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委任

索引 委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

42 関係: 偽装請負協力会社取締役報酬契約契約の自由寄託専決処分履行補助者事実行為事務管理代理仲買 (商業)建築士応召義務医師医師法ラテン語ローマ法アウトソーシングオフショアリング問屋商行為商法公序良俗組合行政機関解除請負脱法行為雇用果実条件株式会社業務請負民法 (日本)注意義務法律行為法律関係成年後見制度日本国憲法第4条日本国憲法第73条

偽装請負

偽装請負(ぎそううけおい)とは、日本において、契約が業務請負、業務委託、委任契約もしくは個人事業主であるのに実態が労働者供給あるいは供給された労働者の使役、または労働者派遣として適正に管理すべきである状況のことである。.

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協力会社

協力会社(きょうりょくがいしゃ)は、他企業や官庁などから専門的な分野の業務を委託される企業。.

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取締役

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。.

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報酬

報酬(ほうしゅう、Remuneration、Employment compensation)とは、労働や物の使用などに対するお礼の金銭や物品のことをいう。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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契約の自由

契約の自由(けいやくのじゆう)とは当事者の自由な選択の結果であるかぎり裁判所などが契約に介入するべきではないという理念のこと久須本かおり 名古屋大學法政論集.

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寄託

寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。.

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専決処分

専決処分(せんけつしょぶん)は、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づいて、議会の議決・決定の前に自ら処理することをいう。 地方自治法について以下では条数のみを掲載する。.

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履行補助者

履行補助者(りこうほじょしゃ)とは、債務者が履行にあたって使用する者をいう。主に、債務不履行に関する「履行補助者の過失理論」(「履行補助者責任の法理」)において用いられる概念である。 伝統的通説は、履行補助者は次のように履行補助者を類型化している。.

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事実行為

事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。.

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事務管理

事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。.

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代理

代理 (だいり) とは、本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うことをいう。.

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仲買 (商業)

仲買(なかがい)とは、物品や権利の売買の媒介をして営利をはかること。また、それを業とする人。.

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建築士

建築士(けんちくし、英語: Architect)とは、建築物の設計及び工事監理を行う職業の資格、あるいはその資格を持った者である。.

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応召義務

応召義務(おうしょうぎむ)または応招義務は、医師などの職にある者が診療行為を求められたときに、正当な理由が無い限りこれを拒んではならないとする法令で定められた義務のことである。.

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医師

医師(いし、doctor)とは、医療および保健指導を司る医療従事者。医学に基づく傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とする。 米国では、伝統的に医師は英語で「」と称される。また、専門分野ごとに「内科医 (physician)」と呼ばれたり「外科医 (surgeon)」と呼ばれたりもする。欧米で医師の一般名称「physician」に対して外科医だけが「surgeon」と呼ばれている理由は、中世より「内科学」=「医学」とされており、「内科医」=「医師」であったことによる。「外科医」の仕事は初期の頃は理容師によって行われ、医療補助職として扱われており、現在での義肢装具士や理学療法士等のような存在であったことから、別の名称があてられることになった。すなわち医師である内科医が診察診断を行いその処方に基づいて理髪師(外科医)が外科的治療を薬剤師が内科的治療(投薬)をそれぞれ行うという建前であった。しかし時代が進むにつれ外科医も薬剤師も独自に治療を行うようになり彼らも医者とみなされるようになっていった。その他に、フランス語では médecin(メドゥサン)、ドイツ語では Arzt(アルツト)である。 また、博士の学位を持っていない医師までも doctor と呼ぶことは、日本、英国、オーストラリア、ニュージーランド、等で行われている。ただし、英連邦諸国では、外科医は、学位にかかわらず、今日なお「ミスター」で、「ドクター」とは呼ばない。本来なら「master.

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医師法

医師法(いしほう)は、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律。.

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ラテン語

ラテン語(ラテンご、lingua latina リングア・ラティーナ)は、インド・ヨーロッパ語族のイタリック語派の言語の一つ。ラテン・ファリスク語群。漢字表記は拉丁語・羅甸語で、拉語・羅語と略される。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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アウトソーシング

アウトソーシング(outsourcing)あるいは外部委託(がいぶいたく)とは、従来は組織内部で行っていた、もしくは新規に必要なビジネスプロセスについて、それを独立した外部組織からサービスとして購入する契約である。対義語は「インソーシング(内製)」。 アウトソーシングには国内・国外の両方が含まれHira, Ron, and Anil Hira.

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オフショアリング

フショアリング(英:offshoring)とは、既存の事業拠点から他国に事業を移転する経済行為を指す。.

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問屋

問屋(といや、とんや)とは、現代における一般的意味としては卸売業者を指すが、歴史用語及び法律用語として用いられる場合は異なる意味を持つ。詳細はそれぞれの節に記す。.

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商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

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商法

商法(しょうほう).

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公序良俗

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。 近代の私法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、財産的秩序や倫理的秩序などが害されるおそれがあるため公序良俗違反として法律行為を無効とする。.

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組合

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.

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行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。.

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解除

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.

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請負

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。.

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脱法行為

脱法行為(だっぽうこうい)とは法による規制をかいくぐって一定の目的をなしとげようとする行為。.

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雇用

雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。) 雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。 雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。 2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。.

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果実

果実(かじつ).

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条件

条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実である。条件が実現することを条件の成就という。 法律行為の効力の発生・消滅を将来発生するかどうか不確定な事実にかからせる付款またはその事実を条件というのに対し、法律行為の効力の発生・消滅を将来発生することが確実な事実にかからせる付款またはその事実は期限という。ただし、ある付款または事実が条件であるか期限であるか見解が分かれる場合もある(出世払いを参照)。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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業務請負

業務請負(ぎょうむうけおい)とは、アウトソーシング(外部委託)の一種で、民法上の請負契約に基づき、製造、営業など業務を一括して請け負う形態である。この一形態としてEMSや3PLなどが存在する。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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法律関係

権利関係(けんりかんけい)、法律関係(ほうりつかんけい)あるいは権利または法律関係(けんりまたはほうりつかんけい)(独 Rechtsverhältnis)とは、人と人との間の法的な関係をいう。例えば、債権債務関係や身分関係などがある。 法律関係の変動が発生、変更、または消滅することを法律効果といい、それを生じさせるには法律要件を充足する一定の事実(法律事実)がなければならない。例えば、売ろうという意思表示(申込み)とこれに応じようという意思表示(承諾)の二つの法律事実によって法律要件が充足されることで売買契約の成立(売買契約に基づく債権債務関係の発生)いう法律効果が生じる。 なお、信義則上、契約の両当事者間の権利義務関係は契約の終了によっても当然には消滅せず、契約による利益を保護する義務を互いに負う。これは契約の余後効と呼ばれており、日本法では、民法654条(委任の終了後の処分)や商法16条(競業避止義務)などの規定がある。.

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成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、翌2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある(広義の成年後見制度には任意後見を含む)。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。 最狭義には法定後見(後見、保佐、補助)の3類型のうち民法親族編第5章「後見」に規定される類型のみを指す。 後見には成年後見のほか未成年後見もある(未成年後見については「未成年後見人」と「後見」の項参照)。なお、後述のように未成年者についても成年後見の適用は排除されていない。これは成年が近くなった未成年者の知的障害者が成年に達する場合には法定代理人がいなくなってしまうことから、その時に備えて申請を行う必要があるためである(詳細は後述)。.

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日本国憲法第4条

日本国憲法 第4条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい4じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。.

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日本国憲法第73条

日本国憲法 第73条(にほんこくけんぽう だい73じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣の職務について規定する。.

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