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裁判

索引 裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

97 関係: 加藤哲夫 (法学者)助郷単独審口頭弁論司法司法協会合議審大陪審天領室町時代家事審判法家事事件手続法審級寺社奉行上告上訴三審制三手掛人民裁判予備審問事実認定事件仲裁弾劾地震地方裁判所レイトン教授VS逆転裁判判決刑事訴訟法免訴入会権公事宿公事師兼子一勘定奉行国家国会 (日本)国会議員国際裁判所国際法火起請破産神明裁判第三者町奉行無罪異端審問物権盟神探湯目安...非訟事件行政審判行政訴訟裁判外紛争解決手続裁判官裁判官弾劾裁判所裁判員制度裁判長裁判法裁判所裁判所職員総合研修所裁許状訴訟訴訟法評定所魔女狩り鷹狩自検断逆転裁判逆転検事陪審制抗告控訴検断権力分立民事執行法民事保全法民事訴訟民事訴訟法江戸時代決闘法 (法学)法的拘束力法解釈法治国家湯起請月食有罪有斐閣日食日本日本の裁判所日本国憲法日本国憲法第55条2012年 インデックスを展開 (47 もっと) »

加藤哲夫 (法学者)

加藤 哲夫(かとう てつお、1949年6月16日『読売年鑑 2016年版』(読売新聞東京本社、2016年)p.309 - )は、日本の法学者。専門は倒産処理法、民事訴訟法。早稲田大学大学院法務研究科教授。.

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助郷

助郷(すけごう)は、日本における労働課役の一形態。江戸時代に、徳川幕府が諸街道の宿場の保護、および、人足や馬の補充を目的として、宿場周辺の村落に課した夫役のことを言う。 また、夫役の対象となった村を指して言う「助郷村(すけごうむら、すけごうそん)」も、略されて「助郷」と呼ばれる場合がある。.

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単独審

単独審(たんどくしん)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事補は一般事件で単独審を行うことはできない。 たんとくしん.

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口頭弁論

口頭弁論(こうとうべんろん)は、日本における民事訴訟手続において、双方の当事者または訴訟代理人が公開法廷における裁判官の面前で、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合って攻撃防御の弁論活動をする訴訟行為をいう。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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司法協会

一般財団法人司法協会(しほうきょうかい)とは、 1987年に財団法人として認可された団体であり、全国の裁判事務の一部を独占的に受託している団体。司法制度の適正、かつ、円滑な運営に寄与することを目的として設立された。元法務省所管。役職員に関して裁判所からの天下りが多いと指摘されている。理事長は一木剛太郎元森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士。.

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合議審

合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。.

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大陪審

大陪審(だいばいしん、grand jury)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審(きそばいしん)ともいう。 大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。.

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天領

天領(てんりょう)は、江戸時代における江戸幕府の直轄地の俗称で、このほか幕府直轄領、徳川幕府領、徳川支配地、幕府領、幕領など様々な呼称があり、必ずしも絶対的な単一の歴史用語ではない村上直, 「天領の成立と代官の位置について」, 法政史学48号, 1996年。幕府直轄領は元禄以降、全国で約400万石あった。その領地は日本全国に散らばっており、江戸時代を通じて何らかの形で幕府直轄地が存在した国は51ヶ国と1地域(蝦夷地)に及び、年貢収取の対象となる田畑以外に交通・商業の要衝と港湾、主要な鉱山、城郭や御殿の建築用材の産出地としての山林地帯が編入され江戸幕府の主要な財源であった村上直, 「天領の成立と代官の位置について」, 法政史学48号, 1996年。 幕府直轄地が「天領」と呼ばれるようになったのは明治時代である。大政奉還後に幕府直轄地が明治政府に返還された際に、「天朝の御料(御領)」などの略語として「天領」と呼ばれたのがはじまり。その後、この呼称が江戸時代にもさかのぼって使われるようになった。よって、江戸時代に使われていた呼称ではない。江戸幕府での正式名は御料・御領(ごりょう)であり、その他、江戸時代の幕府法令には御料所(ごりょうしょ、ごりょうじょ)、代官所、支配所(しはいしょ、しはいじょ)とある。江戸時代の地方書では大名領や旗本領を私領としたのに対して公領・公料、また公儀御料所(こうぎごりょうしょ)とある。 大政奉還後の慶応4年(1868年、同年明治元年)には徳川支配地を天領と呼んだ布告があるが、同時期の別の布告では「これまで徳川支配地を天領と称し居候は言語道断の儀に候、総て天朝の御料に復し、真の天領に相成候間」とある。 幕府の直轄地についての呼称については、従来は「天領」と表記していたが、この「天領」という呼称が明治以降の俗称であるという点から、近年では「幕領」と呼ぶ傾向になっており、全国の歴史教科書なども「幕領」への表記の変更が進められている。.

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室町時代

室町時代(むろまちじだい)は、日本の歴史において、室町幕府(足利将軍家)によって統治されていた時代である。「室町時代」の名称は、京都の室町に幕府が置かれていたことに由来する。.

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家事審判法

家事審判法(かじしんぱんほう、昭和22年12月6日法律第152号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件及び家事調停事件の手続について定めていた日本の法律。1948年(昭和23年)1月1日施行。2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止(「非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成23年5月25日法律第53号)第3条)。 家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っていた。 家事審判法が扱っていた手続は、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停手続があった。なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法(平成15年法律第109号)により規律される。 以下は、廃止前の家事審判法に関する記述である。.

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家事事件手続法

家事事件手続法(かじじけんてつづきほう、平成23年5月25日法律第52号)は、家庭裁判所が管轄する家事審判事件及び家事調停の手続について定めた日本の法律。2013年(平成25年)1月1日施行。家事事件手続法の施行に伴い、従前の家事審判法は廃止された。 家庭内紛争の処理は、複雑な感情の交錯する家族関係を対象とし訴訟的処理になじまないことが多いこと、その性質上非公開で行う必要が高いこと等に鑑み、訴訟の形式によらない非公開の手続で処理することを図っている。 家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停がある。 家事事件手続法別表1の事件は廃止された家事審判法の甲類審判事件に由来するものが多く、別表2の事件は乙類審判事件に由来するものが多い。 なお、家庭裁判所が扱う訴訟は、人事訴訟法(平成15年法律第109号)により規律される。.

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審級

審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定・命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。.

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寺社奉行

延暦寺根本中堂 寺社奉行(じしゃぶぎょう)は、室町時代から江戸時代にかけての武家政権や江戸時代の諸藩における職制の1つで、宗教行政機関。鎌倉幕府以降、寺社の領地・建物・僧侶・神官のことを担当した武家の職名。江戸幕府では将軍直属で三奉行の最上位に位置し、楽人(雅楽演奏者)・陰陽師・囲碁将棋師に関する事項をも扱った。.

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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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上訴

上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。.

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三審制

三審制(さんしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が2階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計3回までの審理を受けることができる制度をいう。 国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的である。慎重な審理との関係で三審制の3段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や軍法会議などの例外もある。.

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三手掛

三手掛(さんてがかり)とは、江戸時代に行われた御目見以上の家格を持つ武士及びその妻子らに対する刑事裁判のこと。 老中の指図のもとに行われ、掛奉行(担当者)として町奉行が任じられ、大目付・目付が立ち会ったためにこの名がある。上級身分の武士や事件そのものが重大である場合には寺社奉行・勘定奉行も加わった五手掛によって行われた。 武士本人やその妻、嫡子の裁判は評定所で、それ以外は奉行所にて行われ、冒頭に大目付が老中の指図を受けて裁判を行うことを宣した。ただし、実際の裁判は町奉行及び与力が御徒目付の立会を受けて吟味を行っており、伺書(調書)に大目付や目付は連署するものの、実際の判決部分に相当する御仕置附・御咎附は町奉行単独で行われ、大目付らは関与できなかった。これは公事方御定書をはじめとする江戸幕府の刑事法規を本来裁判業務の部外者であった大目付・目付が見ることが禁じられていたことによるという。落着すると、大目付がその旨を宣して町奉行が判決を言い渡した。 なお、御目見以下や陪臣の刑事裁判は町奉行所にて目付1名の立会のみにて町奉行が行った。これを目付立会吟味(めつけたちあいぎんみ)という。.

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人民裁判

人民裁判(じんみんさいばん)とは、.

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予備審問

予備審問(よびしんもん、preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、Gerichtliche Voruntersuchung)がある。ただし、予備審問が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、予審では、強制捜査権を持つ予審判事が自ら積極的に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。.

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事実認定

事実認定(じじつにんてい)とは、裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう。 日本法においては、刑事訴訟では厳しい要件を満たした証拠のみが事実認定の基礎になるのに対し、民事訴訟では証拠となる資格(証拠能力)には特に制限がない。いずれの場合も、採用された証拠が事実認定にどのように用いられるか(証明力の評価)は裁判官の自由な心証による。.

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事件

事件(じけん)とは.

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仲裁

仲裁(ちゅうさい)とは、当事者の合意(仲裁合意)に基づき、第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)による紛争解決を行う手続をいう。裁判外紛争解決手続(ADR)の一種。 仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また、控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことはできない。.

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弾劾

弾劾(だんがい、Impeachment)とは、身分保障された官職にある者を、義務違反や非行などの事由で、議会の訴追によって罷免し、処罰する手続き。.

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地震

地震(じしん、earthquake)という語句は、以下の2つの意味で用いられる日本地震学会地震予知検討委員会(2007)。.

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地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

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レイトン教授VS逆転裁判

『レイトン教授VS逆転裁判』(レイトンきょうじゅブイエスぎゃくてんさいばん)は、レベルファイブとカプコンの共同開発による、2012年11月29日に発売されたニンテンドー3DS用アドベンチャーゲーム。.

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判決

判決(はんけつ).

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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免訴

免訴(めんそ)とは、日本における刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいう。 訴訟条件が備わっていないと裁判所はその事由に応じて、管轄違い(329条以下)、公訴棄却(338条、339条)、免訴(337条)という形式裁判で手続を打ち切ることになる。免訴は訴訟条件が欠けている類型の1つであり、刑事訴訟法は337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。.

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入会権

入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、一定の主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権が設定された土地のことを入会地(いりあいち)という。入会権を持つ村落共同体を入会団体といい、判例は、入会団体の所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団うちの、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である。)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。 注:民法について以下では、条数のみ記載する。.

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公事宿

公事宿(くじやど)は、公事訴訟や裁判のために地方から来た者を宿泊させた江戸時代の宿屋。公事人宿・出入宿・郷宿・御用宿とも呼ばれた。.

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公事師

公事師(くじし)とは、江戸時代に存在した訴訟の代行を業とした者。出入師(でいりし)・公事買(くじかい)などとも呼ばれる。明治期に代言人制度を経て日本における弁護士制度の源流となったとされているが、現在の事件師にあたるもので、その性格や社会的評価は大きく異なる。 訴訟の当事者の依頼を受けて必要な手続方法や訴訟技術を教示したり、必要な書類の作成代行を行ったりするなど、旧来の代筆的業務にとどまるものもいたが、さらには内済(和解手続)の斡旋を行ったり、時には親族や町役人・村役人に成りすまして法廷に出廷して訴訟を補佐したり、古い借金証文や売掛帳面などを買い取って出訴して、相手側に内済を迫って金品を得るなどの行為を行った。江戸幕府は公事師を不法な存在であるとして取り締まりの対象としている。 なお、奉行所公認の代書業として公事宿がある。その職務はおおむね、訴訟技術の伝授、代筆にとどまったが、実際には公認の有無の差しかなかったとも言われ、公事宿の主人・下代が公事師まがいの行為をしていることはもちろんあった。『公事三年』という諺があるほど裁判には時間がかかる。その為地方から出てきた訴訟人が年単位で公事宿に滞在することも珍しくはないという。また裁判を長引かせ宿に滞在させたり、依頼者に多額の礼金を要求したり、証文を捏造するなど、こうした悪徳な公事宿は数多く存在していた。.

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兼子一

兼子 一(かねこ はじめ、1906年(明治39年)12月18日 - 1973年(昭和48年)4月6日)は、日本の法学者。専門は民事訴訟法。元東京大学教授。従三位勲一等瑞宝章。.

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勘定奉行

勘定奉行(かんじょうぶぎょう)は、江戸幕府の職名の一つ。勘定方の最高責任者で財政や幕府直轄領の支配などを司る。寺社奉行・町奉行とともに三奉行の一つで、共に評定所を構成した。元禄年間までは勘定頭(かんじょうがしら)とも称した。評定所においては、関八州内江戸府外の訴訟について担当した。定員は約4人で役高は3000石。老中の下にあり、郡代・代官・蔵奉行などを支配した。1698年以降は、うち1人が大目付とともに道中奉行を兼務した。1721年には財政・民政を主に扱う勝手方勘定奉行と訴訟関連を扱う公事方勘定奉行とに分かれた。勝手方と公事方の職務は全く別のものであり、事実上名称のみが共通している状態であった。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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国会議員

国会議員(こっかいぎいん)は、国家の最高議決機関(立法府)の一般的な呼称である「国会」を構成する議員。有権者によって選出された代表者であるケースが多いが、必ずしも、そうでないケースもある。両院制の場合、上院議員と下院議員とに呼び分けられるケースが多い。ほとんどの国会議員は、何らかの政党に所属する。.

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国際裁判所

国際裁判所(こくさいさいばんしょ、international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称であるよって、国際性を有する紛争を処理する権限を持つ組織であっても、私的組織によって設立されたものは本項の対象外とする。例:スポーツ仲裁裁判所、IOC設立。。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない筒井(2002)、102頁。。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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火起請

火起請(ひぎしょう)とは、中世・近世の日本で行われた神判の一種で、火誓(かせい)、鉄火(てっか)、鉄火起請(てっかきしょう)とも称する。赤く焼けた鉄(鉄片・鉄棒)を手に受けさせ、歩いて神棚の上まで持ち運ぶなどの行為の成否をもって主張の当否を判断した。.

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破産

産(はさん)とは、一般的には、財産をすべて失うことをいう。 法的には、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続(破産法に定める破産手続)をいうこともある。 日本では、2004年(平成16年)6月2日に全面改正された破産法(平成16年法律第75号)が公布され、翌2005年(平成17年)1月1日に施行された。.

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神明裁判

明裁判。中央の女性が熱した鉄棒を握って見せているロベール、p.162。 神明裁判(しんめいさいばん)とは、神意を得ることにより、物事の真偽、正邪を判断する裁判方法である。古代、中世(一部の地域では近世まで)において世界の各地で類似の行為が行われているが、その正確な性質は各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは神判西洋史ではほぼ神判と呼ばれるので、西洋の神判の節ではそれに倣う。たとえば、勝田[他]『概説西洋法制史』、バートレット『中世の神判』、山内『決闘裁判』、赤阪『神に問う』などはいずれも「神判」としている。()、日本では盟神探湯(くがたち)が行われた。 試罪法とも。.

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第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

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町奉行

奉行(まちぶぎょう)とは江戸時代の職名で、領内の都市部(町方)の行政・司法を担当する役職。幕府だけでなく諸藩もこの役職を設置したが、一般に町奉行とのみ呼ぶ場合は幕府の役職である江戸町奉行のみを指す。また、江戸以外の天領都市の幕府町奉行は大坂町奉行など地名を冠し、遠国奉行と総称された。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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異端審問

端審問(いたんしんもん、Inquisitio)とは、中世以降のカトリック教会において正統信仰に反する教えを持つ(異端である)という疑いを受けた者を裁判するために設けられたシステム。異端審問を行う施設を「異端審問所」と呼ぶ。ひとくちに異端審問といっても中世初期の異端審問、スペイン異端審問、ローマの異端審問の三つに分けることができ、それぞれが異なった時代背景と性格を持っている。 なお、魔女狩りは異端審問の形式を一部借用しているが、その性格(異端はキリスト教徒でありながら、誤っているとされた信仰を持っている者であるのに対し、魔女・魔術師(魔法使い)はそもそもキリストを信じないとされる人々であるため全く別種)や実施された地域・時代が異なっているため、異端審問とは別種のものと考えるのが適切である。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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盟神探湯

盟神探湯(くかたち、くかだち、くがたち)は、古代日本で行われていた神明裁判のこと。ある人の是非・正邪を判断するための呪術的な裁判法(神判)である。探湯・誓湯とも書く。.

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目安

安(めやす)とは、本来は箇条書にした文書。後に訴状のことを指すようになった。 「目安」あるいは目安状は本来は閲覧の便のために箇条書にした文書の事で、書出に「目安」書止に「目安言上如件」という文言が用いられ、文中は事書の書式が用いられていた。目安は軍忠状など他の上申文書でも用いられた書式であった。だが、訴状の書式として広く用いられたことから、後に訴状の別名となり、事書の形式を採っていない訴状や相手側の主張・反論を記した陳状のことも目安と呼ぶようになった。 江戸時代に入ると、もっぱら訴訟人と称された原告側が出した訴状のことを「目安」と呼んだのに対して、相手側が出した陳状のことを返答書(へんとうしょ)と呼んで区別するようになった(ただし、寺社奉行では専ら「訴状」の語が用いられている)。目安の書出は「乍恐以書附御訴奉申上候事」を用い、続いて公事銘(事件類型)と当事者名が記載された。その後ろに本文が記され、請求の趣旨およびその原因、証拠などが記され、最後に訴状提出の年月日・訴訟人の証明捺印が記され、管轄する奉行所・代官所・評定所などの訴訟機関に提出された。ただし、地域や内容によっては訴訟人だけでなく地元の町役人・村役人の奥印を必要とし、更に訴訟人の属する領外に相手方が属する場合には、所属する領主の添簡(添書)の添付を必要とした。 奉行所などの役所に提出された目安は直ちに受理される訳ではなく目安糺(めやすただし)と呼ばれる事前審査が行われ、管轄する機関、当事者や公事銘の資格、出訴期限などが厳密に審理された。特に「出入筋」と称された江戸時代の民事裁判(代表的なものは金公事と質地・家質などの本公事)については、本来であれば当事者間の相対で解決すべきものでみだりに御上の手を煩わせる性格のものではないとして幕府当局者などの権力側からは否定的に扱われたために厳しい審査の対象とされた。目安糺の結果、訴権が妥当と認められた目安は本目安と称されて奉行が裏書を行うことで受理の証拠として(目安裏書)、裏書後の目安を訴訟人に返却、訴訟人はこれを相手方に提示して一種の召喚状代わりとした。 徳川吉宗が導入したことで知られている目安箱も目安を投函して、将軍に直接訴えを起こす(直訴)ために設けられた箱である。.

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非訟事件

非訟事件(ひしょうじけん)とは、。裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。.

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行政審判

行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。 行政審判を行う行政機関は行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。なお、行政審判を行う機関を「○○審判所」と称することがある(海難審判所・国税不服審判所など)。 すべての行政委員会に認められているわけではなく、例えば国家公安委員会には認められていない。 行政審判を経てなされた決定に対しては、行政上の不服申立て(行政不服審査法)が禁止される、抗告訴訟の第一審が高等裁判所の管轄とされる、抗告訴訟に実質的証拠法則が採用されるなど、特別の取扱いが法定されている場合がある。.

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行政訴訟

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.

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裁判外紛争解決手続

裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできないが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別される。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判官弾劾裁判所

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判を受けた者の法曹資格回復についての裁判も行う。裁判員の数は、衆議院議員7名、参議院議員7名の合計14名。.

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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣のが法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)平成16年法律第63号。以下「法」という。」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。.

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裁判長

裁判長(さいばんちょう)とは、裁判の合議審で長となって審理を行う裁判官のことをいう。 単独審の場合の1人の裁判官を指して裁判長ということもあるが、正確な用法ではない。.

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裁判法

裁判法(さいばんほう)は、裁判に関する法律の総称である。広義には民事訴訟法や刑事訴訟法を含めるが、通常は裁判所と法曹に関する法律のみを包含する。また、最も狭義には裁判所の運営に直接的に関係する法律のみをいい、司法試験法や弁護士法を含めない。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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裁判所職員総合研修所

建物外観 裁判所職員総合研修所(さいばんしょしょくいんそうごうけんしゅうじょ)は、裁判所法に基づいて日本の最高裁判所に設置される附属機関で、最高裁判所に置かれる研修機関の1つ。埼玉県和光市にあり、裁判所書記官や家庭裁判所調査官等の研修を行う。所長は白井幸夫(2016年7月22日 - )。 2004年(平成16年)4月に、裁判所書記官研修所と家庭裁判所調査官研修所が統合され、裁判所職員の総合的な育成を目指す機関として設置された。.

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裁許状

裁許状(さいきょじょう)とは、中世・近世において裁許を当事者に伝えるために発給された文書。江戸時代には裁許請証文(さいきょうけしょうもん)の通称として用いられた。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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訴訟法

訴訟法(そしょうほう)とは、訴訟において、実体法を具体的事件の中で適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には手続法と呼ぶ。 具体的には、当事者その他の関係者が手続参加(裁判所の判断を左右するような資料を提供することが法律上認められた立場になること)や主張(裁判所の判断を左右するような事実の存在を裁判所に知らせること)・立証(主張を裏付ける資料を裁判所に提出すること)をしたり、裁判所が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めたている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。.

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評定所

評定所(ひょうじょうしょ)は、近代以前に訴訟を扱った機関およびそれが存在した場所のこと。時代により以下の2つに区分される。.

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魔女狩り

女狩り(まじょがり、chasse aux sorcières、Hexenverfolgung、witch-hunt)は、魔女または妖術の被疑者に対する訴追、裁判、刑罰、あるいは法的手続を経ない私刑等の一連の迫害を指す。妖術を使ったと疑われる者を裁いたり制裁を加えることは古代から行われていた。ヨーロッパ中世末の15世紀には、悪魔と結託してキリスト教社会の破壊を企む背教者という新種の「魔女」の概念が生まれるとともに、最初の大規模な魔女裁判が興った。そして初期近代の16世紀後半から17世紀にかけて魔女熱狂とも大迫害時代とも呼ばれる魔女裁判の最盛期が到来した。現代では、歴史上の魔女狩りの事例の多くは無知による社会不安から発生した集団ヒステリー現象であったと考えられている。 かつて魔女狩りといえば、「12世紀以降キリスト教会の主導によって行われ、数百万人が犠牲になった」というように言われることが多かった。このような見方は1970年代以降の魔女狩りの学術的研究の進展によって修正されており、「近世の魔女迫害の主たる原動力は教会や世俗権力ではなく民衆の側にあり、15世紀から18世紀までに全ヨーロッパで推定4万人から6万人が処刑された」と考えられている。日本語では「魔女」と称されるため誤解されやすいが、犠牲者の全てが女性だったわけではなく、男性も多数含まれていた。 妖術に対する恐れは過去のヨーロッパのみならず多くの社会にみられる人類学的事象であり、20世紀以降もアフリカ、パプアニューギニア、インドなどで妖術の容疑者に対する迫害が行われたことが報告されている。それら非ヨーロッパ諸国の現代の魔女狩りとヨーロッパの歴史的魔女狩りとの類似点に鑑み、魔女狩りの定義を拡大適用して時代や地域の限定から解き放つ必要が生じている。.

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鷹狩

鷹狩(たかがり、falconry、)は、鷹などの鳥を使った狩猟の一種。鷹野、放鷹とも言う。タカ科のイヌワシ、オオタカ、ハイタカ、およびハヤブサ科のハヤブサ等を訓練し、鳥類や哺乳類(兎・狼・狐など)を捕らえさせ、餌とすりかえる。 こうして鷹を扱う人間は、と呼ばれる。日本語の古語においては、鷹田、放鷹、鷹野などとも称する。また、鷹を訓練する場所はと称される。.

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藩(はん)は、諸侯が治める領地、およびその統治組織のことである。.

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自検断

自検断(じけんだん)とは、中世日本の村落(惣村・郷村など)が、自ら検断を実施することをいう。地下検断(じげけんだん)ということもある。.

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住宅近郊への落雷 稲妻 雷(かみなり、いかずち)とは、雲と雲との間、あるいは雲と地上との間の放電によって、光と音を発生する自然現象のこと。 なお、ここでは「気象現象あるいは神話としての雷」を中心に述べる。雷の被害とその対策・回避方法については「落雷」を参照のこと。.

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逆転裁判

『逆転裁判』(ぎゃくてんさいばん)は、カプコンの法廷バトルアドベンチャーゲーム及びシリーズ名。また、同作品に関連した漫画、映画、小説、舞台なども指す。シリーズの通称は『逆裁』、公式には『逆転』と呼ばれている。スピンオフ作品『逆転検事』シリーズについては当該項目を参照。テレビアニメ版については『逆転裁判 〜その「真実」、異議あり!〜』を参照。.

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逆転検事

『逆転検事』(ぎゃくてんけんじ)は、カプコンの推理アドベンチャーゲーム、およびそのシリーズ名。『逆転裁判』シリーズのスピンオフタイトルである。.

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陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

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抗告

抗告(こうこく)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、決定又は命令に対して、その決定又は命令をした裁判所(原裁判所)の上級裁判所(裁判所法16条2号。地方裁判所や家庭裁判所でいえば原則、高等裁判所が上級裁判所。高等裁判所決定なら最高裁判所)になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される上級裁判所における審理・判断の手続をいう。同一の審級に対する不服申立ては、異議という。また、行政事件訴訟法第3条の抗告訴訟(こうこくそしょう)は、行政訴訟の一典型類型であり、ここでの「抗告」には含まれない。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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検断

検断(けんだん)とは、中世の日本においては警察・治安維持・刑事裁判に関わる行為・権限・職務を総称した語で、罪科と認定された行為について犯人の捜査と追捕(逮捕)、その後の取調と裁判、判決の執行までの一貫したプロセスを指す。 元は、「検察」と「断獄」を合わせた語で、非違(不法行為)を検察してその不法を糾弾するして断獄(罪を裁くこと)を行うことを意味している。 検断を行う権限を検断権(けんだんけん)、検断権に基づく訴訟を検断沙汰(けんだんさた)、検断権を行使する職を検断職(けんだんしき)、検断権の公使の結果没収された財物を検断物(けんだんぶつ)と称する。更に中世後期に入ると検断権を持つ者あるいはその使節をとして検断の実務を行う者を指して、“検断”と称する事例(『日葡辞書』には“検断”を「統治をし、裁判をする職」と定義されている)も現れ、その名残として江戸時代には村役人を検断もしくは検断肝煎と称した地域もあった。.

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権力分立

権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用「濫用」にかえて「乱用」の字が用いられることがある(憲法学の文献としては芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第5版』2011年、岩波書店、p.277など)。『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕・小林芳規。昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。なお、「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。対義語は権力集中(権力集中制)。 なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる(#概説を参照)。権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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江戸時代

江戸時代(えどじだい)は、日本の歴史において徳川将軍家が日本を統治していた時代である。徳川時代(とくがわじだい)とも言う。この時代の徳川将軍家による政府は、江戸幕府(えどばくふ)あるいは徳川幕府(とくがわばくふ)と呼ぶ。 藩政時代(はんせいじだい)という別称もあるが、こちらは江戸時代に何らかの藩の領土だった地域の郷土史を指す語として使われる例が多い。.

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決闘

アレクサンダー・ハミルトンとアーロン・バーの決闘(1804年) 決闘(けっとう、)は、2人の人間が事前に決められた同一の条件のもと、生命を賭して戦うこと。果たし合い。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法的拘束力

法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)は、国会または行政の処分・運用、裁判所の判決・決定、民事上の合意、国家間の合意について、正式な法律(慣習法を含む)上の効果が義務となるかどうかを評価するときに使用される概念。それぞれの分野で、個々の事例においては総合的に判断する必要があり、単純に法的拘束力があるかどうがあると定義できるのではない。個々の概念に於いて法的拘束力の及ぶ範囲は確立されており、その範囲を曖昧にすることはあらゆる分野に混乱をもたらすことになる。.

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法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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湯起請

湯起請(ゆきしょう)とは、熱湯に係争当事者の手を入れさせ、その予後などに基づいて当否を決する神明裁判。湯立(ゆだて)とも呼ばれている。.

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月食

2003年11月9日に起こった皆既月食 月食(げっしょく、)とは地球が太陽と月の間に入り、地球の影が月にかかることによって月が欠けて見える現象のことである。 月蝕と表記する場合がある。 望(満月)の時に起こる。日食と違い、月が見える場所であれば地球上のどこからでも同時に観測・観察できる。.

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有罪

有罪(ゆうざい).

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有斐閣

株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.

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日食

2006年3月29日のトルコでの皆既日食 2012年5月21日に茨城県鹿嶋市で観測された金環日食 日食(にっしょく、solar eclipse)とは太陽が月によって覆われ、太陽が欠けて見えたり、あるいは全く見えなくなる現象である。 日蝕と表記する場合がある。 朔すなわち新月の時に起こる。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本の裁判所

日本の裁判所(にほんのさいばんしょ)は、日本の裁判所に関して解説する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第55条

日本国憲法 第55条(にほんこくけんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の資格争訟の裁判について規定している。.

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2012年

この項目では、国際的な視点に基づいた2012年について記載する。.

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