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国際刑事法

索引 国際刑事法

国際刑事法(こくさいけいじほう)(International Criminal Law; Droit international pénal)とは、外国性(un élément d'extranéité)を備えているかあるいは国際的な起源を有する犯罪の罪刑の法定(l'incrimination)(構成要件決定ともいう)及び処罰(la répression)を規律する規則の総体をいう。 このような国際犯罪(international crimes; les crimes internationaux)は、外国性を有するが国内法が罪刑の法定を決定し国内法により処罰される「外国性を有する犯罪」と、実定国際法(条約、慣習国際法)が直接、罪刑の法定を定める「国際法上の犯罪」(les crimes du droit des gens; crimes under international law)に分類される。さらに第三の類型として、「国際法上の犯罪」より広い概念として、国際法が各国に国際的な基準を備えた国内刑法の制定を義務づけ、これに従って処罰される「諸国の共通利益を害する犯罪」がある。 「国際法上の犯罪」のうち、いわゆる「中核犯罪」(core crimes)として国際刑事裁判所(ICC)の管轄権に服する犯罪には、「ジェノサイド罪」、「人道に対する罪」、「戦争犯罪」、および議論されている「侵略の罪」がある。.

17 関係: 山口厚山本草二中谷和弘三省堂人道に対する罪ジェノサイド処罰国際刑事裁判所国際犯罪国際法条約東京大学出版会森下忠構成要件成文堂戦争犯罪慣習国際法

山口厚

山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月6日 - )は日本の法学者。2017年2月より最高裁判所判事。専門は刑法。東京大学名誉教授、元早稲田大学 大学院法務研究科教授。司法試験委員会委員長、日本刑法学会理事長も務めた。.

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山本草二

山本 草二(やまもと そうじ、1928年(昭和3年)2月25日 - 2013年(平成25年)9月19日)は日本の国際法学者。国際海洋法裁判所裁判官。東北大学名誉教授。 法学博士(東京大学、1969年)(学位論文「宇宙通信の国際法-国際企業の法形態として-」)。長野県上田市出身。.

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中谷和弘

中谷 和弘(なかたに かずひろ、1960年5月-)は、日本の法学者。東京大学大学院法学政治学研究科教授。専門は国際法。.

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三省堂

株式会社三省堂(さんせいどう)は、日本の出版社である。辞典・事典・六法・教科書などの出版で知られる。 本社はJR水道橋駅と神田川に挟まれたエリアにある。この場所は、かつて自社印刷工場の倉庫として使われていた場所であった。.

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人道に対する罪

人道に対する罪(じんどうにたいするつみ、crime against humanity)とは、「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人、奴隷化、追放その他の非人道的行為」と規定される犯罪概念。ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定され、1998年の国際刑事裁判所ローマ規程において「人道に対する犯罪」として定義された。現在ではジェノサイド、戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪」を構成する。戦時、平時に拘わらない。.

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ジェノサイド

ェノサイド(genocide)は、1944年、ユダヤ系ポーランド人法律家の(Raphael Lemkin)の手によって創られた造語であり(後述)、一つの人種・民族・国家・宗教などの構成員に対する抹消行為をさす。 が、国外強制退去による国内の民族浄化、あるいは異民族、異文化・異宗教に対する強制的な同化政策による文化抹消、また国家が不要あるいは望ましくないと見なした集団に対する断種手術の強要あるいは隔離行為など、あくまでも特定の集団等の抹消行為を指し、物理的な全殺戮のみを意味するわけではない。 また、これを目的とした行為は集団殺戮行為も含め、国連のジェノサイド条約によって禁止されており、現在では、集団殺害罪は国際法上の犯罪として確立している。.

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処罰

処罰(しょばつ)とは、一般的な意味として「罰を与えること」と定義される。 法的な意味では、国家権力による刑罰権の発動を意味する。 近代国家の多くは私的復讐や仇討ちを認めず、刑罰権を独占することで民主主義を担保している。 刑罰原理はおおむね三つの観点から説明されるのが一般的である。 すなわち、.

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国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、International Criminal Court、Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称はCPI。.

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国際犯罪

国際犯罪(こくさいはんざい)とは犯罪を指す用語であるが多義的かつ複雑な概念であり、この用語の統一的な意味は定まっていない杉原(2008)、255-256頁。。適用される法規ごとに大きく二つにわけて論じることができる。ひとつは、元来国内法上の犯罪行為に過ぎなかったものが犯人の国外逃亡などの理由で国際性を帯びた犯罪であり小寺(2006)、320頁。、これを「渉外性を持つ犯罪」といい、国際犯罪といわれるものの中で最も伝統的な類型であるが、国際法における狭義の「国際犯罪」の用語からは除外されることが一般的である筒井若水編『国際法辞典』の「国際犯罪」の項目(117頁)では、「渉外性を持つ犯罪」に関する言及はなく、「国際慣習法上、世界万民に対する犯罪としてこれを逮捕した国に処罰の『普遍的管轄権』が認められているもの」、「諸国の共通利益を侵害するものとして、各国が近年共同して処罰の対象とするに至ったもの」(以上2類型を本項目では#諸国の共通利益を害する犯罪にて説明)、「戦争その他の兵力行為が不戦条約等で禁止されるようになり、その違反を国際社会全体の利益を侵害するものとして特に『国際犯罪』と呼ぶもの」(本項目では#国際社会全体の名において処罰される犯罪にて説明)という3類型に分けて国際犯罪概念を論じている。山本(2003)、543-544頁。。もうひとつは「国際法上の犯罪」といい、これはさらに犯罪の追及に各国の国内法の介在が必要とされる「諸国の共通利益を害する犯罪」と、訴追・処罰が直接的に国際法に準拠し国際機関が行う「国際社会全体の名において処罰される犯罪」とにわけることができる。さらに、以上に述べたものは個人の国際犯罪であるが、国家の国際違法行為の中にもその重大性にかんがみ通常の国家責任とは異なる国家の刑事責任が問われるべき国際犯罪を構成するとする見解もあるが、2001年に国連国際法委員会が作成した国家責任条文からは1996年の条文案に見られた「国家の国際犯罪」の概念は削除されている。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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東京大学出版会

一般財団法人東京大学出版会(とうきょうだいがくしゅっぱんかい、英称:University of Tokyo Press)は、東京大学の出版部に当たる法人。東京大学総長を会長とし、東京大学の活動に対応した書籍の出版を主に行う。.

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森下忠

森下 忠(もりした ただし、1924年1月1日 - )は、日本の刑法学者。広島大学名誉教授。弁護士であったが、後述の不祥事を契機に弁護士を辞めた。法学博士。鳥取県出身。.

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構成要件

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.

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成文堂

株式会社成文堂(せいぶんどう)は、日本の学術出版社であり、また、小売書店でもある。.

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戦争犯罪

戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。 通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。 戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。.

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慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

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