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民事法

索引 民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。 この分野で最も代表的な法律は民法であろう。 刑法を中心とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念。.

19 関係: 市民仲裁法刑事法刑法商法公法国際私法倒産法義務行政法権利民事執行法民事保全法民事訴訟法民事法民法法 (法学)法学憲法

市民

市民(しみん)は、政治的共同体である市及び都市においての構成員。個々の人間を指す場合と、人間集団をまとめて指す場合とがある。 構成員全員が主権者であることが前提となっている議論では、構成員を主権者として見たもの(現代社会について述べるときはこの意味合いのことが多い)。政治的共同体とは、語源的に都市を指している(citizenとcityは同語源である)。 市民に似た概念として国民があるが、両者の違いは、「市民」がその理想とするところの社会、共同体の政治的主体としての構成員を表すのに対して、「国民」はその「国家」の国籍を保持する構成員を表すという点にある。市民と国民は相互に置き換え可能な場合も多いが、そうでない場合もある。たとえば、絶対王制国家の場合、国民は全て臣民であり、市民ではない。また一方で「欧州連合の市民」のように国家とは直接に結びつかないような形の市民権もあり、この場合市民を国民と言い換えるのは適切でない。.

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仲裁法

仲裁法(ちゅうさいほう)は、民事紛争解決のための手続きの一つである仲裁手続に関する内容を定める日本の法律。仲裁手続に関する規定は、現行の民事訴訟法(平成8年法)の制定までは、民事訴訟法(旧民事訴訟法(明治23年))の一部として規定されていた。その後、旧民事訴訟法の一部を残す形で存続した公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号、旧民事訴訟法の改正による後身)に規定されていたが、本法の制定により当該法の仲裁手続に関する部分は削除され、独立の法律により規定されることとなった。.

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刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称又は法分野。民事法と対置される概念。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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商法

商法(しょうほう).

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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国際私法

国際私法(こくさいしほう、ドイツ語:internationales Privatrecht、略称:IPR、フランス語:droit international privé、スペイン語:derecho internacional privado、英語:private international law)とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。また、広義には、外人法、準国際私法および国際民事手続法を含む。 例えば、日本に居住する韓国人が米国ニューヨーク州内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、日本法によって決めるべきか、韓国法によるべきか、ニューヨーク州法によるべきかを決定しなければならない。この場合、日本、韓国、ニューヨーク州のうち、どの国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。.

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倒産法

倒産法(とうさんほう)とは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の清算または再建と債権者への配当を定める法の総称である。倒産という言葉自体は、主に企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではない。 日本において倒産法について規定した法律としては、破産法、民事再生法、会社更生法、会社法(第二編第九章第二節「特別清算」)、更生特例法、特定調停法などがあり、国際倒産に関しては外国倒産処理手続の承認援助に関する法律がある。また、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律と産業活力再生特別措置法は事業再生ADRの根拠法となっている。 アメリカ合衆国においては、連邦倒産法がさまざまな手続を定めている。.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。 この分野で最も代表的な法律は民法であろう。 刑法を中心とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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