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ロマニステン

索引 ロマニステン

マニステン(独:Romanisten)とは、本来はローマ・カトリック教会の信徒を指す言葉。後にローマ法の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではローマ法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方及びこれを支持する学者を指す。今日では最後の方法で用いられることが多い。フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーやゲオルク・フリードリヒ・プフタ・ルドルフ・フォン・イェーリングが代表的な研究家として知られている。 ロマニステンは後に私法学の分野においてパンデクテン法学を創始・発展させ、ドイツ民法学の基礎を築いた。.

13 関係: ルドルフ・フォン・イェーリングローマ法フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニードイツドイツ語カトリック教会キリスト教徒ゲルマニステンゲオルク・フリードリヒ・プフタ私法自然法歴史法学19世紀

ルドルフ・フォン・イェーリング

ルドルフ・フォン・イェーリング(Rudolf von Jhering、Iheringとも、1818年8月22日 - 1892年9月17日)は、ドイツの法学者。1872年に出版された『権利のための闘争(Der Kampf ums Recht)』の著者。近代社会学的な法学の礎を築いた歴史学派の学者として出発したが、後に法学者として方向転換する。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー

フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー(Friedrich Carl von Savigny, 1779年2月21日 - 1861年10月25日)は、ドイツのローマ法学者。近代私法(民法・国際私法)の基礎を築いた法学者であり、大学教授、またプロイセンの枢密顧問 (Staatsrat)、裁判官、法律改正大臣でもあった。妻のクニグンデ・ブレンターノはブレンターノ兄弟姉妹の1人。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ドイツ語

ドイツ語(ドイツご、独:Deutsch、deutsche Sprache)は、インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派の西ゲルマン語群に属する言語である。 話者人口は約1億3000万人、そのうち約1億人が第一言語としている。漢字では独逸語と書き、一般に独語あるいは独と略す。ISO 639による言語コードは2字が de、3字が deu である。 現在インターネットの使用人口の全体の約3パーセントがドイツ語であり、英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語に次ぐ第6の言語である。ウェブページ数においては全サイトのうち約6パーセントがドイツ語のページであり、英語に次ぐ第2の言語である。EU圏内では、母語人口は域内最大(ヨーロッパ全土ではロシア語に次いで多い)であり、話者人口は、英語に次いで2番目に多い。 しかし、歴史的にドイツ、オーストリアの拡張政策が主に欧州本土内で行われたこともあり、英語、フランス語、スペイン語のように世界語化はしておらず、基本的に同一民族による母語地域と、これに隣接した旧支配民族の使用地域がほとんどを占めている。上記の事情と、両国の大幅な領土縮小も影響して、欧州では非常に多くの国で母語使用されているのも特徴である。.

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カトリック教会

トリック教会(カトリックきょうかい、)は、ローマ教皇を中心として全世界に12億人以上の信徒を有するキリスト教最大の教派。その中心をローマの司教座に置くことからローマ教会、ローマ・カトリック教会とも呼ばれる。.

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キリスト教徒

リスト教徒(キリストきょうと、Christianus; クリスティアーヌス)あるいはクリスチャン(Christian)とは、キリスト教の信徒のことである。 キリスト教はいくつかの教派に分かれているが、ナザレのイエスを救世主キリスト(メシア)と信じ、旧約聖書に加えて、新約聖書に記されたイエスや使徒たちの言行を信じ従い、その教えを守る者がキリスト教徒であると言える。 日本では、明治時代以前、キリスト教徒のことを「キリシタン」と呼んだ。近現代の日本のキリスト教徒はキリスト者(きりすとしゃ)と自称することがある。日本正教会ではロシア語から「ハリスティアニン(Христианин)」との転写も用いられる。.

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ゲルマニステン

ルマニステン(独:Germanisten)とは、本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。今日では後者の方法で用いられることが多い。単数形はゲルマニスト。カール・フリードリヒ・アイヒホルンやオットー・フォン・ギールケ、ヤーコプ・グリム、カール・フォン・アーミラなどが代表的な研究家として知られている。.

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ゲオルク・フリードリヒ・プフタ

ルク・フリードリヒ・プフタ(Georg Friedrich Puchta, 1798年8月31日 - 1846年1月8日)は、ドイツの法学者。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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自然法

自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.

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歴史法学

歴史法学(れきしほうがく, Geschichtliche Rechtsschule, Historical jurisprudence)とは、19世紀初頭のドイツを中心に起こった歴史主義を採る歴史法学派(れきしほうがくは)と彼らによる、法の歴史的研究を重要視する法学を指す。後の法制史研究の源流となった。 先駆者としてフーゴー(en)を挙げることも可能であるが、歴史法学派の祖であり完成者とされるのは、サヴィニーである。 当時ドイツでは、ナポレオン時代にフランス民法典が導入されていたが、これは自然法を法典化したものと考えられていた。 サヴィニーは、法を言語と同じ様に民族共通の確信である「民族精神」(Volksgeist)の発露として捉え、民族の歴史とともに自ずから発展するものであるとして、フランス法流の自然法概念を否定したのである。ところが、彼は、法典論争において、フランス民法典を廃棄して、ゲルマン的な中世ローマ法を復活させるべきとか、統一的なゲルマン法典を制定すべきとの意見に与しない。そうして彼は、ゲルマン民族の全盛を築き上げたと考える神聖ローマ帝国概念を重視した。その法的根拠であるローマ法を純粋なものに還し、そこから導かれた法理論によって近代ドイツに相応しい法体系を導くべしとした。ゲルマン民族古来のゲルマン法の価値を認めず、それが混じった中世ローマ法を、「文化的に劣った時代の単なる無知と愚鈍の産物」として排除しようとしたのである。 これに対しては、ドイツ民族の根幹にあるゲルマン民族の法であるゲルマン法こそが真の民族精神の発露であり、ローマ法こそ廃棄すべき外来法であるとする意見が台頭し、サヴィニーらのロマニステンとこれに反対するゲルマニステンに分裂することとなった。 サヴィニーの弟子のベルンハルト・ヴィントシャイトは、パンデクテン体系と呼ばれる法体系を集大成し、ドイツで初めての統一法典である1896年のドイツ民法典で採用されることになった。以後、ドイツ歴史法学派は法学志向と法制史志向に分裂して解体していった。 国外においてもイギリスのメイン(en)のように民族精神観念を否定した法制史の確立が図られていった。 後に民族精神の強調が偏狭な民族主義と結びつき、ドイツにおいてはナチズムと結びつくなどの問題点を抱えることとなった。.

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19世紀

19世紀に君臨した大英帝国。 19世紀(じゅうきゅうせいき)は、西暦1801年から西暦1900年までの100年間を指す世紀。.

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