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債権総論

索引 債権総論

債権総論(さいけんそうろん)とは、債権総則(民法第399条から第520条までの第三編第一章)に関する解釈論である。債権総則は、債権がその発生原因にかかわらず共通に有する性質および効力についての規定を集めたものであり、したがって抽象的な規定が多い。 民法典において債権総則の構成は、債権の目的、債権の効力、多数当事者の債権および債務、債権の譲渡、債権の消滅という順序で編集されている。.

35 関係: 奥田昌道不可分債務不可分債権平井宜雄代位代位弁済弁済弘文堂供託保証債務不履行債権債権譲渡債権者代位権内田貴免除創文社物権相殺銀行詐害行為取消権鈴木禄彌金融法連帯債務東京大学出版会梅謙次郎法律学全集混同有斐閣我妻栄星野英一於保不二雄悠々社担保物権更改

奥田昌道

奥田 昌道(おくだ まさみち、1932年(昭和7年)9月28日 - )は、日本の法学者。元最高裁判所判事。京都大学名誉教授、鈴鹿国際大学名誉教授。専攻は民法。法学博士(京都大学、1980年)(学位論文「請求権概念の生成と展開」)。日本学士院会員。元同志社大学法科大学院教授。.

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不可分債務

不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、数人の債務者が同一の不可分な給付を目的として負う債務である(民法430条)。「不可分」の判断基準は債務の性質又は当事者の意思表示の解釈による。不可分債務には不可分債権についての民法429条の規定、連帯債務についての民法434条から民法440条までの規定を除く規定が準用される(民法430条)。.

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不可分債権

不可分債権(ふかぶんさいけん)とは多数当事者間の債権債務関係の一つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分である債権で債権者が複数いるものをいう。.

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平井宜雄

平井 宜雄(ひらい よしお、1937年4月19日 - 2013年11月26日)は、日本の法学者。専門は民法及び法政策学。東京大学・専修大学名誉教授。前専修大学法科大学院院長。法制審議会委員。財団法人不動産適正取引推進機構会長。東京出身。.

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代位

代位(だいい、subrogation、Surrogation、subrogation)とは、一定の理由に基づいて他人の権利を行使することを指して用いられる法律用語。当該権利を当然に取得する(法定債権譲渡;cessio legis)構成や管理処分権のみの取得とする構成がなされる。いずれにせよ当該他人の地位に立つようなものであることから、「代位」という。物上代位ないし物的代位と区別して、人的代位(subrogation personnelle)ともいう。 さまざまな制度において用いられており、法律構成は制度によって異なるし、その目的は各制度ごとにさまざまであるが、弁済による代位や保険代位を指すことが多い。日本法ではあまり用いられない用語法ではあるが、ドイツやフランスにおける(広義の)代位は、後述の「物上代位」(subrogation réelle、dingliche Surrogation)を含む。.

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代位弁済

代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすることをいう。 誤解されがちであるが、債務者以外の者が債務者に代わって弁済することすべてを指して代位弁済というのではない。第三者弁済には、代位が認められない場合もある。.

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弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

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弘文堂

株式会社弘文堂(こうぶんどう)は、東京都千代田区神田駿河台に本社を置く法律関係書籍・社会学書籍で知られる、日本の出版社の一つ。.

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供託

供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件(供託物)を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。供託の手続は供託法等に定められている。.

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保証

保証(ほしょう)とは、民法上に規定された契約としての保証(保証契約)のことである。 民法について、以下では条数のみ記載する。.

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債務不履行

債務不履行(さいむふりこう)とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいう。英米法では契約法の場合には契約違反(breach of contract)がこれに相当する。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる (durchgehen) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。.

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債権者代位権

債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法における法律用語。債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。日本では民法423条に規定されている。.

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内田貴

内田 貴(うちだ たかし、1954年2月23日 - )は、日本の法学者。法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与、民法(債権法)改正検討委員会事務局長。東京大学名誉教授。早稲田大学 特命教授。法学博士(東京大学、1986年)、学位論文は「抵当権と利用権」。.

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免除

免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。.

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創文社

創文社(そうぶんしゃ)は、日本の学術出版社。哲学、宗教、歴史、東洋学などの人文科学関係の専門書のほかに、法律学、法制史、政治学、経済史など社会科学系も多数刊行している。 弘文堂の内紛により、当時社員だった久保井理津男が、独立退社し1951年(昭和26年)11月3日に創業した。 著名な刊行書目に、哲学・キリスト教思想関連ではトマス・アクイナス『神学大全』、訳者の山田晶、稲垣良典を主にキリスト教中世哲学研究、『ドイツ神秘主義叢書』(刊行中)、カール・ヤスパースの『哲学』3部作、『ハイデッガー全集』(全100数巻で刊行中)など多数がある。 西洋史学・社会学の訳書ではアンリ・ピレンヌの『中世都市論集』、マルク・ブロック、ベネデット・クローチェ、マックス・ウェーバー等が〈歴史学叢書〉他で出版し、東洋学・中国文学研究は、主に〈東洋学叢書〉や〈中国学芸叢書〉で出されている。 月刊PR誌『創文』を1962年8月より発刊していたが、2010年10月号で「小誌の持つ使命・役割は果しえたもの」とみなし、12月号にて終刊する事が告知された。2011年より季刊として再発足した。 2016年7月、国立大学の研究費削減などにより売り上げ減少が続き回復が見込めないことから、四年後の2020年をめどに会社を解散するという内容の文書を関係者に配布、創文社解散を事前告知した。『創文』は23号(2016年秋号)で終刊した。2017年3月、「会社解散のお知らせ」が公式サイトにも掲載された。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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相殺

殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。.

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銀行

銀行(ぎんこう、bank)とは、概ね、預金の受入れと資金の貸出し(融資)を併せて行う業者として、各国において「銀行」として規制に服する金融機関を指すが、その範囲は国によって大きく異なる。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。広義には、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称である。.

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詐害行為取消権

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条以下において規定されている。 債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわれていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。.

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鈴木禄彌

鈴木 禄彌(祿彌、禄弥)(すずき ろくや、1923年(大正12年)4月4日 - 2006年(平成18年)12月22日)は、日本の法学者。東北大学名誉教授、東海大学客員名誉教授。専門は民法。 法学博士(東京大学、1961年)(学位論文「居住権論」)。1998年(平成10年)より日本学士院会員。1967年(昭和42年)松永賞。1986年(昭和61年)紫綬褒章。.

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金融法

金融法(きんゆうほう)とは、金融関係を規律する諸法令を包括的に指し示す講学上の概念。なお、現在の日本において「金融法」という名称の法律は存在しない。 具体的にどの法令が含まれるかは論者によって異なるが、商法・会社法(社債法)や金融商品取引法など商人や企業の資本市場を利用した直接金融を規律する法令と、民法の担保物権法など、銀行等の金融機関を通じた間接金融を規律する法令を中心に構成されることが多い。銀行法や金融商品取引法、保険業法、貸金業法などの金融規制法(金融に関する行政規制法)も含まれるのが一般的であり、むしろ特にこれらを指すこともある。 金融法を専攻する法学者は、民法的側面については民法学者、商法的・行政規制法的側面については商法学者であることが一般的であるが、いわゆる現場における金融商品などがその研究対象に含まれることから、近年では銀行や金融機関出身の実務家や個々の金融商品の扱いに精通した弁護士の参入も多い。 *きんゆうほう.

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連帯債務

連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。 債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。.

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東京大学出版会

一般財団法人東京大学出版会(とうきょうだいがくしゅっぱんかい、英称:University of Tokyo Press)は、東京大学の出版部に当たる法人。東京大学総長を会長とし、東京大学の活動に対応した書籍の出版を主に行う。.

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梅謙次郎

梅 謙次郎(うめ けんじろう、1860年7月24日(万延元年6月7日) - 1910年(明治43年)8月26日)は、日本の法学者、教育者。法学博士。帝国大学法科大学(現東京大学法学部)教授、東京帝国大学法科大学長、内閣法制局長官、文部省総務長官等を歴任。法典調査会民法起草委員・商法起草委員。和仏法律学校(現法政大学)学監・校長、法政大学初代総理。勲一等瑞宝章受章。.

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法律学全集

法律学全集(ほうりつがくぜんしゅう)とは、法律書の出版を主力業務とする出版社である有斐閣が、1957年(昭和32年)に創業80周年を記念して刊行を始めた法学書の全集である。.

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混同

混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本の民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である。.

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有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

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我妻栄

我妻 榮(わがつま さかえ、1897年(明治30年)4月1日 - 1973年(昭和48年)10月21日)は、山形県米沢市出身の日本の民法学者。法学博士(東京大学)、東京大学名誉教授、米沢市名誉市民。文化勲章、贈従二位(没時叙位)・贈勲一等旭日大綬章(没時叙勲)。憲法改正に伴う家族法大改正の立案担当者の一人。.

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星野英一

星野 英一(ほしの えいいち、1926年7月8日 - 2012年9月27日)は、日本の法学者。専門は民法。東京大学名誉教授。日本学士院会員、文化功労者。.

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於保不二雄

於保 不二雄(おほ ふじお、1908年(明治41年)1月22日 - 1996年(平成8年)1月14日)は、日本の民法学者。京都大学名誉教授。法学博士(京都大学、1955年)。山口県下関市出身。.

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悠々社

悠々社(ゆうゆうしゃ)は、かつて東京都千代田区に本社があった法律書を中心とした日本の出版社。 筑摩書房で全54巻からなる現代法律学全集を担当した須藤忠臣が独立し、1989年(平成元年)6月30日に設立。 創業から29年後の2017年6月30日をもって廃業した。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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更改

更改(こうかい;novation;Neuerung)とは、既存の債権の要素を変更する契約を締結することにより、当該債権が消滅すると同時に、これに代わる新しい債権が成立すること(民法513条)。.

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