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取次ぎ (法用語)

索引 取次ぎ (法用語)

取次ぎ(とりつぎ)とは、大陸法において、自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすこと指す、私法上の概念。商法や金融規制などにおいて用いられる。他人の計算で法律行為を行うという点で代理(直接代理)と類似することから、「間接代理」と呼ばれることもある。 代理のうち特に非顕名代理に類似するが、法律効果はいったん自己に帰属した後に直ちに本人に移転することになるため、この点において、法律効果が直ちに本人に帰属する代理とは異なる。.

10 関係: 大陸法不動産代理問屋商人 (商法)商行為金融商品取引業法律効果法律行為有価証券

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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代理

代理 (だいり) とは、本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うことをいう。.

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問屋

問屋(といや、とんや)とは、現代における一般的意味としては卸売業者を指すが、歴史用語及び法律用語として用いられる場合は異なる意味を持つ。詳細はそれぞれの節に記す。.

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商人 (商法)

日本の商法における商人(しょうにん)は、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」(商法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(501条各号)又は営業的商行為(502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。.

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商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

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金融商品取引業

金融商品取引業(きんゆうしょうひんとりひきぎょう)は、金融商品取引法2条8項に掲げる行為(その内容等を勘案し投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められる一定の行為及び一定の金融機関が行う投資運用業又は有価証券関連業に該当することとなる行為は除かれる。)を業として行うことをいう。その行為の中には、有価証券(株式、公社債など)・デリバティブの販売・勧誘、投資助言、投資運用、顧客資産の管理などが含まれる。 2006年改正前の証券取引法に規定されていた証券業のほか、金融先物取引業・投資顧問業・投資信託委託業などを含む幅広い概念であり、金融商品取引法(金商法)による規制の対象となる。金商法29条による登録を受けた者(金融商品取引業者)のみが行うことができるが、同法33条の2による登録を受けた銀行等の金融機関(登録金融機関)も一定の範囲で同様の行為を業として行うことができる。.

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法律効果

法律効果(ほうりつこうか)とは、具体的な事実が法律要件を充足することによって生じる、法規範が定める法的な効果である。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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有価証券

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、伝統的には財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使の全部又は一部が証券によってなされるものをいう。 なお、有価証券(Wertpapier)の典型例に手形や小切手があるが、これらの証券は英米法では流通証券(Negotiable Instruments)という概念で扱われる。.

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