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担保

索引 担保

担保(たんぽ)とは、以下の3つの意味を持つ。.

42 関係: 売買売渡担保大辞林不可分債務不可分性不動産不良債権代理受領仮登記担保付従性企業担保法弁済保証保証人バブル経済債務債務引受サ行変格活用債権共同抵当先取特権動詞競売留置権物上代位相殺随伴性銀行譲渡担保質権金融車金融機関連帯債務抵当権株式株券法令明治所有権留保担保物権担保責任担保権 (英米法)

売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.

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売渡担保

売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻)または再売買の一方の予約として構成される。経済的効果は譲渡担保と同様であり、そちらの方が合理的で、多く用いられている。 Category:日本の物的担保法 Category:金融.

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大辞林

『大辞林』(だいじりん)は三省堂が発行する中型国語辞典。中型国語辞典としては、岩波書店の『広辞苑』と並ぶ双璧。2006年に11年ぶりの改訂を行い、Web上でも使えるデュアル・ディクショナリーとして発表され、新たな動きがみられる。書籍版は23万8000語、Web版は約26万5千語。.

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不可分債務

不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、数人の債務者が同一の不可分な給付を目的として負う債務である(民法430条)。「不可分」の判断基準は債務の性質又は当事者の意思表示の解釈による。不可分債務には不可分債権についての民法429条の規定、連帯債務についての民法434条から民法440条までの規定を除く規定が準用される(民法430条)。.

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不可分性

不可分性(ふかぶんせい)とは、民法上の概念で、地役権や担保物権などに認められる性質をいう。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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不良債権

不良債権(ふりょうさいけん、 )とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。.

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代理受領

代理受領(だいりじゅりょう)とは、非典型担保の一つ。債権者が債務者に融資する際に、融資先の債務者が第三債務者に対して有する債権について、その弁済を受領する権限を債権者が債務者から委任という形で受け、融資元である債権者が実際に弁済を受領した金銭を融資債権に充てることで回収するという担保の方法である。.

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仮登記担保

仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、非典型担保の一つ。債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいう。仮登記担保に関して定められた法律として、1978年(昭和53年)に制定された仮登記担保契約に関する法律(以下、仮登記担保法という)がある。通常、仮登記担保に用いられる契約は代物弁済予約や停止条件付代物弁済契約であるが、売買の予約が用いられることもある(仮登記担保法第1条でも「代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約」と表現されている)。.

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付従性

付従性(ふじゅうせい)とは、民法上の概念で、地役権・担保物権・保証債務などに認められる性質をいう。附従性とも書く。.

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企業担保法

企業担保法(きぎょうたんぽほう、昭和33年4月30日法律第106号)とは、日本の法律の一つ。企業担保権について規定している。.

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弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

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保証

保証(ほしょう)とは、民法上に規定された契約としての保証(保証契約)のことである。 民法について、以下では条数のみ記載する。.

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保証人

保証人(ほしょうにん)とは、.

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バブル経済

バブル経済(バブルけいざい、economic bubble)とは、概ね不動産や株式をはじめとした時価資産価格が、投機によって経済成長以上のペースで高騰して実体経済から大幅にかけ離れ、しかしそれ以上は投機によっても支えきれなくなるまでの経済状態を指す。多くの場合は信用膨張を伴っており、投機が停止すると一転して信用収縮に陥る。 経済学の定義では、バブルとは「ファンダメンタルズ価格(理論価格)から離れた資産価格の動き」とされている。.

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債務

債務(さいむ、)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。 日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。.

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債務引受

債務引受け(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、大陸法の民法(債権法)に関する法律用語であり、ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務引受け)と、当初の債務者が引き続き当該債務を負う併存的債務引受け(重畳的債務引受け、添加的債務引受け)に分類される。狭義(ドイツ法など)には前者のみを指す。経済的に類似する概念として履行引受け、債務者の交替による更改などがある。.

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サ行変格活用

行変格活用(サぎょうへんかくかつよう)とは、日本語の口語文法および文語文法における動詞の活用の型の一つである。 活用語尾が五十音図のサ行の音をもとにして変則的な変化をする。 サ行変格活用を略して「サ変(活用)」とも言う。 サ行変格活用の動詞としては、「する」(文語では「す」)とその複合語がある。文語の「おはす」もサ行変格活用である。 口語(現代語)のサ変動詞の語尾変化は、原則としてサ変動詞「する」と同じである。 ただし、語幹が音読み漢字一字かつ促音で終わる場合や、語尾が「ずる」の場合など、例外がある。 外国人を対象にした日本語教育においては、動詞活用を区分するうえで、サ行変格活用とカ行変格活用を合わせて「グループ3」と呼ぶことがある。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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共同抵当

共同抵当(きょうどうていとう)とは、複数の不動産に抵当権を設定し、一つの債権を担保することをいう。設定により当然に成立する。.

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先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.

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動詞

動詞(どうし、英: verb)とは、品詞の一つで、主に動作や状態を表し、項として主語や目的語などの名詞句をとる語である。時制がある言語では、一般に動詞が時制を示す。.

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競売

リスティーズの競売場/2010年10月。 accessdate.

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留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

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物上代位

物上代位(ぶつじょうだいい、subrogation réelle、dingliche Surrogation、real subrogation)は、ある物又は権利の法的な属性が当該物や権利に関連する他の物や権利に及ぶ場合に用いられる法律用語。文言通りには、「物的な代位」という意味であり、通常の代位(人的代位)が他人の財産を取得する場合や他人の権利を行使できる場合に用いられるのとは異なる意味で用いられている。担保物権の文脈で用いられることが多い。ドイツ法の用語としては「物上代位」と訳されることが多いものの、フランス法の用語としては「物的代位」と訳されることが多い。以下、基本的には日本法における物上代位について説明する。.

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相殺

殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。.

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随伴性

随伴性(ずいはんせい)とは、担保物権や保証債務などに認められる性質で、債権・債務(担保物権の場合には被担保債権、保証債務の場合には主たる債務)が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、担保物権や保証債務もこれらとともに移転するという性質をいう。明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。 この随伴性のゆえに、担保物権の場合、AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡すると、これを被担保債権としてB所有の不動産上に設定された抵当権もCに移転することになる。また、保証債務の場合、AがBに対して有する金銭債権(Bの側からみると金銭債務)をCに譲渡すると、これを主たる債務としてAとDの間に締結された保証債務もCとDの間に移転することになる。 随伴性は担保物権の通有性の一つであるが、例外的に根抵当権は元本の確定前においては随伴性を有しない。(民法398条の7) なお、随伴性は、担保権の帰属において被担保債権に従属するという性質のことであるから、随伴性と呼称するよりも、帰属における付従性(附従性)と称すべしとする見解もある。呼称の問題はともかく、担保の被担保債権への従属性のうち主観的側面ないし人的側面が随伴性であり、客観的側面ないし物的側面が付従性である。 Category:日本の担保法.

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銀行

銀行(ぎんこう、bank)とは、概ね、預金の受入れと資金の貸出し(融資)を併せて行う業者として、各国において「銀行」として規制に服する金融機関を指すが、その範囲は国によって大きく異なる。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。広義には、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称である。.

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譲渡担保

譲渡担保(じょうとたんぽ)とは、債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法である。 ただし、広義の譲渡担保には担保の目的物を売却した代金として必要な資金を受け取った上で一定期間内に買い戻す形を取り、債権・債務関係を残さない売渡担保も含まれる。 いずれにせよ、譲渡担保は民法が定める担保権(典型担保)ではなく、判例法上認められてきた非典型担保の一種である。なお、譲渡担保は同様に当事者の設定契約によって生じる担保権である民法上の約定担保物権(質権および抵当権)と類似した効果を持つことが多い。.

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質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

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金融車

金融車(きんゆうしゃ)とは一般的に金銭融資などの際に債務者から債権者へ担保として提供された上、担保実行された経緯をもつ自動車を指す俗称。金融物(きんゆうもの)・金融流れ(きんゆうながれ)とも。 最近では一般的に諸事情により名義変更(移転登録)ができない状態の自動車を指すことが多い。.

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金融機関

金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.

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連帯債務

連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。 債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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株券

株券(かぶけん)は株式会社の株主が持つ株式を表章する有価証券のことである。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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明治

明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.

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所有権留保

所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保するもの。売買契約中の特約により行われる。非典型担保の一つである。主な具体例は以下の通り。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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担保責任

担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。.

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担保権 (英米法)

英米法上の担保権(たんぽけん、security interest)は、債務の履行(通常は負債の支払)を担保するために、合意によりまたは法律の効力により資産の上に創設される財産的な権益である。これにより担保権の受益者には担保目的たる資産の処分について一定の優先的な権利が与えられる。かかる権利は担保権の種類によって異なるが、多くの場合、担保権の保有者は、当該担保権によって担保される負債の回収のために、当該財産を差し押さえ、さらに通常は売却することができる。.

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