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債権

索引 債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

69 関係: 労働組合危険負担取消し大陸法契約寄附行為小切手不可分債務不可分債権不当利得不良債権不法行為乗車券事務管理事業譲渡代物弁済弁済供託保証ローマ法フランス法ドイツ法利子債務債務引受債権債権回収会社債権譲渡債権者代位権商品券商法免除共有先取特権動産借地借家法倉庫証券私法種類債権給付物権特定物債権相続相殺随伴性選択債権遺言預金通帳解除証券...詐害行為取消権財団法人財産権船荷証券自然債務金銭債権連帯債務条件権利民法民法 (日本)民法典論争法域消滅時効混同清算期限手形更改 インデックスを展開 (19 もっと) »

労働組合

労働組合(ろうどうくみあい、英語:trade union、labor union)とは、労働者の連帯組織であり、誠実な契約交渉の維持・賃上げ・雇用人数の増加・労働環境の向上などの共通目標達成を目的とする集団である。その最も一般的な目的は、「組合員の雇用を維持し改善すること」である ch.

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危険負担

危険負担(きけんふたん、risk of loss)とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係(けんれんかんけい)の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。 なお、債務者の責めに帰すべき事由による場合は、債務不履行の問題となる。.

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取消し

取消し(とりけし)とは、ある行為についてそのなされた過程に問題があることを理由としてそれを遡及的に無効とする旨の意思表示。取消しをすることができる権利を取消権、取消権を有する者を取消権者と呼ぶ。ある法律行為を法律で規定された者(取消権者)の意思表示によって、行為の当時にさかのぼってなかったことにするものであり、取消権は形成権である。 なお、効力消滅の効果が行為の時にさかのぼらない場合を「撤回」と呼ぶ。従来、条文上は「取消」と記述されているにもかかわらず、「撤回」と解釈される場合があったが、その点を明確にするため2004年(平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法第521条等)。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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寄附行為

寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人、学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人)において、.

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小切手

小切手(こぎって、、)とは、銀行等の支払人に対して口座を有する振出人が、所持人(または名宛人)に対し作成者(振出人)の口座から券面に表示された金額の一覧支払いを委託する有価証券。.

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不可分債務

不可分債務(ふかぶんさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、数人の債務者が同一の不可分な給付を目的として負う債務である(民法430条)。「不可分」の判断基準は債務の性質又は当事者の意思表示の解釈による。不可分債務には不可分債権についての民法429条の規定、連帯債務についての民法434条から民法440条までの規定を除く規定が準用される(民法430条)。.

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不可分債権

不可分債権(ふかぶんさいけん)とは多数当事者間の債権債務関係の一つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分である債権で債権者が複数いるものをいう。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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不良債権

不良債権(ふりょうさいけん、 )とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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乗車券

乗車券(じょうしゃけん)は、一般に旅客運送契約に基づき運送を請求することのできる権利を証明又は表章する(交通機関を利用するための)証券をいう。.

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事務管理

事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。.

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事業譲渡

事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、日本において会社がその事業を譲渡することをいう。譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いている。 旧商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。一方、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般についての「営業譲渡」とは区別し、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。.

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代物弁済

代物弁済 (だいぶつべんさい) とは、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約(民法第482条)。.

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弁済

弁済(辨済、べんさい)とは、債務者(又は第三者)が債務の給付を実現することであり、債権(債務)の本来的な消滅原因である。.

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供託

供託(きょうたく)とは、提供寄託の意味で、法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件(供託物)を供託所(法務局、地方法務局等)その他の者に寄託すること。供託の手続は供託法等に定められている。.

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保証

保証(ほしょう)とは、民法上に規定された契約としての保証(保証契約)のことである。 民法について、以下では条数のみ記載する。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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フランス法

フランス法(フランスほう、Droit français)は、フランスで発展し、適用されてきた法の総体を指す言葉である。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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利子

利子(りし、interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。 利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息と呼ぶ(ゆうちょ銀行では利子と呼ぶ)。法律用語としては利息を用いるのが通常である。 米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を実物利子、金銭を対価とする利子を貨幣利子あるいは金利と呼ぶ。.

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債務

債務(さいむ、)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。 日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。.

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債務引受

債務引受け(さいむひきうけ;独Schuldübernahme)とは、大陸法の民法(債権法)に関する法律用語であり、ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務引受け)と、当初の債務者が引き続き当該債務を負う併存的債務引受け(重畳的債務引受け、添加的債務引受け)に分類される。狭義(ドイツ法など)には前者のみを指す。経済的に類似する概念として履行引受け、債務者の交替による更改などがある。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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債権回収会社

債権回収会社(さいけんかいしゅうがいしゃ、)とは、日本において、弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社をいう。サービサーともいう。債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要である。法務省が所管する。.

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債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の譲渡、すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させる (durchgehen) ことをいう。債権がいったん消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。.

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債権者代位権

債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法における法律用語。債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。日本では民法423条に規定されている。.

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商品券

商品券(しょうひんけん)とは、券面に記載された一定金額の商品を提供してもらう権利のある有価証券である。「商品切手」(しょうひんきって)とも呼ばれる。.

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商法

商法(しょうほう).

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免除

免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。.

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共有

共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。 民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。.

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先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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借地借家法

借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。.

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倉庫証券

倉庫証券(そうこしょうけん)とは、倉庫営業者が寄託者からの請求により発行する有価証券であり、寄託物の返還請求権を表章する。倉庫営業者は寄託者の請求により寄託物の預証券(あずかりしょうけん)および質入証券(しちいれしょうけん)を発行するか、または倉荷証券(くらにしょうけん)を発行しなければならず(商法598条・627条1項)、これらを総称して倉庫証券と呼ぶ(倉庫業法2条3項)。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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種類債権

類債権(しゅるいさいけん)とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。 なお、「不特定物債権」の語は種類債権と同義に用いられることがある一方で、種類債権のうち目的物の品質が定まった債権のみを指して用いられる場合もある。.

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給付

給付(きゅうふ、英・仏:prestation、独:Leistung)とは、大陸法系の私法における概念で、債権の目的を、すなわち、債権に基づいて債権者が請求することのできる債務者の行為をいう。給付が現実に行われることを、当該行為により債権が実現することに着目する場合には「履行」といい、また、当該行為により債権が消滅することに着目する場合には弁済という。双務契約にある場合、当該双務契約に基づいて債権者の負う別の債務の目的を反対給付という。 なお、「債権の目的」ではなく「債権の目的物」という場合には、給付ではなく、債権に基づいて移転を受けるべき物または権利を指す。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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特定物債権

特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、特定物(個性に着目して取引の対象となっている物)の引渡し(占有の移転)を目的とする債権をいう内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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相殺

殺(そうさい)とは、相手に対して同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいう。日本法では、民法第505条以下に規定がある。債権同士が消滅するとも債務同士が消滅するともいえるが、債権と債務は表裏の関係にあり、どちらで考えても結果的には差はない。.

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随伴性

随伴性(ずいはんせい)とは、担保物権や保証債務などに認められる性質で、債権・債務(担保物権の場合には被担保債権、保証債務の場合には主たる債務)が債権譲渡や転付命令などによって移転した場合に、担保物権や保証債務もこれらとともに移転するという性質をいう。明文の規定はないが担保の性質上、当然であるとされている。 この随伴性のゆえに、担保物権の場合、AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡すると、これを被担保債権としてB所有の不動産上に設定された抵当権もCに移転することになる。また、保証債務の場合、AがBに対して有する金銭債権(Bの側からみると金銭債務)をCに譲渡すると、これを主たる債務としてAとDの間に締結された保証債務もCとDの間に移転することになる。 随伴性は担保物権の通有性の一つであるが、例外的に根抵当権は元本の確定前においては随伴性を有しない。(民法398条の7) なお、随伴性は、担保権の帰属において被担保債権に従属するという性質のことであるから、随伴性と呼称するよりも、帰属における付従性(附従性)と称すべしとする見解もある。呼称の問題はともかく、担保の被担保債権への従属性のうち主観的側面ないし人的側面が随伴性であり、客観的側面ないし物的側面が付従性である。 Category:日本の担保法.

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選択債権

選択債権(せんたくさいけん)とは、債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる債権(民法406条)。.

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遺言

遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。.

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預金通帳

金通帳(よきんつうちょう)とは、金融機関が預金者に対して、預金者であることを示す証憑(しょうひょう)として、また預金の受入れ・払戻しの証拠書として交付する冊子をいう。 農業協同組合、漁業協同組合においては法律上「貯金」であり、「貯金通帳」と呼称する。ゆうちょ銀行においては法律上の規定はないが、前身の郵便貯金(郵便貯金法という法律で規定された「貯金」であった)の流れを受け継いで「貯金通帳」と呼称している。.

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解除

解除(かいじょ)とは、広義には、当事者間に有効に締結された契約関係を終了させること。この広義の解除は、講学上、さらに解除(狭義の解除)、解約告知、解除条件、失権約款、解除契約などに細分される。 このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。 以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。.

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証券

証券(しょうけん)とは、一定の財産法上の権利・義務に関する記載がされた文書。その法的な効力に応じて証拠証券と有価証券に分類されるが、法令用語としては、有価証券のことのみを指すこともある。ここでは前者の意義について解説する。.

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詐害行為取消権

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。民法424条以下において規定されている。 債権者取消権あるいは廃罷訴権ともいわれていたが、民法改正により、詐害行為取消権と明記された。.

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財団法人

財団法人(ざいだんほうじん)とは、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。 2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。.

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財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

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船荷証券

船荷証券(ふなにしょうけん)とは、貿易における船積書類のひとつ。船会社など運送業者が発行し、貨物の引き受けを証明し、当該貨物受け取りの際の依拠とする。英語ではBill of Lading 、B/Lと略す。船積書類のうち、もっとも重要な書類である。.

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自然債務

自然債務(しぜんさいむ)とは、債務としての最低限の効力(給付保持力)しかもたない債務のこと。.

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金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。.

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連帯債務

連帯債務(れんたいさいむ)とは、数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)。 債権が独立のもので、主従の差がなく、債権者は、一人に対する債権を譲渡できる点で保証債務とは異なり、保証債務より強力な担保となる(人的担保の一種)。また、各債務は独立のものであるので、債権者は一人に対する債権を分離して他者に譲渡できる。.

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条件

条件(じょうけん)とは、法律行為の効力の発生・消滅を、将来の発生が不確定な事実にかからせる付款またはその事実である。条件が実現することを条件の成就という。 法律行為の効力の発生・消滅を将来発生するかどうか不確定な事実にかからせる付款またはその事実を条件というのに対し、法律行為の効力の発生・消滅を将来発生することが確実な事実にかからせる付款またはその事実は期限という。ただし、ある付款または事実が条件であるか期限であるか見解が分かれる場合もある(出世払いを参照)。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法典論争

民法典論争(みんぽうてんろんそう)は、1889年(明治22年)から1892年(明治25年)の日本において、旧民法(明治23年法律第28号、第98号)の施行を延期するか断行するかを巡り展開された論争。 なお、この論争とほぼ同時期に刑法典・商法典を巡る論争(刑法典論争・商法典論争)も行われて、旧刑法の改正事業着手と旧商法の施行延期が行われた。 商法典論争と民法典論争をまとめて「法典論争(ほうてんろんそう)」と呼称する事がある。ドイツの法典論争は別頁にて扱う。.

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法域

法域(ほういき、jurisdiction)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び準国際私法の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。 なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。.

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消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。.

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混同

混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本の民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である。.

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清算

清算(せいさん)は、それまで積み上げてきた関係を解消することをいう。金銭的な貸し借りなどの結末をつけることが元の語義であるが、金銭関係に限らない関係を終了される方向で処理することにも用いられる。金銭的な詳細な計算を行う、という意味の「精算」とは区別して用いられる。なお「計算して収入と支出の関係をはっきりさせる」という意味もあるが、この場合は決算という言葉を用いるのが一般的である。 事実上の関係としては愛人関係など人間同士の情交関係を解消するときに清算という言葉が用いられる。また、法律関係としては借金(消費貸借)を弁済によって解消するときに用いられる。.

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期限

期限(きげん)とは、前もって決められた一定の時期。法律上は法律行為の効力を何らかの形で将来発生することの確実な事実にかからせるための付款をいい、同じく付款の一種である条件とは発生することが確実である点で異なる。.

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手形

手形(てがた)とは、.

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更改

更改(こうかい;novation;Neuerung)とは、既存の債権の要素を変更する契約を締結することにより、当該債権が消滅すると同時に、これに代わる新しい債権が成立すること(民法513条)。.

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