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刑法学

索引 刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。.

112 関係: 功利主義偽証の罪印章偽造の罪名誉毀損罪大場茂馬大日本帝国憲法宮城浩蔵宮本英脩安楽死富井政章小野清一郎中止犯平野龍一幇助人類学予備強制性交等罪強盗罪強盗致死傷罪強要罪住居侵入罪併合罪保安処分信用毀損罪・業務妨害罪マグナ・カルタチェーザレ・ロンブローゾチェーザレ・ベッカリーアルドルフ・フォン・イェーリングフランツ・フォン・リスト刑法刑法 (日本)わいせつ物頒布等の罪アンゼルム・フォイエルバッハイマヌエル・カントイタリアエルンスト・ベーリングエンリコ・フェリギュスターヴ・エミール・ボアソナードゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル傷害罪ジェレミ・ベンサム哲学内乱罪公務の執行を妨害する罪公然わいせつ罪共同正犯共犯共謀共同正犯勝本勘三郎因果関係 (法学)...団藤重光国家総動員法国会 (日本)国民犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪犯罪徴表説現住建造物等放火罪理性社会契約社会政策穂積陳重窃盗罪緊急避難罪刑法定主義罪数牧野英一牽連犯目的刑論瀧川幸辰過失過失致死傷罪違法性違法性阻却事由被害者の承諾裁判官観念的競合騒乱罪詐欺罪責任責任主義責任能力賭博及び富くじに関する罪賄賂罪間接正犯脅迫罪重婚自由自由主義通貨偽造の罪Y染色体暴行罪染色体恐喝罪構成要件正当行為正当防衛殺人罪 (日本)治安維持法法学法学部法定刑法益法解釈法治国家期待可能性木村龜二未遂本来的一罪有価証券偽造罪文書偽造の罪日本国憲法第31条故意 インデックスを展開 (62 もっと) »

功利主義

功利主義(こうりしゅぎ、utilitarianism)とは、行為や制度の社会的な望ましさは、その結果として生じる効用(功利、有用性、utility)によって決定されるとする考え方である。帰結主義の1つ。「功利主義」という日本語の語感がもたらす誤解を避けるため、「公益主義」や「大福主義」といった訳語が用いることが提案されている。 倫理学、法哲学、政治学、厚生経済学などにおいて用いられる。.

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偽証の罪

偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。.

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印章偽造の罪

印章偽造の罪(いんしょうぎぞうのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第19章「印章偽造の罪」に規定がある。保護法益は印章や署名の真正に対する公共の信頼であり、社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造罪や有価証券偽造罪の予備や未遂的な行為を処罰するものである(なお、印章不正使用の罪については未遂も処罰される、刑法168条。)。.

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名誉毀損罪

名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。.

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大場茂馬

大場 茂馬(おおば しげま、1869年12月19日(明治2年11月17日) - 1920年(大正9年)12月30日)は、日本の刑法学者、弁護士、政治家。元公安審査委員会委員長の大場茂行は息子。.

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大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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宮城浩蔵

宮城浩蔵 銅像(明治大学駿河台キャンパス) 宮城 浩蔵(みやぎ こうぞう、1852年6月2日(嘉永5年4月15日) - 1893年(明治26年)2月13日)は、日本の刑法学者、政治家。明治大学創設者の一人。衆議院議員。.

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宮本英脩

宮本 英脩(みやもと ひでなが、1882年 - 1944年4月22日)は、茨城県出身の刑法学者。裁判官。.

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安楽死

安楽死(あんらくし、英語:euthanasia)とは、人または動物に苦痛を与えずに死に至らせることである。一般的に終末期患者に対する医療上の処遇を意味して表現される。安楽死推進団体に所属し、スイスで安楽死したオーストラリアの環境学・植物学者デイビッド・グドールは「ふさわしい時に死を選ぶ自由」と定義している。安楽死に至る方法として、積極的安楽死(英語:positive euthanasia, active euthanasia)と、消極的安楽死(英語:negative euthanasia, passive euthanasia)の二種類がある。安楽死の別表現として、尊厳死(英語:dignified death, death with dignity)という言葉がある。これは、積極的安楽死と消極的安楽死の両方を表現する場合と、安楽死を本人の事前の希望に限定して尊厳死と表現する場合があるが、世界保健機関、世界医師会、国際連合人権理事会、国家の法律、医療行政機関、医師会などの公的な機関による、明確または統一的な定義は確認されていない。.

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富井政章

富井 政章(とみい まさあき、1858年10月16日(安政5年9月10日)- 1935年9月14日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、帝国大学法科大学長、貴族院勅選議員、枢密顧問官等を歴任。法典調査会民法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)校長。京都法政学校(現立命館大学)初代校長、立命館大学初代学長。男爵。.

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小野清一郎

小野 清一郎(おの せいいちろう、1891年(明治24年)1月10日 - 1986年(昭和61年)3月9日)は、日本の法学者、弁護士。専門は刑法、刑事訴訟法、法哲学。学位は法学博士。東京大学名誉教授、法務省特別顧問。日本学士院会員、勲一等瑞宝章・文化勲章受章者。岩手県盛岡市出身。盛岡小野組の一族である。 仏教の影響を受け、客観主義の法哲学・刑法理論を展開し、大場茂馬以来の後期旧派理論を継承する。戦後の刑法学会に多大な影響を与えた。東京裁判では海軍側被告人の弁護人をつとめた。親鸞に造詣の深い仏教研究者でもあった。.

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中止犯

中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法第43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。 行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。.

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平野龍一

平野 龍一(ひらの りゅういち、1920年9月29日 - 2004年7月16日)は、日本の法学者。東京大学名誉教授・元総長。専門は刑事法。法学博士(東京大学、1962年)(学位論文「刑事訴訟法」)。熊本県熊本市出身。.

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幇助

幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。.

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人類学

人類学(じんるいがく、anthropology)とは、人類に関しての総合的な学問である。生物学的特性について研究対象とする学問分野を形質人類学もしくは自然人類学と呼び、言語や社会的慣習など文化的側面について研究する学問分野を文化人類学もしくは社会人類学と呼ぶ。さらに言語学や考古学、民俗学や民族学、芸能も包括する。.

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予備

予備(よび)とは、一般に何かを準備すること、あるいは将来の事態に備えるため用意した何かことを指す。.

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強制性交等罪

強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)とは、暴行又は脅迫を用いるなど、一定の要件のもとで男性器を性器、肛門又は口腔へ挿入し、または男性器をこれらに挿入させる行為を内容とする日本の犯罪類型。刑法177条から180条に定められている。 性犯罪の中で最も重い犯罪とされる。かつては被害者が女性の場合のみに限定されていた強姦罪(ごうかんざい)が存在したが、2017年(平成29年)7月13日に強姦罪は廃止され継承類型としての本罪が改正施行された。 本罪では、男性が被害者の場合や、(男性器と)肛門または口腔を使用した場合を含め、性別不問の規定となり、また非親告罪となっている。.

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強盗罪

強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用されない(刑法244条1項))。 講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。 構成要件の解釈については、暴行の解釈、財物の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。.

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強盗致死傷罪

強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法240条で定められた罪。「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。.

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強要罪

強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。 人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。.

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住居侵入罪

住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。.

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併合罪

併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。 併合罪については、各犯罪について別々に処断刑を決めるのではなく、一括して刑を量定する(同法46条 - 48条)。.

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保安処分

保安処分(ほあんしょぶん)とは、「犯罪者もしくはそのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与える事である。.

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信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。.

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マグナ・カルタ

マグナ・カルタまたは大憲章(だいけんしょう)(Magna Carta、Magna Carta Libertatum、the Great Charter of the Liberties、直訳では「自由の大憲章」)は、イングランド王国においてジョン王により制定された憲章である。イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けとなった。また世界に先駆け敵性資産の保護を成文化した。.

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チェーザレ・ロンブローゾ

チェーザレ・ロンブローゾ チェーザレ・ロンブローゾ(、 1835年11月6日 - 1909年10月19日)は、イタリアの精神科医で犯罪人類学の創始者である。犯罪学の父とも呼ばれることがある。ノーベル生理学・医学賞を受賞したカミッロ・ゴルジ(Camillo Golgi)の指導教官でもある。.

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チェーザレ・ベッカリーア

チェーザレ・ベッカリーア チェーザレ・ベッカリーア(Cesare Bonesana Beccaria、1738年3月15日 - 1794年11月28日)は、イタリアの法学者、経済学者、啓蒙思想家。.

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ルドルフ・フォン・イェーリング

ルドルフ・フォン・イェーリング(Rudolf von Jhering、Iheringとも、1818年8月22日 - 1892年9月17日)は、ドイツの法学者。1872年に出版された『権利のための闘争(Der Kampf ums Recht)』の著者。近代社会学的な法学の礎を築いた歴史学派の学者として出発したが、後に法学者として方向転換する。.

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フランツ・フォン・リスト

Franz von Liszt フランツ・フォン・リスト(Franz Eduard von Liszt、1851年3月2日 - 1919年6月21日)は、ドイツの刑法学者。伯父に音楽家のリスト・アーダーム、従兄におなじく著名な音楽家のフランツ・リストがいる。 チェーザレ・ロンブローゾに始まる古典的刑法学批判に社会学的観点を加え、近代学派を完成させた。 「最良の刑事政策とは最良の社会政策である」の名言を残し、救貧を始めとした社会環境の改善が犯罪を抑止するのに最も有効であると説いた。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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わいせつ物頒布等の罪

わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。.

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アンゼルム・フォイエルバッハ

アンゼルム・フォイエルバッハ パウル・ヨハン・アンゼルム・フォン・フォイエルバッハ(Paul Johann Anselm von Feuerbach, 1775年11月14日 - 1833年5月29日)はドイツの刑法学者。名前はフォイエルバハとも表記される。.

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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イタリア

イタリア共和国(イタリアきょうわこく, IPA:, Repubblica Italiana)、通称イタリアは南ヨーロッパにおける単一国家、議会制共和国である。総面積は301,338平方キロメートル (km2) で、イタリアではロスティバル(lo Stivale)と称されるブーツ状の国土をしており、国土の大部分は温帯に属する。地中海性気候が農業と歴史に大きく影響している。.

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エルンスト・ベーリング

ルンスト・ルートヴィヒ・ベーリング(Ernst Ludwig Beling, ベーリンクとも。1866年6月19日 - 1932年5月18日)はドイツの刑法学者。グローガウ生、ミュンヘン没。1912年11月にの叙勲を受け貴族に列し の叙任については記事「」を参照。 、以降エルンスト・ルートヴィヒ・フォン・ベーリング(Ernst Ludwig von Beling)とも呼ばれるが、本人は生涯を通してこの称号を用いなかった。 ベーリングは犯罪(Straftat/ドイツ法下での説明)を「構成要件(Tatbestand)に該当し、かつ違法、有責な行為」と定義した。以降ドイツ法下の刑法学はこの三分説を基礎とし、とりわけ刑法総論において、「構成要件該当性」(Tatbestandsmäßigkeit)、「違法性」(Rechtswidrigkeit)、「」(Schuld)を主題としている。.

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エンリコ・フェリ

ンリコ・フェリ(Enrico Ferri、1856年 – 1929年)は、イタリアの刑法学者、犯罪学者、社会学者。.

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ギュスターヴ・エミール・ボアソナード

ボアソナード (1825-1910) ギュスターヴ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビー(Gustave Émile Boissonade de Fontarabie、1825年6月7日 - 1910年6月27日)はフランスの法学者、教育者。日本の太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員等を歴任。勲一等旭日大綬章受章。呼称については、ボワソナード、古くはボアソナド、ボワソナドとも表記される。.

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ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

ルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年8月27日 - 1831年11月14日)は、ドイツの哲学者である。ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、フリードリヒ・シェリングと並んで、ドイツ観念論を代表する思想家である。18世紀後半から19世紀初頭の時代を生き、領邦分立の状態からナポレオンの侵攻を受けてドイツ統一へと向かい始める転換期を歩んだ。 シュトゥットガルトのヘーゲルハウスにあるポートレイト.

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傷害罪

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。.

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ジェレミ・ベンサム

ェレミ・ベンサム ジェレミ・ベンサム(Jeremy Bentham、1748年2月15日 - 1832年6月6日)は、イギリスの哲学者・経済学者・法学者。功利主義の創始者として有名である。ジェレミー・ベンサム、「ベンタム」とも(後述)。功利主義の理念は、19世紀前半、インドにおけるイギリス東インド会社の勢力圏で用いられた行政法体系に相当な影響を与えた。 現在、『釈義批評』、『統治論断片』、『道徳および立法の諸原理序説』、『法一般論』、『高利の擁護』、『パノプティコン』、『存在論・フィクション論』のようなベンサムの主要著作の翻訳が進められている最中である。.

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哲学

哲学(てつがく、Φιλοσοφία、philosophia、philosophy、philosophie、Philosophie)は、語義的には「愛智」を意味する学問的活動である。日本語辞典の広辞苑では、次のように説明している。 観念論的な形而上学に対して、唯物論的な形而上学もある。諸科学が分化独立した現在では、哲学は学問とされることが多いが、科学とされる場合哲学は「自然および社会,人間の思考,その知識獲得の過程にかんする一般的法則を研究する科学」である。出典は、青木書店『哲学事典』。もある。.

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内乱罪

内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。.

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公務の執行を妨害する罪

公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。.

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公然わいせつ罪

公然わいせつ罪(こうぜんわいせつざい)は、日本の刑法174条で規定される犯罪である。.

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共同正犯

共同正犯(きょうどうせいはん)とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいう。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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共謀共同正犯

共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)とは、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。.

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勝本勘三郎

勝本 勘三郎(かつもと かんざぶろう、1867年1月17日(慶応2年12月12日) - 1923年(大正12年)12月17日)は、日本の刑法学者。検察官。弁護士。財団法人立命館初代協議員。.

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因果関係 (法学)

因果関係(いんがかんけい)とは、ある事実と別のある事実との間に発生する、原因と結果の関係のことである。 特に法学においては、因果関係が存在することが、法律による効果発生の要件となっている場合がある。 因果関係が問題となる事件は、刑法分野と民法分野に大きく分類できる。.

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団藤重光

団藤 重光(だんどう しげみつ、正字体:團藤、1913年(大正2年)11月8日 - 2012年(平成24年)6月25日)は、日本の法学者。岡山県出身(ただし生まれは山口県)。東京大学名誉教授。1974–83年(昭和49–58年)最高裁判所判事。1981年(昭和56年)日本学士院会員。1987年(昭和62年)勲一等旭日大綬章。1995年(平成7年)文化勲章。.

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国家総動員法

国家総動員法(こっかそうどういんほう)は、1938年(昭和13年)第1次近衛内閣によって第73帝国議会に提出され、制定された法律。総力戦遂行のため国家のすべての人的・物的資源を政府が統制運用できる(総動員)旨を規定したもの。 1945年(昭和20年)の日本の降伏による第二次世界大戦敗戦によって名目を失い、同年12月20日に公布された「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」(昭和20年法律第44号)により1946年(昭和21年)4月1日から廃止された。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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国民

国民(こくみん)とは、国に属する個々の人間を指す場合と、国に対応する人間集団をまとめて指す場合とがある。共産主義的なニュアンスを嫌うなどの理由で人民の言い換えとして用いられることも多いが、外国人を含むかどうかなど意味合いも変わるため、「国民」ではなく「人々」などと言い換える場合もある。.

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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。.

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犯罪徴表説

犯罪徴表説(はんざいちょうひょうせつ)は近代刑法理論の一つである。.

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現住建造物等放火罪

住建造物等放火罪(げんじゅうけんぞうぶつとうほうかざい)は、人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪である(刑法108条)。本罪では条文上、具体的な公共の危険の発生が要件になっておらず、既遂時点で公共の危険の発生が擬制されていることから、抽象的危険犯とされる。.

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理性

性(りせい、λόγος→ratio→raison→reason)とは、人間に本来的に備わっているとされる知的能力の一つである。言い換えれば推論(reasoning)能力である。世界理性というときは人間の能力という意味ではなく、世界を統べる原理、という意味である。.

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社会契約

会契約(しゃかいけいやく、、)は、政治学や法学で、ある国家とその市民の関係についての契約を指す用語。.

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社会政策

会政策(しゃかいせいさく、social policy)とは、社会において発生した問題を解決するための公共政策の体系をいう。 もっとも、上に示された定義は一例に過ぎず社会政策の意義については古くから論争がある。日本の社会政策学において示された社会政策の意義のうち著名なものだけで大河内理論、隅谷理論、荒又理論、岸本理論などが知られている。 産業革命により大量の労働者が生まれ、それに伴い都市、工業地帯に貧困者が発生し、また労働者の不満が発生しこれらの政策が必要になった。ビスマルクの工場法が有名である。労働環境改善の問題もあるが、やがて労働者の不満は労働争議のかたちをとるようになり、この政策も必要となる。.

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穂積陳重

積 陳重(ほづみ のぶしげ、入江陳重、いりえ のぶしげ、1855年8月23日(安政2年7月11日) - 1926年(大正15年)4月7日)は、明治から大正期の日本の法学者。日本初の法学博士の一人。東京帝国大学法学部長。英吉利法律学校(中央大学の前身)の創立者の一人。貴族院議員(勅選)。男爵。枢密院議長。勲一等旭日桐花大綬章。現在の愛媛県宇和島市出身。.

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窃盗罪

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.

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緊急避難

緊急避難(きんきゅうひなん)とは、急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるところ、一定の条件の下にそれを免除されるものをいう。 刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、以下、個別に解説する。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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罪数

罪数(ざいすう、つみかず)は、刑法用語のひとつであり、犯罪の個数を表す概念である。ある行為について成立する犯罪の数が1個であるときを一罪といい、それ以上であるときを数罪という。.

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牧野英一

牧野 英一(まきの えいいち、1878年3月20日 - 1970年4月18日)は、岐阜県高山市出身の法学者。専門は刑事法。元東京帝国大学名誉教授、元東京商科大学(一橋大学の前身)名誉講師。従二位勲一等瑞宝章。.

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牽連犯

牽連犯(けんれんはん、 - ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。 牽連犯については、その最も重い刑により処断する。上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の刑により処断されることとなり、別途住居侵入罪の刑で処断されることはない(吸収主義)。この点で、加重主義がとられる併合罪よりも処断刑が軽くなる。.

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目的刑論

刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。.

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瀧川幸辰

1956年度京都大学入学式にて 瀧川 幸辰(たきがわ ゆきとき、1891年(明治24年)2月24日 - 1962年(昭和37年)11月16日)は、日本の法学者。法学博士。専門は刑法。岡山県出身。京都帝国大学教授。京都大学総長。日本学士院会員。正三位勲一等瑞宝章。たきがわ こうしんと呼ばれることもあった。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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過失致死傷罪

過失致死傷罪(かしつちししょうざい)とは、過失により人を死傷させる罪である。 過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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違法性阻却事由

各法体系における違法性阻却事由。.

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被害者の承諾

被害者の承諾(ひがいしゃのしょうだく)とは、法に触れる行為を事前に被害者が承諾すること。 ある行為が禁止されていたとしても、被害者の承諾によって禁止が解除されることが多い。被害者の同意とも言う。主に刑法で議論されるものであるが、不法行為法など他の領域でも問題となりうるものである。以下では刑法における議論について説明する。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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観念的競合

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。.

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騒乱罪

騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である(刑法106条)。1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうとしゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過激化の一途を辿る自由民権運動や社会運動の鎮圧を目的として、新律綱領、改定律例の兇徒聚衆の規定を継承する形で制定された。1907年(明治40年)制定の刑法で騒擾罪(そうじょうざい)に変わり、1995年(平成7年)の刑法改正で騒乱罪に変わった。.

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詐欺罪

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。.

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責任

責任(せきにん、responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。.

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責任主義

責任主義(せきにんしゅぎ)とは、行為者に対する責任非難ができない場合には刑罰を科すべきではないとする原則。「責任なければ刑罰なし」という原則として知られ、罪刑法定主義とともに近代刑法理論の根本原理となっている。.

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責任能力

責任能力(せきにんのうりょく)とは、一般的に、自らの行った行為について責任を負うことのできる能力をいう。 刑法においては、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力をいう。また、民法では、不法行為上の責任を判断しうる能力をいう。.

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賭博及び富くじに関する罪

賭博及び富くじに関する罪(とばくおよびとみくじにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。.

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賄賂罪

賄賂罪(わいろざい)とは、日本の刑法197条~198条に規定されている犯罪類型の総称である。.

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間接正犯

間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。 かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙を埋めるための補充的な理論として主張されたが、現在ではより積極的に、どのような場合に間接正犯になりうるのか、ということが正犯性の判断基準の問題(あるいは実行行為概念の再構成の問題)として議論されている。.

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脅迫罪

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。.

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重婚

重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者のある者が他の者と重ねて結婚をすること。.

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自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

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自由主義

自由主義(じゆうしゅぎ、liberalism、リベラリズム)とは、国家や集団や権威などによる統制に対し、個人などが自由に判断し決定する事が可能であり自己決定権を持つとする思想・体制・傾向などを指す用語。.

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通貨偽造の罪

通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。刑法の第16章に定められている。通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が含まれる。 偽造通貨の流通はその国の信用を揺るがし、最悪の場合、国家の転覆をも生じかねない性質を持つため、どの国においても金額の多少に関わらず重罰が適用される。.

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Y染色体

Y染色体(ワイせんしょくたい、英語:Y chromosome)は性染色体の一つ。正常な雄個体ではX染色体と同時に存在し、正常な雌個体には存在しない性染色体をY染色体という。 X染色体とY染色体が同時に関与する性決定様式を、雄がX染色体とY染色体との組を持つヘテロ型であるため、雄ヘテロ型、さらに限定してXY型と呼ぶ。雄ヘテロ型性決定にはY染色体が関与しないXO型もあり、他に雌ヘテロ型の性染色体・性決定様式(ZW型・ZO型)も存在する。.

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暴行罪

暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。.

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染色体

染色体(せんしょくたい)は遺伝情報の発現と伝達を担う生体物質である。塩基性の色素でよく染色されることから、1888年にヴィルヘルム・フォン・ヴァルデヤー(Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz)によって Chromosome と名付けられた。Chromo- はギリシャ語 (chroma) 「色のついた」に、-some は同じく (soma) 「体」に由来する。.

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恐喝罪

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。.

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構成要件

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.

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正当行為

正当行為(せいとうこうい)とは、一般に正しい行為を意味する語句である。日本法における法律用語としては、法令による行為または正当業務行為として理解されている。.

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正当防衛

正当防衛(せいとうぼうえい)とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。正当防衛は、それが構成要件に該当しても犯罪が成立せず(刑事上の正当防衛)、他人の権利を侵害しても損害賠償責任を負わない(民事上の正当防衛) 。.

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殺人罪 (日本)

殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)の問題となる。.

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治安維持法

治安維持法(ちあんいじほう、昭和16年(1941年)3月10日法律第54号)は、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。当初は、1925年に大正14年4月22日法律第46号として制定され、1941年に全部改正された。 とくに共産主義革命運動の過激化を懸念したものといわれているが、やがて宗教団体や、左翼活動、自由主義、市民運動等へも対象が拡大されていった。.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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法学部

法学部(ほうがくぶ、英称:Faculty of Law / School of Law / College of Law)は、大学の学部の一つで、法学を研究・教授の対象とする。また法学部政治学科のように法学部内で政治学を研究・教授の対象とするところもある。.

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法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。 法定刑には裁量的な選択の余地がないもの(絶対的法定刑→外患誘致罪(刑法81条))もあるが、大多数の場合には、刑種の選択(選択刑)や刑期の量定(相対的法定刑)について裁判所に裁量的な選択の余地が与えられている。 個々の刑事訴訟において、個々の被告人につき、法定刑に刑法総則の諸規定を適用した上で処断刑が定まり、その範囲内で刑罰が宣告される。 なお、律令をはじめとする東アジア・日本の前近代の法体系は原則として絶対的法定刑に基づいて刑罰が定められており、その弾力的運用のために断罪無正条・不応為条など、裁判官の情理や類推適用に基づく刑事処分を認めるという、罪刑法定主義とは対極の法運用が行われることになった。.

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法益

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として民法学及び刑法学において用いられる法的概念である。 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動の自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。 例えば、自己の所有建物に放火して全焼させたが、結果的に近隣の家屋に延焼せず、近隣住民にも何の実害もなかったという例を考える。この場合、建造物等以外放火罪の保護法益が個人の財産権のみであるとすると、他人の権利の目的となっていない自己所有物を破壊しただけだから、そもそも処罰してはならないという解釈も可能である。しかし、日本の刑法は現に自己所有物への放火も処罰している。これは、同罪の保護法益が個人の財産権という個人的法益だけでなく、公共の危険という社会的法益でもあるからである、と説明するわけである。.

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法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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期待可能性

期待可能性(きたいかのうせい)とは、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待できること。刑法の法律用語。 より具体的には、構成要件に該当する行為を違法に行った者について、適法な行為を選択できる可能性、という意味であり、適法行為の期待可能性ともいう。刑法学の犯罪論上における責任要素の一つとされるが、体系的な位置付けは論者によって異なる。 期待可能性を責任要素とする理由は、適法な行為を行なうことが期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任を論ずる前提を欠くからと説明される。具体的には強制された行為や義務の衝突の場合などがある。 期待可能性の判断基準としては、国家基準説、一般人基準説、行為者基準説が存在する。.

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木村龜二

木村 龜二(木村 亀二、きむら かめじ、1897年11月5日 - 1972年3月15日)は、日本の法哲学者、刑法学者。東北大学名誉教授。従三位勲二等旭日重光章。法学博士。兵庫県出身。.

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未遂

未遂(みすい)とは、狭義には、犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう。また、広義には、自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む。対義語は既遂。.

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本来的一罪

本来的一罪(ほんらいてきいちざい)とは、1つの構成要件によって1回的に評価される事実をいう。刑法学ないし刑法総論における罪数処理の一形態である。.

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有価証券偽造罪

有価証券偽造罪(ゆうかしょうけんぎぞうざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つ。広義では第18章「有価証券偽造の罪」に規定された犯罪すべてのことである。有価証券を偽造又は変造あるいは行使の目的で虚偽の記入をする行為を処罰する。社会的法益に対する罪に分類され、保護法益は有価証券に対する公衆の信頼である。 なお、偽造テレホンカード等の使用が本罪に該当するか問題となった(テレホンカードは有価証券か否かが問われ、当時は下級審の判断も分かれた)ので、2001年(平成13年)に刑法が改正され、第18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」が新設された。ここでは、支払用カード電磁的記録に関する罪についても扱う。.

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文書偽造の罪

文書偽造の罪(ぶんしょぎぞうのつみ)は、公文書や私文書の偽造に関する犯罪類型。講学上社会的法益に対する罪に分類される。文書偽造の罪の立法態様には形式主義と実質主義がある。.

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日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこくけんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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