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勾留

索引 勾留

勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.

47 関係: 司法警察職員合議審報道機関差押代用刑事施設弁護人住宅保釈地方裁判所刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律刑事訴訟法刑事施設刑法 (日本)公判公訴公権犯罪科料穀物簡易裁判所緊急逮捕罰金無罪過失致死傷罪被告人被疑者裁判裁判官裁判所軽犯罪法起訴量刑逮捕暴力行為等処罰ニ関スル法律抗告接見交通権検察事務官検閲歳費凍結法案民集法令法律上の身柄拘束処分の一覧未決勾留未決拘禁拘禁拘留2007年

司法警察職員

司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)とは、刑事訴訟法に規定された捜査(司法警察)を担う。代表的なものは、警察官である(一般司法警察職員、同法189条1項)。.

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合議審

合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。.

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報道機関

報道機関(ほうどうきかん、the press)とは大衆に対し報道する機関の総称である。「マスメディア」はこの俗称で、新聞社・放送局・出版社・通信社等がこれに該当する。.

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差押

差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.

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代用刑事施設

代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号(以下「刑事収容施設法」という。)第3条第3号)を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設(留置場)に留置することができる(刑事収容施設法第15条)制度をいう。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。.

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弁護人

弁護人(べんごにん)は、刑事手続において被疑者または被告人が正当に権利を行使し、また正当な利益を保護するための支援者・代弁者である。.

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住宅

住宅(じゅうたく)は、人の居住を用途とする建築物。「住居」とも言う。生活範囲となる環境を含める場合もある。 ひとつの敷地に一世帯が居住する「一戸建(て)」(戸建(て)、個人住宅とも言う。建築基準法においては専用住宅)と、複数世帯が居住する「集合住宅」(建築基準法においては共同住宅)とに大別される。また、自己が所有し居住する持ち家と、他人が所有する住宅を借りて居住する貸家(貸間)・賃貸住宅に分けることもできる。 その形には、社会の変化に応じて流行もあり、和風住宅、洋風、欧風住宅といった呼び名があり、また、高齢者の在宅ケアなどのための同居する人が増えるようになり、二世帯、三世帯住宅や、高齢者住宅、バリアフリー住宅といった呼称も出てきた。.

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保釈

保釈(ほしゃく)とは、刑事手続において未決の被告人等について身柄を拘束しない状態におく制度。 保釈制度は日本のほかイギリスやアメリカなどに設けられている。日本における刑事手続では勾留されている被告人について住居限定や保証金の納付を条件として身柄の拘束を解く制度を保釈といい起訴後の保釈のみが認められている。一方、アメリカの刑事手続では冒頭出廷(Initial Appearance)の審問時に保釈か未決拘禁かを決するのが原則となっている。なお、ドイツやフランスには保釈制度はなく、ドイツには勾留状執行の猶予の制度、フランスには司法統制処分の制度がある。.

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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事施設

刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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公判

公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。 民事訴訟における口頭弁論に相当する。 以下、刑事訴訟法の条文を示す場合は、番号のみでこれを行う。.

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公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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公権

公権(こうけん)とは、私権に対し公法関係における権利で公義務に対応する。「職権(しょっけん)」ともいう。 公権に関する紛争の裁判的解決については、行政事件訴訟法の定める手続による。 公務員が職権を濫用した場合、公務員職権濫用罪に問われる。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

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穀物

小麦畑。フランスで撮影。 イネの穂。 ハンガリーで撮影されたトウモロコシ。 カトマンズで売られている様々な豆類。 穀物(こくもつ)は、植物から得られる食材の総称の1つで、澱粉質を主体とする種子を食用とするもの。農学・経済学・人類学にの分野では、糧食(りょうしょく)と呼ばれる場合ある。 イネ科作物の種子を禾穀類(かこくるい、Cereals、シリアル)日本作物学会編『作物学用語事典』農山漁村文化協会 p.241 2010年といい、マメ科作物の種子を菽穀類(しゅこくるい、Pulses)という。そして、穀物は狭義にはイネ科作物の種子(禾穀類)のみを指し、広義にはこれにマメ科作物の種子(菽穀類)や他科の作物の種子を含む『丸善食品総合辞典』丸善 p.393 1998年。広義の穀物のうち、禾穀類の種子(単子葉植物であるイネ科作物の種子)と似ていることから穀物として利用される双子葉植物の種子をまとめて擬禾穀類あるいは擬似穀類(疑似穀類、Pseudocereals)と呼ぶ『丸善食品総合辞典』丸善 p.393 1998年日本作物学会編『作物学用語事典』農山漁村文化協会 p.242 2010年『丸善食品総合辞典』丸善 p.268 1998年。擬似穀類には、ソバ(タデ科)、アマランサス(ヒユ科)、キヌア(キノア、アカザ科)などが含まれる『食料の百科事典』丸善 p.18 2001年。.

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簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。.

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緊急逮捕

緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、急を要するため逮捕の令状なく被疑者を逮捕し、逮捕後に一定の手続を求める制度。 日本法では刑事訴訟法210条前段で「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」として緊急逮捕の制度を定めている。 なお、アメリカの刑事手続のarrest without warrant(無令状逮捕)も令状なしでの逮捕の制度であるが、重罪より軽い刑が定められた軽罪(misdemeanor)については警察官の目前で実行されたことが要件となっているのに対し、重罪(felony)とされる犯罪についてはそれは要件となってはおらず、例えば強盗事件では相当の理由(probable cause)があれば事件から1週間を経過していても無令状で逮捕できる。したがって日本法などの緊急逮捕とは要件が異なる。アメリカの刑事手続では逮捕は比較的緩やかな基準で許容されているが、逮捕後には直ちに裁判所が関与してその正当性が審査される。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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過失致死傷罪

過失致死傷罪(かしつちししょうざい)とは、過失により人を死傷させる罪である。 過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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被疑者

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に「犯罪を犯したのではないか」と疑われて捜査中かつ公訴を提起されていない人。日本法上の法令用語。 「被疑者」と「被害者」の読み方が似ているので報道機関は「被疑者」を容疑者(ようぎしゃ)と表現している。 また、法令用語としての被疑者と概念上区別をする必要のある場合にも、法令において「被疑者」ではなく「容疑者」という語が用いられることがある。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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量刑

量刑(りょうけい)とは、裁判所又は裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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暴力行為等処罰ニ関スル法律

暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、旧字体: 暴力行爲等處罰ニ關スル法律、大正15年4月10日法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰する日本の法律である。治安警察法17条の削除に伴う制定で、公布・施行は1926年、2004年に改正。「暴力行為法」、「暴力行為等処罰法」などと略す。 現在では暴力団及びその構成員を利用しての強要・脅迫行為を取り締まる為の法律と解釈されているが、治安警察法17条という由来から判るように、政府が労働運動としての同盟罷業を封じ込めることが本来の立法趣旨である。2009年からは学生運動の取締りにも用いられている(法政大学での実例)。また、教育機関等におけるいじめも同法の対象となりえる場合がある(福岡中2いじめ自殺事件)。特別刑法であるが、犯罪白書・警察白書においては、より総論的な性格の強い準刑法として扱われており、同書の統計では、特別刑法犯ではなく狭義の刑法犯として計上されている。.

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抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

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接見交通権

接見交通権(せっけんこうつうけん)とは、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が外部の人物と面会し、また書類や物品の授受をすることができる権利である 。 また、接見指定(せっけんしてい)および接見等禁止決定(せっけんとうきんしけってい)は、接見交通権への制限である。これらについても本項で詳述する。.

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検察事務官

検察事務官(けんさつじむかん)は、日本の国家公務員(公安職)の官職である。 検察庁法第27条第1項、第2項の法律規約により、検察庁に検察事務官を置く。検察事務官は、二級又は三級とするとされる。 検察事務官の職務義務は、検察庁法第27条第3項で、 と規定されている。.

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検閲

検閲(けんえつ)は、狭義には国家等の公権力が、表現物(出版物等)や言論を検査し、国家が不都合と判断したものを取り締まる行為をいう - 弁護士ドットコム(2018年5月19日閲覧)。.

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歳費凍結法案

歳費凍結法案(さいひとうけつほうあん)とは国会議員の歳費を凍結する法案。.

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民集

民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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法律上の身柄拘束処分の一覧

法律上の身柄拘束処分の一覧(ほうりつじょうの みがらこうそくしょぶんの いちらん)は、日本において、法律上、適法に身柄を拘束することができる場合の一覧。.

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未決勾留

未決勾留(みけつこうりゅう)とは、日本の刑事手続において、犯罪容疑で逮捕されて判決が確定するまで刑事施設に勾留されている状態のことである。 「未決拘留」と書かれることもあるが、これは誤記である。.

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未決拘禁

未決拘禁(みけつこうきん)は、未決の者について逃亡や罪証隠滅などを防ぐために身柄を拘束する行為。.

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拘禁

拘禁(こうきん)は、身柄を拘束する行為であり、本項では法手続に基づく身柄の拘束について扱う。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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