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民法典 (ドイツ)

索引 民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、Bürgerliches Gesetzbuch、)について解説する。.

63 関係: 加藤雅信博文館司法協会太陽 (博文館)契約締結上の過失家族法富井政章岡松参太郎一般法・特別法平野義太郎京都法政学校事情変更の原則仁井田益太郎仁保亀松北海道大学バイエルン大公ローマ法ローマ法大全パンデクテン方式ティボーフランスフランス民法典フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニードイツドイツ法和仁陽イケア債務不履行神聖ローマ帝国私法穂積重遠穂積陳重立法物権変動物権法瀬川信久過失裁判所職員総合研修所解釈松波仁一郎梅謙次郎歴史学派民法民法 (日本)法学教室法律時報法典論争法源法政大学我妻栄...日本法律学校担保責任時効1756年1794年1804年1811年1814年1896年1900年1904年1月1日2002年 インデックスを展開 (13 もっと) »

加藤雅信

加藤 雅信(かとう まさのぶ、1946年(昭和21年)9月9日 - )は日本の民法学者、弁護士。名古屋学院大学法学部教授、名古屋大学名誉教授、元上智大学教授。アンダーソン・毛利・友常法律事務所客員弁護士(第二東京弁護士会)。.

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博文館

博文館(はくぶんかん)は、東京都の出版社。明治時代には富国強兵の時代風潮に乗り、数々の国粋主義的な雑誌を創刊すると共に、取次会社・印刷所・広告会社・洋紙会社などの関連企業を次々と創業し、日本最大の出版社として隆盛を誇った。 2016年現在、博文館グループの株式会社博文館新社(はくぶんかんしんしゃ)および株式会社博友社(はくゆうしゃ)として存続している。.

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司法協会

一般財団法人司法協会(しほうきょうかい)とは、 1987年に財団法人として認可された団体であり、全国の裁判事務の一部を独占的に受託している団体。司法制度の適正、かつ、円滑な運営に寄与することを目的として設立された。元法務省所管。役職員に関して裁判所からの天下りが多いと指摘されている。理事長は一木剛太郎元森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士。.

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太陽 (博文館)

太陽は、博文館が、1895年(明治28年)1月から1928年(昭和3年)2月まで、計531冊発行した、日本初の総合雑誌。大正デモクラシーの世相に乗り遅れて、廃刊した。.

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契約締結上の過失

記載なし。

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家族法

家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。.

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富井政章

富井 政章(とみい まさあき、1858年10月16日(安政5年9月10日)- 1935年9月14日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、帝国大学法科大学長、貴族院勅選議員、枢密顧問官等を歴任。法典調査会民法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)校長。京都法政学校(現立命館大学)初代校長、立命館大学初代学長。男爵。.

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岡松参太郎

岡松 参太郎(おかまつ さんたろう、1871年9月23日(明治4年8月9日) - 1921年(大正10年)12月15日)は、日本の法学者(専攻は民法学)。京都帝国大学法科大学(現在の京都大学法学部)教授。儒学者の岡松甕谷の三男。.

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一般法・特別法

一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。.

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平野義太郎

平野 義太郎(ひらの よしたろう、1897年3月5日 - 1980年2月8日)は、日本のマルクス主義法学者、中国研究者、平和運動家。 後藤新平の義理の姪婿で、獄中転向で有名な元日本共産党委員長佐野学、共産党系演劇人でインターナショナル訳詞者の佐野碩、武装共産党時代の党指導者佐野博、鶴見和子・俊輔姉弟とは姻戚に当たる。.

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京都法政学校

京都法政学校(きょうとほうせいがっこう)は、1900年(明治33年)に中川小十郎らによって創設された私立学校で、現在の立命館大学(学校法人本部:京都市中京区)の前身。 本項目では後身たる専門学校令準拠の京都法政専門学校・京都法政大学・立命館大学についても扱う。.

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事情変更の原則

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは、契約締結時に前提とされた事情がその後変化し、元の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に、当事者は契約解除や契約内容の修正を請求しうるとする法原理をいう。Clausula rebus sic stantibus(ラテン語)とも呼ばれる。 このような考え方は複数の実定法規程において具現化されているが(民法第589条、第610条、借地借家法第11条、第32条等)、現在のところ一般原則として定めた規定は存在しない。しかし、判例・学説は、信義誠実の原則(以下「信義則」という。)を実定法上の根拠として、一定の要件の下で事情変更の原則の適用を認めている。 日本で初めて事情変更の原則について論じたのは、ドイツ留学から帰国した岩田新東京商科大学(現一橋大学)教授が、1924年に『東京商大商学研究』で発表した論文「clausula rebus sic stantibusに就て」である。.

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仁井田益太郎

仁井田 益太郎(にいだ ますたろう、1868年11月18日(明治元年10月5日)- 1945年1月17日)は、日本の法学者、法学博士、裁判官、弁護士。京都帝国大学法科大学教授、東京帝国大学法科大学教授を歴任。.

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仁保亀松

仁保 亀松(にほ かめまつ、1868年4月24日(慶応4年4月2日)- 1943年(昭和18年)9月26日)は、日本の法学者。京都帝国大学名誉教授。財団法人立命館初代協議員。日本民法典の成立に寄与。.

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北海道大学

記載なし。

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バイエルン大公

バイエルン大公(バイエルンたいこう)は、中世ドイツの部族大公。ドイツ南東部からオーストリアにかけてのバイエルン公国を支配した。 「大公」とはドイツ語Herzogの訳語であるが、ドイツ史においては中世の研究では「大公」、初期近代以降の研究では「公」という訳語が用いられるのが通常である。特にはっきりした境界があるわけではないが、以下では便宜上ヴィッテルスバッハ家がバイエルン公位を独占するようになる1180年以降に限ってバイエルン公という用語を使うことにする。また、1623年以降バイエルン公は選帝権を保持したためバイエルン選帝侯と呼ばれる。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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ローマ法大全

『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法典である。ユスティニアヌス帝の名をとった『』を含む。.

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パンデクテン方式

パンデクテン方式(パンデクテンほうしき)とは、民法典において、一般的・抽象的規定を個別的規定に先立ち「総則」としてまとめることにより、法典を体系的に編纂することに主眼をおいた著述形式である。日本の民法典は、パンデクテン方式によって構成・記述されている。対する形式がインスティトゥティオネス方式(de:Institutiones)。.

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ティボー

ティボー(Thibaut, Thibaud, Thibault)はフランス語圏の男性名、姓。チボーとも。テオバルド、テオバルトに対応する。.

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フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

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フランス民法典

フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ 現存するフランス民法典の本(シュパイアー) フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。 なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。.

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フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー

フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー(Friedrich Carl von Savigny, 1779年2月21日 - 1861年10月25日)は、ドイツのローマ法学者。近代私法(民法・国際私法)の基礎を築いた法学者であり、大学教授、またプロイセンの枢密顧問 (Staatsrat)、裁判官、法律改正大臣でもあった。妻のクニグンデ・ブレンターノはブレンターノ兄弟姉妹の1人。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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和仁陽

和仁 陽(わに あきら、1963年 - )は、日本の法学者である。東京大学大学院法学政治学研究科准教授。.

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イケア

青色の国はイケアの出店国。黄色の国は出店計画中の国。 イケア(IKEA International Group)は、スウェーデン発祥で、ヨーロッパ・北米・アジア・オセアニアなど世界各地に出店している世界最大の家具量販店。世界的にブランドが浸透している。家具にはそれぞれスウェーデン語の名前がついている事が特徴。郊外に「イケアストア」と呼ばれる大規模な店舗を構える方法で展開している。ロシア進出の際にはドキュメンタリー映画が撮影された。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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神聖ローマ帝国

聖ローマ帝国(しんせいローマていこく、,,, Holy Roman Empire)は、現在のドイツ、オーストリア、チェコ、イタリア北部を中心に存在していた国家。9~10世紀に成立し、1806年まで続いた。西ローマ帝国の後継国家を称した。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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穂積重遠

積 重遠(ほづみ しげとお、1883年4月11日 - 1951年7月29日)は、東京府出身の法学者。専門は民法。東京帝国大学教授・法学部長、最高裁判所判事を歴任し、「日本家族法の父」といわれる。東宮大夫兼東宮侍従長。男爵。勲一等旭日大綬章。.

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穂積陳重

積 陳重(ほづみ のぶしげ、入江陳重、いりえ のぶしげ、1855年8月23日(安政2年7月11日) - 1926年(大正15年)4月7日)は、明治から大正期の日本の法学者。日本初の法学博士の一人。東京帝国大学法学部長。英吉利法律学校(中央大学の前身)の創立者の一人。貴族院議員(勅選)。男爵。枢密院議長。勲一等旭日桐花大綬章。現在の愛媛県宇和島市出身。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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物権変動

物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称。物権の主体の立場からは物権の得喪及び内容変更をいう。.

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物権法

物権法(ぶっけんほう、property law)は、物権に関する規定を有する法令を一括して指す用語である。.

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瀬川信久

川 信久(せがわ のぶひさ、1947年12月22日 - )は、日本の法学者。専門は民法。法学博士(東京大学)。早稲田大学大学院法務研究科教授、日本学士院会員。岐阜県高山市出身。 平井宜雄ほか『日本民法学の形成と課題 下巻』(有斐閣、1996年)809頁以下-->.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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裁判所職員総合研修所

建物外観 裁判所職員総合研修所(さいばんしょしょくいんそうごうけんしゅうじょ)は、裁判所法に基づいて日本の最高裁判所に設置される附属機関で、最高裁判所に置かれる研修機関の1つ。埼玉県和光市にあり、裁判所書記官や家庭裁判所調査官等の研修を行う。所長は白井幸夫(2016年7月22日 - )。 2004年(平成16年)4月に、裁判所書記官研修所と家庭裁判所調査官研修所が統合され、裁判所職員の総合的な育成を目指す機関として設置された。.

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解釈

解釈(かいしゃく、ἑρμηνεία (hermeneia)、interpretatio、Auslegung、Interpretation)は、主として以下のような意味で用いられる。.

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松波仁一郎

松波 仁一郎(まつなみ にいちろう、1868年1月25日(慶応4年1月1日) - 1945年(昭和20年)11月3日)は、日本の法学者。専門は海商法。大阪府出身。民法典・商法典起草補助委員の一人。.

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梅謙次郎

梅 謙次郎(うめ けんじろう、1860年7月24日(万延元年6月7日) - 1910年(明治43年)8月26日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官、文部省総務長官等を歴任。法典調査会民法起草委員・商法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)学監・校長、法政大学初代総理。勲一等瑞宝章受章。.

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歴史学派

歴史学派(れきしがくは / 独:Historische Schule)は、19世紀初めのドイツにおいて法学・経済学の分野で起こった学派で、啓蒙的合理主義や自然法思想の持つ抽象性・普遍性に反対して、歴史事象の具体性の重視を主張する歴史主義の立場をとった。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法学教室

『法学教室』(ほうがくきょうしつ)は、有斐閣から刊行されている日本の月刊法律雑誌。1980年に法学部学生向けの法律雑誌として創刊された。法科大学院時代を迎えて、2004年4月号より特集中心の構成から、連載中心の構成にリニューアルしている。.

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法律時報

『法律時報』(ほうりつじほう)とは、日本評論社が出版する月刊誌。法律学に関する問題を取り扱う専門雑誌。.

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法典論争

法典論争(ほうてんろんそう)とは、19世紀のドイツにおいて、主にサヴィニーとティボーの間で争いになった法典編纂の是非を巡る議論。 事の発端は、ナポレオンの失脚後間もないドイツで、レーベルクが『ナポレオン法典とそのドイツへの導入をめぐって』(Über den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland.)との著書を発表し、ナポレオンの進行に伴い導入されたフランス民法典を廃し、旧来のゲルマン法を復活させるべきだと主張したことにある。これに対し、1814年、ティボーは、『統一的ドイツ一般民法典の必要性について』(Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland) を著して複数のゲルマン法によって分裂状態にあったドイツに統一的な法典を導入する事によって統一の障害になっている法制の統一すべしと反論をすると、同年、これを非現実的と見るサヴィニーが『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』(Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)を発表して論争に加わった。 この論争が歴史学派の台頭とその後のロマニステンとゲルマニステンの分裂・対立を招き、その後のドイツ法のあり方にも影響を与えた。.

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法源

法源(ほうげん、Rechtsquelle、sources of the law)とは、一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例法は存在し、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。大陸系の国・日本での判例法の法源性については学説が分かれているが少なくとも英米における判例法の効力よりは低く、制定法優先の原則により効力は制定法>判例法であることは確かである。.

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法政大学

1889年(明治22年)5月、フランス法系の結集を図るため、東京法学校と東京仏学校の2校が合併して和仏法律学校と改称し、当時の司法次官(司法官僚トップ)で日本における「法律の元祖」 といわれる箕作麟祥が初代校長に就任した。以降、日本の現行諸法典を創った法典調査会の中心人物が校長に就任している。中でも、「日本民法典の父」 といわれる梅謙次郎は、20年間にわたり学監、校長、初代総理として、本学の発展に大きく貢献した。梅が校長を務めていた1903年(明治36年)に法政大学と改称(専門学校令準拠)、大学令が施行された翌年の1920年(大正9年)に旧制大学となり、1949年(昭和24年)より新制大学となって今に至っている。 File:Mitsukuri Rinsho 1888.jpg|司法次官時代に和仏法律学校初代校長に就任した箕作麟祥。日本で初めて「権利」「義務」「憲法」といった訳語を用いて近代法典を翻訳し、日本における「法律の元祖」と評された。後に校長と行政裁判所長官を兼任。 File:Ume_Kenjiro.jpg|学祖・梅謙次郎。和仏法律学校校長、のち法政大学初代総理。民法・商法起草者。東京帝国大学法科大学長、文部省総務長官。「法政大学」と名付けた人物であり、20年間にわたり無報酬で本学の発展に尽力した。 File:TOMII Masaaki.jpg|富井政章。和仏法律学校校長。帝国大学法科大学長。薩埵の義理の兄で、東京法学校時代から本学の発展に貢献した。梅とともに現行民法典を起草した三人のうちの一人。貴族院勅選議員、枢密顧問官。 File:Yokota Kuniomi.jpg|司法次官時代に和仏法律学校校長に就任した横田国臣。法典調査会第三部長(刑法起草責任者)、検事総長、大審院院長(最高裁判所長官)。 File:Michel_Revon,_Professor_of_French_Law.jpg|和仏法律学校の第2代教頭に就任したミシェル・ルヴォン (Michel Revon) 。司法省名誉法律顧問。東京帝国大学法科大学教授。ボアソナードの後任者として梅謙次郎を支えた。帰国後、ソルボンヌ大学教授に就任。.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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日本法律学校

日本法律学校(にほんほうりつがっこう)は、1889年(明治22年)10月に設立された私立法律学校。大日本帝国憲法公布にともない、司法大臣・皇典講究所所長であった「法典伯」こと山田顕義が、日本の法律を研究し国運の増進をはかる目的とする学校の設立をめざし、同じ趣旨で学校設立計画を進める法律学者らを全面的に支援して設立された。この項目では後身たる日本大学(専門学校令準拠)についても扱う。.

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担保責任

担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。.

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時効

時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般に民事法における時効と、刑事法における時効とに大別される。.

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1756年

記載なし。

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1794年

記載なし。

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1804年

記載なし。

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1811年

記載なし。

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1814年

記載なし。

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1896年

記載なし。

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1900年

19世紀最後の年である。100で割り切れるが400では割り切れない年であるため、閏年ではなく、4で割り切れる平年となる。.

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1904年

記載なし。

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1月1日

1月1日(いちがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から1日目に当たり、年末まであと364日(閏年では365日)ある。誕生花は松(黒松)、または福寿草。 キリスト教においては生後8日目のイエス・キリストが割礼と命名を受けた日として伝えられる。.

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2002年

この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.

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