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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

索引 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.

39 関係: 労役場受刑者少年刑務所人権代用刑事施設刑事訴訟法刑事施設刑事施設視察委員会刑務所刑法よど号事件新聞記事抹消事件勾留矯正施設禁錮第164回国会留置場特別司法警察職員監獄法面会行刑密行主義警察署自由刑逮捕死刑法律未決拘禁海上保安庁施行日本日本の刑務所日本弁護士連合会懲役手紙拘禁二法案拘置所拘留2006年5月24日6月2日

労役場

労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。最高裁判例によれば、労役場留置は「換刑処分を定めた刑法18条の規定は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を全うするための規定である」としている。.

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受刑者

受刑者(じゅけいしゃ)とは、刑事施設の被収容者のうち自由刑すなわち懲役刑、禁錮刑又は拘留刑の執行のため刑事施設に拘置されている者をいう。「服役囚」とも呼ばれる。 法令上は「受刑者」とは懲役受刑者、禁錮受刑者、拘留受刑者の総称をいい(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)、「懲役受刑者」「禁錮受刑者」「拘留受刑者」はいずれも刑事施設に拘置されている者をいう(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条5号~7号)。 以上が法令上の定義であるが、仮釈放が刑の終了を意味するものではないため、一般用語としては仮釈放中の身にある者も含めて用いられることもある。 なお、死刑の言渡しを受けて拘置されている者は「死刑確定者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条11号)といい、法令上、「被収容者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条1号)には含まれるが「受刑者」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2条4号)には含まれない。 以下、特に指定のない場合には、主に日本の受刑者について記述する。.

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少年刑務所

奈良少年刑務所 少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、刑務所、拘置所とともに刑事施設の一つ。法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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代用刑事施設

代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号(以下「刑事収容施設法」という。)第3条第3号)を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設(留置場)に留置することができる(刑事収容施設法第15条)制度をいう。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事施設

刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.

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刑事施設視察委員会

刑事施設視察委員会(けいじしせつしさついいんかい)は、刑務所や拘置所などのいわゆる刑事施設が、適切に運営されているかどうかを監視するための、外部の人間を加えた第三者機関。 メンバーは主に下記の者で構成される。全員で5から10人程度。.

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刑務所

広島刑務所 2005年(平成17年)4月24日 刑務所(けいむしょ)は、法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監する刑事施設である。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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よど号事件新聞記事抹消事件

よど号事件新聞記事抹消事件(よどごうじけんしんぶんきじまっしょうじけん)とは日本の判例。新聞を購読している未決勾留者に対し、拘置所側が特定記事を不可視化して配布した処置の適法性が争われた。.

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勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.

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矯正施設

矯正施設(きょうせいしせつ)とは、犯罪を行った者や非行のある少年を収容し、改善更生のための処遇を行う施設。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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第164回国会

164回国会(だい164かいこっかい)は、2006年1月20日に召集された日本の国会における常会である。 会期は延長されず、6月18日までの150日間。.

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留置場

留置施設または留置場(りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官が逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。.

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特別司法警察職員

特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、一般司法警察職員たる通常の警察官よりも特定の分野に詳しい知識や経験を有する公務員が、その専門的な知識や経験を活用し、犯罪の捜査に従事すべく、権限を付与された司法警察職員である。.

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監獄法

監獄法(かんごくほう、明治41年3月28日法律第28号)は、日本のかつての法律である。刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇について定めていた。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則第15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。 この法律は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日法律第58号)附則第1条及び第14条により、2007年6月1日をもって廃止された。.

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面会

家族法における 面会(めんかい、contact、アメリカ合衆国ではvisitation)とは、一般的な用語の一つであり、子供が生活の中で親やその他の重要な人と接触する仕方の一つを示す言葉である。面会は、親が家庭の子供に関して持つ権利や特権の一つである。 大抵の国では、国連の委員会による子どもの権利条約が批准された後では、面会を意味するaccess(会う権利)という言葉は、contact(交流すること)という言葉に置き換えられている。用語の変更は、家族法における実質的な変更を反映したものである。親はもはや、子供に対する養育権(custody)や面会権(access)を与えられるのではない。その代わりに、両方の親と親子の関係を保つことが、子供に認められるのである。.

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行刑密行主義

行刑密行主義(ぎょうけいみっこうしゅぎ)とは、刑務所などの刑事施設や刑罰の執行状況などの情報を、なるべく公開しないようにする日本の法務省の政策のこと。とりわけ、死刑執行に関しては秘密主義が貫かれてきた。.

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警察署

警察署(けいさつしょ、英語:Police Station)とは、地域の警察の本部や事務所のこと。.

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自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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未決拘禁

未決拘禁(みけつこうきん)は、未決の者について逃亡や罪証隠滅などを防ぐために身柄を拘束する行為。.

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海上保安庁

海上保安庁(かいじょうほあんちょう、略称:海保(かいほ)・海保庁(かいほちょう)・保安庁(ほあんちょう)、英語:Japan Coast Guard、略称:JCG「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」)は、国土交通省の外局であり、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としている海上保安庁法第2条。 創設時の旧組織は、第二次世界大戦後、連合国軍占領下の1948年(昭和23年)に、アメリカ沿岸警備隊をモデルに設立された。 モットーは「正義仁愛」である。.

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施行

施行.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の刑務所

広島刑務所 本項では日本の刑務所(にほんのけいむしょ)について解説する。 日本では、刑務所は何らかの法令に反する行為に及び(または状態に達し)、裁判所の確定判決により、死刑以外の身体拘束を伴う刑罰(懲役、禁錮など)が確定し、その刑に服することとなった者を収容する施設のことをいう。日本では法務省の施設等機関とされ、同省矯正局が所管している。 なお、全国の刑務所のうち、医療的な処置が必要な者を収容するために設けられた刑務所を医療刑務所(いりょうけいむしょ)と呼び、2007年(平成19年)5月から開始された、PFI方式を採用して新設された刑務所は「社会復帰促進センター(しゃかいふっきそくしんセンター)」と呼ばれる。また、飲酒運転など重大な交通違反や交通事故を起こし、禁固または懲役の刑を受けた者を収容する刑務所を交通刑務所(こうつうけいむしょ)と呼ぶことがある(市原刑務所(千葉県市原市)・加古川刑務所(兵庫県加古川市)など)。詳しくは収容分類級を参照してほしい。.

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日本弁護士連合会

日本弁護士連合会(にほんべんごしれんごうかい、英:Japan Federation of Bar Associations、JFBA)は、日本の弁護士会の連合会である。略称は日弁連(にちべんれん)。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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手紙

手紙(てがみ)とは、特定の相手に対して情報を伝達するための文書のこと。信書(しんしょ)、書簡・書翰(しょかん)、書状(しょじょう)などとも呼ばれる。古くは消息(しょうそく、しょうそこ)、尺牘(せきとく)とも呼ばれた。 広義には封書(封筒に入れて送る書状)、はがき(封筒に入れずに送る書状)、特定の人に向けて回覧する紙片の全般を含むが、狭義には封書のみを指して用いることも多い。英語では封書を意味する"letter"、あるいは郵便物を意味する"mail"をあてるのが一般的である。.

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拘禁二法案

拘禁二法案(こうきんにほうあん)とは、刑事施設法案と留置施設法案の総称である。.

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拘置所

拘置所(こうちしょ)は、主として未決囚(刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関である。拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚及び刑が確定した既決囚も収容されている。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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2006年

この項目では、国際的な視点に基づいた2006年について記載する。.

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5月24日

5月24日(ごがつにじゅうよっか、ごがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から144日目(閏年では145日目)にあたり、年末まではあと221日ある。誕生花はムギワラギク。.

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6月2日

6月2日(ろくがつふつか)は、グレゴリオ暦で年始から153日目(閏年では154日目)にあたり、年末まであと212日ある。誕生花はタイム、シャクナゲ。.

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受刑者処遇法刑事収容施設法刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律刑事施設法

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