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逮捕

索引 逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

71 関係: 偏見いじめ司法警察員名張毒ぶどう酒事件名誉毀損実名報道市民的及び政治的権利に関する国際規約令状任意同行伝聞証拠禁止の原則当番弁護士制度ミランダ警告マスメディアビザ免除プログラム刑事訴訟規則刑事訴訟法刑法 (日本)アメリカ合衆国イメージ冤罪公安委員会公判公務員職権濫用罪国家公安委員会国際刑事裁判所犯人犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪犯罪現行犯社会的制裁私人科料精密司法精神科精神障害緊急逮捕罰金無令状逮捕無罪留置場被告人被疑者裁判官証拠警察比例の原則警部身体検査転び公妨起訴起訴猶予処分...肛門英米法逮捕・監禁罪逮捕前置主義逃亡暴力行為等処罰ニ関スル法律査証損害賠償村八分検察官検察庁法律上の身柄拘束処分の一覧海外日本の警察日本の警察官日本人日本国憲法第33条手錠拘置所拘留 インデックスを展開 (21 もっと) »

偏見

偏見(へんけん、)とは、偏った見方のことである。差別と密接な関係を持つ。 ゴードン・オルポートは「偏見とは十分な根拠もなしに他人を悪く考えること」と定義する。ここで言う他人を悪く考えることとは、「好意を持たない感情、恐怖感、嫌悪感と共に他人の差別、誹謗中傷、暴力等の反感を持った行為」である。 上記の定義はあくまで否定的偏見(ネガティブ偏見)である。十分な根拠もなしに他人をよく考えることもありうる(好意的偏見)。それを考慮にいれれば「偏見とは、十分な根拠もなしに他人を好きとか嫌いとかと判断する感情である」と定義されるべきとの主張もある。しかし、偏見の大部分は否定的偏見が占めている。.

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いじめ

いじめ(苛め、虐め、イジメBullying)とは、「肉体的、精神的、立場的に自分より弱いものを、暴力や差別、いやがらせ(被害者が精神的な苦痛や不快感を感じるすべての行為)などによって一方的に苦しめること」である。いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第四条にて、いじめは禁じられており、同法第二十五条および第二十六条において、加害児童等に対する懲戒処分・出席停止についても明記されている。.

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司法警察員

司法警察員(しほうけいさついん)とは、捜査(司法警察活動)に関して、司法巡査には認められない特別の権限を付与された司法警察職員の資格の呼称をいう。いわば、司法巡査が捜査に関しては“見習い”の警察職員であるのに対して、司法警察員は捜査に関して“一人前”の警察職員である。司法警察員と司法巡査とは捜査に関する権限が異なるだけで、警察職員としての階級とは直接の関係がない。.

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名張毒ぶどう酒事件

名張毒ぶどう酒事件(なばりどくぶどうしゅじけん)とは、1961年(昭和36年)3月28日の夜、三重県名張市の実質飛地と奈良県山辺郡山添村に跨がる葛尾(くずお)地区の公民館で、酒席で振る舞われたぶどう酒(ワイン)に、毒物(農薬・ニッカリンT)が混入され、そのぶどう酒を飲んだ女性17人が中毒し、5人が死亡した大量殺人事件。 第二の帝銀事件として世間から騒がれたこの事件で、被疑者として逮捕・起訴された奥西 勝(おくにし まさる、事件当時35歳、1926年1月14日 - 2015年10月4日 朝日新聞 2015年10月4日閲覧)は、刑事裁判で死刑判決が確定していたが、冤罪であるとの主張と、支援者らによる合計9回にわたる再審請求、再審請求中は刑の執行が行われないことから、死刑判決確定後、死亡するまでの43年にわたり確定死刑囚のまま収監され続け、刑が執行されることなく89歳で獄死した。 当事件を題材とした出版物、ドキュメンタリー番組、テレビドラマも多く制作されたが、そのほとんどが、当事件は冤罪であるとの立場に立ったものである。日本弁護士連合会が支援する再審事件である。.

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名誉毀損

名誉毀損(めいよきそん、英:Defamation)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。「名誉棄損」と表記されることもある。 名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある。.

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実名報道

実名報道(じつめいほうどう)とは、マスメディアなどがある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、あるいは関係する団体名を明示すること。報道の正確性の向上や公権力の監視を行うために必要不可欠なものと考えられている場合もあるが、これについては様々な議論がある。.

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市民的及び政治的権利に関する国際規約

市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、英:、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。 本規約は、締約国に対し、人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。.

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令状

令状(れいじょう、warrant)とは、強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、あるいは捜査機関等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)。司法警察職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。.

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任意同行

任意同行(にんいどうこう)とは、その人が警察などの捜査に協力するために、捜査機関の関係者と捜査機関に同行することをいう。関係機関に任意で出頭を求められた場合は任意出頭(にんいしゅっとう)という。.

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伝聞証拠禁止の原則

伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。 日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められるが(刑事訴訟法320条1項)、例えば、アメリカ法にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。.

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当番弁護士制度

当番弁護士制度(とうばんべんごしせいど)とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権を保障することを目的として、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度である。.

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ミランダ警告

ミランダ警告(ミランダけいこく、Miranda warning)とは、アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否特権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。日本語では、「権利の告知(読み上げ)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。.

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マスメディア

マスメディア (mass media) あるいは大衆媒体(たいしゅうばいたい)とは、マスコミュニケーションの媒体のことである広辞苑第七版「マス・メディア」。.

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ビザ免除プログラム

ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program, VWP)とは、特定の国の市民が、90日以内の観光・商用目的の場合にビザ(査証)なしでアメリカ合衆国への渡航を許可する、アメリカ合衆国連邦政府の査証プログラムである。すべてのプログラムのすべての参加国は、先進国とされる高い人間開発指数()を持つ高所得経済国である。.

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刑事訴訟規則

刑事訴訟規則(けいじそしょうきそく、昭和23年12月1日最高裁判所規則32号、英語: Rules of Criminal Procedure)は、日本の刑事訴訟手続に関し、日本国憲法第77条1項に基づき日本の最高裁判所が定める刑事訴訟法の下位規範。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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イメージ

イメージまたは心的イメージ、心象、形象、印象(しんてきイメージ、Mental image)とは、心象・印象・形象・着想・想像・一般的印象・意味合い・感覚・感じ、等の言葉に置き換えられる。心に思い浮かべる像や情景。ある物事についていだく全体的な感じ。また、心の中に思い描くことを言う。また、何かの物体、出来事、または情景などを知覚する経験に極めて似通った経験であるが、対象となるはずの当の物体、出来事、また情景が感覚において現前していないような経験を言う(McKellar, 1957年、Richardson, 1969年、Finke, 1989年、Thomas, 2003年)。このような経験の本質や、何がこのような経験を可能としているのか、また、この経験に機能が存在する場合、それらは何なのかは、長年にわたり、哲学、心理学、認知科学、更に近年は神経科学における研究と議論の主題であった。.

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冤罪

冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.

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公安委員会

公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する行政委員会。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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公務員職権濫用罪

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。.

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国家公安委員会

国家公安委員会(こっかこうあんいいんかい、National Public Safety Commission、略称:NPSC)は、日本の行政機関(行政委員会)の一つである。内閣府の外局であり、警察庁を管理する。.

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国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、International Criminal Court、Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称はCPI。.

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犯人

犯人(はんにん)とは法律によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実・行為を行った人物のこと。.

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犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとくおよびしょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりすることで、捜査や裁判など国家の刑事司法作用を阻害する犯罪のことをいう。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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現行犯

行犯(げんこうはん)とは、犯罪を行っているところ、ないしその直後を現認された状況を指す概念。また、現行犯人のことを現行犯ということもある。.

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社会的制裁

会的制裁(しゃかいてきせいさい)とは法によらない社会構成員からの制裁(処罰)行為。村八分などは社会的制裁の一例である。 学術上、社会的制裁は刑事政策学等の分野で研究の蓄積がある。また社会学や政治学では逸脱行動と関連して概念の整理がなされている。.

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私人

私人(しじん、)は、公人の対義語で、公務員などの公の職業に従事する者を除いた者の総称とされるが、下記に述べるように明確に定義されていない。.

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科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

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精密司法

精密司法(せいみつしほう)とは日本における刑事訴訟の運用を指す用語で、犯罪の態様・結果・動機等を細部にわたって解明し認定しようとする運用を指す。 高名な刑事訴訟法学者である松尾浩也の造語といわれる。「ラフ・ジャスティス」としての対義語として日本の刑事司法実務を積極的に評価するニュアンスで用いられていたが、近年では、従前の実務への反省から裁判員制度が導入されることとなったことに伴い、新たな対義語として「核心司法」が提唱されている。.

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精神科

精神科(せいしんか、Department of Psychiatry)とは、医療機関における診療科の一つである。精神障害・精神疾患・依存症・睡眠障害を主な診療対象とする。 精神疾患の治療は、経済協力開発機構(OECD)諸国においては、主にプライマリケアを担当する総合診療医が担っている(精神障害#診療科も参照)。日本ではプライマリケアは整備途上であるため、プライマリケア医との連携が今後の課題である。厚生労働省は「G-Pネット」としてプライマリケア医と精神科医の連携を進める政策を取っている。 現在の日本の精神科病院は、精神障害及び精神障害者へのスティグマから、診察に訪れにくいイメージが強かったため、近年では医療機関名の呼称を「心療クリニック」「メンタルクリニック」などにしたり、診療科目として「神経科」「心療内科」「メンタルヘルス科」と標榜したりして、外来患者が訪れやすくする工夫がされるようになった一部の私立大学医学部附属病院とその関連病院では、病院内の診療科目名に「メンタルクリニック」を用いている例もある。(ex )。公の上では2006年、精神病院の用語整理法が成立し精神科医で自由民主党所属元参議院議員、西島英利が「精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律(以下、精神病院の用語整理法)」を第164回国会、参議院厚生労働委員会に提案したのをきっかけに審議された。、精神病院を精神科病院と呼ぶことになっている。病院によっては、精神医療専門病院と呼んでいるところもある。 p.

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精神障害

精神障害(せいしんしょうがい、mental disorder)は、精神や行動における特定の症状を呈することによって、機能的な障害を伴っている状態である。世界保健機関は、症状と苦痛とを組み合わせた機能不全とし、アメリカ精神医学会によれば著しい苦痛や社会的な機能の低下を伴っているものであり、死別など喪失によるありうる反応や、文化的に許容できる反応は精神障害ではない。精神疾患(mental disease)の語が用いられるが、厳密に正しい用語は精神障害である。従来のイメージである不可逆的なものとは異なるため、診断名に「症」の字を当てはめる動きについては議論がある。発達上の問題や統合失調症、うつ病や双極性障害といった気分障害や、パニック障害といった不安障害、性機能障害、また薬物依存症といった物質関連障害など様々な症状を呈する状態がある。知的障害やパーソナリティ障害が含まれる。診断された者は精神障害者と呼ばれる。 罹患者は世界では4500万人と推定され、4人に1人は生涯に1回以上の精神障害を経験する。任意の時点で、成人人口の10人に1人は精神疾患を罹患しており、また18歳以下の児童青年では8人に1人は罹患し、これは障害児においては5人に1人となる。神経精神疾患は世界の障害調整生命年(DALY)の13%を占め、2015年には15%に増加するとWHOは推定している。米国では精神障害関連のコストは1470億ドルに上り、これはがん、呼吸器疾患、AIDSらを上回る。 症状を呈する原因としては、先に甲状腺機能の異常や栄養欠乏、またなど医学的に生じているとか、医薬品や向精神薬によって薬理学的に生じているといった状態を除外して、それ以外の固有の症状であると仮定される。つまり精神の障害は、髄膜炎、内分泌疾患などの身体疾患によって引き起こされる場合もあるし、単にアルコールやカフェイン、また精神科の薬によって薬物の作用で生じている場合もある。それ以外にストレスによって生じたり、脳の機能的な変調によって生じている可能性もある。決定的な原因は判明しておらず、様々な仮説が検討されている状態である。 従って、精神障害を診断するための合意された生物学的指標(検査)は存在しない。つまり未だ、診断のための理解という部分から十分に高度というわけではなく、その基礎となる脳の研究の進展を要請している段階である。軽い日常的な出来事が医療化されることに弱く、製薬会社による病気喧伝も加わって患者の数が激増している。金融危機より先に先進国各国で患者数が増加し、薬物治療は人々を復帰させていない。治療法も決定的なものは存在しない。自然に軽快することもある。 精神障害は精神医学によって扱われる。日本では、担当は主に精神科医(精神科)であるが、患者の症状や状況によっては内科(心療内科が多い)など、他の科で診察、治療が行われている場合もある。.

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緊急逮捕

緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、急を要するため逮捕の令状なく被疑者を逮捕し、逮捕後に一定の手続を求める制度。 日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」として緊急逮捕の制度を定めている。 なお、アメリカの刑事手続のarrest without warrant(無令状逮捕)も令状なしでの逮捕の制度であるが、重罪より軽い刑が定められた軽罪(misdemeanor)については警察官の目前で実行されたことが要件となっているのに対し、重罪(felony)とされる犯罪についてはそれは要件となってはおらず、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる。したがって日本法などの緊急逮捕とは要件が異なる。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容されているが、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査される。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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無令状逮捕

無令状逮捕(むれいじょうたいほ、arrest without warrant)とは、英米法における令状のない逮捕。arrest without warrantの訳語として用いられる概念である。 なお、日本法にも令状によらない逮捕として緊急逮捕や現行犯逮捕・準現行犯逮捕の制度があるが、アメリカの刑事手続におけるarrest without warrant(無令状逮捕)と比較すると特に重罪(felony)については範囲が一致しない。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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留置場

留置施設または留置場(りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官が逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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警察比例の原則

警察比例の原則(けいさつひれいのげんそく)とは、警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、という原則を言う。実質的には、複数の手段がある場合は、対象(国民)にとって最も穏和で、侵害的でない手段を選択しなければならない、という原則が導かれると考えられる。 歴史的に警察権は過度の行使に傾きやすく、人権保障の観点から意識されるようになった。目的達成という効果を認めるものの、その効果を達成するための手段としての警察権の行使による弊害を最小限に食い止めようとするものである。警察権を合理的に制限するべく判例・学説によって観念されてきた諸原則の1つ。 日本国内法で法文化されたものとしては、警察官職務執行法1条2項がある。 また、日本国憲法では31条以降に刑事手続に関する詳細な規定を定めており、間接的に警察・司法作用の濫用を戒めている。  警察以外の行政機関も、措置命令を発することができ、社会公共の安全及び秩序の維持のための国民に命令を強制し、その自由を制限する作用をも言う。 例えば、消防機関における消防法第3条第一項及び第5条の3などは、これに該当する。 関連項.

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警部

警部(けいぶ、Chief Inspector)は警察法第62条に規定される日本の警察官の階級の一。警視の下、警部補の上。英語のPolice Inspector及びCaptainの訳語にも充てられる。.

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身体検査

身体検査(しんたいけんさ)とは、.

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転び公妨

転び公妨(ころびこうぼう)とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「当たり公妨」とも呼ばれる。別件逮捕の口実とされることが多い。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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起訴猶予処分

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)。 なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)。 なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。 起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。.

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肛門

肛門(こうもん)とは、消化管の出口のこと。解剖学的には直腸の体外への開口部。肛門括約筋によって制御される。.

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膣(腟、ちつ、、)は動物の雌性生殖器のうち、体内にあって体外開口部に連なる末端部。機能としては、雄の精子注入装置である陰茎を受け入れるための部分を指す。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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逮捕・監禁罪

逮捕・監禁罪(たいほ・かんきんざい)は、刑法220条に規定されている罪。 不法に人を逮捕し、または監禁する行為を内容とする。法定刑は3月以上7年以下の懲役(組織的な様態の場合は組織犯罪処罰法3条1項8号が適用され3月以上10年以下の懲役)。 逮捕・監禁の結果として傷害または死亡の結果が生じた場合には、逮捕・監禁致死傷罪(刑法221条)に該当する。.

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逮捕前置主義

逮捕前置主義(たいほぜんちしゅぎ)とは、刑事手続における基本的な考え方の一つである。.

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逃亡

逃亡(とうぼう)とは、束縛や義務などから逃げ、身を隠すこと。.

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暴力行為等処罰ニ関スル法律

暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、旧字体: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の法律である。治安警察法17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為法」、「暴力行為等処罰法」などと略す。 現在では暴力団及びその構成員を利用しての強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解釈されているが、治安警察法17条という由来から判るように、政府が労働運動としての同盟罷業を封じ込めることが本来の立法趣旨である。2009年からは学生運動の取締りにも用いられている(法政大学での実例)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある(福岡中2いじめ自殺事件)。特別刑法であるが、犯罪白書・警察白書においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。.

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査証

Visa Run)と呼ばれるもの。 査証(さしょう)又はビザ(visa、visa、Виза、visa、签证/簽證)とは、国家が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である。多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可(上陸許可)申請に必要な書類の一部となっている。大多数の国が同様の制度を運用しているが、同時に一定の条件内で査証免除が行われている場合が多い。.

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損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

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村八分

村八分(むらはちぶ)とは、村落(村社会)の中で、掟や秩序を破った者に対して課される制裁行為であり、一定の地域に居住する住民が結束して交際を絶つこと(共同絶交)である。また、「村八分」は集団行動主義の日本社会における代表的ないじめの代名詞でもあり、様々なシーンでしばしば引用される。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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検察庁

検察庁(けんさつちょう、英語:Public Prosecutors Office)は、日本の検察官の行う事務を統轄する法務省の特別の機関である。最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁の4種が設置されている。.

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法律上の身柄拘束処分の一覧

法律上の身柄拘束処分の一覧(ほうりつじょうの みがらこうそくしょぶんの いちらん)は、日本において、法律上、適法に身柄を拘束することができる場合の一覧。.

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海外

海外(かいがい)とは北極・南極・外国など「海洋の外にある場所」。国の外を総じて「国外」(こくがい)と言うが、日本・オーストラリアなど海に囲まれている国は「『国外』を『海外』」と言うのが一般的。 相当する英単語にoversea(s)がある(形容詞にも名詞にも使われるが、名詞は原則複数形)。 「海内」は漢籍には有るが現代では遣われておらず対義語としては「国内」と言うのが一般的。.

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日本の警察

日本における警察は、警察法2条1項の定めるところにより、個人の生命、身体および財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧および捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を責務とする行政の作用をいう。日常の用語としては、この作用を行う組織、または公務員(警察官)を指す。.

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日本の警察官

日本における警察官(けいさつかん)とは、警察という治安・法執行機関に所属し、その責務を具体的に実行する公安職の公務員である。.

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日本人

日本人(にほんじん、にっぽんじん、Japanese)は、日本の国籍(日本国籍)を持つ日本国民。または祖先が日本列島に居住していた民族集団を指す。.

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日本国憲法第33条

日本国憲法 第33条(にほんこくけんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。.

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手錠

手錠(日本の警察) 手錠(てじょう、英語:handcuff)とは、手首にはめて腕の自由を奪うことで逃走・暴行・自殺などを防ぐための器具である。司法警察職員が被疑者を逮捕する時、また、保護しようとした泥酔者が暴れるなどして危険な場合などに用いる。.

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拘置所

拘置所(こうちしょ)は、主として未決囚(刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関である。拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚及び刑が確定した既決囚も収容されている。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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