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法学と法解釈

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法学と法解釈の違い

法学 vs. 法解釈

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。. 法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

法学と法解釈間の類似点

法学と法解釈は(ユニオンペディアに)共通で59ものを持っています: 労働法司法大陸法学問不法行為会社法ラテン語リアリズム法学ロマニステンローマ法ローマ法大全フランス共和国憲法フランス民法典フランス法ドイツ語ドイツ連邦共和国基本法利益法学刑事訴訟法刑事政策刑法刑法学アメリカ合衆国憲法アメリカ法イマヌエル・カントゲルマニステンシャリーアスイス民法典商法公法国際私法...国際法社会保障法社会法租税法私法立法純粋法学独占禁止法相続行政法註釈学派自由法学自然法論歴史法学比較法学民事訴訟法民事法民法民法典 (ドイツ)民法総則法 (法学)法と経済学法実証主義法律法哲学法社会学法政策学日本法憲法 インデックスを展開 (29 もっと) »

労働法

労働法(ろうどうほう、独:Arbeitsrecht、仏:droit du travail、英:labor law)とは、労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称である。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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学問

学問(がくもん)とは、一定の理論に基づいて体系化された知識と方法であり、哲学や歴史学、心理学や言語学などの人文科学、政治学や法律学などの社会科学、物理学や化学などの自然科学などの総称。英語ではscience(s)であり、science(s)は普通、科学と訳す。なお、学問の専門家を一般に「学者」と呼ぶ。研究者、科学者と呼ばれる場合もある。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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ラテン語

ラテン語(ラテンご、lingua latina リングア・ラティーナ)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派の言語の一つ。ラテン・ファリスク語群。漢字表記は拉丁語・羅甸語で、拉語・羅語と略される。.

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リアリズム法学

リアリズム法学(- ほうがく)とは、20世紀の前葉にアメリカ大陸や北欧諸国で興った法社会学の学派の一つ。裁判官は決して法令の一字一句を厳密に検討して判決を下しているのではなく、そのため現実の訴訟の動きに注目することが重要だとの学理を有する。また、司法や立法が人間によって営まれる以上、法は決して完璧な存在ではありえず、そこには必ず過ちや気まぐれが入り込むという世界観を提唱する。前者を提唱したのは、アメリカ合衆国の裁判官であったオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアであり、後者の側面を強調したのは、同じくアメリカ合衆国の裁判官であったジェローム・フランクである。また、スカンディナヴィア半島の国々ではアクセル・ヘーガーシュトレームの影響の下、独自の発展を遂げた。.

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ロマニステン

マニステン(独:Romanisten)とは、本来はローマ・カトリック教会の信徒を指す言葉。後にローマ法の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではローマ法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方及びこれを支持する学者を指す。今日では最後の方法で用いられることが多い。フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーやゲオルク・フリードリヒ・プフタ・ルドルフ・フォン・イェーリングが代表的な研究家として知られている。 ロマニステンは後に私法学の分野においてパンデクテン法学を創始・発展させ、ドイツ民法学の基礎を築いた。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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ローマ法大全

『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法典である。ユスティニアヌス帝の名をとった『』を含む。.

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フランス共和国憲法

フランス共和国憲法(フランスきょうわこくけんぽう、Constitution de la République française)は、1958年10月4日に制定されたフランスの憲法典。第五共和制の時代に作られたことから、第五共和国憲法(Constitution de la Cinquième République、第五共和制憲法、第五共和政憲法)とも呼ばれる。.

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フランス民法典

フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ 現存するフランス民法典の本(シュパイアー) フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。 なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。.

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フランス法

フランス法(フランスほう、Droit français)は、フランスで発展し、適用されてきた法の総体を指す言葉である。.

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ドイツ語

ドイツ語(ドイツご、独:Deutsch、deutsche Sprache)は、インド・ヨーロッパ語族・ゲルマン語派の西ゲルマン語群に属する言語である。 話者人口は約1億3000万人、そのうち約1億人が第一言語としている。漢字では独逸語と書き、一般に独語あるいは独と略す。ISO 639による言語コードは2字が de、3字が deu である。 現在インターネットの使用人口の全体の約3パーセントがドイツ語であり、英語、中国語、スペイン語、日本語、ポルトガル語に次ぐ第6の言語である。ウェブページ数においては全サイトのうち約6パーセントがドイツ語のページであり、英語に次ぐ第2の言語である。EU圏内では、母語人口は域内最大(ヨーロッパ全土ではロシア語に次いで多い)であり、話者人口は、英語に次いで2番目に多い。 しかし、歴史的にドイツ、オーストリアの拡張政策が主に欧州本土内で行われたこともあり、英語、フランス語、スペイン語のように世界語化はしておらず、基本的に同一民族による母語地域と、これに隣接した旧支配民族の使用地域がほとんどを占めている。上記の事情と、両国の大幅な領土縮小も影響して、欧州では非常に多くの国で母語使用されているのも特徴である。.

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ドイツ連邦共和国基本法

ドイツ連邦共和国基本法(ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう、Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland、略称GG)は、ドイツ連邦共和国の憲法。旧西ドイツの首都だったボンで起草されたため、ボン基本法とも呼ばれる。 1949年に旧西ドイツで制定された。憲法(Verfassung)とは呼ばず、東西ドイツ統一までの仮の名称として基本法(Grundgesetz)と呼ばれ、当初、東西ドイツ統一の時に改めて憲法を制定することとしていた。しかし、1990年の東西ドイツ統一後も新たな憲法は制定されておらず、ドイツ連邦共和国基本法の一部を改正した状態で効力が存続している。.

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利益法学

利益法学(りえきほうがく)とは、フィリップ・ヘックに決定的な影響を受けた、法学の一学派である。 ヘックによると、法的基準はどれも、法の整備者によって、特定の社会的あるいは経済上の利益闘争を視野に入れながら下された決定であると理解すべきもので、この点で利益法学は概念法学とは区別される。 利益法学は以下の二つを前提とする。すなわち、.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事政策

刑事政策(けいじせいさく)とは、刑事法にまつわる諸政策、またはそれを論じる学問。より具体的には、犯罪の予防・対策などを、中心に立法や実務の動向を考慮した上で研究する。矯正政策、被害者学などもその範疇に含まれる。 かつては刑法の補助科学という位置づけであったが、犯罪現象が質的にも量的にも変化を見せている今日においては、ときにそれ以上の意義を持つ学問領域であるとされる。刑法が犯罪論を対象とするのに対し、刑事政策は刑罰論を対象とする。もっとも、日本においては、犯罪学・刑事政策学・刑事学という術語は、論者によって用語法が異なるため、厳密に定義することが困難である。 学問としての刑事政策は、かつて司法試験の法律選択科目として設けられていた。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。.

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アメリカ合衆国憲法

アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう、United States Constitution)は、アメリカ合衆国の憲法典である。1787年9月17日に作成され、1788年に発効し、現在も機能している世界最古の成文憲法で、アメリカ法の基礎をなすものであり、原法典は「1787年アメリカ合衆国憲法」とも呼ばれる。 ちなみに、アメリカ合衆国は、連邦制を構成する各州もそれぞれが独自の憲法を有している。.

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アメリカ法

アメリカ合衆国の法制度は、連邦法と各州法から構成されている。これらの総称として(日本では)アメリカ法という。.

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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ゲルマニステン

ルマニステン(独:Germanisten)とは、本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。今日では後者の方法で用いられることが多い。単数形はゲルマニスト。カール・フリードリヒ・アイヒホルンやオットー・フォン・ギールケ、ヤーコプ・グリム、カール・フォン・アーミラなどが代表的な研究家として知られている。.

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シャリーア

ャリーア(شريعة Shari'a)は、コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。イスラム法、イスラーム法、イスラーム聖法などとも呼ばれる。 シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。 シャリーアは民法、刑法、訴訟法、行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法にまでおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート(法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位置づけられる。 また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。 シャリーアが六法全書と国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者ムハンマド自身が軍の指揮官であり国家元首であったことが大きく関わっている。 シャリーアでは、異教徒との戦闘において、異教徒に「ジズヤ(人頭税)を払う」と言われてしまうと、カリフには講和を拒否する権利がない。 日本語で読める原典に、アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)と、イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)がある。.

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スイス民法典

イス民法典(スイスみんぽうてん、独:Schweizerisches Zivilgesetzbuch、仏:Code civil suisse、伊:Codice civile svizzero、英:Swiss civil code、略称:ZGB)とは、スイス連邦における私人間の法律関係を規律する法典(民法典)である。1907年12月10日に成立し、1912年に施行された。 オイゲン・フーバーにより起草され、後にVirgile RosselとBrenno Bertoniによってフランス語とイタリア語に翻訳された(当時は、ロマンシュ語は公用語ではなかった)。簡潔を基本としながら内容・形式共によく完備し、世界の民法典中の最高傑作と評されている。 スイス民法典は、ドイツ民法典の影響を大きく受け、一部ナポレオン法典の影響も受けているが、多くの比較法学研究者(ロドルフォ・サッコ等)は、民法の独自の枠組みに由来していると指摘する。トルコ民法典は、スイス民法典に若干の修正を加えて、世俗主義のケマリスト体制時代だった1926年に制定されたものである。.

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商法

商法(しょうほう).

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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国際私法

国際私法(こくさいしほう、ドイツ語:internationales Privatrecht、略称:IPR、フランス語:droit international privé、スペイン語:derecho internacional privado、英語:private international law)とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。また、広義には、外人法、準国際私法および国際民事手続法を含む。 例えば、日本に居住する韓国人が米国ニューヨーク州内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、日本法によって決めるべきか、韓国法によるべきか、ニューヨーク州法によるべきかを決定しなければならない。この場合、日本、韓国、ニューヨーク州のうち、どの国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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社会保障法

会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、国や地方公共団体などが行う給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法の総称である。.

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社会法

会法(しゃかいほう)は、私的所有権の絶対性や契約自由の原則などを基本理念とする近代市民法と対比する法体系であり、市民法がもたらす社会的な問題を修正・解決する意味合いを持つ。通常は、労働法や社会保障法を指す。.

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租税法

租税法(そぜいほう、英語:tax law)とは、日本においてはシャウプ勧告をうけて1950年代以降に大学の法学部で本格的な研究と教育が始まり、発展した法学の一分野。租税法の体系は、租税法学者である金子宏の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る金子宏『租税法』(第17版,2012年,弘文堂)。2000年代の制度改革によって司法試験の選択科目とされ、公認会計士試験(論文式試験)の必修科目とされた。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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純粋法学

純粋法学(じゅんすいほうがく、Reine Rechtslehre)とは、ハンス・ケルゼン(1881年 - 1973年)が提起した法理論上の立場であり、ケルゼンによれば法実証主義の発展形である。.

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独占禁止法

占禁止法(どくせんきんしほう)または競争法(きょうそうほう)とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。 現在では経済法の中心的位置を占めると考えられている。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

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註釈学派

註釈学派(ちゅうしゃくがくは、Glossatoren)とは、11世紀から13世紀にかけて、古代ローマ法(とくにその集大成であるユスティニアヌス法典など)の主要文言に註釈をつけて解釈を行った法学者の一派。中心地はボローニャで、そのためまたの名をボローニャ学派とも呼ばれる。同様にその学説はイタリア学風とも呼ばれる。 富井政章・梅謙次郎が学んだフランス法の註釈学派は註釈学派 (フランス法)の項を参照。.

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自由法学

自由法学(じゆうほうがく)とは法学用語の一つ。これは18世紀から19世紀のドイツで唱えられていた事柄であり、当時に広く行き渡っていた概念法学に対する批判が目的とされていた。概念法学においては法源というものは成文法に限られており、これを形式論理的に解釈されていたわけであるが、この事が批判されていたというわけである。自由法学においては法源というものは成文法のみに限らず、社会慣習や文化規範からも求め、社会の実情に合致した裁判を行っていこうということが論じられていた。.

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自然法論

自然法論(しぜんほうろん、natural law theory、Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義においては、近世自然法論から法実証主義の台頭までの期間で論じられることが多い。.

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歴史法学

歴史法学(れきしほうがく, Geschichtliche Rechtsschule, Historical jurisprudence)とは、19世紀初頭のドイツを中心に起こった歴史主義を採る歴史法学派(れきしほうがくは)と彼らによる、法の歴史的研究を重要視する法学を指す。後の法制史研究の源流となった。 先駆者としてフーゴー(en)を挙げることも可能であるが、歴史法学派の祖であり完成者とされるのは、サヴィニーである。 当時ドイツでは、ナポレオン時代にフランス民法典が導入されていたが、これは自然法を法典化したものと考えられていた。 サヴィニーは、法を言語と同じ様に民族共通の確信である「民族精神」(Volksgeist)の発露として捉え、民族の歴史とともに自ずから発展するものであるとして、フランス法流の自然法概念を否定したのである。ところが、彼は、法典論争において、フランス民法典を廃棄して、ゲルマン的な中世ローマ法を復活させるべきとか、統一的なゲルマン法典を制定すべきとの意見に与しない。そうして彼は、ゲルマン民族の全盛を築き上げたと考える神聖ローマ帝国概念を重視した。その法的根拠であるローマ法を純粋なものに還し、そこから導かれた法理論によって近代ドイツに相応しい法体系を導くべしとした。ゲルマン民族古来のゲルマン法の価値を認めず、それが混じった中世ローマ法を、「文化的に劣った時代の単なる無知と愚鈍の産物」として排除しようとしたのである。 これに対しては、ドイツ民族の根幹にあるゲルマン民族の法であるゲルマン法こそが真の民族精神の発露であり、ローマ法こそ廃棄すべき外来法であるとする意見が台頭し、サヴィニーらのロマニステンとこれに反対するゲルマニステンに分裂することとなった。 サヴィニーの弟子のベルンハルト・ヴィントシャイトは、パンデクテン体系と呼ばれる法体系を集大成し、ドイツで初めての統一法典である1896年のドイツ民法典で採用されることになった。以後、ドイツ歴史法学派は法学志向と法制史志向に分裂して解体していった。 国外においてもイギリスのメイン(en)のように民族精神観念を否定した法制史の確立が図られていった。 後に民族精神の強調が偏狭な民族主義と結びつき、ドイツにおいてはナチズムと結びつくなどの問題点を抱えることとなった。.

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比較法学

比較法学(ひかくほうがく、Comparative law)は、各国の法を比較する、法学の一分野。各国の法律を比較して、対比させて論じる立場。法比較学と呼ばれることもある。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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民事法

民事法(みんじほう)とは、市民間の権利義務関係及びそれに関する紛争解決を規律する法分野。 この分野で最も代表的な法律は民法であろう。 刑法を中心とする刑事法、憲法や行政法といった領域である公法(狭義の公法)と対置される概念。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法典 (ドイツ)

本項では、ドイツの民法典(みんぽうてん、Bürgerliches Gesetzbuch、)について解説する。.

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民法総則

民法総則(みんぽうそうそく)とは、民法の第一編総則の部分を指す法律用語。民法学の書籍や論文では単に総則と呼ぶこともある。大学などの講義名でも使われる。 具体的には民法第1条から第174条の2までがこれに含まれ、通則(信義誠実の原則、権利濫用の法理など)、人、法人、物、法律行為(意思表示、代理など)、期間の計算、時効に関する条文がこれに該当する。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法と経済学

法と経済学(ほうとけいざいがく、law and economics)とは、経済学のうち、特にミクロ経済学・ゲーム理論の観点および手法を利用して法的理論を分析、再解釈する学問である、また近年では統計・計量経済学を用いた分析も行われている。近接する分野として契約理論がある。.

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法実証主義

法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、legal positivism, Rechtspositivismus)は、実証主義(positivism, Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法哲学

法哲学(ほうてつがく、Philosophy of law、Rechtsphilosophie)とは、法に関して、その制定および運用や様ざまな人の法観念・法感覚、また、法現象とよばれる社会現象等に視点をあてて、哲学的に、平たく言えば、既存の諸概念にとらわれることなく考察する学問分野である。そのため、具体的な内容について研究者間の見解の相違が大きく、法の一般的定義は困難となっている。.

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法社会学

法社会学(ほうしゃかいがく,Sociology of law)は、法にまつわる社会の現象を分析する学問。基礎法学の一つである。.

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法政策学

法政策学(ほうせいさくがく)とは法学の知識を動員し、社会問題やその背景や情報を収集・解析し、その解決方法を打ち出す学問である。法哲学から派生した色彩が強い。総合政策学との違いは法律学から政策を研究する点である。「政策」とは「問題解決のための処方箋」としての「ポリシー」の訳語で、この処方箋を法学で模索する。.

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日本法

日本法(にほんほう)は日本の法体系をいう。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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法学と法解釈の間の比較

法解釈が522を有している法学は、144の関係を有しています。 彼らは一般的な59で持っているように、ジャカード指数は8.86%です = 59 / (144 + 522)。

参考文献

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