アメリカ合衆国憲法と法学間の類似点
アメリカ合衆国憲法と法学は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 司法、アメリカ法、コモン・ロー、憲法。
司法
司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.
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アメリカ法
アメリカ合衆国の法制度は、連邦法と各州法から構成されている。これらの総称として(日本では)アメリカ法という。.
コモン・ロー
モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone 。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.
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憲法
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.
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アメリカ合衆国憲法と法学の間の比較
法学が144を有しているアメリカ合衆国憲法は、217の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は1.11%です = 4 / (217 + 144)。
参考文献
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