7 関係: 幇助、共同正犯、共犯、共謀共同正犯、行為、間接正犯、構成要件。
幇助
幇助(ほうじょ)とは、刑法において、実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にする行為一般を指す。 幇助行為を行った者は、b:刑法第62条1項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。.
共同正犯
共同正犯(きょうどうせいはん)とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいう。.
共犯
共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.
共謀共同正犯
共謀共同正犯(きょうぼうきょうどうせいはん)とは、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。.
行為
行為(こうい)とは、人が意志(意思)に基づいてすること。.
間接正犯
間接正犯(かんせつせいはん)とは、他人の行為を利用して自己(しばしば背後者という)の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。 かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙を埋めるための補充的な理論として主張されたが、現在ではより積極的に、どのような場合に間接正犯になりうるのか、ということが正犯性の判断基準の問題(あるいは実行行為概念の再構成の問題)として議論されている。.
構成要件
構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.