ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

ローマ法大全

索引 ローマ法大全

『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法典である。ユスティニアヌス帝の名をとった『』を含む。.

24 関係: 執政官後期註釈学派バルトールス・デ・サクソフェラートユスティニアヌス1世ラテン語ローマ帝国ローマ法トリボニアヌスプラエトルパンデクテン方式テオドシウス法典ドミティウス・ウルピアーヌスガイウス (法学者)ガイウス・ユリウス・カエサルギリシア語西ヨーロッパ西ローマ帝国東ローマ帝国概念法学法学法学者法典533年534年

執政官

執政官(しっせいかん、consul、コンスル)は、古代ローマでの政務官のひとつ。都市ローマの長であり、共和政ローマの形式上の元首に当たる。訳語として執政官のほかに統領を用いることもある。.

新しい!!: ローマ法大全と執政官 · 続きを見る »

後期註釈学派

後期註釈学派(こうきちゅうしゃくがくは、Postglossatoren)は、註釈学派の集大成と呼べる『標準註釈』をさらに発展させた法学派で註解学派ともいう。オルレアン学派、助言学派、バルトールス学派ともいう。 学派の起源は13世紀のフランスオルレアンから始まった。きっかけとなったのはイタリア人のギド・デ・クミスが当時註釈学派の集大成である『標準註釈』を著したアックルシウスと面会した際、その解釈の一つに疑問を呈したことがきっかけでイタリアからオルレアンに逃れたことである。そのためオルレアン学派ともいう。 このような経緯で、一時オルレアンは、北のボローニャと呼ばれたが、ダンテの友人で詩人のチーヌス・デ・ビストイアによって、オルレアン学派の学風はイタリアに里帰りすることになる。 特に有名な法学者は、チーヌスの弟子であるバルトールス・デ・サクソフェラート(Bartolus de Saxoferrato 、1314-57)とバルトールスの弟子のバルドゥス・デー・ウバルディス(Baldus de Ubaldis、1327-1406) がいる。そのためバルトールス学派ともいう。 註釈学派のアックルシウス(Accursius)が編纂した『標準注釈』(Glossa Ordinaria)に対して、さらに註釈を加えて解釈した。そのため註解学派(Kommentatoren)ともいう。 イタリアのベネチィアを始めとする都市国家が発展した当時の社会情勢に合わせて、ローマ大全の背後にある法原理を推論するという自由な解釈を行なった実務重視の学風で実利的観点から様々な助言を行なった。そのため助言学派という。 14世紀中頃から全盛を極め、大陸法系の基となったユス・コムーネが西欧社会で定着するきっかけをつくり、「バルトールスの徒にあらざる者は法律家にあらず」とまで言われた。 16世紀になると、人文主義法学からローマ法大全の原義からほど遠いとして批判を受けるようになった。.

新しい!!: ローマ法大全と後期註釈学派 · 続きを見る »

バルトールス・デ・サクソフェラート

バルトールス・デ・サクソフェラート(ラテン語: Bartolus de Saxoferrato、1313年 - 1357年7月13日)は、14世紀のイタリアの及び大陸法の権威であった法学者。ボローニャ大学、ピサ大学、ペルージャ大学の法学教授。フランチェスコ会士。バルトルス・デ・サッソフェラト、バルトロ・ダ・サッソフェラートとも。 スコラ哲学の演繹法を使って法を体系化することにより、実用性に難点の多かった註釈学派に替えて後期註釈学派を発展させ、「バルトールスの徒にあらざる者は法律家にあらず」と言われた。.

新しい!!: ローマ法大全とバルトールス・デ・サクソフェラート · 続きを見る »

ユスティニアヌス1世

ユスティニアヌス1世(Justinianus I, 483年 - 565年11月14日)は、東ローマ帝国ユスティニアヌス王朝の第2代皇帝(在位:527年 - 565年)。正式名は、フラウィウス・ペトルス・サッバティウス・ユスティニアヌス(Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus)。 後世「大帝」とも呼ばれたように、古代末期における最も重要な人物の一人である。その治世は東ローマ帝国史における画期的な時代をなし、当時の帝国の版図を押し広げた。これは、野心的だが最終的には失敗した「帝国の再建」(renovatio imperii)に特徴づけられる。この野望はローマを含む西ローマ帝国の領土を部分的に回復したことに表される。しかしその栄光の時代も、543年の黒死病()が終わりの印となった。帝国は領土的縮小の時代に入り、9世紀まで回復することはなかった。 ユスティニアヌスの遺産の重要な側面は、ローマ法を統合して書き直した『ローマ法大全』(Corpus Iuris Civilis)であり、これは多くの現代国家の大陸法の基礎であり続けている。彼の治世はまた初期ビザンティン文化の興隆にも印され、彼の建築事業はハギア・ソフィア大聖堂のような傑作を生みだし、これは800年以上にわたって東方正教会の中心となった。 東方正教会では聖者と見なされており、ルーテル教会の一部からも祝福されている。反対に同時代のプロコピオスはユスティニアヌスを「残忍で強欲そして無能な統治者」として見ていた。 ユスティニアヌス1世の治世に関する主な史料は、歴史家プロコピオスが提供している。散逸したシリア語によるエフェソスのヨハネスの年代記は後代の年代記の史料となり、多くの付加的な詳細を知ることに貢献している。この2人の歴史家は、ユスティニアヌスと皇后テオドラに対して非常に辛辣である。また、プロコピオスは『秘史』(Anekdota)を著しており、ここではユスティニアヌスの宮廷における様々なスキャンダルが述べられている。ほかの史料としては、アガティアス、メナンデル・プロテクトル、ヨハネス・マララス、復活祭年代記、マルケリヌス・コメス、トゥンヌナのウィクトルが挙げられる。.

新しい!!: ローマ法大全とユスティニアヌス1世 · 続きを見る »

ラテン語

ラテン語(ラテンご、lingua latina リングア・ラティーナ)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派の言語の一つ。ラテン・ファリスク語群。漢字表記は拉丁語・羅甸語で、拉語・羅語と略される。.

新しい!!: ローマ法大全とラテン語 · 続きを見る »

ローマ帝国

ーマ帝国(ローマていこく、Imperium Romanum)は、古代ローマがイタリア半島に誕生した都市国家から、地中海にまたがる領域国家へと発展した段階以降を表す言葉である。従って厳密には古代ローマの体制が共和制だった頃を含んでいる。最盛期には地中海沿岸全域に加え、ブリタンニア、ダキア、メソポタミアなど広大な領域を版図とした。シルクロードの西の起点であり、古代中国の文献では大秦の名で登場する。 帝国という訳語があてられている事から、狭義にはオクタウィアヌスがアウグストゥスの尊称を与えられた紀元前27年からの古代ローマを指す場合もある。しかし、本来の表現からすればこの場合は帝政ローマ、またはローマ帝政期とした方が正確である。.

新しい!!: ローマ法大全とローマ帝国 · 続きを見る »

ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

新しい!!: ローマ法大全とローマ法 · 続きを見る »

トリボニアヌス

トリボニアヌス(Tribonianus、? - 542)は、ビザンティン帝国の法学者。パンフィリアの出身で、弁護士を皮切りにユスティニアヌス帝のもとで枢機の行政諸官職を歴任した。とりわけ法律家として秀で、ユスティニアヌス法典編纂委員会の一員として頭角をあらわし、《学説彙纂(いさん)》、《法学提要》の編纂、ユスティニアヌス法典(ローマ法大全)の改訂に主役を演じた。.

新しい!!: ローマ法大全とトリボニアヌス · 続きを見る »

プラエトル

プラエトル(Praetor)は、古代ローマの政務官職の一つ。日本語では法務官と訳される。共和政ローマではコンスルに次ぐ公職で、インペリウムを保有し、主に司法を担当した。 その成立については諸説あるが、ローマ社会を統率する者が「コンスル」と呼ばれる以前の呼称として「プラエトル」が使われていたといわれるp4, Nicholas, Barry著、「An Introduction to Roman Law」(1975年、Oxford University Press) ISBN 0-19-876063-9。共和政初期には、プラエトルは軍事的な司令官の意味合いが強かった。また、階級闘争の過程で公職が開放される中で、コンスルがプレブスにも開放されたのに対して、紀元前337年にクィントゥス・プブリリウス・ピロが選出されるまではプラエトルに就任できたのはパトリキ(貴族)のみであった。紀元前305年に、それまでプラエトルがこなした業務はコンスルが行うようになり、プラエトルはインペリウムを保持しつつコンスルに次ぐ公職となった。 当初は1名であったが、紀元前227年以降増員され、ローマ市民権を保有するローマ市民に関する司法を担当する首都プラエトル(プラエトル・ウルバヌス)と、ローマに滞在する外国人の司法を担当する外国人係プラエトル(プラエトル・ペレグリヌス)の2名が首都に配置されるようになった。その後、ローマが属州を獲得すると再び増員され、首都の2名以外はインペリウム保有者として属州総督の任にあたった。 ルキウス・コルネリウス・スッラがローマを掌握して改革を実施した際、プラエトルを8人に増員、性質も変化し、全員が首都に置かれて司法を担当することとなった。.

新しい!!: ローマ法大全とプラエトル · 続きを見る »

パンデクテン方式

パンデクテン方式(パンデクテンほうしき)とは、民法典において、一般的・抽象的規定を個別的規定に先立ち「総則」としてまとめることにより、法典を体系的に編纂することに主眼をおいた著述形式である。日本の民法典は、パンデクテン方式によって構成・記述されている。対する形式がインスティトゥティオネス方式(de:Institutiones)。.

新しい!!: ローマ法大全とパンデクテン方式 · 続きを見る »

テオドシウス法典

テオドシウス法典(テオドシウスほうてん、ラテン語:Codex Theodosianus)は、東ローマ皇帝テオドシウス2世が編纂させたローマ法の法典である。438年2月15日に東ローマ帝国において公布され、そののち西ローマ帝国でもウァレンティニアヌス3世により受け入れられた。『』(290年代に成立、130年代以降の勅法を含む))、『』(290年代に成立)以降の312年から427年に発布された諸法を編纂したもの。22名の法学者が参加し16巻、2500の勅法からなる。.

新しい!!: ローマ法大全とテオドシウス法典 · 続きを見る »

ドミティウス・ウルピアーヌス

ナエウス・ドミティウス・ウルピアヌス(Gnaeus Domitius Ulpianus、170年頃? - 228年)は、ローマ帝国の法学者・政治家。.

新しい!!: ローマ法大全とドミティウス・ウルピアーヌス · 続きを見る »

ガイウス (法学者)

イウス(Gaius, 130年頃 - 180年頃)は、古代ローマの法学者で、『法学提要』の著者。ガーイウスとも表記される。.

新しい!!: ローマ法大全とガイウス (法学者) · 続きを見る »

ガイウス・ユリウス・カエサル

イウス・ユリウス・カエサル(古典ラテン語:Gaius Iulius Caesar、紀元前100年 - 紀元前44年3月15日)は、共和政ローマ期の政治家、軍人であり、文筆家。「賽は投げられた」(alea iacta est)、「来た、見た、勝った」(veni, vidi, vici) 、「ブルータス、お前もか (et tu, Brute?)」などの特徴的な引用句でも知られる。また暦で彼の名称が使用されていた(ユリウス暦)時期が存在していた。 古代ローマで最大の野心家と言われ、マルクス・リキニウス・クラッスス及びグナエウス・ポンペイウスとの第一回三頭政治と内戦を経て、ルキウス・コルネリウス・スッラに次ぐ終身独裁官(ディクタトル)となった。.

新しい!!: ローマ法大全とガイウス・ユリウス・カエサル · 続きを見る »

ギリシア語

リシア語(ギリシアご、現代ギリシア語: Ελληνικά, または Ελληνική γλώσσα )はインド・ヨーロッパ語族ヘレニック語派(ギリシア語派)に属する言語。単独でヘレニック語派(ギリシア語派)を形成する。ギリシア共和国やキプロス共和国、イスタンブールのギリシア人居住区などで使用されており、話者は約1200万人。また、ラテン語とともに学名や専門用語にも使用されている。省略形は希語。.

新しい!!: ローマ法大全とギリシア語 · 続きを見る »

西ヨーロッパ

中東 西ヨーロッパ(にしヨーロッパ、Western Europe、L’europe de l'ouest、Westeuropa)は、西欧ともいい、ヨーロッパ地域の西部を指す。.

新しい!!: ローマ法大全と西ヨーロッパ · 続きを見る »

西ローマ帝国

西ローマ帝国(にしローマていこく)とはローマ帝国の西半分の地域を指す呼称である。一般に、テオドシウス1世死後の西方正帝が支配した領域と時代に限定して用いられるが、286年のディオクレティアヌス帝による東方正帝と西方正帝による分担統治開始(テトラルキアの第一段階)以降のローマ帝国の西半分や、3世紀のガリア帝国時代が含まれることもある。 なお「西ローマ帝国」と「東ローマ帝国」は共に後世の人間による呼称であり、当時の国法的にはローマ帝国が東西に「分裂」したという事実は存在せず、西ローマ帝国・東ローマ帝国というふたつの国家も存在しなかった。複数の皇帝による帝国の分担統治はディオクレティアヌスのテトラルキア以後の常態であり、それらは単に広大なローマ帝国を有効に統治するための便宜(複都制)にすぎなかった。ローマ帝国の東部と西部は現実には別個の発展をたどることになったものの、それらは、ひとつのローマ帝国の西方領土(西の部分)と東方領土(東の部分)だったのである。両地域の政府や住民が自らの国を単にローマ帝国と呼んだのも、こうした認識によるものである。 395年にテオドシウス1世が死去すると、その遺領は父テオドシウスの下で既に正帝を名乗っていた2人の息子アルカディウスとホノリウスに分割されたが、一般に、この時点をもって西ローマ帝国時代の始まりとされる。西ローマ帝国時代の終わりとしては、オドアケルによる476年9月4日のロムルス・アウグストゥルス廃位までとするのが一般的であるが、480年のユリウス・ネポス殺害までとすることもある。通常、この西方正帝の消滅をもって古代の終わり・中世の始まりとする。 ギリシア化を免れた西ローマ帝国では、中世においても古代ローマ式の文化と伝統とが保存された。西ローマ帝国内に定住した蛮族たちも、次第にカトリック教会に感化され、カトリック信仰やローマの文化、ローマ法を採用し、徐々に自らがローマの遺産の「真の相続者」であるという自意識を持つようになっていった。.

新しい!!: ローマ法大全と西ローマ帝国 · 続きを見る »

東ローマ帝国

東ローマ帝国(ひがしローマていこく)またはビザンツ帝国、ビザンティン帝国は、東西に分割統治されて以降のローマ帝国の東側の領域、国家である。ローマ帝国の東西分割統治は4世紀以降断続的に存在したが、一般的には最終的な分割統治が始まった395年以降の東の皇帝の統治領域を指す。西ローマ帝国の滅亡後の一時期は旧西ローマ領を含む地中海の広範な地域を支配したものの、8世紀以降はバルカン半島、アナトリア半島を中心とした国家となった。首都はコンスタンティノポリス(現在のトルコ共和国の都市であるイスタンブール)であった。 西暦476年に西ローマ帝国がゲルマン人の傭兵隊長オドアケルによって滅ぼされた際、形式上は最後の西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥスが当時の東ローマ皇帝ゼノンに帝位を返上して東西の帝国が「再統一」された(オドアケルは帝国の西半分の統治権を代理するという体裁をとった)ため、当時の国民は自らを古代のローマ帝国と一体のものと考えていた。また、ある程度の時代が下ると民族的・文化的にはギリシャ化が進んでいったことから、同時代の西欧からは「ギリシア帝国」とも呼ばれた。.

新しい!!: ローマ法大全と東ローマ帝国 · 続きを見る »

概念法学

概念法学(がいねんほうがく)とは、制定法(特にローマ法大全)を完全なものであると考え、その解釈や運用に際しては形式論理に終始する態度のことである。ローマ法学者のイェーリングが、自由法学の立場からサヴィニーらをはじめとする従前のドイツ法学理論を批判的に述べる際に使った呼称である。 転じて、現実を無視した形式論的な考察態度、いわゆる「机上の空論」を批判していう場合に用いられる。現実の裁判における基準として機能しない、または機能させることをそもそも考えていないような法的理論に対して向けられることが多い。 主な思想.

新しい!!: ローマ法大全と概念法学 · 続きを見る »

法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

新しい!!: ローマ法大全と法学 · 続きを見る »

法学者

Smeden og bageren. 法学者(ほうがくしゃ)は、学問分野で法学として分類される領域で研究をおこなう学者・研究者。 日本においては、大学に所属する研究者のみを指すのが通常であるが、裁判官や弁護士などの法曹・法律家や、外交官でも法学(国際法・条約)の分野で研究業績のある者を「法学者」と呼ぶこともある。 現役の法学研究者の中にも、同時に実務家(法実務家)として活躍する者もいる。.

新しい!!: ローマ法大全と法学者 · 続きを見る »

法典

法典(ほうてん、、、)とは、体系的に編成された成文法の集成。伝統的には、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く規律する大規模なものを指すのが通常であったが、ある法域全体の又はそのうちの特定の法分野についての公式の法令集が「法典」と呼ばれることもある。また、その法的性質は、必ずしも法律とは限らない。 法典の整備は国家にとっては、その権力と法秩序の根源を明確化してその正統性を強化するとともに、国内で不統一であった法体系を明確化して法律の安定化を促し、裁判官による恣意的な裁判を抑止する目的もあった。だが、その一方で法の硬直化と欠缺を生み出すとする批判もある。 こうした法典は古くは古代バビロニアの「ハンムラビ法典」、古代ローマの「十二表法」、東ローマ帝国の「ローマ法大全」、神聖ローマ帝国の「カロリーナ刑事法典(カール法典)」、フランス帝国の「ナポレオン法典」などがあり、東アジアの律令法も一種の法典であると言えるが、近代法に則った法典整備が行われるのは、19世紀以後の事である。これを特に「法典化」と呼ぶ。この動きは現代においては、従来衡平法・判例法を重んじて法典編纂に消極的といわれてきた英米法系の国々にも及んでいる。.

新しい!!: ローマ法大全と法典 · 続きを見る »

533年

記載なし。

新しい!!: ローマ法大全と533年 · 続きを見る »

534年

記載なし。

新しい!!: ローマ法大全と534年 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

Corpus juris civilisユスチニアヌス法典ユスティニアヌス法典学説彙纂市民法大全勅法彙纂法学提要新勅法

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »