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共犯

索引 共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

29 関係: 加藤老事件吉田岩窟王事件山中事件幇助わいせつ物頒布等の罪傷害罪内乱罪八丈島事件八海事件共同正犯共犯共犯の本質共犯独立性説破壊活動防止法窃盗牧野英一特別刑法違法性要素従属性騒乱罪賄賂罪間接正犯重婚恐喝罪梅田事件榎井村事件構成要件正犯殺人罪 (日本)

加藤老事件

加藤老事件(かとうろうじけん)とは、1915年(大正4年)に発生した強盗殺人事件で被疑者の虚偽の供述により共犯とされた男性に、事件発生から62年後に再審無罪が言い渡された冤罪事件である。日本弁護士連合会が支援していた。.

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吉田岩窟王事件

吉田岩窟王事件(よしだがんくつおうじけん)は、大正時代に発生した強盗殺人事件。事件は名古屋の小売商が殺されたものであったが、殺人事件そのものよりも、被疑者の虚偽の供述から主犯とされた吉田石松が冤罪を訴え、事件発生から半世紀後に再審で無罪を勝ち取った事件として言及されることが多く、この冤罪事件を指し示すことが一般的である。冤罪事件としては、日本弁護士連合会が支援していた。 なお、本項の事件名は一般的に知られた通称の一つであり、他に昭和の岩窟王事件、日本岩窟王事件、吉田翁事件、吉田石松老事件など複数の名称で呼ばれる。岩窟王とは、後述するように黒岩涙香の翻案小説『巌窟王』に由来する(原作はデュマの小説『モンテ・クリスト伯』)。.

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山中事件

山中事件(やまなかじけん)とは1972年に石川県江沼郡山中町(現在の加賀市山中温泉)で発生した殺人事件であるが、主犯として起訴された人物の殺人容疑について冤罪であったと確定した事件である。山中温泉殺人事件とも呼ばれる。.

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幇助

幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。.

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わいせつ物頒布等の罪

わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)は、日本の刑法175条で規定される犯罪である。.

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傷害罪

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。.

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内乱罪

内乱罪(ないらんざい)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪である(刑法77条)。内乱予備罪・内乱陰謀罪(刑法78条)や内乱等幇助罪(刑法79条)とともに、刑法第2編第2章に内乱に関する罪として規定されている。.

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八丈島事件

八丈島事件(はちじょうじまじけん)は、第二次世界大戦終結直後に伊豆諸島・八丈島で起きた強姦殺人事件、およびそれに付随する冤罪事件。.

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八海事件

八海事件(やかいじけん)とは、1951年(昭和26年)に山口県熊毛郡麻郷村(おごうむら。現在の田布施町)八海で発生した強盗殺人事件である。のちの裁判で被告人5人のうち4人が無罪になった。.

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共同正犯

共同正犯(きょうどうせいはん)とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいう。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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共犯の本質

共犯の本質(きょうはんのほんしつ)は、刑法学の論点の一つである。広義には、処罰根拠や従属性の議論を含むが、ここでは、それらを除く狭義のそれについて説明する。.

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共犯独立性説

共犯独立性説(きょうはんどくりつせいせつ)とは、共犯従属性説に対して、共犯を正犯と切り離した独立の犯罪行為として位置づけようとする主張を指す。主に近代派から主張された。共犯従属性説が共犯の従属性を肯定する見解であり,共犯独立性説が共犯の従属性を否定する見解である。 もっとも、近年は従属性の多義性が見直され、「従属性の有無」と「従属性の程度」が「実行従属性」と「要素従属性」として全く別のものとして再構成されることになると、共犯従属性説と共犯独立性説の対立は、従属性の有無ではなく(従属性の一局面に過ぎない)実行従属性(の一局面)に関するものとなり、その意義は限定的になった。 実行従属性とは、共犯の成立のために正犯の実行行為が現実に必要かという問題であり、共犯の成立のために(現実のではなく)概念上の正犯に要求される要素についての問題である要素従属性とは直接には関係しない議論である(例えば、共犯独立性説と極端従属性説は矛盾せずに両立するのであり、現にそのような見解も唱えられていたのである。これに対して、従属性の有無と程度という用語を用いる従来の議論においては、実行従属性は要素従属性の前提とされており、両者は不可分であった。)。さらに、問題となる局面として、未遂についての局面(いわゆる「教唆の未遂」の加罰性の問題)と、予備罪についての問題(予備罪に対する共犯の肯否)の2つがあり、共犯独立性説と共犯従属性説の対立は前者に関するものとされるようになったのである。 いわゆる「教唆の未遂」とは、教唆行為をしたが正犯が実行に着手しなかった場合を言う。正犯が実行の着手に出た場合には、加罰的であることについて争いはない(このときに、教唆未遂になるのか未遂教唆になるのかは争いがある。伝統的には、近代派からは前者になり、古典派からは後者となる。なお、これは行為共同説と犯罪共同説の対立の問題であるとも指摘されている。一方で、両者の区別を用語法の問題に過ぎないとする見解もある。)が、それ以前の段階が問題となるのである。 近代派(犯罪徴表説)から主張された共犯独立性説は加罰性を肯定し、また、古典派から主張された共犯従属性説は加罰性を否定する。共犯の概念は、刑法における学派の争いがその基底にある。現在の通説は後者である。独立または従属の根拠には諸説があり、条文の文言を根拠にする見解もあれば、因果的共犯論と未遂犯についての客観的理解と結果犯説の3つを根拠とし、未遂犯論の如何によっては実行従属性が否定されることをも承認する見解もある。これは共犯独立性説に接近するものであると言えよう(かつての共犯独立性説の根拠は、因果的共犯論の採用と未遂犯における主観的理解であったのである)。共犯の独立性・従属性は、共犯者の行為態様が、犯罪全体目的の想定する実行行為との比較においての大小が、同時に犯罪意思の大小を徴表することは否定しえないから、行為という客観性と行為意思という主観性が同時に評価されるのが実際である。.

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破壊活動防止法

壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法。.

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窃盗

窃盗(せっとう)とは、窃かに盗むこと、あるいは単に盗むことをいう。倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、また、法的にも、不法行為責任および刑事責任が問われるのが通常である。 また、日本法においては、正しくは「他人の財物を窃取すること」をいう(詳細については窃盗罪を参照)が、法令用語としてはさらに「窃盗を犯した者」即ち「窃盗犯」の意味で用いることもある。.

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牧野英一

牧野 英一(まきの えいいち、1878年3月20日 - 1970年4月18日)は、岐阜県高山市出身の法学者。専門は刑事法。元東京帝国大学名誉教授、元東京商科大学(一橋大学の前身)名誉講師。従二位勲一等瑞宝章。.

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特別刑法

特別刑法(とくべつけいほう)とは、犯罪およびそれに対する刑罰を規定する法律であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。 特別刑法には、行政刑法および経済刑法が一般に含まれる。行政刑法とは、行政法規における義務違反に対して刑罰を科すものであり、経済刑法は、経済取引に関する規制違反に関して刑罰を科するものである。 体系的かつ網羅的な教科書は、2008年の時点で、平野龍一らの『注解特別刑法』、伊藤栄樹らの『注釈特別刑法』、青林書院の『刑事裁判実務大系』の三つのみ。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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要素従属性

要素従属性(ようそじゅうぞくせい)とは、共犯が成立するためには、(概念上の前提となる)正犯が一定の犯罪要素を備えるものでなければならない、という共犯の性質を指す。.

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騒乱罪

騒乱罪(そうらんざい)とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である(刑法106条)。1882年(明治15年)施行の旧刑法では兇徒聚衆罪(きょうとしゅうしゅうざい)と呼ばれ、元老院の刑法草案審査局の要求により、過激化の一途を辿る自由民権運動や社会運動の鎮圧を目的として、新律綱領、改定律例の兇徒聚衆の規定を継承する形で制定された。1907年(明治40年)制定の刑法で騒擾罪(そうじょうざい)に変わり、1995年(平成7年)の刑法改正で騒乱罪に変わった。.

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賄賂罪

賄賂罪(わいろざい)とは、日本の刑法197条~198条に規定されている犯罪類型の総称である。.

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間接正犯

間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。 かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙を埋めるための補充的な理論として主張されたが、現在ではより積極的に、どのような場合に間接正犯になりうるのか、ということが正犯性の判断基準の問題(あるいは実行行為概念の再構成の問題)として議論されている。.

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重婚

重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者のある者が他の者と重ねて結婚をすること。.

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恐喝罪

恐喝罪(きょうかつざい)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ることを内容とする犯罪。刑法249条に規定されている。.

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梅田事件

梅田事件(うめだじけん)とは、1950年(昭和25年)および1951年(昭和26年)に発生した2件の強盗殺人事件と、それに付随して生じた冤罪事件。日本弁護士連合会が支援していた。なお事件名は2人の実行犯(実際にはもうひとり未検挙の共犯がいる可能性が指摘されている)によって無実の罪を着せられた男性の名に由来する。.

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榎井村事件

榎井村事件(えないむらじけん)は、1946年(昭和21年)に発生した殺人事件。約半世紀の後に再審で冤罪が確定した。日本弁護士連合会が支援していた。.

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構成要件

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.

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正犯

正犯(せいはん)とは、有力学説である制限的正犯概念-形式的客観説(規範的正犯概念)によると、実行行為(基本的構成要件該当事実)を自ら行う者のことをいう。共犯の対概念である。 構成要件の解釈によって、共同正犯はこのような意味では正犯ではなく、拡張された意味での正犯となるという解釈もあるし、一方で、単独正犯も共同正犯もともに同様の意味で正犯であるという解釈もある。 単独正犯には直接正犯と間接正犯がある。また、共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯がある。 これらの正犯性がいかにして基礎付けられるかが問題である。.

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殺人罪 (日本)

殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すこと(殺人)を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第26章に定める殺人の罪(刑法199条〜203条)を指し、狭義には刑法199条に規定されている殺人罪を指す。日本の刑法における殺人罪は故意による殺人をいい(刑法38条参照)、過失により人を死に至らしめた場合は過失致死罪(刑法210条)の問題となる。.

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