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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

索引 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。.

54 関係: お礼参り偽証の罪偽造司法大審院大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件変造官庁審判下級裁判所井田良仮説侮辱罪保釈判例判例タイムズ判例時報刑法 (日本)公務の執行を妨害する罪共犯前田雅英勾留団体国家的法益犯人犯罪禁錮科料第6次沖縄抗争罪数罰金組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律牧師違法性阻却事由被告人被疑者裁判親族観念的競合証拠軽犯罪法起訴逮捕逃走の罪暴力団捜査東京大学出版会正犯期待可能性朝霞自衛官殺害事件...懲役拘禁拘留1958年 インデックスを展開 (4 もっと) »

お礼参り

お礼参り(おれいまいり)とは、神社仏閣に願を掛け、その願いが成就した時に、お礼として礼拝やを行なうこと。 転じて、犯罪者などが「警察に告発した者」や「裁判で不利な証言をした者」に対して行う報復行為や、あるいは学校の卒業生が在学中に恨みを持った教師あるいは同級生、下級生への報復、「上司と部下」「先輩と後輩」という立場で虐げられていた場合に関係解消後として行う報復行為などを意味する。 アメリカでは証人を証人保護プログラムにおいて保護することがある。日本においてはこのような法に基づいた制度はないが、被告が出所したとき証言者にその期日を伝え、自己防衛を促すなどの処置がとられている。また証人等に不利な証言をしないよう脅迫を手紙などで行なった場合は証人等威迫罪となる。未決勾留中の被疑者のお礼参りを考慮して、「被害者や証人に対し、危害を加えるおそれがある場合」を理由として権利保釈の請求を却下することがある。.

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偽証の罪

偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。.

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偽造

偽造(ぎぞう)とは、手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つである。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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大審院

大審院(だいしんいん、たいしんいんNHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年))は、明治時代初期から昭和時代前期まで日本に設置されていた最高裁判所。.

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大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件

大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件(おおさかちけんとくそうぶしゅにんけんじしょうこかいざんじけん)とは、2010年(平成22年)9月21日に、大阪地方検察庁特別捜査部所属で、障害者郵便制度悪用事件担当主任検事であった前田恒彦が、証拠物件のフロッピーディスクを改竄したとして証拠隠滅の容疑で、同年10月1日には、当時の上司であった大阪地検元特捜部長・大坪弘道及び元副部長・佐賀元明が、主任検事の前田による故意の証拠の改竄を知りながら、これを隠したとして犯人隠避の容疑で、それぞれ逮捕された事件である。 現職の検事で、しかも特捜部の元部長・元副部長・元主任検事が、当時担当事件の職務執行に関連して逮捕されるという、極めて異例の事態となり、検察庁のトップである検事総長・大林宏の辞職の引き金となった。.

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変造

変造(へんぞう)とは、既に存在する物に手を加えてあらたに不正な物(又は価値)を作り出すこと。法律用語としては以下の用法がある。.

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官庁

官庁(かんちょう:独 Behörde)は、ドイツ法や日本法において、国の事務について国の意思を決定し表示する権限を有する機関を指す法律用語。構成する官吏の数により独任制官庁と合議制官庁に分類され、所掌事務により行政官庁と司法官庁に、事物の管轄の範囲により普通官庁と特別官庁に、地理的な管轄の範囲により中央官庁と地方官庁に分類される。.

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審判

審判(しんぱん).

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下級裁判所

下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。最高裁判所に対する関係で「下級」の裁判所であることを示す憲法上の用語・法令用語であることから、最高裁判所に次いで上級の裁判所となる高等裁判所も下級裁判所である。.

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井田良

井田 良(いだ まこと 1956年2月9日- )は、日本の刑法学者。中央大学法務研究科教授、慶應義塾大学名誉教授。法学博士(ケルン大学(ドイツ)、1989年)。名誉法学博士(ザールラント大学(ドイツ)、2009年)。東京都出身。父は、映画監督の井田探。.

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仮説

仮説(かせつ、hypothesis)とは、真偽はともかくとして、何らかの現象や法則性を説明するのに役立つ命題のこと。.

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侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。.

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保釈

保釈(ほしゃく)とは、刑事手続において未決の被告人等について身柄を拘束しない状態におく制度。 保釈制度は日本のほかイギリスやアメリカなどに設けられている。日本における刑事手続では勾留されている被告人について住居限定や保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く制度を保釈といい起訴後の保釈のみが認められている。一方、アメリカの刑事手続では冒頭出廷(Initial Appearance)の審問時に保釈か未決拘禁かを決するのが原則となっている。なお、ドイツやフランスには保釈制度はなく、ドイツには勾留状執行の猶予の制度、フランスには司法統制処分の制度がある。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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判例タイムズ

『判例タイムズ』(はんれいタイムズ)は、株式会社判例タイムズ社が月1回発売しているB5サイズの雑誌。略称は『判タ』(はんた)。.

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判例時報

判例時報(はんれいじほう)は、株式会社判例時報社が月3回発売している法律雑誌。略称は判時(はんじ)。 B5判、縦書き。創刊は1953年(昭和28年)。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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公務の執行を妨害する罪

公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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前田雅英

前田 雅英(まえだ まさひで、1949年7月23日 - )は、日本の法学者。専門は刑事法。首都大学東京元教授。日本大学法務研究科教授。東京都目黒区出身。.

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勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.

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団体

団体(だんたい)とは、何らかの集合体のことである。具体的には、企業や組合などがこれに該当する。 法的には、社団(人の集合体)や財団(財産の集合体)の意味を持つ。一般的に団体というと、社団の意味として用いられることが多く、特に自然人(個人)の集合体を指すことが多い。 集合体とあるが、定められる法律や規則では一人でも団体と出来る物もある(例として日本で発起人が全出資をして会社を設立した場合、同人の個人サークルなど)。 なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。.

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国家的法益

国家的法益(こっかてきほうえき)とは、法益の帰属主体が国家であるものを指す。.

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犯人

犯人(はんにん)とは法律によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為を行った人物のこと。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

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第6次沖縄抗争

6次沖縄抗争(だい6じおきなわこうそう)は、1990年から1992年にかけて沖縄県で起きた、三代目旭琉会対沖縄旭琉会の抗争事件。 1983年5月、旭琉会は内部抗争が原因で前年10月に殺害された多和田真山二代目会長の後を受けて翁長良宏が三代目会長に就任し、三代目旭琉会が発足。三代目旭琉会は、翁長会長と富永清理事長の組織体制で運営されることになり、その後7年間は平和が保たれていた。ところが1990年に入り、翁長派と富永派の内部対立が表面化するようになった。 1990年9月13日、翁長派の丸長一家事務所に富永一家の組員が乱入し、総長の弟に重傷を負わせる事件が発生した。この事件を受けて、旭琉会は17日に富永派の絶縁処分を発表したが、富永派はこれに対抗し19日に沖縄旭琉会を結成、旭琉会は分裂した。 2組織の間では分裂直後から過激な抗争が繰り広げられ、無関係の高校生や覆面パトカーで警戒中の私服警察官2名がそれぞれ対立組織の組員と間違われて射殺される、ほかにもカーチェイスや火炎瓶連続投擲などがあり、組員・関係者だけでなく一般市民や警察官にも被害が及んだものも含め、事件が相次いだ。そのため一般世論をも巻き込む暴力団排除の風潮が強まり、暴力団対策法の制定や沖縄県警の取り締まり強化に繋がった。 暴対法施行直前の1992年2月に終結宣言が出され、抗争は終結した。.

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罪数

罪数(ざいすう、つみかず)は、刑法用語のひとつであり、犯罪の個数を表す概念である。ある行為について成立する犯罪の数が1個であるときを一罪といい、それ以上であるときを数罪という。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第136号)は、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益の資金洗浄(マネー・ローンダリング)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める日本の法律である。略称は組織的犯罪処罰法、組織犯罪処罰法など。 暴力団による薬物・銃器犯罪や、地下鉄サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。.

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牧師

牧師(ぼくし)とは、キリスト教のプロテスタントの教職者(教役者)。その地位は、各教派によって異なる。英語・ドイツ語ではPastorと言い、ラテン語の「羊飼い」に由来する。.

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違法性阻却事由

各法体系における違法性阻却事由。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

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観念的競合

観念的競合(かんねんてききょうごう)とは、刑法の罪数論上の概念、用語の一つであり、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)をいう。「一所為数法(いちしょいすうほう)」ともいう。観念的競合の処罰については、その最も重い刑により処断するとされる(同項。吸収主義)。 複数の行為である場合は併合罪となり刑の加重がされる(刑法45条~48条)のと比べ、処断刑が軽くなる。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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逃走の罪

逃走の罪(とうそうのつみ)は、刑法に規定された国家的法益に対する罪で、国家による拘禁から逃れること、または国家による拘禁にある者を逃れさせたり、その援助をする犯罪類型。.

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暴力団

暴力団(ぼうりょくだん)は、「暴力あるいは暴力的脅迫によって自己の私的な目的を達しようとする反社会的集団」。日本を活動の中心地とし、その構成員は主に「組員、構成員、暴力団員」などと称され、映画などの娯楽作品の影響などで日本国外においても「YAKUZA」(ヤクザ)として知られている。政治団体(いわゆる右翼団体・街宣右翼)や合法的な企業(いわゆる企業舎弟)などを傘下に組織することもある。 大阪・東組) 「暴力団」は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)により法的な定義を与えられている『暴力団』 : “ヤクザと暴力団員” 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3。すなわち、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」『暴力団』 : “ヤクザと暴力団員” 溝口敦 2011年 新潮新書 ISBN 978-4-10-610434-3。通常は「ヤクザ」と同義である。が、テレビや新聞などのメディアでも「ヤクザ」という語の使用は避けられ、もっぱら「暴力団」の語が用いられている。一方で、暴力団員は自らのことを任侠道に邁進する者として、「極道」「任侠の徒」といった美称を好んで使う。 暴力団対策法の定める要件を根拠に指定を受けた組織を「指定暴力団」という。なお、六代目山口組、住吉会、神戸山口組および稲川会の4団体で全暴力団の構成員・準構成員などの人数の70%強を占めており、警察庁は左記4団体を主要暴力団と見なしている 警察庁組織犯罪対策部 2016年2月25日、2016年4月3日閲覧。 暴力団の構成員、資金や便宜を供与するなどで暴力団に自発的に協力する者、および、暴力団や暴力団構成員を利用するなどして交わりを持つ者などを「暴力団関係者」という。近年では、「準暴力団」という規定も新たに設けられた。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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東京大学出版会

一般財団法人東京大学出版会(とうきょうだいがくしゅっぱんかい、英称:University of Tokyo Press)は、東京大学の出版部に当たる法人。東京大学総長を会長とし、東京大学の活動に対応した書籍の出版を主に行う。.

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正犯

正犯(せいはん)とは、有力学説である制限的正犯概念-形式的客観説(規範的正犯概念)によると、実行行為(基本的構成要件該当事実)を自ら行う者のことをいう。共犯の対概念である。 構成要件の解釈によって、共同正犯はこのような意味では正犯ではなく、拡張された意味での正犯となるという解釈もあるし、一方で、単独正犯も共同正犯もともに同様の意味で正犯であるという解釈もある。 単独正犯には直接正犯と間接正犯がある。また、共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯がある。 これらの正犯性がいかにして基礎付けられるかが問題である。.

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期待可能性

期待可能性(きたいかのうせい)とは、行為の当時、行為者が適法行為を行うことを期待できること。刑法の法律用語。 より具体的には、構成要件に該当する行為を違法に行った者について、適法な行為を選択できる可能性、という意味であり、適法行為の期待可能性ともいう。刑法学の犯罪論上における責任要素の一つとされるが、体系的な位置付けは論者によって異なる。 期待可能性を責任要素とする理由は、適法な行為を行なうことが期待できないような場合においては、違法な行為をあえて選択したとは言えず、責任を論ずる前提を欠くからと説明される。具体的には強制された行為や義務の衝突の場合などがある。 期待可能性の判断基準としては、国家基準説、一般人基準説、行為者基準説が存在する。.

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朝霞自衛官殺害事件

朝霞自衛官殺害事件(あさかじえいかんさつがいじけん)とは、1971年(昭和46年)8月21日に、東京都練馬区・埼玉県朝霞市・和光市・新座市にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で警衛勤務中の自衛官が、新左翼によって殺害されたテロ事件。 犯人グループが「赤衛軍」を自称したことから「赤衛軍事件」ともいう。朝日ジャーナルの記者川本三郎と週刊プレイボーイの記者がそれぞれ犯人を手助けしており、日本のマスメディアの信頼失墜にも繋がった。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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拘禁

拘禁(こうきん)は、身柄を拘束する行為であり、本項では法手続に基づく身柄の拘束について扱う。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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1958年

記載なし。

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