ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

注意義務

索引 注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

38 関係: 失火ノ責任ニ関スル法律委任寄託事務管理企業コンプライアンス北沢正啓ローマ法フランス法ドイツ法判例利益相反行為アメリカ合衆国債務八幡製鉄事件前田庸国家賠償法競業避止義務義務経営判断の原則田中誠二 (法学者)留置権特定物債権相続相続放棄過失過失犯遺産親権財産錯誤 (民法)鈴木竹雄限定承認森田章森本滋民法 (日本)河本一郎法解釈有斐閣

失火ノ責任ニ関スル法律

失火ノ責任ニ関スル法律(しっかのせきにんにかんするほうりつ、明治32年3月8日法律第40号)は、失火者の責任に関して規定した日本の法律である。失火責任法(しっかせきにんほう)と略される。本法には題名がなく、「失火ノ責任ニ関スル法律」は、いわゆる件名である。.

新しい!!: 注意義務と失火ノ責任ニ関スル法律 · 続きを見る »

委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

新しい!!: 注意義務と委任 · 続きを見る »

寄託

寄託(きたく)とは、当事者の一方(受寄者)が、相手方(寄託者)のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約。日本の民法では典型契約の一種とされ(民法657条)、商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合(商事寄託)については商法(商法593条以下)に特則が置かれている。.

新しい!!: 注意義務と寄託 · 続きを見る »

事務管理

事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、大陸法系の私法において、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権の発生事由である。 日本法上は、民法第697条から702条までに規定がある。以下、日本法上の事務管理について解説する。.

新しい!!: 注意義務と事務管理 · 続きを見る »

企業コンプライアンス

企業コンプライアンス(きぎょうコンプライアンス、regulatory compliance)とは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動すること、またはそうした概念を指す。ビジネスコンプライアンスという場合もある。「コンプライアンス」は「企業が法律に従うこと」に限られない「遵守」「応諾」「従順」などを意味する語だが、以下では主にこの語を使う。なおは直訳すると「規制追従」という意味になる。 今日ではCSR( の略。企業の社会的責任履行)と共に非常に重視されている概念、仕組みである。 2000年代から、法令違反など不祥事によるステークホルダーからの信頼の失墜や、それを原因として法律の厳罰化や規制の強化が事業の存続に大きな影響を与えた事例が繰り返されているため、特に企業活動における法令違反を防ぐという観点からよく使われるようになった。こういった経緯から、日本語ではしばしば法令遵守と訳されるが、法律や規則といった法令を守ることだけを指すという論もあれば、法令とは別に社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれるとする論もある(後述の「コンプライアンスとモラル」参照)。また、本来、「法的検査をする」といった強い実行性をもっている。.

新しい!!: 注意義務と企業コンプライアンス · 続きを見る »

北沢正啓

北沢 正啓(きたざわ まさひろ、1925年(大正14年)1月1日 - 2007年(平成19年)9月21日)は、日本の法学者。専門は商法。法学博士。弁護士。名古屋大学名誉教授。中京大学元学長。著書などでは、略字も使われているが、「北澤正啓」が正しい。.

新しい!!: 注意義務と北沢正啓 · 続きを見る »

ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

新しい!!: 注意義務とローマ法 · 続きを見る »

フランス法

フランス法(フランスほう、Droit français)は、フランスで発展し、適用されてきた法の総体を指す言葉である。.

新しい!!: 注意義務とフランス法 · 続きを見る »

ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

新しい!!: 注意義務とドイツ法 · 続きを見る »

判例

判例(はんれい)とは、.

新しい!!: 注意義務と判例 · 続きを見る »

利益相反行為

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 略語としてCOI(conflict of interestの略)が用いられることもある。.

新しい!!: 注意義務と利益相反行為 · 続きを見る »

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

新しい!!: 注意義務とアメリカ合衆国 · 続きを見る »

債務

債務(さいむ、)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。 日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。.

新しい!!: 注意義務と債務 · 続きを見る »

八幡製鉄事件

八幡製鉄事件(やはたせいてつじけん)は会社による政治献金が適法であるかについて争われた訴訟で、最高裁判所が初めて判断を下した事件である。八幡製鐵株式會社(現・新日鐵住金)の株主であった老弁護士が会社による政治献金の是非を世に問うため提起した。「八幡製鉄所政治献金事件」ともいう。 この事件は最高裁まで争われ、最終的には営利法人の政治活動、その一環としての会社による政治献金が認められた。以来、会社その他の団体による政治献金の問題において必ず言及されるリーディングケースとなっている。.

新しい!!: 注意義務と八幡製鉄事件 · 続きを見る »

前田庸

前田 庸(まえだ ひとし、1931年(昭和6年)11月8日 - 2013年(平成25年)11月1日)は、日本の商法学者。学習院大学名誉教授。東京証券取引所社外取締役。住友信託銀行監査役。社団法人商事法務研究会会長。日本銀行金融研究所国内顧問。手形小切手法の分野で独創的な二段階創造説を構築。日本の手形小切手法、商法・会社法の大家。父は元秋田銀行頭取の前田實佐藤朝泰 著 『豪閥 地方豪族のネットワーク』 (立風書房 2001年) 436頁。.

新しい!!: 注意義務と前田庸 · 続きを見る »

国家賠償法

国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

新しい!!: 注意義務と国家賠償法 · 続きを見る »

競業避止義務

業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。本項目では、双方について解説する。.

新しい!!: 注意義務と競業避止義務 · 続きを見る »

義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

新しい!!: 注意義務と義務 · 続きを見る »

経営判断の原則

経営判断の原則(けいえいはんだんのげんそく、英:business judgement rule)とは、株式会社の取締役などの経営者が行った判断を事後的に裁判所が審査することについて一定の限界を設ける原則である。 もとは、判例法から生まれたアメリカ合衆国の会社法上の原則であり、一定の基準を満たした主張がなされた場合を除き、株式会社(コーポレーション)の取締役会が会社の経営に際して行った行為の審査を、裁判所が行うことを否定する法理である。この原則は、多くの国に影響を与え、アメリカ合衆国に限定されずに例えば日本においても形を変えて採用されている。.

新しい!!: 注意義務と経営判断の原則 · 続きを見る »

田中誠二 (法学者)

中 誠二(たなか せいじ、1898年 - 1994年)は、日本の法学者。専門は商法。一橋大学名誉教授、初代法学部長。法学博士。1981年12月12日から1994年まで日本学士院会員。指導学生等に堀口亘(一橋大学名誉教授)、好美清光(一橋大学名誉教授)、吉永榮助(一橋大学名誉教授)、加美和照(中央大学名誉教授)などがいる。.

新しい!!: 注意義務と田中誠二 (法学者) · 続きを見る »

留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

新しい!!: 注意義務と留置権 · 続きを見る »

特定物債権

特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、特定物(個性に着目して取引の対象となっている物)の引渡し(占有の移転)を目的とする債権をいう内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁。.

新しい!!: 注意義務と特定物債権 · 続きを見る »

相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

新しい!!: 注意義務と相続 · 続きを見る »

相続放棄

続放棄(そうぞくほうき)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産の相続を放棄すること。被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われる。なお、3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。.

新しい!!: 注意義務と相続放棄 · 続きを見る »

過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

新しい!!: 注意義務と過失 · 続きを見る »

過失犯

過失犯(かしつはん、 Fahrlässigkeitsdelikt )とは過失を成立要件とする犯罪のこと。 過失 (Fahrlässigkeit) とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことと定義されるが、前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、多様な解釈論が展開されている。.

新しい!!: 注意義務と過失犯 · 続きを見る »

遺産

遺産(いさん)とは、.

新しい!!: 注意義務と遺産 · 続きを見る »

親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

新しい!!: 注意義務と親権 · 続きを見る »

財産

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。 個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。 土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。 各種の財産権の総称としても用いられる。.

新しい!!: 注意義務と財産 · 続きを見る »

錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

新しい!!: 注意義務と錯誤 (民法) · 続きを見る »

鈴木竹雄

鈴木 竹雄(すずき たけお、1905年5月23日 - 1995年12月9日)は、日本の商法学者。東京大学法学部名誉教授、法制審議会商法部会長、日本学士院会員。.

新しい!!: 注意義務と鈴木竹雄 · 続きを見る »

限定承認

定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つであり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続すること。相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていないとも言われる。なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。.

新しい!!: 注意義務と限定承認 · 続きを見る »

森田章

森田 章(もりた あきら、1949年1月15日 - )は、日本の法学者。同志社大学教授(学部兼任)。専門は、商法、証券取引法。法学博士(神戸大学、1977年)(学位論文「」)。旧司法試験考査委員。.

新しい!!: 注意義務と森田章 · 続きを見る »

森本滋

森本 滋(もりもと しげる、1946年- )は、日本の法学者・弁護士。京都大学名誉教授。同志社大学教授。専門は商法。中国大連生まれ。恩師は上柳克郎・大隅健一郎.

新しい!!: 注意義務と森本滋 · 続きを見る »

民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

新しい!!: 注意義務と民法 (日本) · 続きを見る »

河本一郎

河本 一郎(かわもと いちろう、1923年(大正12年)2月27日 -2017年(平成29年)4月18日)は、大阪府出身の日本の法学者、弁護士(大阪弁護士会所属)。日本学士院会員。神戸大学名誉教授、神戸学院大学名誉教授。専攻は商法。法学博士(神戸大学、1975年)(学位論文「有価証券振替決済制度の研究 」)。.

新しい!!: 注意義務と河本一郎 · 続きを見る »

法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

新しい!!: 注意義務と法解釈 · 続きを見る »

有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

新しい!!: 注意義務と有斐閣 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

忠実義務善管注意義務善管注意義務違反

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »