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引受

索引 引受

引受け(ひきうけ)は、さまざまな意味・場面で用いられる法律用語。概ね、何らかの負担を引き受ける場合に用いられる。

目次

  1. 19 関係: 基金取次ぎ (法用語)委任委託寄託不法行為代理保険信託信託会社刑法アンダーライター債務引受公社債犯罪為替手形登録金融機関金融商品取引業株式

  2. 保険数理
  3. 有価証券

基金

基金(ききん、fund)は、特定の目的のために準備された元手となる資金のことである。

見る 引受と基金

取次ぎ (法用語)

取次ぎ(とりつぎ)とは、大陸法において、自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすことを指す、私法上の概念。商法や金融規制などにおいて用いられる。他人の計算で法律行為を行うという点で代理(直接代理)と類似することから、「間接代理」と呼ばれることもある。 代理のうち特に非顕名代理に類似するが、法律効果はいったん自己に帰属した後に直ちに本人に移転することになるため、この点において、法律効果が直ちに本人に帰属する代理とは異なる。

見る 引受と取次ぎ (法用語)

委任

委任(いにん)とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託する契約。

見る 引受と委任

委託

委託(いたく)とは、取り扱いや実行などを、人に頼んで代りにしてもらうこと。

見る 引受と委託

寄託

寄託 (きたく、英: deposit)。

見る 引受と寄託

不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。

見る 引受と不法行為

代理

代理 (だいり) とは、ある者に本人に代わって一定の行為を行う権限(代理権)が与えられている場合に、その者(代理人)が行った行為の効果が本人に帰属する制度。

見る 引受と代理

保険

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。

見る 引受と保険

信託

信託(しんたく、trust)とは、様々な手続きや決定を、個々の契約に依らず包括的に信用する他者に委託すること。不遇の失敗に対しては責任を問わないこととされる。政府等の権力の根源や政治的なプロセスのほか、特に財産の取り扱いについて設計された法的枠組みを意味することが多い。 ある人「甲」が信頼できる「乙」に託すとともに、当該財産を管理・処分等することで得られる利益を「丙」に与える旨を取り決める際、「甲」を委託者settlor、trustor、「乙」を受託者trustee、「丙」を受益者beneficiaryと呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産を管理・処分等するが、その管理・処分等は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。ジョセフ・レートリヒ(Josef Redlich)の説によると、信託という法制度は、イングランド土地法の必要から生じたものであるが、次第に一般的な法制度として形成され、生活に関わる法の全領域にわたり、実用性を獲得した渡部亮 第一生命経済研レポート 2009.8。

見る 引受と信託

信託会社

信託会社(しんたくがいしゃ)とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができない。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。

見る 引受と信託会社

刑法

とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。

見る 引受と刑法

アンダーライター

証券規制法上、有価証券の引受け(securities underwriting)とは、概ね、有価証券の発行・売却に際して、第三者が募残リスクを引き受ける行為をいう。これを行う者を引受人またはアンダーライター(underwriter)という。 日本の現行法上は、有価証券の募集もしくは売出しまたは私募もしくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、以下のいずれかを行うことをいう(金融商品取引法第2条第8項6号)。

見る 引受とアンダーライター

債務引受

債務引受(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、債務の契約による引受け。 ある人が負っている債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。

見る 引受と債務引受

公社債

公社債(こうしゃさい)とは、公債(国債と地方債)や社債といった債券の総称である。

見る 引受と公社債

犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、刑罰法規に規定される「構成要件に該当する、違法で有責な行為」のことである。 なお、犯罪行為を行った者は犯罪者(犯人)と呼ばれる。近代法以前は咎人(とがにん)などと呼ばれていた。

見る 引受と犯罪

為替手形

為替手形(かわせてがた)とは、手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人、引受人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券のことである。日本語には略称として為手(ためて)がある。 約束手形と共有の手形一般の内容については、「手形」の項目を参照のこと。ここでは、為替手形特有の内容についてのみ記述する。

見る 引受と為替手形

登録金融機関

登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)とは、内閣総理大臣の登録を受けることで、銀証分離(Separation of banks and securities companies)の趣旨(法条として金融商品取引法第33条第1項)にかかわらず、有価証券関連業の一部を業として行うことができる金融機関のことをいう(同法第33条の2)。 銀証分離から、従来より、銀行等の金融機関は、従来の証券業の業務を行うことができないとされていたが(旧証券取引法第65条、金融商品取引法第33条第1項)、登録を受けることにより、一部の業務については行うことが出来る。

見る 引受と登録金融機関

金融商品取引業

金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。 2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができるが、同法33条の2による登録を受けた銀行等の金融機関(登録金融機関)も一定の範囲で同様の行為を業として行うことができる。

見る 引受と金融商品取引業

株式

株式(かぶしき)とは、株式会社の構成員(社員=株主)としての地位(社員権)や権利のことである(通説)末永敏和 編著『テキストブック新「会社法」』中央経済社、2005年、39頁。 「株式」という日本語は、独占営業の権を許された集団の成員という意味の「株」と、中世における土地収益権を意味する「式(職)」という語に、その沿革を有する。 英語では見方により呼称が異なる。証券としてはストック(英:stock)、資本としてはキャピタル(英:capital)といい、株式会社等の自己資本はエクイティ(英:equity)という。

見る 引受と株式

参考情報

保険数理

有価証券

引受け 別名。