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法実証主義

索引 法実証主義

法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、legal positivism, Rechtspositivismus)は、実証主義(positivism, Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。.

26 関係: 功利主義実定法実証主義ハンス・ケルゼンハーバート・ハートデイヴィッド・ヒューム分析法学派イマヌエル・カントイデオロギーグスタフ・ラートブルフコモン・ロージョン・オースティン (法哲学者)ジェレミ・ベンサム国家社会主義ドイツ労働者党確信犯純粋法学牧野英一道徳自然法正義正義論法学法学方法論法哲学憲法普遍論争

功利主義

功利主義(こうりしゅぎ、utilitarianism)とは、行為や制度の社会的な望ましさは、その結果として生じる効用(功利、有用性、utility)によって決定されるとする考え方である。帰結主義の1つ。「功利主義」という日本語の語感がもたらす誤解を避けるため、「公益主義」や「大福主義」といった訳語が用いることが提案されている。 倫理学、法哲学、政治学、厚生経済学などにおいて用いられる。.

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実定法

実定法(じっていほう: ius positivum; positives Recht)とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことをいう。人定法とも呼ばれる。人間や事物の本性を基礎とする法とされる自然法、と対立する概念である。 もっとも、歴史的には、実定法に相当するラテン語の ius positivum は、広く権威的な意思により定められた法という意味で用いられていたことがあり、近世においては神の意思による法のことを ius positivum として扱う用法も見られる。ただし、近代以降においては、冒頭のような限定された意味で用いられている。 実定法は、人為により定立される現実的な法なので、あらゆる時代や場所に妥当する内容を持つものではなく、特定の時代や場所に限定されて妥当することになる。その意味において、あらゆる時代や場所に妥当するとされる自然法と対立することになる。 実定法のみを法であるとする立場を法実証主義という。 なお、「実定法」という語は、条文の形を採っている法(制定法)の意味と誤解されることがある。法の法典化が進んだ結果、制定法が法源の中心を占めるようになったことや、文献で「実定法」という言葉が使われている場合に、それを「制定法」や「法令」と読み替えても支障がないことがほとんどであることもあり、ある意味やむを得ない部分もあるが、実際には慣習法や判例法も含む概念であることに注意を要する。.

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実証主義

実証主義(じっしょうしゅぎ、positivism、positivisme、Positivismus)は、狭い意味では実証主義を初めて標榜したコント自身の哲学を指し、広い意味では、経験的事実に基づいて理論や仮説、命題を検証し、超越的なものの存在を否定しようとする立場である。 英語の「positive」は、もともと「(神によって)置かれた」を意味するラテン語「positivus」に由来する。この原義から転じて、実証主義における「positive」とは、経験的に裏付けられたものを意味する。.

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ハンス・ケルゼン

ウィーン大学にあるケルゼンの頭像 ハンス・ケルゼン(Hans Kelsen、1881年10月11日 - 1973年4月19日)は、オーストリア出身の公法学者・国際法学者。マルガレーテ夫人の甥(義理の甥)にピーター・ドラッカーがいる。 ケルゼン家はウクライナのブロディからチェコに移住した東欧系ユダヤ人の家系である。.

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ハーバート・ハート

ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハート(Herbert Lionel Adolphus Hart、1907年7月18日 - 1992年12月19日、H.L.A.ハート)は、イギリスの哲学者(分析哲学)であり、20世紀を代表する法哲学者の一人である。イギリス・オックスフォード大学教授をつとめ、『法の概念』(The Concept of Law)という著書を残している。彼は、分析哲学の枠組みの中で、現代的な法実証主義の理論を発展させた人物である。.

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デイヴィッド・ヒューム

デイヴィッド・ヒューム(David Hume、ユリウス暦1711年4月26日(グレゴリオ暦5月7日) - 1776年8月25日)は、イギリス・スコットランド・エディンバラ出身の哲学者である。ジョン・ロック、ジョージ・バークリーらに続き英語圏の経験論を代表する哲学者であり、歴史学者、政治哲学者でもある。生涯独身を通し子供もいなかった。.

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分析法学派

分析法学(英:Analytical jurisprudence) 分析法学とは、現代的な分析哲学の知見を利用しながら法の本質を理解しようとする、一つの法理論である。何が分析哲学かという線引きがいくらか曖昧であるため、分析法学もまたどのように展開するかということは一概に言いがたい。現代の分析法学界における最も影響力のある著述家は、おそらくハーバート・ハートであるが、斯界の歴史は少なくともジェレミ・ベンサムにまで遡ることができる。 分析法学を法形式主義(法律の理由付けは、機械論的あるいはアルゴリズム的な課程によって範例化される、またはされうるという考え方)として理解してはならない。実際、法形式主義が法理論として根本的な誤りを含んでいると最初に指摘したのは分析法学者達だったのである。 法学者のカーン(L.

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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イデオロギー

イデオロギー(Ideologie, ideology)とは、観念の体系である。文脈によりその意味するところは異なり、主に以下のような意味で使用される。観念形態、思想形態とも呼ばれる。意味内容の詳細については定義と特徴の項目を参照。 通常は、政治や宗教における観念を指しており、政治的意味や宗教的意味が含まれている。.

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グスタフ・ラートブルフ

タフ・ラートブルフ(Gustav Radbruch、1878年11月21日 - 1949年11月23日)は、ドイツの法哲学者、刑法学者、刑事政策家。フランツ・フォン・リスト(Franz von Liszt)門下。確信犯の概念を提唱したことで知られる。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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ジョン・オースティン (法哲学者)

ョン・オースティン(John Austin, 1790年 - 1859年)はイギリスの法哲学者である。.

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ジェレミ・ベンサム

ェレミ・ベンサム ジェレミ・ベンサム(Jeremy Bentham、1748年2月15日 - 1832年6月6日)は、イギリスの哲学者・経済学者・法学者。功利主義の創始者として有名である。ジェレミー・ベンサム、「ベンタム」とも(後述)。功利主義の理念は、19世紀前半、インドにおけるイギリス東インド会社の勢力圏で用いられた行政法体系に相当な影響を与えた。 現在、『釈義批評』、『統治論断片』、『道徳および立法の諸原理序説』、『法一般論』、『高利の擁護』、『パノプティコン』、『存在論・フィクション論』のようなベンサムの主要著作の翻訳が進められている最中である。.

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国家社会主義ドイツ労働者党

国家社会主義ドイツ労働者党(こっかしゃかいしゅぎドイツろうどうしゃとう、Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 、略称: NSDAP)は、かつて存在したドイツ国の政党。一般にナチス、ナチ党などと呼ばれる(詳細は#名称を参照)。1919年1月に前身のドイツ労働者党が設立され、1920年に改称した。指導者原理に基づく指導者(Führer)アドルフ・ヒトラーが組織全体の意思決定を行い、カリスマ的支配を行っていた。1933年の政権獲得後、ドイツ国に独裁体制を敷いたものの(ナチス・ドイツ)、1945年にドイツ国が第二次世界大戦で敗戦し崩壊したことに伴い事実上消滅し、連合国によって禁止(非合法化)された。.

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確信犯

信犯(かくしんはん、Überzeugungsverbrechen - Überzeugungs:確信(による) Verbrechen:犯罪)とは、自分の道徳・宗教・政治・経済などの理念を確信して実行される犯罪である。言い換えると、信念に基づいて実行される犯罪である。行為者は「確信犯罪者」「確信犯罪人」(der Überzeugungsverbrecher)。ドイツの刑法学者グスタフ・ラートブルフの提唱による法律用語。義賊やテロリズムが代表例である。 現代では、原義から意味が変わり、「悪いと確信して実行される犯罪」「悪いことであると分かっていながらなされる行為・ 犯罪又はその行為を行う人」という語彙として定着しつつあり、そのように使用されることが多い。.

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純粋法学

純粋法学(じゅんすいほうがく、Reine Rechtslehre)とは、ハンス・ケルゼン(1881年 - 1973年)が提起した法理論上の立場であり、ケルゼンによれば法実証主義の発展形である。.

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牧野英一

牧野 英一(まきの えいいち、1878年3月20日 - 1970年4月18日)は、岐阜県高山市出身の法学者。専門は刑事法。元東京帝国大学名誉教授、元東京商科大学(一橋大学の前身)名誉講師。従二位勲一等瑞宝章。.

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道徳

道徳(どうとく)は、道徳的規範(どうとくてききはん)や道徳性(どうとくせい)などのこと。倫理(りんり)はいくつかの意味をもち、道徳を表すことが多い。モラルとも称される。.

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自然法

自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.

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正義

仏・パリ、リヴォリ通りピラミッド広場。 正義(せいぎ、justice、justice、Gerechtigkeit、jūstitia、δικαιοσύνη)とは、倫理、合理性、法律、自然法、宗教、公正などにもとづく道徳的な正しさに関する概念である。 正義の実質的な内容を探究する学問分野は正義論と呼ばれる。広義すなわち日本語の日常的な意味においては、道理に適った正しいこと全般を意味する。以下では、専ら西洋における概念(すなわちjusticeないしそれに類似する言葉で示されるもの)を記述する。東洋のそれについては義のページを参照。.

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正義論

正義論(せいぎろん).

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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法学方法論

法学方法論(ほうがくほうほうろん、juristische MethodenlehreないしMethodenlehre der Rechtswissenschaft)とは、法に関する知見の在り方を考察するものである。以下に、日本の法学の方法に大きな影響を与えた大陸法の方法論について、条文解釈で用いられる法的推論のひとつを紹介する。.

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法哲学

法哲学(ほうてつがく、Philosophy of law、Rechtsphilosophie)とは、法に関して、その制定および運用や様ざまな人の法観念・法感覚、また、法現象とよばれる社会現象等に視点をあてて、哲学的に、平たく言えば、既存の諸概念にとらわれることなく考察する学問分野である。そのため、具体的な内容について研究者間の見解の相違が大きく、法の一般的定義は困難となっている。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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普遍論争

普遍論争(ふへんろんそう、)とは、スコラ哲学において「普遍は存在するか」という問いをめぐって争われた哲学上・神学上の論争の一つである。これと内容的に同じ議論が、古代から続いており、近代哲学や現代の哲学でも形を変えて問題となっている。「普遍概念」をめぐる論争として、中世の論争を特にこの名で呼ぶ。.

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