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国際人権法

索引 国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

48 関係: あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約寺谷広司世界人権宣言市民的及び政治的権利に関する国際規約市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書万民法人及び人民の権利に関するアフリカ憲章人権人権と基本的自由の保護のための条約強制失踪防止条約バリオス・アルトス事件ロシアトルコフランス語アフリカ統一機構ウィーン宣言及び行動計画ジェノサイド条約児童の権利に関する条約全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約国際人道法国際連合人権委員会国際連合人権理事会国際連合人権高等弁務官事務所国際連合総会決議国際連合経済社会理事会国際連合憲章国際法個人通報制度第二次世界大戦米州人権条約米州機構経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約障害者権利条約自由権規約人権委員会自然法酒井啓亘英語難民の地位に関する条約条約欧州人権裁判所欧州評議会欧州連合法の支配濱本正太郎慣習国際法批准拷問等禁止条約

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(あらゆるけいたいのじんしゅさべつのてっぱいにかんするこくさいじょうやく、、ICERD)は、人種の違いを理由にする差別を撤廃することを定める多国間条約である。略称は人種差別撤廃条約。.

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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(じょしにたいするあらゆるけいたいのさべつのてっぱいにかんするじょうやく、Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, CEDAW)は、公平な女性の権利を目的に女子差別の撤廃を定めた多国間条約である。略称は女子差別撤廃条約(じょしさべつてっぱいじょうやく)またはCEDAW(セダウ)である。 1979年(昭和54年)12月18日に、国際連合第34回総会で採択され、1981年(昭和56年)に発効した。前文および30か条から成り、政治的・経済的・社会的・文化的・市民的その他のあらゆる分野における男女同権を達成するために教育の分野も含めて、いずれかの性別の優位や性役割に由来するステレオタイプの撤廃など必要な措置を定めている。この条約の特徴は、法令上だけでなく、事実上、慣行上の差別も、条約の定める差別に含まれると規定している点である。また、私人間および私的分野も含めた差別撤廃義務を締約国に課している。ただし「男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置と、母性の保護を目的とする特別措置」(第4条)は差別とはみなされず、売春や人身売買からの保護についても規定されている(第6条)。そして教育を受ける権利における差別撤廃 (第10条)、同一の雇用機会、同一価値労働についての同一賃金、育児休暇の確保や、妊娠または育児休暇を理由とする解雇や、婚姻の有無に基づく差別的解雇を制裁を科して禁止すること、従来の雇用関係の維持(第11条)についても規定している。.

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寺谷広司

寺谷 広司(てらや こうじ)は、日本の国際法学者。東京大学法学部卒業。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。.

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世界人権宣言

世界人権宣言(せかいじんけんせんげん、、略称:UDHR)は、1948年12月10日の第3回国際連合総会で採択された、すべての人民とすべての国が達成すべき基本的人権についての宣言である(国際連合総会決議217(III))。正式名称は、人権に関する世界宣言。 世界人権宣言は、この宣言の後に国際連合で結ばれた人権条約の基礎となっており、世界の人権に関する規律の中でもっとも基本的な意義を有する。 これを記念して、1950年の第5回総会において、毎年12月10日を「世界人権の日」とし、世界中で記念行事を行うことが決議された。日本は、この日に先立つ1週間を人権週間としている。.

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市民的及び政治的権利に関する国際規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。.

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市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書

市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやくのせんたくぎていしょ;〔英〕)は、1966年12月16日、国際連合総会によって市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)とともに採択された多数国間条約であり、同規約の個人通報制度を定めるものである。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。国際人権規約を構成する条約の一つである。 1989年12月15日に採択され、1991年7月11日に発効した自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)と区別するため、第1選択議定書と呼ばれる。.

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万民法

万民法(ばんみんほう、ラテン語:ius gentium)とは、ローマ法に由来する概念の一つで、全ての人に対して適用される法・法体系を指す。市民法 (ius civile)に対立する概念である。.

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人及び人民の権利に関するアフリカ憲章

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(英:Afrcan Chater on Human and Peoples' Rights 、仏:Charte africaine des droits de l'homme et des peuples)はアフリカ統一機構(2002年にアフリカ連合に移行)によって国際連合憲章と世界人権宣言を踏まえて、そのアフリカ地域での保証を目的に1981年ケニアのナイロビにて採択された国際人権条約である。1989年以降、憲章の実施に関する「アフリカ委員会」の本部が置かれているガンビアのバンジュールにちなんでバンジュール憲章の別称がある。この条約は1986年10月21日21カ国の批准により発効した。現在の批准国は53カ国であり、南スーダン共和国を除くアフリカ連合の全ての加盟国が批准している。 この条約は前文と68条からなり、前文では植民地主義、新植民地主義、アパルトヘイト、シオニズムの廃絶が謳われ、第1条から第26条にかけては、自由権と共に経済的、社会的、文化的権利を含む世界人権宣言に記された全ての人権の保障を明記している。第15条ではの勤労権を『同一労働同一賃金』と共に保障している。さらに第20条では「民族自決の権利」、第22条では「民族の発展」、第24条には環境権が盛り込まれているのが特徴的である。第27条から第29条にかけては個人の義務について記述されている。第30条以降では「人と人民の権利に関するアフリカ委員会」について規定され、第45条に於いては加盟国の国民のこの条約に保障された権利の促進を行う任務を負うことが記されている。そしてこの「アフリカ委員会」は国民の人権状況について調査し加盟国に勧告を行うことが記されている。なお、2007年にこの「人と人民の権利に関するアフリカ員会」の委員長に選出されたボツワナのサンジ・ムナセノノ・モナゲングは2006年11月にはジョグジャカルタ原則採択に際して署名者の一人となり、2009年以降は国際刑事裁判所の判事を務めている。 2003年7月11日には、女性器切除の禁止を含めた、女性のあらゆる権利の同権を定めた議定書(マプト議定書がモザンビークの首都であるマプトにて採択された(2011年現在署名国は46カ国、批准国は28カ国)。そして2004年1月25日には、「アフリカ人権委員会」や自国民が人権蹂躙を被っている加盟国、そしてアフリカに関する国際組織が人権問題について起訴できる機関である「人及び人民の権利に関するアフリカ裁判所」について規定した、「アフリカ人権裁判所に関する議定書」が採択された。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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人権と基本的自由の保護のための条約

人権と基本的自由の保護のための条約(じんけんときほんてきじゆうのほごのためのじょうやく、European Convention on Human Rights)は、第二次世界大戦後のヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想・原則を擁護、実現し、経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約である。一般には欧州人権条約(おうしゅうじんけんじょうやく)と呼ばれている。1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効された。 この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの(民事債務を理由とする拘束の禁止、教育権、死刑廃止など)を追加議定書によって補っていくという形式をとっている。 この条約の保護する人権はいわゆる自由権(第2条から第18条)であり、生存権(第2条)、拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、奴隷・苦役・強制労働の禁止(第4条、ただし兵役の義務、もしくは良心的兵役拒否者に対する代替義務は強制労働とみなされない)、身体の自由と安全(第5条)、公正公開の審理と裁判を受ける権利と無罪の推定(第6条)、罪刑法定主義(第7条)、刑事被告人の諸権利、刑法の不遡及、プライバシーの保護(第8条)、思想・良心・宗教の自由(第9条)、表現の自由(第10条、ただしこの権利は、「特別の義務と責任を持って行使する必要」が明記され、民主的社会における必要性や公共の安全、利益、他人の名誉と権利を脅かす場合には、制約や処罰を受けることが明記されている。)、集会・結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、法的救済の権利、保護されている権利・自由の無差別な享有権のほか、財産権・教育権・自由選挙の保障、移動・居住・出国の自由、自国からの不追放、自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止、差別の禁止(ただし外国人の政治活動の制限(第16条)は差別とされない)、権利の乱用(条約で保護する権利と自由の破壊)の禁止(第17条)などである。又第15条においては国の存続を脅かす緊急事態時の免責についても規定している。ただしこの項目は第2条(生存権)、第3条、第4条、第7条(罪刑法定主義)の権利を侵すことができない。 欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約自由権規約)の個人通達制度や米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。しかしながら欧州人権条約における実施措置は欧州人権裁判所によるものであり、条約の大部分(第19から第51条)を欧州人権裁判所についての規定に費やしている。欧州人権裁判所の判決は強制力を有しその執行の監視は欧州評議会閣僚委員会が行っている。(第46条)この点において自由権規約にかかる自由権規約人権委員会の総括所見や国際司法裁判所の判決の履行とは異なる。 2010年1月15日、ロシア下院は、欧州人権条約第14追加議定書を賛成多数で批准した。同国は欧州会議の加盟国47カ国中、同議定書の最後の批准国となった。 欧州人権条約は、伝統的な人権の概念から、あくまで自由権の保護が主体であり、労働権や社会保障、児童や障害のある人の保護を始めとした社会権は保障していない。これを補うために欧州評議会は1961年に欧州社会憲章を採択した。1995年には労働組合や人権団体による集団訴訟制度に関する追加議定書が採択されたが、個人の権利の直接の保障は整備されておらず、憲章の批准国も、27カ国(1996年の改定条約は25カ国)にとどまる。ただし児童の権利に関する条約は全ての項目について欧州人権条約の解釈と判例の法源に組み入れられ、欧州社会憲章は障害者権利条約の選択議定書のEU単位での批准に影響を与えた。.

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強制失踪防止条約

強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約(きょうせいしっそうからのすべてのもののほごにかんするこくさいじょうやく、International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances)とは、2006年12月20日の第61回国連総会で採択された国際人権条約である。必要な批准国が20カ国に達した1か月後の2010年12月23日より発効した。略称は強制失踪防止条約(きょうせいしっそうぼうしじょうやく)。.

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バリオス・アルトス事件

バリオス・アルトス事件(ばりおす・あるとすじけん、Masacre de Barrios Altos)は、1991年11月3日にペルーで起こった大量殺人事件。ペルー国軍の部隊が、センデロ・ルミノソと誤認し民間人15人を殺害した。.

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ロシア

ア連邦(ロシアれんぽう、Российская Федерация)、またはロシア (Россия) は、ユーラシア大陸北部にある共和制及び連邦制国家。.

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トルコ

トルコ共和国(トルコきょうわこく、Türkiye Cumhuriyeti)、通称トルコは、西アジアのアナトリア半島(小アジア)と東ヨーロッパのバルカン半島東端の東トラキア地方を領有する、アジアとヨーロッパの2つの大州にまたがる共和国。首都はアナトリア中央部のアンカラ。 北は黒海、南は地中海に面し、西でブルガリア、ギリシャと、東でジョージア(グルジア)、アルメニア、アゼルバイジャン、イラン、イラク、シリアと接する。.

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フランス語

フランス語(フランスご)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派に属する言語。ロマンス諸語のひとつで、ラテン語の口語(俗ラテン語)から変化したフランス北部のオイル語(またはウィ語、langue d'oïl)が母体と言われている。日本語では、仏蘭西語、略して仏語とも書く。 世界で英語(約80の国・地域)に次ぐ2番目に多くの国・地域で使用されている言語で、フランス、スイス、ベルギー、カナダの他、かつてフランスやベルギーの領域だった諸国を中心に29カ国で公用語になっている(フランス語圏を参照)。全世界で1億2,300万人が主要言語として使用し、総話者数は2億人以上である。国際連合、欧州連合等の公用語の一つにも選ばれている。このフランス語の話者を、'''フランコフォン''' (francophone) と言う。.

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アフリカ統一機構

アフリカ統一機構(アフリカとういつきこう、Organization of African Unity, OAU, Organisation de l'Unité Africaine, OUA)は、かつてアフリカに存在した国際組織。 国連憲章と世界人権宣言を尊重し、アフリカ諸国の統一と連帯を促進し、人民の生活向上のための相互協力・調整、国家の主権と領土を守り、独立の擁護、新植民地主義と闘うことが目的。1963年5月25日発足。2002年7月9日にアフリカ連合へ発展した。.

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ウィーン宣言及び行動計画

ウィーン宣言及び行動計画(ウィーンせんげんおよびこうどうけいかく、)とは、東西冷戦後の1993年6月25日にウィーンにて「世界先住民族年」を踏まえて開催された世界人権会議により採択された、世界のあらゆる人権蹂躙に対処するための、国際人権法や国際人道法に関する原則や国際連合の役割、全ての国々に対する要求を総括した宣言及び行動計画である。この宣言及び行動計画は同年7月12日に国際連合総会にて承認され、国連人権高等弁務官事務所 (OHCHR) が設置されることとなった。また新たな国際人権条約や国連ミレニアム宣言の成立の発端ともなった。.

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ジェノサイド条約

集団殺害罪の防止および処罰に関する条約(しゅうだんさつがいざいのぼうしおよびしょばつにかんするじょうやく、英:Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide)は、集団殺害を国際法上の犯罪とし、防止と処罰を定めるための条約。「ジェノサイド」(「種族」(genos)と「殺害」(cide)の合成語)を定義し、前文及び19カ条から成る。通称はジェノサイド条約(Genocide Convention)。.

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児童の権利に関する条約

児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやく、英語:United Nations Convention on the Rights of the Child)は、児童(18歳未満の者)の権利について定める国際条約である。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)。略称はCRCあるいはUNCRC) 。 1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせ、1989年11月20日に国連総会で採択。1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。批准国は子の最善の利益のために行動しなければならないと定める(第3条)。.

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全ての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約

全ての移住労働者及びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約(すべてのいじゅうろうどうしゃおよびそのかぞくのこうせいいんのけんりのほごにかんするこくさいじょうやく、)は、季節労働者も含めた、そしてその職種を問わず全ての国外からの移住労働者(移民を含む)とその家族の尊厳と権利を保証するための国際人権条約である。 この条約は、搾取や差別といった不当な扱いを受けたり、劣悪な待遇の下で働くことを余儀なくされている外国出身の移住労働者の権利の擁立と確保を目的に1990年12月18日に国連総会で採択された。 まず条約の前文においては、国際労働機関の一連の国際労働条約と勧告(移住労働者に関する第97号と第143号)(.

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国際人道法

国際人道法(こくさいじんどうほう、international humanitarian law、略称:IHL、Droit international humanitaire、略称:DIH)は、第二次世界大戦後につくられた概念で、1971年の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。.

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国際連合人権委員会

国際連合人権委員会(こくさいれんごうじんけんいいんかい、United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)は、国際連合の経済社会理事会(ECOSOC)に属していた機能委員会であった。だが、2006年6月19日、国際連合人権理事会(United Nations Human Rights Council、UNHRC)が設立され、人権委員会は廃止された。.

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国際連合人権理事会

国際連合人権理事会(こくさいれんごうじんけんりじかい、United Nations Human Rights Council、UNHRC)は、国際連合総会の補助機関(国際連合機関)の1つ。国際連合加盟国の人権の状況を定期的・系統的に見直すことによって国際社会の人権状況を改善しつつ、深刻かつ組織的な人権侵害などに早急に対処するための常設理事会。 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がその事務局機能を担っている。 国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会(United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)を改組・発展させた組織であり、2006年6月19日に正式発足している。人権の状況を観察・是正勧告するための組織とはいいつつ、実は「自由度」が高い国ばかりが理事会に加盟しているわけではない。.

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国際連合人権高等弁務官事務所

国際連合人権高等弁務官事務所(こくさいれんごうじんけんこうとうべんむかんじむしょ、OHCHR、Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights)は、国際連合に属する組織の一つで、世界各国における人権の保護と啓蒙を目的として活動する。スイスのジュネーヴに本部を置き、500名あまりの職員数を擁する。 国際的な人権保護の専門組織の設置を求めるアメリカ合衆国などの提案に基づき、1993年に国際連合総会でのウィーン宣言及び行動計画の承認の決議により、設立が決定された。組織のリーダーである高等弁務官には、国際連合の事務次長クラスが当てられ、国際連合人権理事会と協力しながら、国際連合機関における人権問題に関する活動を統率する。 人権高等弁務官事務所の権限は、国際連合憲章の第1、13、55章、及びウィーン宣言及び行動計画第2部第17,18項、1993年12月20日の国際連合総会決議48、141に基づく。.

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国際連合総会決議

国際連合総会決議(こくさいれんごうそうかいけつぎ)は、国際連合総会で採択される決議である。.

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国際連合経済社会理事会

国際連合経済社会理事会(こくさいれんごうけいざいしゃかいりじかい、United Nations Economic and Social Council)は、国際連合の主要機関の一つ。経済および社会問題全般に関して必要な議決や勧告等を行う。略称は経社理(けいしゃり)、ECOSOC(エコソック)。 経済社会理事会は、国際連合憲章第10章の規定により経済問題(貿易、輸送、工業化、経済開発)と社会問題(人口、子供、住宅、女性の権利、人種差別、障害者、麻薬、犯罪、社会福祉、青少年、人間環境、食糧)、労働、文化、教育等を担当する。機能委員会や専門機関の調査報告活動を受けて必要な議決を行う。また、教育と保健状態の改善、人権と自由の尊重について勧告を行う。その他、国際連合主導の国際条約の枠組みについて作業を行う。.

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国際連合憲章

国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称はUN Charter。 1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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個人通報制度

個人通報制度(こじんつうほうせいど、英:individual complaints mechanism)は、国際人権法において定められる制度のひとつで、条約に定める権利を侵害された個人が、実施機関に通報を行うことができる制度である。 個人通報制度について規定する条約には以下のものがある。.

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第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

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米州人権条約

米州人権条約(べいしゅうじんけんじょうやく、英:American Convention on Human Rights)は、1969年にコスタリカにて米州機構によって制定され、1978年7月18日に発効した国際人権条約である。欧州評議会による「人権と基本的自由の保護のための条約」に倣って米州機構加盟国に於ける基本的人権の法的保障の目的に制定された。現在中南米の24カ国が批准している。北米の2国(アメリカ合衆国とカナダ)そしてキューバは批准していない。 当条約は11の章と82項目の条を持ち、そのうち第3条から第25条を加盟国の国民に保障される市民的、政治的権利(国際人権規約における「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」に相当)に費やしている。第13条の5では自由権規約第20条を踏まえて、いかなる戦争宣伝も、あらゆる理由による暴力行為や差別行為の扇動の提唱を、法で処罰される犯罪とみなしている。 経済的、社会的、文化的権利については第26条にて漸進的な発展を述べるにとどまる。第4章の第27条の戦時や非常事態時の違反の許容は、第3条(人格の承認)、第4条(生存権)、第5条(人間の尊厳に即した待遇)、第6条(奴隷からの自由)、のみならず第9条(事後法からの自由)、第12条(良心、信教の自由)、第17条(家族の権利)、第18条(姓名を持つ権利)、第19条(児童の権利)、第20条(国籍を持つ権利)及び第23条(統治に参加する権利)の違反も禁止している点で自由権規約や欧州人権条約より厳格な条件を持つ。 第32条(権利と義務の関係)においては「全ての個人が家族、共同体、そして人類に対して責任を負う」ことを明記していることが特徴的である。 そして第7章の「米州人権委員会」の規定において、加盟国によりこの条約に反した人権蹂躙を受けた個人が「米州人権委員会」に通知し、法的保護(当事国に対する勧告、調停)を受けることが記されている。なおこの米州人権委員会は国際人権法全般の実現も任務としており、市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書、拷問等禁止条約の選択議定書、さらに障害者権利条約の選択議定書の米州人権条約加盟国レベルでの集団的批准にも貢献している。しかしながら第8章で規定される「米州人権裁判所」には、米州人権委員会(調停が不成功の場合)と加盟国(加盟国間の人権問題)のみが訴訟を起こすことができる。この点が「人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)」との大きな違いである。 米州人権委員会(:en:Inter-American Commission on Human Rights)の本部はワシントンD.C.に、米州人権裁判所(:en:Inter-American Court of Human Rights)の本部はサンホセにある。 又この条約には2つの議定書、経済的、社会的、文化的、さらに障碍のある人の権利の保障を目的とした「経済的、社会的、文化的、障碍に関する附属議定書」と死刑廃止を定めた「死刑廃止に関する選択議定書」がある。前者は1988年11月17日に採択され、現在14国が批准、後者は1990年6月8日に採択され現在11カ国が批准している。なおアルゼンチン、メキシコ、ブラジルのように両方の議定書を批准している国と、一方の議定書にのみ批准している国が存在する。.

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米州機構

ワシントンD.C.にある本部 米州機構(べいしゅうきこう、、略称:OAS)は、1948年に調印されたボゴタ憲章(米州機構憲章)に基づいて、1951年に発足した国際機関である。本部はアメリカ合衆国のワシントンD.C.。 アメリカ州の国々の平和と安全保障・紛争の平和解決や加盟諸国の相互躍進を目的とする。.

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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(けいざいてき、しゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICESCR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年1月3日効力を発生した。日本語では社会権規約(しゃかいけんきやく)と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)に対してA規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 自由権規約が締約国に対し即時的な実施を求めているのに対し、本規約は、締約国に対し、権利の実現を「漸進的に達成」することを求めている(第2条)。.

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障害者権利条約

害者権利条約(しょうがいしゃけんりじょうやく、Convention on the Rights of Persons with Disabilities)は、あらゆる障害者(身体障害、知的障害および精神障害等)の、尊厳と権利を保障するための条約である。日本では障害者の権利に関する条約(しょうがいしゃのけんりにかんするじょうやく)と、日本国政府によって訳されている。 この条約は、21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約であり、2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。日本国政府の署名は、2007年9月28日であった。2008年4月3日までに中華人民共和国、サウジアラビアも含む20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した。2018年4月現在の批准国は177カ国である。なお欧州連合は2010年12月23日に組織として集団的に批准した。 2013年12月4日、日本の参議院本会議は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に伴い、国内の法律が条約の求める水準に達したとして、条約の批准を承認した。日本国の批准は2014年1月20日付けで国際連合事務局に承認されている。.

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自由権規約人権委員会

自由権規約人権委員会(じゆうけんきやくじんけんいいんかい、〔英〕)は、国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)28条に基づき、同規約の実施を監督するために設置され、1976年から活動を開始した国際連合の機関であり、2011年11月まで総会の補助機関だった。 国連人権委員会 (現在の国連人権理事会)とは別の組織であるため、上記のような訳語が当てられるほか、規約人権委員会(きやくじんけんいいんかい)または自由権規約委員会(じゆうけんきやくいいんかい)と呼ばれることも多い。.

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自然法

自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.

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酒井啓亘

酒井 啓亘(さかい ひろのぶ、1963年10月1日 - )は、日本の法学者。京都大学教授。専門は国際法。.

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英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

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難民の地位に関する条約

難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく、英語:Convention Relating to the Status of Refugees)は、1951年(昭和26年)7月28日の難民および無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会議で、難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した国際条約。効力の発生は1954年(昭和29年)4月22日。 この条約を補充するため難民の地位に関する議定書が作成され、1966年につくられ、1967年10月4日に発効した。2006年10月現在、加盟国数は条約・議定書ともに143カ国。難民条約と略称される。 日本の加入は、1981年(昭和56年)6月5日の国会承認を経て、10月3日に加入書寄託、10月15日に公布され、1982年(昭和57年)1月1日に発効した。「難民条約」などと略される。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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欧州人権裁判所

欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。.

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欧州評議会

欧州評議会(おうしゅうひょうぎかい、、)は、1949年に設立されたヨーロッパの統合に取り組む国際機関。欧州評議会は法定基準、人権、民主主義の発展、法の支配、文化的協力についてとくに重点を置いている。欧州評議会は47の国が加盟しており、それらの国の人口を合計するとおよそ8億人に上る。欧州評議会は、共通の政策、拘束力のある法令、加盟国数が27しかない欧州連合とは異なる組織である。ただし両者は旗など、共通のシンボルを使用している。 欧州評議会の法定上の機関は、加盟国の外相で構成される閣僚委員会、各国議会の議員で構成される、事務局の長である事務総長である。また欧州評議会内で独立した機関として人権委員が設置されており、加盟国における人権への意識と尊重を促進することを使命としている。 欧州評議会においてもっとも知られている組織体は、人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)を適用する欧州人権裁判所と、ヨーロッパでの医薬品の品質水準を定める欧州薬局方委員会である。欧州評議会は基準、憲章、条約を定めることで、ヨーロッパ諸国の間での協力を構築して統合を進めるという機能を果たしてきた。 欧州評議会はフランスのストラスブールに設置されており、英語とフランス語を公用語としている。閣僚委員会、議員会議、地方自治体会議では作業言語として、ドイツ語、イタリア語、ロシア語が使用されることがある。.

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欧州連合

欧州連合(おうしゅうれんごう、、略称:)は、マーストリヒト条約により設立されたヨーロッパの地域統合体。 欧州連合では欧州連合条約の発効前に調印されていた単一欧州議定書によって市場統合が実現し、またシェンゲン協定により域内での国境通過にかかる手続きなどの負担を大幅に削減した。さらに欧州連合条約発効後によって外交・安全保障分野と司法・内務分野での枠組みが新たに設けられ、ユーロの導入による通貨統合が進められている。このほかにも欧州議会の直接選挙が実施されたり、欧州連合基本権憲章が採択されたりするなど、欧州連合の市民の概念が具現化されつつある。加盟国数も欧州経済共同体設立を定めたローマ条約発効時の6か国から、2013年7月のクロアチア加盟により28か国にまで増えている。.

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法の支配

法の支配(ほうのしはい、rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。.

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濱本正太郎

濱本 正太郎(はまもと しょうたろう、1970年 - )は、日本の法学者。京都大学教授。専門は国際法。.

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慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

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批准

批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により 外務省、確定する。.

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拷問等禁止条約

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。略称は拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)。 1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月10日、第39国連総会が採択する。発効は1987年6月26日。日本は1999年6月29日に加入し、同年7月29日に発効。 身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。当条約第3条はある者の出身国や地域で条約の定義する拷問や非人道的扱いや刑罰が行われると信じるに足りる根拠がある場合、その者を当事国に追放、送還または引き渡すことを禁じている。また、条約実施状況の報告も求める。 この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書(:en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ(日本は2010年9月現在未署名、未批准)。.

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