法学と消費者基本法間の類似点
法学と消費者基本法は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 特定商取引に関する法律、法律、消費者契約法。
特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」。.
法学と特定商取引に関する法律 · 消費者基本法と特定商取引に関する法律 ·
法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
消費者契約法
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」、日本の法律である(第1条)。平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。 消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が平成19年(2007年)6月から施行されている。.
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法学と消費者基本法の間の比較
消費者基本法が11を有している法学は、144の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は1.94%です = 3 / (144 + 11)。
参考文献
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