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科料

索引 科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

28 関係: 労役場役所侮辱罪判決刑法 (日本)前科簡易裁判所罰金罰金等臨時措置法略式手続過料道路交通法違警罪即決例行政罰財産刑軽作業軽犯罪法暴行罪検察庁1880年1907年1926年1935年1943年1948年1956年1972年1991年

労役場

労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。最高裁判例によれば、労役場留置は「換刑処分を定めた刑法18条の規定は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を全うするための規定である」としている。.

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役所

ハンブルク市庁舎 ニューヨーク市庁舎 役所(やくしょ)または役場(やくば)とは、国や地方公共団体が、公務とりわけ行政事務を取り扱う組織、あるいはその組織が入居する建物をいう。 特に組織が入居する建物自体を指す時には庁舎(ちょうしゃ)と呼ぶ。 単に「役所」という場合には、いわゆる三権のうち行政権を司る主体(行政機関)の意味に限定して用いられるが、「官公庁」「官公署」という場合には司法権や立法権を司る主体(司法機関・立法機関)も含み得る。 警察が中央集権体制になっておらず国家警察と自治体警察に明確に分かれている国(例:アメリカ合衆国)では、消防同様に「警察本部」も役所・役場の麾下に置かれる。.

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侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。.

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判決

判決(はんけつ).

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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前科

前科(ぜんか)とは、過去に懲役・禁錮・罰金の刑罰(または執行猶予)を受けたことがある経歴をいうが、法律上の定義はないため、以下のようにいくつかの異なる意味で用いられる。.

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簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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罰金等臨時措置法

罰金等臨時措置法(ばっきんとうりんじそちほう、昭和23年12月18日法律第251号)は、物価変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例を規定した日本の法律である。.

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略式手続

略式手続(りゃくしきてつづき)とは、公判を行わない方法による刑事裁判の手続きを指す。 検察官が所管の裁判所(簡易裁判所)にこの手続を行うことを略式起訴(りゃくしききそ)、この手続により公判前に裁判所から出される命令を略式命令(りゃくしきめいれい)という。刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編(第461条~第470条)に規定されている。.

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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道路交通法

道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。略称は「道交法」。 車両等を運転して本法に違反すると「懲役・禁錮・罰金などの刑事処分」「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」「被害者の損害を賠償する民事処分」が課される。.

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違警罪即決例

違警罪即決例(いけいざいそっけつれい、明治18年9月24日太政官布告第31号)は、警察署長、分署長またはその代理官は違警罪を即決すべきことをさだめた太政官布告である。違警罪とは、旧刑法上、拘留、科料に該する罪および警察犯処罰令の罪である。裁判所法施行法(昭和22年4月16日法律第60号)第1条により廃止。.

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行政罰

行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。.

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財産刑

財産刑(ざいさんけい)は、刑罰の分類の一つで、受刑者の財産を剥奪することで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑・身体刑・自由刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金・科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含める場合がある。財産刑を下されたが支払えない場合には、労役場留置がなされるが、これは罰金・科料分を日数換算して行われる懲役に類似した処遇であり、労役と通称される。 一般に、刑罰の中では最も軽いものとされているが、中世以前には「被疑者の財産を没収すること」を目的として裁判が起こされるなどのことも頻発していた。たとえば、魔女裁判などでは、被告人の財産を教会に帰属させることを目的に起こされたものも多いと指摘されている。こういったケースでは、必ずしも「刑罰として軽い」とは表現しにくい。 *.

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軽作業

軽作業(けいさぎょう)とは、体力をあまり必要としない軽い作業のことである。.

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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。.

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暴行罪

暴行罪(ぼうこうざい)は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。.

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検察庁

検察庁(けんさつちょう、英語:Public Prosecutors Office)は、日本の検察官の行う事務を統轄する法務省の特別の機関である。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の4種が設置されている。.

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1880年

記載なし。

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1907年

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1926年

記載なし。

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1935年

記載なし。

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1943年

記載なし。

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1948年

記載なし。

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1956年

記載なし。

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1972年

協定世界時による計測では、この年は(閏年で)閏秒による秒の追加が年内に2度あり、過去最も長かった年である。.

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1991年

この項目では、国際的な視点に基づいた1991年について記載する。.

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