ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

国際人道法

索引 国際人道法

国際人道法(こくさいじんどうほう、international humanitarian law、略称:IHL、Droit international humanitaire、略称:DIH)は、第二次世界大戦後につくられた概念で、1971年の「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。.

40 関係: 中立平和強行規範ハーグ陸戦条約ユーゴスラビア紛争ルワンダルワンダ国際戦犯法廷ジュネーヴ諸条約 (1949年)ジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)ジュネーヴ条約ジュネーブ軍縮会議ジェノサイド国際人権法国際刑事裁判所国際刑事裁判所ローマ規程国際赤十字赤新月組織一覧国際連合憲章国際法個人の尊厳第二次世界大戦紛争無防備都市宣言赤十字国際委員会赤十字社開戦に関する条約集合陸戦捕虜核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見武器貿易条約法規戦中戦時国際法海外たすけあい海戦文民統制旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷拷問等禁止条約普遍主義1971年

中立

中立(ちゅうりつ、neutrality)とは、偏りが無い状態。対立が存在する際に、そのどちらにも与しない第三者の立場のことである。.

新しい!!: 国際人道法と中立 · 続きを見る »

平和

平和(へいわ)は、戦争や内戦で社会が乱れていない状態。.

新しい!!: 国際人道法と平和 · 続きを見る »

強行規範

強行規範(きょうこうきはん)とは、国際法上いかなる逸脱も許されない規範である「強行規範」、『国際法辞典』、64頁。。ユス・コーゲンス(ラテン語:jus cogens)ともいう。条約法に関するウィーン条約(以下条約法条約)によると、強行規範を変更や終了できるのは強行規範のみであり、強行規範に反する条約は無効とされ(第53条)、条約締結後にその条約に反する新たな強行規範が生まれた場合にはその条約は終了するとされる(第64条)。そのため国際法の縦の序列関係においては上位の法として位置づけられ杉原(2008)、24頁。、強行規範に反する条約や慣習国際法に対して絶対的優位に立つ。このような上位規範の存在は国際法秩序における法の支配の進歩といえるが、その一方で条約関係を不安定なものとするおそれもある。しかし強行規範の具体的内容については、条約法条約の審議において侵略、奴隷取引、海賊行為、ジェノサイドの禁止などを強行規範として認める規定を置こうとする主張もあったが、このような性質をもつ規範は未だ少数であり、強行規範と主張する意見がありながらも未確定のものが多い。.

新しい!!: 国際人道法と強行規範 · 続きを見る »

ハーグ陸戦条約

ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)は、1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。 交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されているが、現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多い。 日本においては、1911年(明治44年)11月6日批准、1912年(明治45年)1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。.

新しい!!: 国際人道法とハーグ陸戦条約 · 続きを見る »

ユーゴスラビア紛争

ユーゴスラビア紛争(ユーゴスラビアふんそう)は、ユーゴスラビア連邦解体の過程で起こった内戦である。1991年から1999年(あるいは2001年)まで主要な紛争が継続した。.

新しい!!: 国際人道法とユーゴスラビア紛争 · 続きを見る »

ルワンダ

ルワンダ共和国(ルワンダきょうわこく)、通称ルワンダは、東アフリカに位置する共和制国家。内陸国であり、西にコンゴ民主共和国、北にウガンダ、東にタンザニア、南にブルンジと国境を接する。首都はキガリで、イギリス連邦加盟国でもある。 アフリカで最も人口密度が高い国である。.

新しい!!: 国際人道法とルワンダ · 続きを見る »

ルワンダ国際戦犯法廷

ルワンダ国際戦犯法廷(ルワンダこくさいせんぱんほうてい、International Criminal Tribunal for Rwanda,ICTR)は、1994年11月に国際連合安全保障理事会決議955によって1994年11月に設置された国際司法機関。正式には、「1994年1月1日と1994年12月31日の間でルワンダ領域内で行われた集団殺害及びその他の国際人道法の重大な違反について責任を有する者ならびに隣接諸国の領域で行われた集団殺害及びその他のこのような違反に責任を有するルワンダ市民の訴追のための国際刑事裁判所」(the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States, between 1 January 1994 and 31 December 1994)という。ルワンダ国際刑事裁判所ともいわれる。.

新しい!!: 国際人道法とルワンダ国際戦犯法廷 · 続きを見る »

ジュネーヴ諸条約 (1949年)

ュネーヴ諸条約(ジュネーヴしょじょうやく、 ジュネーヴ四条約、戦争犠牲者保護条約とも)は、1949年にスイスのジュネーヴで締結された4つの条約を指す。19世紀後半以来の戦争犠牲者の保護強化のための、いわゆる赤十字諸条約を統一し、文民の保護に関する条約を加えたもので、第二次世界大戦後の慣行を取り入れ、人道面に関する戦争法一般の立法化を行った。 ジュネーヴ条約(赤十字条約、1864年、1906年・1929年改正)と、その追加条約である「ジュネーヴ条約の原則を海戦に応用する条約」(1899年、1907年改正)、「俘虜の待遇に関する条約」(1929年)を統合・整理する形で制定されたものである。1977年に2つ、2005年に1つの追加議定書が加えられた。 4条約の各1 - 3条は共通の規定となっている。(参照: ジュネーヴ諸条約共通二条、ジュネーヴ諸条約共通三条).

新しい!!: 国際人道法とジュネーヴ諸条約 (1949年) · 続きを見る »

ジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年)

ュネーヴ諸条約の追加議定書(1977年、2005年)(ジュネーヴしょじょうやくのついかぎていしょ(1977ねん、2005ねん)、英: Protocols Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949)は、1977年および2005年の国際人道法会議で採択された議定書である。 1949年に締結されたジュネーヴ諸条約を発展・補完するもので、赤十字国際委員会の草案を基に作成された。ジュネーブ条約は1906年、1929年、1949年と三度にわたって改訂され、さらに1977年にこの追加議定書が加えられた。2005年には、赤十字国際委員会の紋章を新たに一つ加える、「第三追加議定書」が作成され、2007年に発効した。.

新しい!!: 国際人道法とジュネーヴ諸条約の追加議定書 (1977年) · 続きを見る »

ジュネーヴ条約

ュネーヴ条約(ジュネーヴじょうやく、,, )とは、戦時国際法としての傷病者及び捕虜の待遇改善のための国際条約である。戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約、または赤十字条約とも呼ぶ。 広義には、同条約を含めた、戦争犠牲者保護に関する4条約(ジュネーヴ諸条約)のことをいう。.

新しい!!: 国際人道法とジュネーヴ条約 · 続きを見る »

ジュネーブ軍縮会議

加盟国 ジュネーブ軍縮会議(ジュネーブぐんしゅくかいぎ、Conference on Disarmament, CD)は、スイスのジュネーヴに置かれている常設の軍縮会議機関。旧称はジュネーブ軍縮委員会(ジュネーブぐんしゅくいいんかい、Committee on Disarmament)。軍縮に関する多国間交渉を行う唯一の機関である現代用語検定協会『現代用語の基礎知識 学習版』自由国民社、2013年2月、ISBN 9784426115661。単に軍縮会議または軍縮委員会と呼ばれることもある。 国際連合の下部組織ではないものの、国際連合ジュネーブ事務局の事務局長が軍縮会議の事務局長を兼任するなど、事務局機能は (UNODA) が務めており Conference on Disarmament、国連とは密接な関係を有している。.

新しい!!: 国際人道法とジュネーブ軍縮会議 · 続きを見る »

ジェノサイド

ェノサイド(genocide)は、1944年、ユダヤ系ポーランド人法律家の(Raphael Lemkin)の手によって創られた造語であり(後述)、一つの人種・民族・国家・宗教などの構成員に対する抹消行為をさす。 が、国外強制退去による国内の民族浄化、あるいは異民族、異文化・異宗教に対する強制的な同化政策による文化抹消、また国家が不要あるいは望ましくないと見なした集団に対する断種手術の強要あるいは隔離行為など、あくまでも特定の集団等の抹消行為を指し、物理的な全殺戮のみを意味するわけではない。 また、これを目的とした行為は集団殺戮行為も含め、国連のジェノサイド条約によって禁止されており、現在では、集団殺害罪は国際法上の犯罪として確立している。.

新しい!!: 国際人道法とジェノサイド · 続きを見る »

国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

新しい!!: 国際人道法と国際人権法 · 続きを見る »

国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、International Criminal Court、Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称はCPI。.

新しい!!: 国際人道法と国際刑事裁判所 · 続きを見る »

国際刑事裁判所ローマ規程

国際刑事裁判所ローマ規程(こくさいけいじさいばんしょローマきてい、)は、国際刑事裁判所 (ICC) の構成、管轄犯罪、手続などを規定する国際条約である。正式には国際刑事裁判所に関するローマ規程、通称ローマ規程 (The Rome Statute) という。ICC条約 (ICC Treaty)、ICC規程 (ICC Statute) とも呼ばれる。.

新しい!!: 国際人道法と国際刑事裁判所ローマ規程 · 続きを見る »

国際赤十字赤新月組織一覧

国際赤十字赤新月運動(こくさいせきじゅうじせきしんげつうんどう)または国際赤十字(こくさいせきじゅうじ)は、以下の3組織で構成されている。.

新しい!!: 国際人道法と国際赤十字赤新月組織一覧 · 続きを見る »

国際連合憲章

国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう、Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称はUN Charter。 1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。.

新しい!!: 国際人道法と国際連合憲章 · 続きを見る »

国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

新しい!!: 国際人道法と国際法 · 続きを見る »

個人の尊厳

個人の尊厳(こじんのそんげん)あるいは、個人の尊重(こじんのそんちょう)とは、すべての個人が互いを人間として尊重する法原理をいう。日本法では最高の価値基準であり、各種基本的人権、中でも平等権を直接根拠づけるものとされる。世界的ないし歴史的には憲法制定権力に正当性を与える自然権として理解される。人格尊重主義や個人主義は原理が誕生する文化的背景であったが、より直接のきっかけは市民革命である。 市民は革命のときこそ団結して絶対王政を打破したが、それ以前は個々ゆえに虐げられていた。そこで個人は国家より弱く、法の支配により保護しなければならないと考えられるようになった。この理解は特に国家の警察力を脅威とするとき妥当する。しかし、経済力を物差しとするときには個人を国家が常に圧倒するわけではない。ロスチャイルド、クーン・レーブ、オートバンク、そしてJPモルガンを代表とする個人銀行は、数々の国債とECSC債の引受を主導した。また、いくつもの国際カルテルは個人に準ずる私企業が参加したのであり、国家は独禁法で十分に規制することができなかった。.

新しい!!: 国際人道法と個人の尊厳 · 続きを見る »

第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

新しい!!: 国際人道法と第二次世界大戦 · 続きを見る »

紛争

紛争(ふんそう、conflict, dispute)とは、もめ事や争いごとを指す言葉。非常に範囲の広い言葉であり、裁判における紛争や、経済における紛争などいくつかの主体が激しく対立している状態も指すが、この項目では主に、対立する勢力の武力衝突を指す「武力紛争」(armed conflict)について述べる。ただし武力紛争の範囲もかなり広く、内戦から国際法上における戦争も含む。武力紛争は1949年のジュネーヴ諸条約などの「国際人道法」の適用対象となっている。共通第三条の対象は「国際的性質を持たない武力紛争」であるとされているが、これには国内の暴動や散発的な暴力行為は含まれない。ただし国内における武力紛争の定義の明確化には複数の国が反対しており、現在もはっきりとした定義は存在しない。ともいう 現代の日本においては、発生した紛争の名称が明確に決定される事例は少なく、「○○戦争」や「○○紛争」といった名称が政府見解やメディア、論文などによって異なることも多い。内戦や比較的小規模な地域紛争が紛争と呼ばれることが多いが(例:ユーゴスラビア紛争、フォークランド紛争)、紛争と呼ばれるものでもボスニア・ヘルツェゴビナ紛争やエチオピア・エリトリア国境紛争のように国家間できわめて大きな被害を出した武力紛争もあり、視点によってとらえ方が異なる事例もあるため、明確な基準が存在しているわけではない。.

新しい!!: 国際人道法と紛争 · 続きを見る »

無防備都市宣言

無防備都市宣言(むぼうびとしせんげん)とは組織的降伏の一種。戦争もしくは紛争において、都市に軍事力が存在していない開放地域(Open City)であると宣言し、敵による軍事作戦時の損害を避ける目的で行われる。.

新しい!!: 国際人道法と無防備都市宣言 · 続きを見る »

赤十字国際委員会

赤十字・赤新月旗 赤十字国際委員会(せきじゅうじこくさいいいんかい、、)は、戦時における中立かつ人道的な活動を行う国際機関(スイス法人)。1863年に創設され、本部はスイス・ジュネーブの平和通り19にある。国際赤十字・赤新月運動の7つ基本原則「人道・公平・中立・独立・奉仕・単一・世界性」に基づき、現在約15,000人以上の職員が80カ国以上で活動している。.

新しい!!: 国際人道法と赤十字国際委員会 · 続きを見る »

赤十字社

赤十字社(せきじゅうじしゃ)とは、国際赤十字・赤新月運動(「赤十字運動」)によって運営される戦争や天災(自然災害)時における傷病者救護活動を中心とした人道支援団体の総称である。スイス人実業家アンリ・デュナンの提唱により創立された。 世界各国に存在し、それらは国際的な協力関係を持っている。国によっては赤新月社(せきしんげつしゃ)、赤十字会(せきじゅうじかい)を名乗る。.

新しい!!: 国際人道法と赤十字社 · 続きを見る »

開戦に関する条約

開戦に関する条約(かいせんにかんするじょうやく)とは、1907年10月18日にハーグで署名された宣戦布告に関する条約である。.

新しい!!: 国際人道法と開戦に関する条約 · 続きを見る »

集合

数学における集合 (しゅうごう、set, ensemble, Menge) とは、大雑把に言えばいくつかの「もの」からなる「集まり」である。集合を構成する個々の「もの」のことを元 (げん、; 要素) という。 集合は、集合論のみならず現代数学全体における最も基本的な概念の一つであり、現代数学のほとんどが集合と写像の言葉で書かれていると言ってよい。 慣例的に、ある種の集合が系 (けい、) や族 (ぞく、) などと呼ばれることもある。実際には、これらの呼び名に本質的な違いはないが細かなニュアンスの違いを含むと考えられている。たとえば、方程式系(「相互に連立する」方程式の集合)、集合族(「一定の規則に基づく」集合の集合)、加法族(「加法的な性質を持つ」集合族)など。.

新しい!!: 国際人道法と集合 · 続きを見る »

陸戦

戦(りくせん Land warfare)とは陸上での戦闘。陸上戦のことである。武力紛争は、それが展開される地域の区分に従って、陸上は陸戦、海上は海戦、空中は空戦とされ、国際法はおおむねこの区分に従って規定されている。.

新しい!!: 国際人道法と陸戦 · 続きを見る »

捕虜

捕虜(ほりょ, Prisoner of war, POW)とは、武力紛争(戦争、内戦等)において敵の権力内に陥った者をさす。近代以前では、民間人を捕らえた場合でも捕虜と呼んだが、現在では捕虜待遇を与えられるための資格要件は戦時国際法により「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等定められている捕虜の定義は、1907年のハーグ陸戦条約附属規則では第1条〜第3条、1929年の俘虜の待遇に関する条約では第1条、1949年のジュネーヴ第3条約では第4条にある。。 第二次世界大戦以前の日本においては、公式には俘虜(ふりょ)と呼ばれた例:ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約)では、prisonniers de guerre(フランス語)の訳語に「俘虜」を用いている。。 なお、古代中国においては、中国に攻め込んできた野蛮人(虜)を捕らえる事を捕虜と称した(例:「捕虜将軍」)。.

新しい!!: 国際人道法と捕虜 · 続きを見る »

核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見

核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見(かくへいきのいかくまたはしようのごうほうせいこくさいしほうさいばんしょかんこくてきいけん、英語:Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons、フランス語:Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires)は、国際連合総会による「核兵器による威嚇又はその使用は国際法の下のいかなる状況においても許されるか」という諮問"Request for Advisory Opinion transmitted to the Court under the United Nations General Assembly resolution 49/75 K of 15 December 1994", p.2.

新しい!!: 国際人道法と核兵器の威嚇または使用の合法性国際司法裁判所勧告的意見 · 続きを見る »

武器貿易条約

武器貿易条約(ぶきぼうえきじょうやく、、略称:)は、通常兵器の国際移転(移譲)を規制する条約である。条約事務局はスイス・ジュネーブに設置されている。.

新しい!!: 国際人道法と武器貿易条約 · 続きを見る »

法規

法規(ほうき)とは、広義においては法規範一般のことや一般的・抽象的法規範のことを指したり、単に法令と同義で使われることもあるが、狭義(又は本来的な意味)では、国民の権利を制限し又は国民に義務を課す内容の法規範のことをいう。 この語はドイツ語の Rechtssatz の訳語であるところ、Rechtssatz という語はその概念の成立過程を考慮して直訳すると「権利命題」という意味であり、冒頭に掲げた狭義の意味を表現するものとして用いられるようになる。.

新しい!!: 国際人道法と法規 · 続きを見る »

戦中

戦中(せんちゅう)とは、戦争が起こっている最中を指す語。.

新しい!!: 国際人道法と戦中 · 続きを見る »

戦時国際法

戦時国際法(せんじこくさいほう、英:Law of War)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法(International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。.

新しい!!: 国際人道法と戦時国際法 · 続きを見る »

海外たすけあい

海外たすけあい(かいがい - )とは、NHKと日本赤十字社の主催により1983年に開始された募金キャンペーンのことである。.

新しい!!: 国際人道法と海外たすけあい · 続きを見る »

海戦

海戦(かいせん, Naval battle, Naval warfare)は、狭義には艦艇同士の海上戦闘をいうが、広義には航空機、ミサイルなどを用いて海上で行われる戦闘の総称をいう。 武力紛争は、それが展開される地域の区分に従って、陸上は陸戦、海上は海戦、空中は空戦とされ、国際法はおおむねこの区分に従って規定されている。火薬や大砲の発達、汽走軍艦の出現、潜水艦、航空機、レーダー、ミサイルなどの新技術が登場するごとに、海戦の様相は大きく変化し、新しい戦略戦術が生まれている。.

新しい!!: 国際人道法と海戦 · 続きを見る »

文民統制

文民統制(ぶんみんとうせい、シビリアン・コントロール、civilian control of the military)とは、文民たる政治家が軍隊を統制するという政軍関係における基本方針であり、軍事に対する政治の優先を意味する。「文民(civilian)」の語義を明確にする意図から「政治統制(Political control)」という表現を用いることもある。また、「文民優越(civilian supremacy)」とも言う。.

新しい!!: 国際人道法と文民統制 · 続きを見る »

旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷

旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷(きゅうユーゴスラビアこくさいせんぱんほうてい、International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY(アイシーティーワイまたはイクティ))は、国際連合の安全保障理事会決議827によって1993年5月に設置された、旧ユーゴスラビア紛争の戦後処理を目的とした国際司法機関。正式名称は1991年以後旧ユーゴスラビアの領域内で行われた国際人道法に対する重大な違反について責任を有するものの訴追のための国際裁判所(International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991)。旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所ともいわれる。 2017年12月21日に閉廷式典が開かれた。合計161人が訴追(うち90人以上はセルビア人)され、有罪判決が下った受刑者はICTYと協定を結んだ欧州14カ国で収監された。召喚された証人は約4650人、起訴状や判決文は約250万ページに達した。今後は、1000人以上いた職員が半分以下に減って残務処理を行い、ラドヴァン・カラジッチら2被告の控訴審は国連の国際刑事裁判メカニズムが引き継ぐ。.

新しい!!: 国際人道法と旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷 · 続きを見る »

拷問等禁止条約

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。略称は拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく)。 1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月10日、第39国連総会が採択する。発効は1987年6月26日。日本は1999年6月29日に加入し、同年7月29日に発効。 身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。当条約第3条はある者の出身国や地域で条約の定義する拷問や非人道的扱いや刑罰が行われると信じるに足りる根拠がある場合、その者を当事国に追放、送還または引き渡すことを禁じている。また、条約実施状況の報告も求める。 この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書(:en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ(日本は2010年9月現在未署名、未批准)。.

新しい!!: 国際人道法と拷問等禁止条約 · 続きを見る »

普遍主義

普遍主義(ふへんしゅぎ)とは.

新しい!!: 国際人道法と普遍主義 · 続きを見る »

1971年

記載なし。

新しい!!: 国際人道法と1971年 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »