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行政法

索引 行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

74 関係: 大陸法大日本帝国憲法官報官僚制不文法常備軍市民革命会計法信義誠実の原則土地収用法地方公共団体地方公務員法地方自治法ローマ法フランスフランス革命ドイツ判例刑集命令 (法規)アメリカ合衆国イギリスコモン・ロー内閣府令商法国家公務員法国家行政組織法国家賠償法国会 (日本)国務院 (フランス)国税徴収法国税通則法国民主権禁反言の法理福祉私法第二次世界大戦筆界省令絶対王政行政行政不服審査法行政事件訴訟法行政代執行法行政裁判所行政手続法規則訓令警察官職務執行法警察国家...財政法英米法通達条例条理条約橋本博之比例原則水利権民法法の下の平等法の支配法律法律の留保法治国家法源成文法明治維新日本国憲法政令憲法慣習慣習法批准 インデックスを展開 (24 もっと) »

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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官報

官報を販売していた霞が関政府刊行物サービス・センター 『官報』(かんぽう)は、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。.

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官僚制

本記事では官僚制(かんりょうせい、bureaucracy)について解説する。.

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不文法

不文法(ふぶんほう)とは、文章で成り立っていない法。「不文法」の対義語は「成文法」(文章になっている。憲法・法律・条例など)。.

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常備軍

常備軍(じょうびぐん)とは、.

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市民革命

市民革命(しみんかくめい、ブルジョワ革命、資本主義革命、民主主義革命)とは、封建的・絶対主義的国家体制を解体して、近代的市民社会をめざす革命を指す歴史用語である。一般的に、啓蒙思想に基づく、人権、政治参加権あるいは経済的自由権を主張した「市民(ブルジョワ)」が主体となって推し進めた革命と定義される。代表的なものは、イギリス革命(清教徒革命・名誉革命)、アメリカ独立革命、フランス革命などである。.

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会計法

会計法(かいけいほう、昭和22年法律35号)は、国による歳入徴収、支出、契約等について規定した日本の法律である。日本国憲法の施行に合わせ、旧会計法(明治22年制定)を全部改正する形で、1947年の帝国議会において会計法を改正する法律(昭和22年法律第35号)により制定された(同年3月31日公布)。本法の委任を受けて予算決算及び会計令(よさんけっさんおよびかいけいれい、昭和22年4月30日勅令第165号)が制定されている。.

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信義誠実の原則

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。.

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土地収用法

土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、土地収用について定める日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている。.

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地方公共団体

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.

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地方公務員法

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布(法律第261号)、1951年2月13日施行。 地方公務員一般職すべてに適用されるが、特別職の地方公務員については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されない(4条2項)。基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条6項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。.

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地方自治法

地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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フランス

フランス共和国(フランスきょうわこく、République française)、通称フランス(France)は、西ヨーロッパの領土並びに複数の海外地域および領土から成る単一主権国家である。フランス・メトロポリテーヌ(本土)は地中海からイギリス海峡および北海へ、ライン川から大西洋へと広がる。 2、人口は6,6600000人である。-->.

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フランス革命

フランス革命(フランスかくめい、Révolution française, French Revolution)は、18世紀(1789年5月5日 – 1799年11月9日)にフランス王国(ブルボン朝)で起きた市民革命。 世界史上の代表的な市民革命で、前近代的な社会体制を変革して近代ブルジョア社会を樹立した革命。フランス革命戦争を通して、カリブ海から中東まで戦争が波及した。歴史家はフランス革命を世界史の中で最も重要な出来事の一つであると見なしている。 1787年にブルボン朝の絶対王権に対する貴族の反抗に始まった擾乱は、1789年から全社会層を巻き込む本格的な革命となり、政治体制は絶対王政から立憲王政、そして共和制へと移り変わった。さらに1794年のテルミドール反動ののち退潮へ向かい、1799年にナポレオン・ボナパルトによるクーデターと帝政樹立に至る(1799年11月9日のブリュメール18日のクーデター)。一般的には1787年の貴族の反抗から1799年のナポレオンによるクーデターまでが革命期とされている。 フランスの王政とアンシャン・レジームが崩壊する過程で、封建的諸特権が撤廃されて近代的所有権が確立される一方、アッシニア紙幣をめぐって混乱が起こった。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑集

刑集(けいしゅう)は、刑事判例集の略称。以下の二通りの意味がある。.

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命令 (法規)

命令(めいれい;英regulation、仏règlement、独Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。 なお、行政法学では、本項目にいう命令のことを法規命令といい、行政規則(行政機関が定立する定めのうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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内閣府令

内閣府令(ないかくふれい)とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府の命令。 内閣府令は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。 省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令および復興庁令や、かつての総理府令および法務府令と同等の位置づけである。 したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。 憲法 > 条約 > 法律 > 政令>内閣官房令・内閣府令・復興庁令・省令・外局の規則(委員会規則・庁令)>条例>地方公共団体の規則 内閣府所管の行政事務について定められるため、内閣府本府所管の行政事務のほか、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁および消費者庁所管の行政事務についても定められる。 *.

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商法

商法(しょうほう).

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国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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国家行政組織法

国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・組織を定める日本の法律である。.

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国家賠償法

国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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国務院 (フランス)

国務院(こくむいん、Conseil d'État)は、フランスの政府機関の一つ。コンセイユ・デタ。参事院とも呼ばれる。パリ1区パレ・ロワイヤル内に所在。 フランス政府の諮問機関であるとともに、裁判所としての役割を持つ。裁判所としては、国務院は公法上の権限に基づく処分に対する不服申立てについて最終的な判断を下す行政訴訟における最高裁判所としての役割を持つ。 フランスにおいては、行政訴訟と司法訴訟は別の系列の裁判所が担当する(二元的裁判制度)。司法訴訟における最高裁判所は破毀院 (Cour de cassation) であり、両系列の間の管轄については権限争議裁判所 (Tribunal des conflits) が判断する。 政府の諮問機関としては、法律案などいくつかの事項について、政府は国務院に諮問しなければならないこととされ、内閣法制局(ないし法制局)的機能を持つ。同時に法律案は憲法評議会(憲法院)の審査にも服する。 首相 (Premier ministre français) が国務院の長官を兼ねる(首相が存在しないときは司法大臣 (Ministère de la Justice))ので、実質的には副長官が職員のうち最高の地位を占める。副長官は行政官・司法官・公企業職員などの名において憲法上のすべての機関からの新年の挨拶を共和国大統領に贈る。.

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国税徴収法

国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年4月20日法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。.

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国税通則法

国税通則法(こくぜいつうそくほう、昭和37年4月2日法律第66号)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律である。第1章の総則から第11章の犯則事件の調査及び処分までで構成されている。.

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国民主権

国民主権(こくみんしゅけん、popular sovereignty、Volkssouveränität)は、主権は国民にある、という思想であり、つまり国民が政治権力の源(拠り所)・責任主体であり、政府は国民の意思により設立され運営される機関であるとする思想のこと。「主権在民」または「人民主権」ともいう。.

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禁反言の法理

禁反言の法理(きんはんげんのほうり、英語:estoppel、エストッペル)とは、一方の自己の言動(または表示)により他方がその事実を信用し、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方に対し、それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられる、という法である。 「禁反言の原則」「エストッペルの法則」とも呼ばれる。 主に商法または訴訟の場面において適用されるが、多くの場合は商法においては契約の有効性が、訴訟の過程においては権能の範囲が論点であり、このため直ちに禁反言であるとは言えない。.

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福祉

福祉(ふくし、Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

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筆界

(ひっかい、ひつかい、ふでかい)とは、不動産登記の手続きにより決定された一筆の土地の範囲を示す界のことであり、「公法上の境界」ともいわれる。最初に地番が付されたときや分筆、合筆されたときに固定され、土地所有者間で決めたり変えたりすることは出来ない。また、土地の一部に時効取得が生じても筆界は何ら変わることはない。そのため、地積の変更の登記や地図に表示されている筆界を変えることは原則認められない。 これに対し「私法上の境界」(所有権界)は土地の所有(占有)している範囲が隣接地所有者間と合意された境のことで、隣接地所有者との合意に基づき自由に決定や処分、変更することができる。 筆界は、地図または地積測量図によって決定され、幾何学でいうところの線の概念と同じである。現地に筆界点を指し示そうとすると、必ず誤差が生じる。たとえ筆界点が公共座標により決定されていても、現地において誤差がないということはありえない。したがって、現地に境界標などで示されたものは筆界とはいわず境界という。境界は所有権界のことであるという人もいるが、一般的には筆界と同等の意味で使われることが多く、また所有権界は契約や時効取得などに関係するため、同義ではない。筆界は図上の概念であり、境界は地上の概念であるともいえる。 筆界は、既に決定されているものであって、これを変更することはできない。すなわち、全ての筆界点は法務局備え付けの地図または地積測量図により、一意的に現地に指し示すことができなければならない(はずである)。もし現地において筆界点(境界点)が明らかでない場合には、第一義的には、地図または地積測量図などの図面類だけを頼りに筆界点を示さなければならない。実務上は、ある程度広範囲に測量し、図面類と現地を照合してから筆界点(境界点)を導き出す。また地図がない場合には、現況が地図であるという考えを持たざるをえないこともある。しかしながら、筆界は本来的には図面類によって形成されるものであって、それ以外のものではない。 筆界をめぐる紛争の解決を図るために設けられた制度として、筆界確定訴訟(民事訴訟の実務では「境界確定訴訟」と呼ばれている)や筆界特定制度がある。.

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省令

省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.

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絶対王政

絶対王政(ぜったいおうせい、)は、王が絶対的な権力を行使する政治の形態を指す。絶対主義や絶対君主制とも呼ばれる。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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行政代執行法

行政代執行法(ぎょうせいだいしっこうほう、昭和23年5月15日法律43号)は、行政上の強制執行方法の一つである行政代執行の要件と手続を定めた一般法である。 代執行ができる場合を、他の手段では義務の履行の確保が困難でその履行の放置が著しく公益に反するときに限定する。また、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせる手続として戒告、通知、費用の徴収等の規定をおいている。代執行のほかに執行罰、直接強制を手段として認めていた従前の行政執行法(1900年)に代わって制定された。.

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行政裁判所

行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、Verwaltungsgericht、ordre administratif )は、大陸法において民事事件・刑事事件を管轄する司法裁判所ないし通常裁判所とは別に、行政事件を管轄する裁判所のこと。通常、行政権に属する特別裁判所のことを指す。ただし憲法に関する事件については憲法裁判所が管轄するとされている。フランスのコンセイユ・デタ、ドイツの連邦行政裁判所、中華民国(台湾)の最高行政法院および高等行政法院など。 ---- 日本においては、大日本帝国憲法第61条でその存在をうたい、司法裁判所とは別個の組織として設置された。本項では主に日本の行政裁判所について記す。.

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行政手続法

行政手続法(ぎょうせいてつづきほう、平成5年11月12日法律第88号)は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続についての一般法である(1条)日本の法律。1994年(平成6年)10月1日施行(第6章は2006年(平成18年)10月1日施行)。.

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規則

規則(きそく、ルールとも言う)とは、人の従うべき準則であり、主に文章によって規定されたものをいう。なお、規則に定められたものを原則(げんそく)、または本則(ほんそく)とも呼ばれ、規則に規定されていない事項については例外(れいがい)と称される。 個別の名称にはさまざまなものがあり、規則のほかに規制、規程、規定、規約、基準、規準などがある。 また、ある物事と別の物事との間に一定の関係が見られるとき、その関係を規則あるいは法則という。.

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訓令

訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が所管の別の行政機関(下級官庁)及び職員に対してその職務遂行・権限行使を指揮するために発する命令のことである。国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条第2項において定めがあり、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」とされている。基本的に公表はされないが、中には公共性が強いなどの理由で官報に掲載されるものもある。官報に掲載される訓令は法令番号と同様の訓令番号を持つ。.

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警察官職務執行法

警察官職務執行法(けいさつかんしょくむしっこうほう、英語:The Police Duties Execution Act)は、警察官が「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする」法律(同法1条1項)である。警察の責務を達成するための手段を定めるものとして、警察官の即時強制に関する一般法として制定する。警職法と略される。.

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警察国家

警察国家(けいさつこっか、Polizeistaat)とは、西洋史においてドイツに現れた啓蒙専制主義にもとづく国家観の文脈において、国民の行動や表現・思想など人権や自由を制限する強権政治によって、国民経済や国民国家の確立を図ろうとする国家のあり方をさす。あるいは現代において、警察が強大な権限を持っている国家のことであり、警察の力で国民の生活を隅々まで監視統制する国家のこと。.

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財政法

財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した日本の法律である。 広義には、財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、この場合には、財政法の他、各種租税法、地方財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法などが「財政法」の範疇に含まれる。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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通達

通達(つうたつ、)とは、行政機関内部の上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達することをいう。通牒と呼ばれることもある。.

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条例

条例(じょうれい)は、.

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条理

条理(じょうり)とは法学用語の一つであり、言葉の意味としては物事の筋道や道理ということになる。これは裁判が行われる際に、成文法・判例法・慣習法のいずれにも該当する法律が存在していない場合に基準とする事柄であり、その裁判を行っている裁判官自らがその場で条理を基準として裁判の判決を下すということになっているというわけである。これは太政官布告で定められた事柄である。 法学、各国法制史における条理の詳細は法解釈#条理を参照のこと。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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橋本博之

橋本 博之(はしもと ひろゆき、1960年9月6日『読売年鑑 2016年版』(読売新聞東京本社、2016年)p.336 - )は、日本の法学者。慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)教授。専門は行政法。.

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比例原則

比例原則(ひれいげんそく)とは、達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する原則である。 「雀を撃つのに大砲を使ってはならない」という言葉でしばしば説明される。.

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水利権

水利権(すいりけん)とは、河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利。河川法が規定する公法上の権利(行政機関の許可に基づく権利。「免許」、「特許」とも言う。)である。ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。ヨーロッパでは14世紀、法学者バルト―ルスらにより法体系化された。 国内では一般に「免許の売買」「免許の譲渡」とよばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。 水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、不正等により水利権乱用の場合はその水利権を行政が取り消し処分の行政処分を行なう事もある。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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法の下の平等

法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという観念。平等則(びょうどうそく)または平等原則(びょうどうげんそく)と呼ばれることもある。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。ただし、平等原則の規定・用語については国や時代により微妙に差異があり、法の前の平等として規定されている場合もある。.

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法の支配

法の支配(ほうのしはい、rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法律の留保

法律の留保(ほうりつのりゅうほ)は、法律による行政(独:Vorbehalt des Gesetzes)と法律の留保型人権保障(独:Gesetzesvorbehalt)の2つの意味がある。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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法源

法源(ほうげん、Rechtsquelle、sources of the law)とは、一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例法は存在し、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。大陸系の国・日本での判例法の法源性については学説が分かれているが少なくとも英米における判例法の効力よりは低く、制定法優先の原則により効力は制定法>判例法であることは確かである。.

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成文法

成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。 しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。.

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明治維新

Le Monde illustré』1869年2月20日刊行号内の挿絵。 明治維新(めいじいしん、Meiji Restoration, Meiji Revolution)とは、明治時代初期の日本が行った大々的な一連の維新をいう。江戸幕府に対する倒幕運動から明治政府による天皇親政体制への転換と、それに伴う一連の改革を指す。その範囲は、中央官制・法制・宮廷・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・思想政策など多岐に及んでいるため、どこまでが明治維新に含まれるのかは必ずしも明確ではない。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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政令

政令(せいれい)とは、日本において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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慣習

慣習(かんしゅう、Custom/Convention)は同意された、規定されたあるいは一般に受け入れられたしきたり、規範、社会的規範である。一定のタイプのルール又は慣習は法律になることがあり、規制を制定する法律は、慣習を公式化又は強制するために取り入れられることがある。(例えば、車が道路のどちら側を走らなければならないかを規定する法律)社会についての脈絡では、慣習は「不文の」慣習法の特徴を持っていることがある。(例えば、握手のように人々が互いに挨拶する仕方).

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慣習法

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.

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批准

批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により 外務省、確定する。.

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