同条1項ただし書)。占有者に代わってその動物を管理する者も同様の責任を負うものとされている(同条2項)。.

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因果関係 (法学)

因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する、原因と結果の関係のことである。 特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。 因果関係が問題となる事件は、刑法分野と民法分野に大きく分類できる。.

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国家賠償法

国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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産業革命

ワットの改良蒸気機関。ワット式蒸気機関の開発は動力源の開発における大きな画期であり、産業革命を象徴するものである 産業革命(さんぎょうかくめい、Industrial Revolution)は、18世紀半ばから19世紀にかけて起こった一連の産業の変革と、それに伴う社会構造の変革のことである。 産業革命において特に重要な変革とみなされるものには、綿織物の生産過程における様々な技術革新、製鉄業の成長、そしてなによりも蒸気機関の開発による動力源の刷新が挙げられる。これによって工場制機械工業が成立し、また蒸気機関の交通機関への応用によって蒸気船や鉄道が発明されたことにより交通革命が起こったことも重要である。 経済史において、それまで安定していた一人あたりのGDP(国内総生産)が産業革命以降増加を始めたことから、経済成長は資本主義経済の中で始まったとも言え、産業革命は市民革命とともに近代の幕開けを告げる出来事であったとされる。また産業革命を「工業化」という見方をする事もあり、それを踏まえて工業革命とも訳される。ただしイギリスの事例については、従来の社会的変化に加え、最初の工業化であることと世界史的な意義がある点を踏まえ、一般に産業革命という用語が用いられている。.

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監督義務者の責任

監督義務者の責任(かんとくぎむしゃのせきにん)とは、民法上の責任能力の無い者(責任無能力者)が不法行為責任を負わない場合において、その者の法定監督義務者が責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任をいう(民法第714条1項本文)。この監督義務者の責任は、監督義務者がその監督義務を怠らなかったとき、あるいは、監督義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる(民法第714条1項但書)。なお、監督代行者も法定監督義務者と同様の責任を負う(民法第714条2項)。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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製造物責任法

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の(product liability)から、PL法と呼ばれることがある。.

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解雇

解雇(かいこ)とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除である。解除に当たり労働者の合意がないものをいう。.

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訴訟物

訴訟物(そしょうぶつ,Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つであり、狭義には、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係をいう(訴訟物たる権利関係。ただし、例外的に事実も含まれる。)。広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認又は形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義で用いられる(広義の請求)こともある。 訴訟物とは審判の対象のことである、というのが通常の説明であるが、少なくとも日本の判例の理解としてはこの説明は若干正しくない。判例によると、訴訟物以外にも訴訟物に密接に関連した事項が訴訟物に準じたものとして審判の対象となり、そのような事項についても既判力に準じた効力が生じるとされる。 近時では意味が拡張され、選挙候補者又はその予定者が選挙の争点として設定しようとしている主題という意味でも使われるようになり、司法研修所でも教育が行われている。.

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証明責任

証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任とも言う。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。 なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。.

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高度経済成長

度経済成長(こうどけいざいせいちょう)または、高度成長(こうどせいちょう)、高成長(こうせいちょう)とは、飛躍的に経済規模が継続して拡大することである。好景気時の実質経済成長率が約10%以上を表す.

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責任

責任(せきにん、responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。.

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責任能力

責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。.

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賠償責任保険

賠償責任保険(ばいしょうせきにんほけん)とは、個人の日常生活、あるいは企業の業務遂行や被保険者が所有・管理する施設が原因となる偶然な事故により、第三者(.

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資本主義

資本主義(しほんしゅぎ、capitalism)または資本制は、生産手段の私的所有および経済的な利潤追求行為を基礎とした経済体系である。資本主義を特徴づける中心的概念には、私的所有(個人的所有)、資本蓄積、賃金労働、自発的交換、価格体系、競争市場などがある。資本主義の市場経済では、投資の意思決定は金融市場や資本市場の中で所有者によって判断され、生産物の価格や配分は主に市場での競争によって決定される。 歴史的に、資本主義の初期は自由資本主義(リベラルキャピタリズム liberal capitalism)であり、私的所有によって特徴づけられる。現在では資本主義の形態は、経済学者・政治学者・歴史学者などにより、レッセフェールまたは自由市場による資本主義、福祉資本主義、国家資本主義などの多数の議論がある。これらの経済体制では、自由市場や自由競争と、公権力(社会政策による政府規制などの経済的干渉主義)との間のバランスが異なるMacmillan Dictionary of Modern Economics, 3rd Ed., 1986, p. 54.

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近代私法の三大原則

近代私法の三大原則(きんだいしほうのさんだいげんそく)とは、近代の私法において原則とされている以下の3つの事柄を指す。.

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脱法行為

脱法行為(だっぽうこうい)とは法による規制をかいくぐって一定の目的をなしとげようとする行為。.

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自動車損害賠償保障法

自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。.

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退職強要

退職強要(たいしょくきょうよう)は使用者から労働者に契約解除を労働者の意思に反して強いる働きかけであり、労働慣習や法律には規定されていない非合法な行為である。民法709条による不法行為となり、損害賠償の対象となる。事例によっては刑事事件として強要罪が成立する事例もある。.

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除斥期間

斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過によって権利を消滅させる制度。.

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損害保険

損害保険(そんがいほけん、general insurance, non-life insurance 、assurance de dommages)とは、損害保険会社が取り扱う保険商品の総称。略して損保(そんぽ)とも呼ばれる。 風水害などの自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。 大きく分けて、自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがある。日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どであるが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もある。.

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桃中軒雲右衛門

桃中軒 雲右衛門(とうちゅうけん くもえもん、1873年(明治6年)5月5日 - 1916年(大正5年 )11月7日)は、明治から大正時代にかけての日本の浪曲師。亭号は沼津駅の駅弁屋である桃中軒に、名は修行時代に兄弟分であった力士の「天津風雲右衛門」に由来するとされる。浪曲界の大看板で「浪聖」と謳われた。.

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森嶌昭夫

森嶌 昭夫(もりしま あきお、1934年11月14日 - )は日本の法学者。名古屋大学名誉教授。損害保険料率算出機構理事長。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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水質汚濁防止法

水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう、昭和45年12月25日法律第138号)は、公共用水域の水質汚濁の防止に関する日本の法律。1970年(昭和45年)12月25日に公布され、1971年(昭和46年)6月24日に施行された。最終改正は2011年(平成23年)8月30日。 1958年(昭和33年)に制定された前身の公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)および工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)は、この法律施行に伴い廃止された。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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注文者責任

注文者責任(ちゅうもんしゃせきにん)とは、請負人に対する注文や指図につき注文者に過失があった場合に、注文者は請負人が第三者に加えた損害を賠償しなければならない責任をいう(民法第716条但書)。.

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法律関係

権利関係(けんりかんけい)、法律関係(ほうりつかんけい)あるいは権利または法律関係(けんりまたはほうりつかんけい)(独 Rechtsverhältnis)とは、人と人との間の法的な関係をいう。例えば、債権債務関係や身分関係などがある。 法律関係の変動が発生、変更、または消滅することを法律効果といい、それを生じさせるには法律要件を充足する一定の事実(法律事実)がなければならない。例えば、売ろうという意思表示(申込み)とこれに応じようという意思表示(承諾)の二つの法律事実によって法律要件が充足されることで売買契約の成立(売買契約に基づく債権債務関係の発生)いう法律効果が生じる。 なお、信義則上、契約の両当事者間の権利義務関係は契約の終了によっても当然には消滅せず、契約による利益を保護する義務を互いに負う。これは契約の余後効と呼ばれており、日本法では、民法654条(委任の終了後の処分)や商法16条(競業避止義務)などの規定がある。.

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末川博

末川 博(すえかわ ひろし、1892年(明治25年)11月20日 - 1977年(昭和52年)2月16日)は、日本の民法学者。日本学士院会員。立命館大学名誉総長。京都帝国大学教授、戦後に立命館大学学長・学校法人立命館総長を歴任。立命館では末川を名誉総長として顕彰している。長男は立命館大学名誉教授で歴史学者の末川清。清の妻は日本画家・橋本関雪の孫娘。勲四等瑞宝章(1942年)、従四位(1945年)。.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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浪曲

浪曲(ろうきょく)は、明治時代初期から始まった演芸で「浪花節」(なにわぶし)とも言う。三味線を伴奏にして独特の節と語りで物語をすすめる語り芸。一つ30分ほどである。戦後の隆盛後、落語、講談、浪花節と並び称された3演芸のうち、急速に衰えた。 .

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意思能力

意思能力(いしのうりょく)とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力(精神状態)。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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