不法行為と法学間の類似点
不法行為と法学は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 不当利得、事務管理。
不当利得
不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.
事務管理
事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。.
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不法行為と法学の間の比較
法学が144を有している不法行為は、56の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.00%です = 2 / (56 + 144)。
参考文献
この記事では、不法行為と法学との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: