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質権

索引 質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

51 関係: 執行官占有権即時取得対抗要件小切手不可分性不動産不動産登記付従性弁済債権債権譲渡商行為商法先取特権動産動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律動産質倉庫証券知的財産権火災保険確定日付競売留置権物上代位特許随伴性裏書譲渡担保質屋質屋営業法質権船荷証券著作権金銭債権金融機関抵当権抵当権の消滅果実 (法律用語)株主名簿株式株式会社民法 (日本)注意義務法律要件有価証券手形所有権担保担保不動産収益執行...担保物権 インデックスを展開 (1 もっと) »

執行官

執行官(しっこうかん)とは、日本における単独制の司法機関で、地方裁判所に置かれる。民事執行手続において、自ら執行機関として、また執行裁判所の補助機関として業務を行ったり、訴状等の送達(執行官送達)を行ったりする。.

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占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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即時取得

即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独立財産化に伴って民法第468条1項の異議を留めない承諾が善意取得の意味を持つ規定と理解されるに至っている(債権譲渡を参照)。 以下では民法第192条に規定される動産の即時取得を扱う。.

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対抗要件

対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。.

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小切手

小切手(こぎって、、)とは、銀行等の支払人に対して口座を有する振出人が、所持人(または名宛人)に対し作成者(振出人)の口座から券面に表示された金額の一覧支払いを委託する有価証券。.

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不可分性

不可分性(ふかぶんせい)とは、民法上の概念で、地役権や担保物権などに認められる性質をいう。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。 立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。.

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付従性

付従性(ふじゅうせい)とは、民法上の概念で、地役権・担保物権・保証債務などに認められる性質をいう。附従性とも書く。.

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弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる (durchgehen) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。.

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商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

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商法

商法(しょうほう).

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先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(どうさんおよびさいけんのじょうとのたいこうようけんにかんするみんぽうのとくれいとうにかんするほうりつ、平成10年6月12日法律第104号)とは、法人がする動産の譲渡及び債権の譲渡について、民法の対抗要件の特例を定めた法律のこと。最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号。 この法律が当初「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」として1998年(平成10年)10月1日に施行されたときは債権譲渡登記制度だけであったが、2005年の改正(平成17年7月26日法律第87号)で、平成17年10月1日より債権譲渡登記制度だけでなく動産譲渡登記制度が開始された。 現在、債権譲渡登記と動産譲渡登記を取り扱う登記所は東京法務局であるが、電子証明書を取得できれば電子申請することが可能である。.

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動産質

動産質(どうさんしち)とは、動産を目的物とする質権のことである。.

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倉庫証券

倉庫証券(そうこしょうけん)とは、倉庫営業者が寄託者からの請求により発行する有価証券であり、寄託物の返還請求権を表章する。倉庫営業者は寄託者の請求により寄託物の預証券(あずかりしょうけん)および質入証券(しちいれしょうけん)を発行するか、または倉荷証券(くらにしょうけん)を発行しなければならず(商法598条・627条1項)、これらを総称して倉庫証券と呼ぶ(倉庫業法2条3項)。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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火災保険

火災保険(かさいほけん)は損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害を補填する保険である。.

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確定日付

定日付(かくていひづけ、date certaine)は、証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付をいう(民法施行法4条)。確定日付を付与された証書を確定日付ある証書と呼ぶ。.

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競売

リスティーズの競売場/2010年10月。 accessdate.

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留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

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物上代位

物上代位(ぶつじょうだいい、subrogation réelle、dingliche Surrogation、real subrogation)は、ある物又は権利の法的な属性が当該物や権利に関連する他の物や権利に及ぶ場合に用いられる法律用語。文言通りには、「物的な代位」という意味であり、通常の代位(人的代位)が他人の財産を取得する場合や他人の権利を行使できる場合に用いられるのとは異なる意味で用いられている。担保物権の文脈で用いられることが多い。ドイツ法の用語としては「物上代位」と訳されることが多いものの、フランス法の用語としては「物的代位」と訳されることが多い。以下、基本的には日本法における物上代位について説明する。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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随伴性

随伴性(ずいはんせい)とは、担保物権や保証債務などに認められる性質で、債権・債務(担保物権の場合には被担保債権、保証債務の場合には主たる債務)が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、担保物権や保証債務もこれらとともに移転するという性質をいう。明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。 この随伴性のゆえに、担保物権の場合、AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡すると、これを被担保債権としてB所有の不動産上に設定された抵当権もCに移転することになる。また、保証債務の場合、AがBに対して有する金銭債権(Bの側からみると金銭債務)をCに譲渡すると、これを主たる債務としてAとDの間に締結された保証債務もCとDの間に移転することになる。 随伴性は担保物権の通有性の一つであるが、例外的に根抵当権は元本の確定前においては随伴性を有しない。(民法398条の7) なお、随伴性は、担保権の帰属において被担保債権に従属するという性質のことであるから、随伴性と呼称するよりも、帰属における付従性(附従性)と称すべしとする見解もある。呼称の問題はともかく、担保の被担保債権への従属性のうち主観的側面ないし人的側面が随伴性であり、客観的側面ないし物的側面が付従性である。 Category:日本の担保法.

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裏書

裏書(うらがき)とは法律用語、もしくは紙の裏に書かれた文字・文章を指す一般用語である。 法律用語としては、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。裏書譲渡をした者を裏書人、裏書譲渡により手形等を受け取った者を被裏書人という。.

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譲渡担保

譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。 ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。.

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質屋

質屋(しちや)もしくは質店(しちてん)、質舗(しちほ)は、何らかの物品を質(質草、担保)に取り、流質期限までに弁済を受けないときは当該質物をもってその弁済に充てる条件で金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗を指す。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。俗称として一六銀行(いちろくぎんこう)の名称を掲げている質屋もある。.

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質屋営業法

質屋営業法(しちやえいぎょうほう)とは、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため1950年(昭和25年)に制定された法律である。.

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質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

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船荷証券

船荷証券(ふなにしょうけん)とは、貿易における船積書類のひとつ。船会社など運送業者が発行し、貨物の引き受けを証明し、当該貨物受け取りの際の依拠とする。英語ではBill of Lading 、B/Lと略す。船積書類のうち、もっとも重要な書類である。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。.

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金融機関

金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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抵当権の消滅

抵当権の消滅(ていとうけん の しょうめつ)とは、民法学の概念で、文字通り抵当権が消滅する現象一般を指し示す用語である。どのような場合に消滅するか、その消滅原因が問題になる。なお、民法第2編物権第10章第3節の名称は「抵当権の消滅」であるが、抵当権の消滅事由すべてがその節の条文に網羅されているわけではない。.

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果実 (法律用語)

日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。.

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株主名簿

株主名簿(かぶぬしめいぼ)とは、発行会社が株主を把握するために作成される名簿のこと。日本法では会社法121条(商法旧223条)以下に規定がある。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

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法律要件

法律要件(ほうりつようけん)とは、一定の法律効果を生じるため要求される事実のこと。法学では単に要件とも。特に刑法の分野で、国家刑罰権発生の前提たる要件を構成要件と呼ぶ。また発生する法律効果に応じて、成立要件、効力要件、対抗要件などと言われることもある。 当該要件を満たすことで法律効果を発生させる法律要件を積極的要件、当該要件を満たすことで法律効果の発生が妨げられる法律要件を消極的要件とよぶ。 代金と目的物を定めて売る・買うという意思表示が合致すれば,売買契約という法律要件が成立する。 そこから生じる、売主の権利移転義務,買主の代金支払義務を法律効果という。 法律要件を構成する要素(上記の例では売る・買うという意思表示)は法律事実と呼ばれる。 法律要件は、権利義務関係を発生させるべき一定の社会関係を念頭において設定されている。権利能力者間に社会関係があれば,権利義務関係が生じるが、現在の裁判はその権利義務関係の存否を判断することを役割としている。つまり、法律要件は法律効果と共に、社会関係を法律的に処理するための基本的な概念であるといえる。.

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有価証券

有価証券(ゆうかしょうけん)とは、伝統的には財産的価値のある私権を表章する証券で、その権利の発生、移転または行使の全部又は一部が証券によってなされるものをいう。 なお、有価証券(Wertpapier)の典型例に手形や小切手があるが、これらの証券は英米法では流通証券(Negotiable Instruments)という概念で扱われる。.

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手形

手形(てがた)とは、.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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担保

担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。.

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担保不動産収益執行

担保不動産収益執行(たんぽふどうさんしゅうえきしっこう)とは、2003年の担保・執行改正により導入された不動産に対する担保権実行手続である。手続としては強制管理の規定が準用される(民事執行法188条)。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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不動産質権動産質権権利質

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