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寄託

索引 寄託

寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。.

32 関係: 占有改定危険負担同時履行の抗弁権報酬契約委任差押仮差押え仮処分引渡し保管ローマ法ロッカー営業出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律商人商人 (商法)商法倉庫証券石油穀物預金解除訴訟貨幣貸金庫賃貸借損害賠償民法 (日本)注意義務法解釈消費貸借

占有改定

占有改定(せんゆうかいてい)は、民法183条に規定される占有の移転方式。ある目的物の占有者が、それを手元に置いたまま占有を他者に移す場合をいう。自己占有(直接占有)はそのままに、代理占有(間接占有)が意思表示のみによって移転する。それまで目的物の占有者であった者は、占有代理人となる。.

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危険負担

危険負担(きけんふたん、risk of loss)とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係(けんれんかんけい)の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。 なお、債務者の責めに帰すべき事由による場合は、債務不履行の問題となる。.

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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。日本の民法においては民法第533条に定められている。.

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報酬

報酬(ほうしゅう、Remuneration、Employment compensation)とは、労働や物の使用などに対するお礼の金銭や物品のことをいう。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

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差押

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.

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仮差押え

仮差押えないし仮差押(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいう。なお、現在の法文上は「仮差押え」である。以下、民事保全法は、条数のみ記載する。.

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仮処分

仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。 いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条数のみ記す。.

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引渡し

引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。.

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保管

記載なし。

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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ロッカー

ッカー(locker)とは、衣類・靴・清掃用具・スポーツ用品等を収めるための収納家具の一種。鍵(lock)がかけられる製品が多い。.

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営業

営業(えいぎょう)とは、営利を目的として業務を行うことをいう。ここから転じて、ある特定の行為が営業と言い習わされている。また企業活動の集合体をさす言葉としても用いられる。以下にそれぞれ詳述する。.

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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律である。略称は出資法。 保全経済会事件がきっかけで制定された。.

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商人

商人(しょうにん、しょうひと、あきびと、あきんど、あきゅうど).

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商人 (商法)

日本の商法における商人(しょうにん)は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。.

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商法

商法(しょうほう).

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倉庫証券

倉庫証券(そうこしょうけん)とは、倉庫営業者が寄託者からの請求により発行する有価証券であり、寄託物の返還請求権を表章する。倉庫営業者は寄託者の請求により寄託物の預証券(あずかりしょうけん)および質入証券(しちいれしょうけん)を発行するか、または倉荷証券(くらにしょうけん)を発行しなければならず(商法598条・627条1項)、これらを総称して倉庫証券と呼ぶ(倉庫業法2条3項)。.

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石油

石油(せきゆ)とは、炭化水素を主成分として、ほかに少量の硫黄・酸素・窒素などさまざまな物質を含む液状の油で、鉱物資源の一種である。地下の油田から採掘後、ガス、水分、異物などを大まかに除去した精製前のものを特に原油(げんゆ)という。 原油の瓶詰め 石油タン.

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穀物

小麦畑。フランスで撮影。 イネの穂。 ハンガリーで撮影されたトウモロコシ。 カトマンズで売られている様々な豆類。 穀物(こくもつ)は、植物から得られる食材の総称の1つで、澱粉質を主体とする種子を食用とするもの。農学・経済学・人類学にの分野では、糧食(りょうしょく)と呼ばれる場合ある。 イネ科作物の種子を禾穀類(かこくるい、Cereals、シリアル)日本作物学会編『作物学用語事典』農山漁村文化協会 p.241 2010年といい、マメ科作物の種子を菽穀類(しゅこくるい、Pulses)という。そして、穀物は狭義にはイネ科作物の種子(禾穀類)のみを指し、広義にはこれにマメ科作物の種子(菽穀類)や他科の作物の種子を含む『丸善食品総合辞典』丸善 p.393 1998年。広義の穀物のうち、禾穀類の種子(単子葉植物であるイネ科作物の種子)と似ていることから穀物として利用される双子葉植物の種子をまとめて擬禾穀類あるいは擬似穀類(疑似穀類、Pseudocereals)と呼ぶ『丸善食品総合辞典』丸善 p.393 1998年日本作物学会編『作物学用語事典』農山漁村文化協会 p.242 2010年『丸善食品総合辞典』丸善 p.268 1998年。擬似穀類には、ソバ(タデ科)、アマランサス(ヒユ科)、キヌア(キノア、アカザ科)などが含まれる『食料の百科事典』丸善 p.18 2001年。.

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預金

金(よきん)とは、金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。.

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解除

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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貨幣

貨幣(かへい、money)とは、.

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貸金庫

イス銀行の貸金庫 2011年ミズーリ州ジョプリンの竜巻で被災した金庫室 貸金庫(かしきんこ)は個別に荷物を預ける容器となる固定された箱であり、大抵は巨大な金庫や銀行金庫室の中にある。主に銀行や郵便局などにあり、主に盗難・火災・洪水・改ざんなどの危険から、宝石・貴金属・通貨・有価証券・(遺言・出生届・譲渡書類など)重要書類、記憶装置などの保護に利用する。 は、 アメリカ合衆国では銀行や連邦預金保険会社は預託物を保証しておらず、 個人が金庫に対し保険をかける必要があり、貸金庫に特化した保険商品が販売されている。 一般的な契約では利用者は料金を払い、銀行が用意した鍵や署名、符号の並べ替えにより開錠する。 一部の銀行は生体認証を導入している。 多くのホテル、リゾート、クルーズ船も滞在者用に受付や個室内に設置している。 .

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賃貸借

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。.

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損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

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法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

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消費貸借

消費貸借(しょうひたいしゃく、loan、Darlehen、emprunt)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。金銭の貸し借り(金銭消費貸借)のように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還することになる。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第587条)。.

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商事寄託消費寄託混蔵寄託

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