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国家責任

索引 国家責任

国家責任(こっかせきにん)とは、国家が国際義務に違反するか、または国際義務を履行しない場合に発生する法律上の責任であり杉原(2008)、327-328頁。、国家責任が発生した場合の法的効果を規律する法を国家責任法という「国家責任」、『国際法辞典』、153-155頁。。かつては国家のみが国際法上の法主体性を認められていたために国際法上の責任も国家の行為によってのみ発生すると考えられていたが、現代では国際組織にも法主体性が認められたため、国際組織の行為についても国家の行為の場合と同じように国際法上の責任が発生すると考えられている。これらに加えて個人の責任までを含める場合には国際責任という用語が用いられる「国際責任」、『国際法辞典』、109頁。。.

22 関係: 外交交渉ヴァイマル憲法国家国際裁判所国際機関国際法個人私人義務過失領空責任自然人英米法条約権限法 (法学)法律有斐閣懲罰的損害賠償故意慣習国際法

外交交渉

外交交渉(がいこうこうしょう)とは外交において実際に首相や外交官などの国家の代表が相手国の代表と対面して実施し、何らかの合意を取り付けるための交渉をさす。外交の最も根幹的な業務である。.

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ヴァイマル憲法

ヴァイマル憲法(ヴァイマルけんぽう、ドイツ語:Weimarer Verfassung)は、第一次世界大戦敗北を契機として勃発したドイツ革命によって、ドイツ帝国が崩壊したあとに制定されたドイツ(ヴァイマル共和政)の憲法である。憲法典に記されている公式名はドイツ国家憲法(ドイツ語:Die Verfassung des Deutschen Reichs)。1919年8月11日制定、8月14日公布・施行。 200px ドイツの憲法は、フランクフルト憲法や現在のボン基本法のように、その憲法が制定された都市の名をつけて通称とする慣例があり、ヴァイマル憲法も憲法制定議会が開催された都市ヴァイマルの名に由来する通称である。ワイマール憲法と表記される場合も多い。 国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)の権力掌握によって「憲法変更的立法」である全権委任法が成立すると、ヴァイマル憲法はほぼその機能を停止した。ナチス・ドイツの敗戦により全権委任法と関連法令が無効とされ、1949年のドイツ連邦共和国基本法(西ドイツ、いわゆるボン基本法)とドイツ民主共和国憲法(東ドイツ)の制定によってドイツの新たな憲法体制がスタートした。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国際裁判所

国際裁判所(こくさいさいばんしょ、international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称であるよって、国際性を有する紛争を処理する権限を持つ組織であっても、私的組織によって設立されたものは本項の対象外とする。例:スポーツ仲裁裁判所、IOC設立。。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない筒井(2002)、102頁。。.

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国際機関

国際機関(こくさいきかん、英語:international organization)とは、多数の国家が、共通の目的を共同で実現するために合意によって作る国際的な団体のこと大辞泉【国際組織】。国際機関は条約によって設立されている組織であり、常設の事務局を持ち、構成員が国家であることが条件である。国際機構とも訳される。 なお、多数の非政府組織(NGO)が、国境を越えて(あるいは世界的な規模で)、共通の目的を共同で実現するために合意によって作る団体・組織は、設立者・構成員が国家ではなくNGOであるため「国際機関」には分類されない。また、国際機関の補助組織や国際連合大学などの独立した組織は、単体においては「国際機関」とは言わずに、その組織を設立した「国際機関の一部」とみなされる。これらの機関のなかには、国際連合の通常予算から資金を得ずに任意による拠出金によって採算を維持している組織も多い。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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個人

個人(こじん)とは、.

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私人

私人(しじん、)は、公人の対義語で、公務員などの公の職業に従事する者を除いた者の総称とされるが、下記に述べるように明確に定義されていない。.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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領空

(りょうくう、、又は、)は、国家が領有している領土もしくは領水上の空域であり、領土に等しく国家主権が及ぶ領域である「領空」、『国際法辞典』、340-341頁。。.

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責任

責任(せきにん、responsibility/liability)とは、元々は何かに対して応答すること、応答する状態を意味しており、ある人の行為が本人が自由に選べる状態であり、これから起きるであろうことあるいはすでに起きたこと の原因が行為者にあると考えられる場合に、そのある人は、その行為自体や行為の結果に関して、法的な責任がある、または道徳的な責任がある、とされる。何かが起きた時、それに対して応答、対処する義務の事。.

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自然人

自然人(しぜんじん、Natürliche Person、natural person)とは、近代法のもとで、権利能力が認められる社会的実在としての人間のことでブリタニカ百科事典、法人と対比されている概念。単に「人」とも言う。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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条約

ウクライナ人民共和国)のボリシェヴィキ政府のあいだで結ばれた講和条約。 条約(じょうやく、treaty、traité、条约、معاهدة、Vertrag)は、文書による国家間の合意である。国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある經塚(2004)。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、国際連合などの国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。.

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権限

権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。民法では、代理の範囲を指すことが多い。一般的には権力そのものを指す。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

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懲罰的損害賠償

懲罰的損害賠償(ちょうばつてきそんがいばいしょう、punitive damages, exemplary damages)とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて、上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。英米法系諸国を中心に認められている制度である。 この名称で呼ばれる制度の具体的な内容、対象事件、賠償の限度額などは、国・地域によって違いが見られる。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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慣習国際法

慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである「国際慣習法」、『国際法辞典』、96-97頁。小寺(2006)、33-36頁。。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第36条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である「国際法の法源」、『国際法辞典』、122-123頁。。基本的に批准などの手続きを行った国だけに適用される条約と違い、慣習国際法はすべての国々に普遍的に適用される杉原(2008)、14-17頁。。国際法においては重要な規則が現代においても慣習法の形で定められている。.

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