8 関係: 判例、自然法、法 (法学)、法実証主義、法典化、法源、成文法、慣習法。
判例
判例(はんれい)とは、.
自然法
自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.
法 (法学)
法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.
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法実証主義
法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、legal positivism, Rechtspositivismus)は、実証主義(positivism, Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。.
法典化
法典化(ほうてんか)とは、法の内容を法典とすることをいう。 法典とは、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く体系的に規律する成文法を指すことがある一方で、単に過去の法令を集めた公式の法令集を指すこともあるため、法典化という言葉も、それぞれの意味に対応して用いられる。 前者の意義に対応する法典化については、法を可視的・統一的にする役割を果たすが、他方で、法の自由な創造が妨げられることになる。このため、法典化の際には大論争が起こることがある。日本においても明治の半ばに民法典論争が繰り広げられた。 もっとも有名なのは、19世紀初頭のドイツにおけるフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーとアントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボーの間の法典論争である。この論争は、サヴィニーの勝利に終わり、以後、歴史学派の活躍によって、当時の普通法 (gemeines Recht) であったローマ法の現代化が遂行されていくことになる。.
法源
法源(ほうげん、Rechtsquelle、sources of the law)とは、一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例法は存在し、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。大陸系の国・日本での判例法の法源性については学説が分かれているが少なくとも英米における判例法の効力よりは低く、制定法優先の原則により効力は制定法>判例法であることは確かである。.
成文法
成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。 しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。.
慣習法
慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.