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不動産登記

索引 不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。 立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。.

128 関係: 印章印鑑登録収入印紙司法書士双方代理合併 (企業)合筆大福帳変更登記 (権利に関する登記)家屋番号対抗要件差押不動産不動産登記事務取扱手続準則不動産登記令不動産登記規則不動産登記法中間省略登記仮差押え仮処分仮登記建物建物の区分所有等に関する法律信託信書便土地土地収用土地家屋調査士地上権地上権設定登記地役権地役権設定登記地積地籍調査地番地目地方税法トレンスシステムドゥームズデイ・ブック分筆コモン・ロー債権商業登記公示共有物分割先取特権固定資産課税台帳国税不服審判所国税通則法確定判決...租税特別措置法移転登記 (不動産登記)税務署立木ニ関スル法律物権物権変動相続登記登記原因証明情報登記印紙登記名義人表示変更登記登記事項証明書登記請求権登記識別情報登記済証登記所登録免許税銀行順位変更登記行政不服審査法行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律行政機関の保有する情報の公開に関する法律行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律買戻しに関する登記質権賃借権設定登記賃貸借郵便電子署名電子証明書通達抹消登記抵当証券抵当権抵当権の処分の登記抵当権変更登記抵当権移転登記抵当権設定登記採石権採石法根抵当権根抵当権の処分の登記根抵当権変更登記根抵当権移転登記根抵当権設定登記永小作権民集民法 (日本)民法第387条第1項の同意の登記民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記法 (法学)法人法務大臣法務局政令所有権所有権保存登記所有権移転登記担保物権12月18日1951年1960年1962年1964年1966年1968年1971年1988年1月13日2004年2008年2011年2月25日3月13日3月31日5月11日7月14日7月22日 インデックスを展開 (78 もっと) »

印章

印章(いんしょう、)は、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻したもので、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いるもの。印(いん)、判(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、ハンコ(判子)ともいう。 しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだ。転じて、印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある。.

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印鑑登録

印鑑登録証 印鑑登録(いんかんとうろく)とは、印鑑(登録された印章)により個人及び法人を証明する(本人が当該印章を相違なく所有すると証明する)制度である。 印鑑登録をしたことを証するもの(多くはカード型、一部市町村で手帳型もあり)を印鑑登録証、印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したものを印鑑登録証明書(印鑑証明)という。.

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収入印紙

聖徳太子を描く収入印紙(1948年発行) 収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。対象商品や対象書類に貼付して用いる。.

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司法書士

司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。.

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双方代理

双方代理(そうほうだいり)とは、同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。.

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合併 (企業)

合併(がっぺい:amalgamation/merger)とは、法定の手続に従って、複数の法人その他の事業体が一つの法人その他の事業体になること。.

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合筆

合筆(がっぴつ/ごうひつ)とは隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することをいう。対義は分筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地合筆登記を申請することにより行う。.

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大福帳

大福帳(だいふくちょう)とは江戸時代・明治時代の商家で使われていた帳簿の一種。大帳(だいちょう)または本帳(ほんちょう)、「大宝恵(おぼえ)」とも言われ、繁盛を願い縁起の良い文字が選ばれた。 売掛金の内容を隈無く記し取引相手ごとに口座を設け、売上帳から商品の価格や数量を転記し取引状況を明らかにした帳簿で商家にとっては最も重要な帳簿の一つであった。西ノ内紙や美濃紙、半紙を四つ折り20枚程度で一綴りにしたもので不足した場合には付け足していた。 また当時の商業取引の前提として売上は「掛売り」が基本であったため、三井越後屋を代表とする「現金掛値無し」(言い換えると現金購入なら売掛入金の期間分は割引きします)という新商法の台頭までは大福帳.

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変更登記 (権利に関する登記)

変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。.

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家屋番号

家屋番号(かおくばんごう)とは、不動産登記法の規定に基づき、管轄法務局が同法上の建物に付する番号をいう。いわば建物一つ一つを識別するための固有の番号である。住居表示に関する法律の規定に基づき市町村が付する住居番号とは異なる。.

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対抗要件

対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。.

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差押

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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不動産登記事務取扱手続準則

不動産登記事務取扱手続準則(ふどうさんとうきじむとりあつかいてつづきじゅんそく)とは、不動産登記に関する手続について定めた通達である。2005年(平成17年)2月25日に法務省民事局第二課民事局長から、全国の法務局長及び地方法務局長あてに出された。なお、旧不動産登記法下においても、不動産登記事務取扱手続準則(1977年(昭和52年)9月3日民三4473号通達など)は存在したが、全面改正された。.

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不動産登記令

不動産登記令(ふどうさんとうきれい、平成16年12月1日政令第379号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた政令である。旧不動産登記法下においては、政令として不動産登記法施行令(昭和35年8月5日政令第228号)が存在したが、現不動産登記令と内容は一致していない。.

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不動産登記規則

不動産登記規則(ふどうさんとうききそく、平成17年法務省令第18号)とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた省令である。旧不動産登記法下においては、省令として不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)が存在したが、現不動産登記規則と内容が必ずしも一致しているわけではない。.

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不動産登記法

不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。.

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中間省略登記

中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは、不動産登記において、物権が順次移転した場合に、中間者への登記を省略し、後に物権を取得した者へ直接登記を移転すること、およびその登記のことである。主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために用いられる。.

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仮差押え

仮差押えないし仮差押(かりさしおさえ)とは、金銭債権の執行を保全するために、債務者の財産の処分に一定の制約を加える裁判所の決定をいう。なお、現在の法文上は「仮差押え」である。以下、民事保全法は、条数のみ記載する。.

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仮処分

仮処分(かりしょぶん)とは、債権者からの申立てにより、民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なる。目的・態様に応じて「係争物に関する仮処分」と「仮の地位を定める仮処分」の二種類がある。 いずれも、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。以下、民事保全法は、条数のみ記す。.

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仮登記

仮登記(かりとうき)とは、不動産登記法に基づく不動産登記の方法のひとつ。.

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建物

建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。.

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建物の区分所有等に関する法律

建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ、昭和37年4月4日法律第69号)は、マンションの一室のように、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係について定める日本の法律である。ふつう正式名称を略して区分所有法と呼ばれる。.

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信託

信託(しんたく、trust)は、ある人「甲」が自己の財産を信頼できる他人「乙」に譲渡するとともに、当該財産を管理・処分(運用)することで得られる利益をある人「丙」に与える旨を「乙」と取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。「甲」を委託者、「乙」を受託者、「丙」を受益者と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(忠実義務)を負う。ジョセフ・レートリヒ(Josef Redlich)によると、信託という法制度は、イングランド土地法の必要から生じたものであるが、次第に一般的な法制度として形成され、生活に関わる法の全領域にわたり、実際的意義と非常に洗練された法的創造を獲得した渡部亮 第一生命経済研レポート 2009.8。.

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信書便

信書便(しんしょびん)は、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に定められた、民間事業者が行う信書送達事業である。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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土地収用

土地収用(とちしゅうよう)とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」に基づき、公共の利益となる事業の用に供するため、土地の所有権その他の権利を、収用委員会(委員は都道府県議会の同意を経て任命された収用委員により構成される行政委員会)での審理や裁決など、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいう。.

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土地家屋調査士

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う。土地家屋調査士の徽章は、五三の桐の中央に「測」の文字。.

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地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

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地上権設定登記

地上権設定登記(ちじょうけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の設定行為により地上権が発生したことについての登記をいう(不動産登記法3条参照)。不動産登記においては一部の例外を除き、法定地上権と通常の地上権は特に区別されていない。民法388条の条文が設定されたものとみなすとなっているからである。 地上権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには原則として登記をしなければならない(民法177条)。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)の例外がある。.

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地役権

地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。.

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地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権は用益物権であるが、登記手続きは同じく用益物権である地上権と大きく異なる部分がある。.

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地積

地積(ちせき)とは、不動産登記法上の一筆の土地の面積をいう。.

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地籍調査

地籍調査(ちせきちょうさ)とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことである。.

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地番

地番(ちばん)とは一筆の土地ごとに登記所が付する番号をいう。主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。住居表示に関する法律に基づいて市町村が付する住居番号とは異なる。.

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地目

地目(ちもく)とは、土地の用途による区分のこと。 土地の登記事項に地目が記されている。登記上の地目(登記地目)と実際の用途(現況地目)は同じとは限らず、異なっている場合もある。課税上の土地の評価(国税・地方税)は地目によって異なるが、評価上の地目(課税地目)は現況による。.

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地方税法

地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き即日施行。.

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トレンスシステム

トレンスシステム(英: Torrens system, Torrens title)は、英米法における土地登記制度であり、登記上の権利者が真正な権利者であることを国が保障する制度である。英米法国における旧来の制度では、権利者が最初の権利者からの途切れない権利移転の連鎖を証明しなければならない。トレンスシステムは、これによって生じる不確実性、複雑性、費用を解決するために考案されたものである。 トレンスシステムは当時英国植民地であった南オーストラリアの首相、サー・ロバート・トレンス(Sir Robert Torrens)によって考案され、1858年、南オーストラリアで導入された。以来、英連邦諸国において広く普及している。 一方米国では、トレンスシステムを完全に導入したのはアイオワ州のみである。ミネソタ州、マサチューセッツ州、コロラド州、ジョージア州、ハワイ州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州、オハイオ州、ワシントン州では部分的にトレンスシステムが施行されている。米国においてトレンスシステムの導入が少ないのは、現行制度の欠陥を補うために権原保険(title insurance)が普及しており、権原保険業者の議会におけるロビイング活動により導入が阻害されているためであるとの指摘がある。.

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ドゥームズデイ・ブック

ドゥームズデイ・ブック ドゥームズデイ・ブック(Domesday Book)は、イングランド王国を征服したウィリアム1世が行った検地の結果を記録した世界初の土地台帳の通称である。1085年に最初の台帳が作られた。 本来、ドゥームズデイ(Doomsday)とは、キリスト教における「最後の審判」のことで、全ての人々の行いを明らかにし罪を決定することから、12世紀ごろからこの台帳をドゥームズデイ・ブックと呼ぶようになった。つづりが変わっているのは、dome が「家」を意味するからであろう。 内容は単に土地の台帳だけでなく、家畜や財産など細かく調査し、課税の基本としたもので当時としては画期的だった。 現在でも現存でイギリス政府の元管理されており、当時を知る上で貴重な資料となっている。.

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分筆

分筆(ぶんぴつ)とは一筆の土地を数筆の土地に法的に分割することをいう。対義は合筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地分筆登記を申請することにより行う。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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商業登記

商業登記(しょうぎょうとうき)とは、日本において商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記をいう。.

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公示

公示(こうじ)は、一定の事柄を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くこと。公の機関が行う場合と、私人が行う場合がある。.

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共有物分割

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは、ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を解消する手続。.

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先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.

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固定資産課税台帳

固定資産課税台帳(こていしさんかぜいだいちょう)は、地方税法第380条第1項の規定により、市町村が、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにするために備えなければならない重要な台帳である。 なお、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の5つの台帳の総称である。.

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国税不服審判所

国税不服審判所(こくぜいふふくしんぱんしょ、英語:National Tax Tribunal)は、財務省設置法(平成11年7月16日法律第95号)第22条に基づき国税庁に設置される特別の機関である。.

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国税通則法

国税通則法(こくぜいつうそくほう、昭和37年4月2日法律第66号)は、国税に関する一般法で、国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律である。第1章の総則から第11章の犯則事件の調査及び処分までで構成されている。.

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確定判決

定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。 日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。.

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租税特別措置法

租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう、昭和32年3月31日法律第26号)は、国税に関する特例を定めた日本の法律である。租税特別措置法(昭和21年法律第15号)を全部改正して制定された。.

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移転登記 (不動産登記)

移転登記(いてんとうき)とは登記の態様の一つで、登記された権利の承継を登記することである。本稿では日本の不動産登記における移転登記について説明する。 登記された権利が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。.

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税務署

務署(ぜいむしょ、Tax Office)とは、国税庁の下部組織として、国税局の所掌事務の一部を分掌させるために設置されている国の行政機関。財務省設置法第24条の規定に基づき設置される。.

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立木ニ関スル法律

立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年4月5日法律第22号)は、土地に付属する立木の取り扱いについて定めた日本の法律である。略称は立木法(りゅうぼくほう)。「流木」と区別する目的で「たちきほう」と呼ばれることもある。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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物権変動

物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称。物権の主体の立場からは物権の得喪及び内容変更をいう。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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登記原因証明情報

登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)とは、日本における不動産登記を申請する際の添付情報の1つである。不動産登記のうち、権利に関する登記を申請又は嘱託する場合に、原則として登記申請情報又は登記嘱託情報と併せて提供しなければならない(不動産登記法61条・16条2項)。.

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登記印紙

登記印紙(とうきいんし)とは、登記事項証明書等の請求の際などの手数料の支払いに用いる為に発行された印紙の一種である。.

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登記名義人表示変更登記

登記名義人表示変更登記(とうきめいぎにんひょうじへんこうとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つであり、登記記録に記録又は登記簿に記載された、権利に関する登記の現在の名義人の氏名・名称・住所について変更があった場合になされる登記である(不動産登記法64条1項)。 本稿では、登記名義人の表示を更正する登記についても述べる。登記名義人の表示に関する変更登記と更正登記は類似点が多く、特に更正登記と区別する旨の記載がなければ、変更登記に関する記述であっても更正登記を含む。.

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登記事項証明書

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは、日本において、登記事務をコンピュータにより行っている登記所において発行される、登記記録に記録された事項の全部又は一部を証明した書面のことである。本稿では、登記記録に記録された事項の概要を記載した書面についても説明するので、以下「登記事項証明書等」という場合がある。 本稿では不動産登記、商業登記(法人登記を含む。以下同じ。各種法人等登記規則5条を参照。)、後見登記等(民法に規定される後見開始の審判により開始する後見及び任意後見契約に関する法律に規定される任意後見契約の登記。以下同じ。)、債権譲渡登記制度、動産譲渡登記制度の登記事項証明書等について説明する。.

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登記請求権

登記請求権(とうきせいきゅうけん)とは、不動産の物権変動があった場合に、登記権利者が、登記義務者に対し、不動産登記を行うことに協力するよう求める実体法上の請求権、あるいは具体的な登記手続を求める登記手続上の権利をいう。.

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登記識別情報

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは、登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう(不動産登記法2条14号)。登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない(同21条)。 いわゆる権利証とは異なり、単に、新たに不動産の所有者等となった者が、登記所に対し申請を行った際通知されるにすぎない情報である。当該所有者等は、将来自らが登記義務者となって他者のために申請をする際、通知を受けた登記識別情報の提供を求められることになる(ただし提供不要の場合もあり)。不動産登記法改正により、2005年(平成17年)3月7日より旧法下における登記済証から切り替わることとなった。ただし、2008年7月14日までは、オンライン庁の指定を受けていない登記所においては、依然登記済証が交付される取り扱いになっていた。また、旧法下の登記済証およびオンライン庁の指定を受ける前の登記所の交付した登記済証を提出して登記の申請がされた場合、登記識別情報の提供がされたものとみなされる(不動産登記法附則7条)。なお、登記済証が「書面」を指す語であるのに対し、登記識別情報は書面などに記載された「情報それ自体」を指す語となっている。 登記識別情報ないし登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。.

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登記済証

登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認するための本人確認手段の一つである。 不動産登記法改正により、2005年3月7日に、「登記済証」はオンライン庁による「登記識別情報」(12桁の符号)に切り替わった。.

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登記所

登記所(とうきしょ、とうきじょ)とは、登記事務をつかさどる国の行政機関をいう。.

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登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。.

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銀行

銀行(ぎんこう、bank)とは、概ね、預金の受入れと資金の貸出し(融資)を併せて行う業者として、各国において「銀行」として規制に服する金融機関を指すが、その範囲は国によって大きく異なる。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。広義には、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、預貯金取扱金融機関などの総称である。.

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順位変更登記

順位変更登記(じゅんいへんこうとうき)とは、日本における不動産登記の態様の1つで、登記された担保物権の順位を変更することにより被担保債権の優先弁済権の順番を変更する効果をもたらす登記のことである。登記記録上の順位番号(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・147条)を変更する効果はない。 本稿では、順位変更の登記のほか、当該登記の変更登記・更正登記・抹消登記についても述べる。.

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行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.

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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年5月30日法律第58号)とは、行政機関における個人情報の取扱いについて定めた法律。略称は行政機関個人情報保護法。個人情報保護法関連五法の一つである。.

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。.

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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(ぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつ;平成14年法律第151号、公布:平成14年12月13日、施行:平成15年2月3日) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法を定めた法律である。 略称は、「行政手続オンライン化法」という。.

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買戻しに関する登記

買戻しに関する登記(かいもどしにかんするとうき)においては、日本における不動産登記のうち、買戻権の設定(買戻特約)、移転、変更・更正、抹消及び買戻権の実行に伴う登記について述べる。買戻しの意義については売買#買戻しを参照。.

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質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

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賃借権設定登記

賃借権設定登記(ちんしゃくけんせっていとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の賃貸借契約による、賃借権の発生の登記をすること(不動産登記法3条参照)、および、その登記を言う。 賃借権は債権であるが、登記をすれば第三者に対抗できる(民法605条)。ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)により、登記をしなくても対抗できる場合がある。 本稿では不動産登記法における、賃借権を設定する登記と転貸(民法612条1項)の登記について述べる。転貸は賃借物を第三者に賃貸することであり、新たな賃借権設定と同視できるから、登記の手続は賃借権設定登記とほぼ同様である。 賃借権は債権であるので、賃貸人が登記をすることを承諾する特約がある場合に限り、賃借人は賃貸人に対し登記手続を請求できる(大判1921年(大正10年)7月11日民録27輯1378頁)。 なお、賃借権設定登記後、当該賃借権は、すべての先順位抵当権者が同意し、かつその同意の登記があるときは、当該総先順位抵当権者に対抗することができる(民法387条1項)。登記の手続については民法第387条第1項の同意の登記を参照。.

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賃貸借

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(貸主、賃貸人)がある物の使用及び収益を相手方(借主、賃借人)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。.

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郵便

郵便(ゆうびん)とは、郵便物を送達する(送り届ける)制度のことである。また、郵便物のこと。 250px日本の郵便配達の様子.

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電子署名

電子署名(でんししょめい)とは、電磁的記録(電子文書)に付与する、電子的な徴証であり、紙文書における印章やサイン(署名)に相当する役割をはたすものである。主に本人確認や、改竄検出符号と組み合わせて偽造・改竄(かいざん)の防止のために用いられる。 電子署名を実現する仕組みとしては、公開鍵暗号方式に基づくデジタル署名が有力である。日本では、「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」の第3条で、RSA、DSA、ECDSA の3方式を指定している。いずれも公開鍵暗号方式に基づく方式である。.

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電子証明書

電子証明書は、日本国の法律(電子署名及び認証業務に関する法律)においては、「利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう」と定められている。一般には、電子署名のみならず、暗号や認証に用いられる公開鍵証明書などをさしていうこともある。.

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通達

通達(つうたつ、)とは、行政機関内部の上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達することをいう。通牒と呼ばれることもある。.

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抹消登記

抹消登記(まっしょうとうき)とは、登記記録又は登記簿上に現存する権利や登記事項が何らかの事情により消滅したか根本的に不存在だった場合において、それを登記記録等から削除して実体に合致させることである。 本稿では商業登記と、不動産登記における権利に関する登記のうち所有権以外の抹消登記について述べる。所有権移転登記を抹消する登記については所有権抹消登記を、所有権保存登記を抹消する登記については所有権保存登記を参照。 また、債権譲渡登記制度と動産譲渡登記制度においても抹消登記は存在するが当該記事に譲りここでは述べない。.

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抵当証券

抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権およびその被担保債権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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抵当権の処分の登記

抵当権の処分の登記(ていとうけんのしょぶんのとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、抵当権の処分(民法376条)があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における抵当権の処分の登記について説明する。抵当権の処分があった場合、当該処分を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。 本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の処分の登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の処分の登記については根抵当権の処分の登記を参照。また、本稿では転(根)抵当・抵当権の被担保債権の質入・抵当権の譲渡又は放棄・抵当権の順位の譲渡又は放棄(以下順位譲渡又は順位放棄という)の登記について説明する。順位の変更の登記については順位変更登記を参照。.

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抵当権変更登記

抵当権変更登記(ていとうけんへんこうとうき)は登記の態様の1つで、抵当権の登記事項などに変更があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における抵当権変更登記について説明する。抵当権の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。 なお、登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)に変更があった場合及び取扱店の変更の登記手続きについては登記名義人表示変更登記を、抵当権の順位を変更する登記については順位変更登記を、順位の変更(以下順位変更という)以外の抵当権の処分(民法376条)に関する登記については抵当権の処分の登記を、抵当証券が発行されている場合の変更登記の手続きについては抵当証券#変更・更正登記それぞれ参照。また、賃借権をすべての先順位抵当権に対抗することができるようにする登記については民法第387条第1項の同意の登記を参照。 本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の変更登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の変更登記については根抵当権変更登記を参照。.

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抵当権移転登記

抵当権移転登記(ていとうけんいてんとうき)とは日本における登記の態様の1つで、抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における抵当権移転登記について説明する。 抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として抵当権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。一方、債務者につき承継が生じた場合、登記事項の変更であるので抵当権変更登記をすることになる。 なお、本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の移転登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の移転登記については根抵当権移転登記を参照。.

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抵当権設定登記

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)は登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では日本の不動産登記における抵当権設定登記について説明する。不動産登記法以外の法律による抵当権としては、商法848条の船舶抵当権、立木ニ関スル法律2条2項の立木抵当権、工場抵当法14条2項の工場抵当権、鉱業抵当法3条の鉱業抵当権などがある(担保物権#特別法の定める抵当権も参照)。 抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには登記をしなければならない(民法177条)。 また、本稿では根抵当権を含まない普通抵当権の設定登記について説明する。以下、抵当権とあれば普通抵当権を指すものとする。根抵当権の設定登記については根抵当権設定登記を参照。.

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採石権

採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。採石権は登記ができ(不動産登記法3条9号)、登記をすれば第三者に対抗することができる(民法177条)。 採石権に関する登記は当事者の契約等に基づく場合のほか、経済産業局長の決定(採石法12条・19条1項)に基づいて申請することができる(採石法31条1項)。 採石権の設定契約では、存続期間を必ず定めなければならない(採石法5条1項)。存続期間は20年以内でなければならず、20年より長い期間を定めても20年に短縮される(採石法5条2項)。.

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採石法

採石法 (さいせきほう;公布:昭和25年12月20日 法律第291号 最終改正:平成16年12月1日 法律第147号) は、 採石業について定めた法律である。.

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根抵当権

根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。.

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根抵当権の処分の登記

根抵当権の処分の登記(ねていとうけんのしょぶんのとうき)は日本における登記の態様の1つで、根抵当権につき根抵当権の処分(b:民法第398条の11が準用する376条)・譲渡(b:民法第398条の12第1項、以下本稿では分割譲渡及び一部譲渡と区別するため「全部譲渡」という)・分割譲渡(民法第398条の12第2項)・一部譲渡(b:民法第398条の13)・共有者の権利移転(b:民法第398条の14第2項)があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における根抵当権の処分の登記について説明する。根抵当権の処分があった場合、原則として当該処分を第三者に対抗するためには登記が必要となる(b:民法第177条)。 なお、根抵当権につき順位の変更(b:民法第374条)があった場合の登記については順位変更登記を参照。.

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根抵当権変更登記

根抵当権変更登記(ねていとうけんへんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、根抵当権の登記事項などに変更があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における根抵当権変更登記について説明する。根抵当権の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには原則として登記が必要となる(民法177条)。 本稿では登記事項の変更に関する登記のほか、元本確定の登記について説明する。登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)に変更があった場合及び取扱店の変更の登記手続きについては登記名義人表示変更登記を、根抵当権の順位を変更する登記については順位変更登記を、順位の変更(以下順位変更という)以外の根抵当権の処分(民法376条)に関する登記及び譲渡・分割譲渡・一部譲渡・権利譲渡(民法398条の12・398条の13・398条の14第2項)については根抵当権の処分の登記を、民法398条の14第1項ただし書の定めに関する登記については民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記を、民法387条1項に規定がある同意の登記については民法第387条第1項の同意の登記をそれぞれ参照。 債権の範囲・債務者の変更については元本確定前に登記をしないと変更しなかったものとみなされる(民法398条の4第3項)。また、共同根抵当権についての、債権の範囲・債務者・極度額の変更は、すべての不動産につき変更の登記をしないと効力が生じない(民法398条の17第1項)。.

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根抵当権移転登記

根抵当権移転登記(ねていとうけんいてんとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、根抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における根抵当権移転登記及びそれに付随する登記について説明する。 根抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として根抵当権移転登記が必要となる(b:民法第177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。一方、債務者につき承継が生じた場合、登記事項の変更であるので根抵当権変更登記をすることになる。.

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根抵当権設定登記

根抵当権設定登記(ねていとうけんせっていとうき)とは、日本における登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、根抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では不動産登記における根抵当権設定登記について説明する。根抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには登記をしなければならない(民法177条)。.

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永小作権

永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁。.

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民集

民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法第387条第1項の同意の登記

民法第387条第1項の同意の登記(みんぽうだい387じょうだい1こうのどういのとうき)とは、日本において、登記された賃借権について先順位の抵当権に対抗することができる効果をもたらす不動産登記をいう(民法387条1項)。 この同意の登記後、同意を与えた総先順位抵当権者は、賃借人に有利な当該賃借権に係る変更登記について不動産登記法66条の「登記上の利害関係を有する第三者」に当たることとなり、当該変更登記を申請する際には総先順位抵当権者の承諾証明情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないこととなる(2003年(平成15年)12月25日民二3817号通達第1-3)。.

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民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記

民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記(みんぽうだい398じょうの14だい1こうただしがきのさだめのとうき)とは日本における不動産登記の態様の1つで、根抵当権(根質権を含む。以下同じ。)の準共有者が、弁済を受ける割合について債権額の割合と異なる割合をもって定めたり、ある者が他の者に先立って弁済を受けることを定めたとき(b:民法第398条の14第1項ただし書・361条)における、当該定めを登記することである。 本稿では、以下「優先の定め」と表す。優先の定めは根抵当権の登記事項の1つである(b:不動産登記法第88条2項4号・95条2項前段)が、当該定めの登記は講学上いわゆる合同申請で行う(不動産登記法89条2項・95条2項前段、旧不動産登記法119条ノ8第1項・119条ノ2第1項)のであるから、旧不動産登記法下では設定登記とは一括申請はできないとされていた。2005年施行の新不動産登記法下においては一括申請できると読めなくもないが、先例が出ておらず、はっきりしない。書式解説564頁・927頁はできないとしている。 本稿では、旧不動産登記法と同じく一括して申請できないものとし、優先の定めの新設・変更(更正を含む)・廃止・抹消の概要及び登記申請情報の記載事項(一部)について説明する。なお、優先の定めは元本確定前にしかすることができない(民法398条の14第1項ただし書)。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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法務大臣

法務大臣(ほうむだいじん、)は、法務省の長である国務大臣。略称は法相(ほうしょう)。.

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法務局

法務局(ほうむきょく、英語表記:Legal Affairs Bureau)とは、法務省の地方支分部局の一つ。法務省の事務のうち、登記・戸籍・国籍・供託・公証・司法書士及び土地家屋調査士、人権擁護、法律支援、国の争訟の事務を処理するための地方機関である。.

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政令

政令(せいれい)とは、日本において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有する。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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所有権保存登記

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。.

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所有権移転登記

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)は登記の態様の1つである。本稿では日本の不動産登記法における所有権移転登記について説明する。 不動産(不動産登記法においては土地及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として所有権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。なお、所有権の登記のない不動産については、まず所有権保存登記(不動産登記法74条ないし76条、不動産登記規則157条)を行わなければならない。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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12月18日

12月18日(じゅうにがつ じゅうはちにち)はグレゴリオ暦で年始から352日目(閏年では353日目)にあたり、年末までは、あと13日となる。.

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1951年

記載なし。

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1960年

アフリカにおいて当時西欧諸国の植民地であった地域の多数が独立を達成した年であることに因み、アフリカの年と呼ばれる。.

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1962年

記載なし。

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1964年

記載なし。

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1966年

記載なし。

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1968年

記載なし。

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1971年

記載なし。

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1988年

この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。.

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1月13日

1月13日(いちがつじゅうさんにち)は、グレゴリオ暦で年始から13日目に当たり、年末まであと352日(閏年では353日)ある。誕生花はカトレア、スイセン、ベゴニア、サザンクロス。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2008年

この項目では、国際的な視点に基づいた2008年について記載する。.

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2011年

この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.

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2月25日

2月25日(にがつにじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から56日目にあたり、年末まであと309日(閏年では310日)ある。.

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3月13日

3月13日(さんがつじゅうさんにち)はグレゴリオ暦で年始から72日目(閏年では73日目)にあたり、年末まであと293日ある。.

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3月31日

3月31日(さんがつさんじゅういちにち)はグレゴリオ暦で年始から90日目(閏年では91日目)にあたり、年末まであと275日ある。3月の最終日。 日本では前年4月始まりの年度最終日とされている。.

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5月11日

5月11日(ごがつじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から131日目(閏年では132日目)にあたり、年末まではあと234日ある。誕生花はニセアカシア。.

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7月14日

7月14日(しちがつじゅうよっか、しちがつじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から195日目(閏年では196日目)にあたり、年末まであと170日ある。誕生花はノウゼンカズラ、ハナトラノオ。.

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7月22日

7月22日(しちがつにじゅうににち)はグレゴリオ暦で年始から203日目(閏年では204日目)にあたり、年末まであと162日ある。誕生花はペチュニア、ナツツバキ。.

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