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代理

索引 代理

代理 (だいり) とは、本来行うべき者に代わって一定の者がその行為を行うことをいう。.

59 関係: 占有権双方代理取次ぎ (法用語)大臣委員会契約契約書委任委員長専決不法行為主任の大臣人事院事実行為代理受領代理人代理人交渉制度代理店代理商代理母出産代表代表取締役会社会計検査院使者 (法律用語)信義誠実の原則心裡留保判例善意内閣 (日本)内閣総理大臣内閣総理大臣臨時代理問屋商行為国務大臣破産署名経済企画庁組合特別代理人行為能力行政行為補助機関請負長官雇用権利外観理論権限民集民法 (日本)法定代理人...法人法律法律行為準用・類推適用日本国憲法支配人意思表示手形手形法 インデックスを展開 (9 もっと) »

占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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双方代理

双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。.

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取次ぎ (法用語)

取次ぎ(とりつぎ)とは、大陸法において、自己の名をもって他人の計算で法律行為をなすこと指す、私法上の概念。商法や金融規制などにおいて用いられる。他人の計算で法律行為を行うという点で代理(直接代理)と類似することから、「間接代理」と呼ばれることもある。 代理のうち特に非顕名代理に類似するが、法律効果はいったん自己に帰属した後に直ちに本人に移転することになるため、この点において、法律効果が直ちに本人に帰属する代理とは異なる。.

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大臣委員会

大臣委員会(だいじんいいんかい)とは、日本政府の府省の外局たる委員会のうち、法律で国務大臣をもってその長(委員長)に充てることと定められているものを指す用語である。現在これに該当するのは、国家公安委員会のみとなっている。2007年以前は大臣庁として防衛庁があった。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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契約書

契約書(けいやくしょ)とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印(実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。)がなされる。日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。もっとも、重要な契約(不動産の売買契約・賃貸借契約、金銭消費貸借契約、金額の大きな契約など)については、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。.

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委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

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委員長

委員長(いいんちょう)とは、.

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専決

専決(せんけつ)とは、行政庁の補助機関が行政庁の名において決定を行なうこと。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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主任の大臣

主任の大臣(しゅにんのだいじん)は、日本の内閣に置かれる機関・各省の「長」として、行政事務を分担管理する地位における、内閣総理大臣及びその他の国務大臣のこと(内閣法第3条第1項等)。講学上、国務大臣と区別して行政大臣ともいう。内閣総理大臣以外の主任の大臣のうち、「各省の長」たる大臣を各省大臣という。 「主任の大臣」に類似した用語に「主務大臣」がある。主務大臣とは、主務官庁たる大臣を指し、当該行政事務の遂行について主管権限を持つ大臣のことである。「主任の大臣」が組織の面から、機関の長としての大臣を指すのに対して、「主務大臣」は事務の面から、行政事務の遂行について主管権限を持つ者としての大臣を指す。一つの機関には「主任の大臣」が一人しかいないのに対して、一つの行政事務には「主務大臣」が一人のことも複数のこともある。 また、「主任の大臣」の対義語に「無任所大臣」がある。無任所大臣は講学上の用語で、「主任の大臣」の対義語として用いる場合、行政事務を分担管理しない国務大臣を指す(内閣法第3条第2項、狭義の無任所大臣)。.

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人事院

人事院(じんじいん、National Personnel Authority、略称:NPA)は、日本の行政機関の一つである。 国家公務員法の第2章に基づいて設置された「中央人事行政機関」である。国家公務員の人事管理の公正中立と統一を確保し、労働基本権制約の代償機能を果たすため、いわゆる行政委員会として人事院規則の制定改廃や不利益処分審査の判定、給与に関する勧告など、人事行政に広汎な権限を有する。人事行政の公平を保つため、その権限は内閣から独立して行使することができる。.

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事実行為

事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。.

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代理受領

代理受領(だいりじゅりょう)とは、非典型担保の一つ。債権者が債務者に融資する際に、融資先の債務者が第三債務者に対して有する債権について、その弁済を受領する権限を債権者が債務者から委任という形で受け、融資元である債権者が実際に弁済を受領した金銭を融資債権に充てることで回収するという担保の方法である。.

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代理人

代理人(だいりにん)とは、自分以外の利益のために、何らかの行為を代わって行う人のこと。または、自分以外の利益のためと称して行う人のこと。代行者、代弁者とも。.

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代理人交渉制度

代理人交渉制度(だいりにんこうしょうせいど)とはプロスポーツの契約において選手の代理人が交渉する制度。.

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代理店

代理店(だいりてん)は、取引の代理を行う法人格(店あるいは企業)。または代理商が営業する店。.

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代理商

代理商(だいりしょう)は商人のためにその平常の営業(事業)の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法第27条(旧商法第46条)、会社法第16条)。 代理商は企業補助者ではあるが商業使用人のように企業に従属的な立場になく独立的な立場にあることから仲立人や取次商(問屋・準問屋・運送取扱人)とともに補助商に分類されるが、代理商は特定の商人の営業活動を補助する点で仲立人や取次商とは異なる。 代理商のうち、代理を業とする者を締約代理商、媒介を業とする者を媒介代理商とよぶ。.

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代理母出産

代理母出産(だいりははしゅっさん、だいりぼしゅっさん、英:surrogate motherhood)とは、ある女性が別の人に子供を引き渡す目的で妊娠・出産することである 。代理出産(だいりしゅっさん)ともいう。懐胎時を含めて表現するために特に代理懐胎(だいりかいたい)と表す場合もある主に政府の関係文書において用いられている。。また、その出産を行う女性を代理母(だいりはは)または養母出産という。.

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代表

代表(だいひょう)とは機関やグループに代わって、その考え・意見を外部に表すこと・ものや、全体の状態や性質をそれ一つだけで表す行為やそのものを指す。.

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代表取締役

代表取締役(だいひょうとりしまりやく)は、株式会社を代表する権限(代表権)を有する取締役をいう(会社法第349条)。 以下本項において会社法規定は条数のみ記載する。.

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会社

会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.

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会計検査院

会計検査院(かいけいけんさいん、Board of Audit of Japan、略称:BAJ)は、日本の国家機関の一つである。 「国や国の出資する政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が補助金等の財政援助を与えている地方公共団体の会計などの検査」を行い、会計検査院法第29条の規定に基づく「決算検査報告を作成すること」を主要な任務としている。作成された決算検査報告は内閣に送付され、内閣は送付された決算検査報告を国会に提出することとなっている。.

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使者 (法律用語)

使者(ししゃ)とは、本人が既に決定している意思を相手方に表示、または本人の意思表示を相手方に伝達する人のこと。.

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信義誠実の原則

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。.

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心裡留保

心裡留保(しんりりゅうほ)とは、意思表示を行う者(表意者)が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意思表示。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。 私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。.

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内閣 (日本)

内閣(ないかく、Cabinet)は、日本の行政権を担当する合議制の機関である。内閣総理大臣と国務大臣で組織される。 現在の内閣は第4次安倍内閣である。.

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内閣総理大臣

内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん、prime minister of Japan)とは、日本国において行政権の属する内閣の首長たる国務大臣である(憲法第66条1項)。したがって、日本国における政府の長である。文民(憲法第66条2項)かつ国会議員の中から国会の議決で指名され(憲法第67条)、これに基いて天皇によって任命される(憲法第6条)。略称は総理大臣ないしは総理。一般的には首相、またはまれに宰相とも言う。現任は安倍晋三。.

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内閣総理大臣臨時代理

内閣総理大臣臨時代理の印(明治25年作成) 内閣総理大臣臨時代理(ないかくそうりだいじんりんじだいり)は、日本の内閣総理大臣が欠けた場合又は事故のある場合に、臨時にその職務を担う国務大臣としてあらかじめ指定された大臣が用いる職名である。この職名の使用は、実際に当該事態が発生しその職務を行う場合に限られる(俗称「副総理」と異なり、当該指定をされた大臣が日常的に称することはできない)。.

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問屋

問屋(といや、とんや)とは、現代における一般的意味としては卸売業者を指すが、歴史用語及び法律用語として用いられる場合は異なる意味を持つ。詳細はそれぞれの節に記す。.

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商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

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国務大臣

国務大臣(國務大臣.こくむだいじん)とは、日本国の内閣の構成員を指す。閣僚(かくりょう)、閣員(かくいん)とも言われる特別職国家公務員である。.

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破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

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署名

署名(しょめい、sign, signature)とは、行為者がある行為(例えばクレジットカードの利用時)をする際に、自己の氏名を自署すること、また自署したものである。.

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経済企画庁

経済企画庁(けいざいきかくちょう、Economic Planning Agency、略称:EPA)は、2001年(平成13年)1月5日まで存在した日本の中央省庁の一つであり大臣庁で、略称は経企庁(けいきちょう)だった。総理府の外局として設置され、長期経済計画の策定、各省庁間の経済政策の調整、内外の経済動向に関する調査・分析、国民所得の調査等を所掌した。長は国務大臣である経済企画庁長官。.

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組合

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.

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特別代理人

特別代理人(とくべつだいりにん)とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)又は不適切な場合(利益相反行為など(民法第826条、民法第860条))や不存在な場合(民事訴訟法第35条)に、法律に基づき定められた裁判所に申し立てを行い選任し、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のことをいう(民法第826条、民法第860条、民事訴訟法第35条、民事訴訟法第37条、民事執行法第20条、民事執行法第41条、刑事訴訟法第29条など)。.

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行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

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行政行為

行政行為(ぎょうせいこうい).

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補助機関

補助機関(ほじょきかん)は、行政機関における執行機関の事務を補助するためにおかれる機関である。.

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請負

請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法632条)、特に営業として行われる作業又は労務の請負は商行為となる(商法502条5号)。.

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長官

長官.

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雇用

雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。) 雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。 雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。 2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。.

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権利外観理論

権利外観理論(けんりがいかんりろん、ドイツ語: Rechtsscheintheorie )とは、真実と異なる外観が存在し、真の権利者にその外観作出についての帰責性がある場合、その外観を信頼した第三者を保護するために外観どおりの法律上の効果を認める法理論のことである。 表見法理、権利外観法理、外観理論、外観法理、外観主義、法外観の理論などともいう。大陸法のレヒツシャイン(Rechtsschein)の法理に由来する。英米法の禁反言の法理と同じ機能を有する。 なお、不法行為法における外形理論(外形標準説)とは異なる。.

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権限

権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。民法では、代理の範囲を指すことが多い。一般的には権力そのものを指す。.

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民集

民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法定代理人

法定代理人(ほうていだいりにん)とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。 法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有する。代理権付与の審判がなされた保佐人や補助人も同様である。本人が代理権を与えることなく、法律により代理権が与えられる点が、任意代理人と異なる。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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支配人

支配人(しはいにん)は、商業使用人の一種。役職名としても用いられる。 英語ではマネージャー(Manager)やディレクター(Director)などに相当する。なお、一般にエグゼクティブ(Executive)を付した役職はディレクターよりも上位の役職である。.

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意思表示

意思表示(いしひょうじ)とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。.

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手形

手形(てがた)とは、.

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手形法

手形法(てがたほう、昭和7年7月15日法律第20号)は、約束手形及び為替手形に関する法律関係について規定した、日本の法律である。小切手法とともに有価証券法を構成し、広義の商法に含まれる。.

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代わり代理業代理業者代理権任意代理復代理復代理人商事代理法定代理顕名主義

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