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保険法

索引 保険法

保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)は、保険契約の成立・効力・履行・終了(共済契約を含む)の一般について定めた、日本の法律である。平成22年4月1日施行。 従来、商法第2編旧第10章保険(陸上保険)および第3編第6章保険(海上保険)の総称として、「保険法」の呼称が用いられてきたが、この法律は、保険法の口語化・現代化を目的に、陸上保険に関して商法から独立した単行法典として制定されたものである(海上保険に関する規定は現在も商法内にある)。.

13 関係: 口語保険保険業法商法共済第三分野保険生命保険金融法損害保険業法法律海上保険日本

口語

口語(こうご)とは、普通の日常的な生活の中での会話で用いられる言葉遣いのことである。書記言語で使われる文語と違い、方言と呼ばれる地域差や社会階層などによる言語変種が応じやすく、これらと共通語などを使い分ける状態はダイグロシアと呼ばれる。.

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保険

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。.

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保険業法

保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。 目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。 昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。 同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し監督の実効性を担保する部分、保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。 金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。.

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商法

商法(しょうほう).

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共済

共済(きょうさい)とは法律の根拠のある制度共済、又は地方自治体内、企業内、労働組合内、学校内、地縁団体内、もしくは1000人以下の者を相手方として行う生命保険・損害保険に類似した保障ないし補償事業である。 なお、共済の場合は、商法の規定をうけてこなかったが、2010年施行の保険法の適用を受けるようになった。.

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第三分野保険

三分野保険(だいさんぶんやほけん)とは、日本における保険の分類のひとつ。従来、以下に示す「第一分野」と「第二分野」の中間に位置するものとして、両分野に属するもの、あるいはどちらにも属さないものを分類していた。.

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生命保険

生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生存または死亡による損失を保障することを目的とする保険。すなわち、保険契約により、被保険者の生存または死亡を保険事故として保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。生存を保険事故をとするものが年金保険であり、死亡を保険事故とするものが死亡保険である。生保(せいほ)と略称される。 日本では生命保険会社がこれを行っている。また、これとほぼ同様の商品として、郵政民営化以前に日本郵政公社が行っていた簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応するため、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で生命保険と言える。.

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金融法

金融法(きんゆうほう)とは、金融関係を規律する諸法令を包括的に指し示す講学上の概念。なお、現在の日本において「金融法」という名称の法律は存在しない。 具体的にどの法令が含まれるかは論者によって異なるが、商法・会社法(社債法)や金融商品取引法など商人や企業の資本市場を利用した直接金融を規律する法令と、民法の担保物権法など、銀行等の金融機関を通じた間接金融を規律する法令を中心に構成されることが多い。銀行法や金融商品取引法、保険業法、貸金業法などの金融規制法(金融に関する行政規制法)も含まれるのが一般的であり、むしろ特にこれらを指すこともある。 金融法を専攻する法学者は、民法的側面については民法学者、商法的・行政規制法的側面については商法学者であることが一般的であるが、いわゆる現場における金融商品などがその研究対象に含まれることから、近年では銀行や金融機関出身の実務家や個々の金融商品の扱いに精通した弁護士の参入も多い。 *きんゆうほう.

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損害保険

損害保険(そんがいほけん、general insurance, non-life insurance 、assurance de dommages)とは、損害保険会社が取り扱う保険商品の総称。略して損保(そんぽ)とも呼ばれる。 風水害などの自然災害や自動車の衝突事故など、偶然な事故により生じた損害を補償するのが目的であり、保険会社が予想する損害率に応じて保険料(損害保険料)が定められる。 大きく分けて、自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがある。日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どであるが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もある。.

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業法

業法(ぎょうほう)とは、特定の業種の営業に関する規制の条項を含む法律を指す。厳密には法令用語ではなく、講学上の用語ないしは俗語である。この種の法律には「○○業法」という題名のものが多いことに由来する用語と思われる。 日本国憲法第22条第1項は、「公共の福祉に反しない限り」という留保を付けて、職業選択の自由を保障している。職業選択の自由には、選択した職業を遂行する自由、すなわち、営業の自由が含まれる。業法は、公共の安全や秩序の維持(消極目的)、経済的弱者の保護(積極目的)といった公共の福祉の目的から特定業種の営業の自由に種々の制限を加えている。 具体的には、業法は、業者に対して行政庁の許可または登録を受けることを義務付けたり(許可制、登録制)、業者に対して行政庁への届出を義務付けたり(届出制)、業務に関する禁止行為を定めたり、業者の約款に行政庁の認可を要求したり、業者に対して有資格者(例えば、宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引士)の配置を義務付けたり、行政庁に報告徴収、立入検査、業務改善命令などの権限を付与したりする条項を含むことがある。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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海上保険

海上保険(かいじょうほけん)は、貨物保険と船舶保険を併せた概念であり、主に海上危険による損害を担保する保険である。 賠償責任や所有権などが被保険利益となるため、対象には荷主、オペレーター、船主、用船社、銀行などがあたる。 国によって、海上危険の概念が異なるため、港湾局を対象とした保険も含むことがある。 近年、サプライチェーン・マネジメント (SCM) 等の考えが普及し、物流全体の保険商品が登場し、必ずしも海上危険のみをカバーするものでなくなっている。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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