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国際海洋法

索引 国際海洋法

海洋法あるいは国際海洋法(International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」()からグローティウス(グロティウス; )の「海洋自由論」へと発展した背景がある。 1958年の一連の条約、いわゆる「ジュネーブ海洋法条約」を経て、第三次国連海洋法会議の成果である、1982年の「海洋法に関する国際連合条約」(United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS、Convention de Montego Bay; CMB)が、現在の主要な海洋法の条約となっている。同条約は、深海底の地位について、先進国と途上国との対立から発効が遅れていたが、1994年の「国連海洋法条約第11部実施協定」の成立によって、発効し動き出した。「国連海洋法条約」が、「海の憲法」として他の特別条約に対して優越性を有するか否かという問題は、近年、議論がさかんである(同条約282条を参照)。.

20 関係: 基線 (海)南極南極海における捕鯨事件大陸棚宇宙トルーマン・ドクトリンフーゴー・グローティウス公海国際連合海洋法会議国際捕鯨委員会国際海洋法裁判所無害通航領土領海自由海論排他的経済水域植民地主義法的深海底海洋の自由海洋法に関する国際連合条約

基線 (海)

基線(きせん)は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚の幅を測定するための起算点となる線である筒井(2002)、60頁。山本(2003)、365頁。杉原(2008)、125頁。。領海基線(りょうかいきせん)と言われることもある小寺(2006)、254頁。。.

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南極

南極大陸の位置 南極大陸の衛星写真 南極旗 南極(なんきょく、Antarctic)とは、地球上の南極点、もしくは南極点を中心とする南極大陸およびその周辺の島嶼・海域(南極海)などを含む地域を言う。南極点を中心に南緯66度33分までの地域については南極圏と呼ぶ。南緯50度から60度にかけて不規則な形状を描く氷塊の不連続線である南極収斂線があり、これより南を南極地方とも呼ぶ。南極地方には、南極大陸を中心に南極海を含み、太平洋、インド洋、大西洋の一部も属する。 なお、1961年6月に発効した南極条約により、南緯60度以南の領有権主張は凍結(2012年現在、一部の国が現在も領有権を主張している)されており、軍事利用、核実験なども禁止されている。.

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南極海における捕鯨事件

南極海における捕鯨事件(なんきょくかいにおけるほげいじけん、英語:Case concerning Whaling in the Antarctic、フランス語:Affaire du Chasse à la baleine dans l'Antarctique)とは、日本による第二期南極海鯨類捕獲調査(以下JARPA II)の国際法上の是非を巡って、2010年5月31日にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した国際紛争であるLETTER FROM THE AMBASSADOR OF AUSTRALIA, p2.

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大陸棚

大陸棚(たいりくだな)とは、大陸の周縁に分布するきわめて緩傾斜の海底で、傾斜の変換点をその外縁とする平らな棚状の地形をいう。.

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宇宙

宇宙(うちゅう)とは、以下のように定義される。.

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トルーマン・ドクトリン

トルーマン・ドクトリン(Truman Doctrine)とは、アメリカ合衆国が「武装少数派、あるいは外圧によって試みられた征服に抵抗している、自由な民族」を支援するとした、当時のアメリカ合衆国大統領、ハリー・S・トルーマンによる共産主義封じ込め政策(Containment)である。 トルーマン大統領は、議会への特別教書演説で1947年3月12日に宣言を行った。それはギリシャ内戦(1946年 - 1949年)を始めとする共産主義に抵抗する政府の支援を特に目指した。トルーマンは、もしギリシャとトルコが必要とする援助を受けなければヨーロッパの各地で共産主義のドミノ現象が起こるだろうと主張した。 トルーマンは1947年5月22日法律に署名し、トルコとギリシャへの軍事と経済援助で4億ドルを与えた。.

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フーゴー・グローティウス

フーゴー・グローティウス(Hugo de Groot, Huig de Groot、Hugo Grotius、1583年4月10日 - 1645年8月28日)は、オランダの法学者。フランシスコ・デ・ヴィトーリア、とともに、自然法に基づく国際法の基礎を作ったことから、「国際法の父」と称される。哲学者、劇作家、詩人でもあり、著書として『自由海論』、『戦争と平和の法』などがある。かつてオランダで発行されていた10ギルダー紙幣に肖像が使用されていた。グローティウス (Grotius) はラテン語名であり、オランダ語フルネーム Hugo (Huig) de Groot の読みはヒュホー(ホイフ).

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公海

公海(こうかい)は、国家が領有したり排他的に支配することができない海域のことで、内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分である筒井(2002)、85頁。山本(2003)、419頁。小寺(2006)、265頁。。.

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国際連合海洋法会議

国際連合海洋法会議(こくさいれんごうかいようほうかいぎ、英語:United Nations Conference on the Law of the Sea、略称:UNCLOS)は、国連が開催した海洋法の法典化に関する外交会議である筒井、132頁。小寺、250頁。。1958年2月24日から4月27日までの第一次国連海洋法会議(UNCLOS I)、1960年3月17日から4月26日までの第二次国連海洋法会議(UNCLOS II)、1973年12月3日から1982年12月10日までの第三次国連海洋法会議(UNCLOS III)に分けられる。.

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国際捕鯨委員会

国際捕鯨委員会(こくさいほげいいいんかい、International Whaling Commission; IWC)は、国際捕鯨取締条約に基づき鯨資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ることを目的として設立された国際機関。日本の条約加入は1951年。.

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国際海洋法裁判所

国際海洋法裁判所(こくさいかいようほうさいばんしょ、英語:International Tribunal for the Law of the Sea 、フランス語:Tribunal international du droit de la mer)は、海洋法に関する国際連合条約(海洋法条約)に基づき1996年に発足した常設的な国際裁判所である。英語での略称はITLOS(イトロス)。ドイツ・ハンブルクに所在する。 海洋法条約の解釈・適用から生ずる紛争を専門的に管轄している。.

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無害通航

無害通航(むがいつうこう、Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件として、沿岸国に事前に通告をすることなく沿岸国の領海を他国船舶が通航することであり、内陸国を含めすべての国の船舶は他国の領海において無害通航権を有する「無害通航権」、『国際法辞典』、326頁。山本(2003)、366-367頁。。一方で領海の沿岸国は、自国の領海内において主権に基づき領海使用の条件を定めたり航行を規制することができるが、他国の無害通航を妨害する結果とならないように一定の国際義務が課される山本(2003)、368-369頁。。1958年に採択された領海条約第14条4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない」航行と定義され、1982年の国連海洋法条約の第19条第1項では、前記領海条約第14条第4項で定められた無害性に関する定義が踏襲されたほか、国連海洋法条約第19条第2項では無害とみなされない活動が具体的に列挙された杉原(2008)、126-129頁。。.

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領土

土(りょうど、territory)とは、広義には領水や領空を含めた国家の主権が及ぶ国家領域すべてを指すが、狭義にはこれらのうち土地からなる領域を指す『国際法辞典』、344頁。。版図(はんと)とも。本項目では狭義の領土について述べる。広義の領土については「領域 (国家)」を参照。.

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領海

海(りょうかい、英語:territorial sea)とは、基線から最大12海里(約22.2km)までの範囲で国家が設定した帯状の水域であり、沿岸国の主権が及ぶ水域である(右図参照)筒井(2002)、340頁。杉原(2008)、124頁。小寺(2006)、253頁。。沿岸海(えんがんかい)といわれることもある。領海、領海の上空、領海の海底とその地下には沿岸国の主権が及ぶ杉原(2008)、100頁。。領土と領空とともに国家領域のひとつとされ筒井(2002)、339頁。、また領海に内水、群島水域をあわせて沿岸国の主権がおよぶ3種の海域のことを領水(territorial water)と呼ぶ筒井(2002)、344頁。。.

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自由海論

『自由海論』(じゆうかいろん、Mare Liberum)は、フーゴー・グロティウスによってラテン語で書かれ1609年に初版が刊行された本。『海洋自由論』、『海洋の自由』と翻訳されることもある。正確な題名は『自由海論、インド貿易に関してオランダに帰属する権利について』(Mare Liberum, sive de jure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio)という。『戦争と平和の法』(ラテン語:De jure belli ac pacis)と並び「国際法の父」といわれるグロティウスが著わした代表的な法学書のひとつである。母国オランダの立場を擁護する観点から海洋の自由を論じ、それを論拠としてすべての人が東インドとの通商に参加する権利を有するとして、オランダは東インドとの通商を継続すべきであることを主張した。『捕獲法論』(ラテン語:De jure praedae)がグロティウスの死後の1864年に発見されたことにより、この『自由海論』は『捕獲法論』の第12章として書かれたものに修正を加えたものであったことが明らかになった。『自由海論』は学術的論争の発端となり、その後の近代的な海洋法秩序形成を促すこととなった。現代の公海に関する制度にはこの『自由海論』で論じられた理論に起源をもつものもある。.

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排他的経済水域

それぞれの水域を示す図(立体図) それぞれの水域を示す図(平面図) 排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいきExclusive Economic Zone; 略称EEZ、Zone économique exclusive, ZEE, Ausschließliche Wirtschaftszone, AWZ)とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」がおよぶ水域のことを指す。.

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植民地主義

植民地主義(しょくみんちしゅぎ)とは、国家主権を国境外の領域や人々に対して拡大する政策活動と、それを正当化して推し進める思考を指す。 政策活動に際しては、資源、労働力、そして市場を経済的に支配することが原動力となる。さらに、植民地主義を正当化するのは、植民者が被植民者より優れており、また、植民地支配はその近代化に必須の経済基盤・政治基盤を発展させることに繋がるので、被植民者にとって利益になるのだという考え方である。.

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法的深海底

法的深海底(ほうてきしんかいてい)とは、国家の管轄が及ばない海底とその地下である筒井(2002)、193頁。。.

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海洋の自由

海洋の自由(かいようのじゆう)とは、公海がどの国家の支配下にもなく、すべての国家に解放されているとする国際法上の原則であり、公海の自由ともいわれる「海洋の自由」、『国際法辞典』、47頁。。1609年に刊行されたフーゴー・グローティウス著『自由海論』の中で説かれた理論に起源をもち、19世紀以降国際法上の原則として確立したものである山本(2003)、338-340頁。。この自由のなかには、国家の支配が禁止されるとする「帰属からの自由」という側面と、国際法上の条件に従えばすべての国家が自由に利用できるとする「使用の自由」という2つの側面がある杉原(2008)、138-139頁。山本(2003)、419-421頁。。.

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海洋法に関する国際連合条約

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称・略称は国連海洋法条約(こくれんかいようほうじょうやく)、UNCLOS。17部320条の本文と9つの附属書で構成されている。2013年4月末現在、165の国・地域と欧州連合が批准している。大洋に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。 国際海洋法において最も普遍的・包括的な条約であり基本条約であるため別名「海の憲法」とも呼ばれる。.

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