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特許法

索引 特許法

特許法(とっきょほう、昭和34年4月13日法律第121号)は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされている(同法1条)、日本の法律である。.

31 関係: 外国語実用新案権実用新案法審査官 (特許庁)平成判例判決キルビー特許知的財産基本法知的財産権知的所有権の貿易関連の側面に関する協定翻訳産業物権特許特許協力条約特許庁発明職務発明抗弁民法 (日本)法律最高裁判所 (日本)明治昭和日本1871年1885年1959年4月13日4月18日

外国語

外国語(がいこくご、foreign language、langue étrangère、Fremdsprache)とは、外国で使われている言語のことである。.

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実用新案権

実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。.

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実用新案法

実用新案法(じつようしんあんほう。昭和34年4月13日法律第123号)は、物品の形状、構造または組み合わせに関して考案の保護および利用を図ることにより、その考案を奨励し、それにより産業の発達に寄与することを目的とした日本の法律である(第1条)。.

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審査官 (特許庁)

特許庁における審査官(しんさかん)は、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。.

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平成

平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。なお、日本の元号では昭和(64年)、明治(45年)、応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2018年(本年)は平成30年に当たる。本項では平成が使われた時代(平成時代)についても記述する。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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判決

判決(はんけつ).

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キルビー特許

ルビー特許(キルビーとっきょ、Kilby patents)とは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の「ジャック・キルビーによる集積回路」の特許のことである。なお、その発明自体は、先んじてはいたというだけで、技術的には、1枚のシリコンウェハの上に複数の素子を作り込んではいたがその素子間の相互接続は単に金線のボンディングで繋いでいる、という「シロモノ」であったにとどまっており、今日の集積回路技術の直接の祖先はロバート・ノイスによる「プレーナー特許」である。 以上のような経緯から本国の米国においても、産業の活性化を阻害する悪性の特許であるとされるような激しい論争があったわけだが、日本においてはさらなる特殊事情として、キルビー特許と言うときは、以上のような技術として捉える側面のほかに、日本では特許の成立が遅くなり、普及した技術を用いる製品に対して多額のライセンス料が課せられた、いわゆるサブマリン特許に近いイメージで捉える側面がある。.

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知的財産基本法

知的財産基本法(ちてきざいさんきほんほう、平成14年12月4日法律第122号)は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進することを目的とし、そのために行うべき施策について定めた日本の法律である。2002年12月4日に公布され、2003年3月1日に施行された。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい、Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、通称TRIPS協定またはTRIPs協定)は、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の一部(附属書1c)を成す知的財産に関する条約である。.

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翻訳

翻訳(ほんやく)とは、Aの形で記録・表現されているものから、その意味するところに対応するBの形に翻案することである。一般に自然言語のそれを指し、起点言語 (source language、原言語) による文章を、別の目標言語 (target language、目的言語) による文章に変換する。例えば、英文から日本文へ翻訳された場合は、起点言語が英語であり、目標言語が日本語である。起点言語による文を原文といい、目標言語による文を訳文・翻訳文と言う。一方文章ではなく、自然言語の発話を別言語に置き換える行為は通訳とも呼ばれる。.

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産業

産業(さんぎょう、)とは、人々が生活するうえで必要とされるものを生み出したり、提供したりする経済活動のこと。また、経済活動の分類の単位という意味でも使われる。 産業は、社会的な分業として行われる製品・サービスの生産・分配にかかわるすべての活動を意味し、公営・民営のかかわりなく、また営利・非営利のかかわりなく、教育、宗教、公務などの活動をも含む概念である。なお、日本語の「産業」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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特許協力条約

特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。 世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報告示における名称は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約である。法令番号は昭和53年条約第13号。 この条約は、国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果を提供するが、複数の国での特許権を一律に取得することを可能にするものではない。この条約等によって複数の国で特許権を取得したかのような「国際特許」、「世界特許」または「PCT特許」といった表現が使用されることがあるが、世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度は、現在のところ存在しない。 特許協力条約は、1970年6月19日にワシントンで作成され、1978年1月24日に発効した。その後数回修正されている。米国は、知的財産に関する条約に米国の地名を冠することを目的としてワシントンで外交会議を開催したとされ、当初はワシントン条約との呼び名も用いられたが、現在はPCTが略称として定着している。2017年3月9日現在、締約国の数は152である。日本は1978年7月1日に加入書を寄託しており、本条約は1978年10月1日に日本について効力を発生した則.

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特許庁

特許庁(とっきょちょう、英語:Japan Patent Office、略称:JPO)は、工業所有権関連の事務を所掌する経済産業省の外局である。発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。.

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発明

明(はつめい、invention)とは、従来みられなかった新規な物や方法を考え出すことである。作られた新規なもの自体を指すこともあり、新規なものを作る行為自体をさすこともある。既存のモデルや観念から派生する発明もあれば、まったく独自に考案される発明もあり、後者は大きな飛躍を生む。社会の風習や慣習の革新も一種の発明である。当業者にとって新規性と進歩性が認められる発明は、特許を取得することで法的に守ることができる。.

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職務発明

職務発明(しょくむはつめい)は、企業の従業者等が、その職務上で行った発明である。従業者発明とも呼ばれる。.

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抗弁

抗弁(抗辯、こうべん)とは、民事訴訟において、被告(反訴の場合は反訴被告たる原告。以下同様。)が原告(反訴の場合は反訴原告たる被告。以下同様。)の申立て(請求)を排斥するために、その基礎となる事実(請求原因事実)と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実をいう。その主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は防御方法の一種である。請求原因事実と両立する点で、単に請求原因事実を否定する(積極)否認と異なる。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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昭和

昭和(しょうわ)は日本の元号の一つ。大正の後、平成の前。昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで。20世紀の大半を占める。 昭和は、日本の歴代元号の中で最も長く続いた元号であり、元年と64年は使用期間が共に7日間であるため実際の時間としては62年と14日となる。なお、外国の元号を含めても最も長く続いた元号であり、歴史上60年以上続いた元号は日本の昭和(64年)、清の康熙(61年)および乾隆(60年)しかない。 第二次世界大戦が終結した1945年(昭和20年)を境にして近代と現代に区切ることがある。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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1871年

記載なし。

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1885年

記載なし。

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1959年

記載なし。

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4月13日

4月13日(しがつじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から103日目(閏年では104日目)にあたり、年末まではあと262日ある。誕生花はクマガイソウ、エビネ。.

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4月18日

4月18日(しがつじゅうはちにち)はグレゴリオ暦で年始から108日目(閏年では109日目)にあたり、年末まではあと257日ある。誕生花はアカツメクサ、ワスレナグサ。.

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