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弘仁格

索引 弘仁格

弘仁格(こうにんきゃく)は、平安時代初期に編纂・施行された格。全10巻。

目次

  1. 48 関係: 大宝 (日本)大蔵省 (律令制)天長太政官奏太政官符宮内庁宮内庁書陵部宮内省 (律令制)官司中務省三代格式九条家平安時代京職式部省弾正台弘仁弘仁式刑部省嵯峨天皇兵部省神祇官秋篠安人鎌倉時代類聚三代格興原敏久藤原三守藤原冬嗣藤原葛野麻呂格式桓武天皇橘常主民部省治部省本朝文粋政事要略承和 (日本)10月26日10月7日 (旧暦)11月17日 (旧暦)12月5日4月20日 (旧暦)4月21日 (旧暦)5月24日6月5日820年

大宝 (日本)

は、日本の元号のひとつ。朱鳥の後、慶雲の前。701年から704年までの期間を指す。この時代の天皇は文武天皇。

見る 弘仁格と大宝 (日本)

大蔵省 (律令制)

大蔵省(おおくらしょう、和名:おおくらのつかさ)は、奈良時代の大宝律令から明治維新まで存続していた律令制で規定された八省の一つ。明治維新以後も国家財政を司る官庁として名称が引き継がれたため、「大蔵省」という名称は1,300年の長きにわたって用いられたことになる。 唐名は、大府、大府寺、天官、外官。藤原仲麻呂による官職の唐風改称期間中の呼称は節部省。

見る 弘仁格と大蔵省 (律令制)

天長

は、日本の元号の一つ。弘仁の後、承和の前。824年から834年までの期間を指す。この時代の天皇は淳和天皇、仁明天皇。

見る 弘仁格と天長

太政官奏

太政官奏(だいじょうかんそう)とは、律令制において太政官から天皇に奏上を行うこと、あるいはその文書を指す。単に官奏(かんそう)とも呼ばれるが、後には諸国から出された地方行政に関する要請を太政官から天皇に奏上することを「官奏」と称するようになった。

見る 弘仁格と太政官奏

太政官符

太政官符(だいじょうかんぷ/だじょうかんぷ)は、日本の律令制のもとで太政官が管轄下の諸官庁・諸国衙へ発令した正式な公文書。官符とも言う。符とは、元来官庁が自己の管轄下にある下位の官庁に出す命令文書を指し、太政官以外の官庁でもこれを出すことが出来たが、太政官は原則として他の全ての官庁に対して符が出せたこと、格のような重要な法令も太政官符の書式を用いて出されることがあったことから、極めて重みを有した。 この文書が各官庁、国衙などの政務機関に送られ、実務上の効力を発揮した。例えば、平安時代において荘園新立の承認を受けるには太政官符および民部省符が必要とされており、こうした荘園を官省符荘と呼んだ。

見る 弘仁格と太政官符

宮内庁

宮内庁(くないちょう、Imperial Household Agency)は、日本の行政機関のひとつ。皇室関係の国家事務、天皇の国事行為である外国大使・公使の接受に関する事務、皇室の儀式に係る事務および御璽・国璽の保管等を所管する内閣府の機関である。 なお、宮内庁は以前は総理府の外局(総理府設置法17条)であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条、第64条)ではなく「内閣府に置かれる独自の位置づけの機関」とされている(内閣府設置法第48条)。官報の掲載では内閣府については「外局」ではなく「外局等」として宮内庁を含めている。

見る 弘仁格と宮内庁

宮内庁書陵部

宮内庁書陵部(くないちょうしょりょうぶ)は、皇室関係の文書や資料などの管理と編修、また陵墓の管理を行う、宮内庁の内部部局の一つ。指定職4号俸の書陵部長を長とし、図書課、編修課、陵墓課と、国内を5つの区域にわけて陵墓を管理している陵墓監区事務所に大きく分かれる。 元は明治17年(1884年)に設置された図書寮と、明治19年(1886年)に設置された諸陵寮の職務を引き継ぎ、現在の書陵部が誕生したのは昭和24年(1949年)である。図書課、編修課、陵墓課の三課体制で、資料の公開や皇室制度や文化の研究をし、その成果を刊行物や機関誌での刊行、三課交代で行う展示会で一般に広める活動を行っている。

見る 弘仁格と宮内庁書陵部

宮内省 (律令制)

宮内省(くないしょう、みやうちのつかさ)とは、古代の律令制で規定された八省の一つで太政官の下に置かれた。 八省のうち中務省は宮中の政治に関する事務、宮内省は政事に関係のない宮中の庶務を扱った。 宮内省は太政官の右弁官局の被官で、はじめ1職4寮13司、のち統廃合されて1職5寮5司の官司を所管し、宮廷の修繕や食事、掃除、医療などの庶務一切を務め、天皇の財産を管理した。職員は宮内卿以下の四等官その他がいる。

見る 弘仁格と宮内省 (律令制)

官司

官司(かんし)とは、日本の律令制における官庁(および官人の組織)を指す。

見る 弘仁格と官司

中務省

中務省(なかつかさしょう)は、律令制における八省のひとつ。和名は「なかのまつりごとのつかさ」。唐名は中書省など。「中」は禁中の意。

見る 弘仁格と中務省

三代格式

三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。

見る 弘仁格と三代格式

九条家

九条家(くじょうけ、九條)は、藤原北家九条流嫡流である公家、華族の家。公家としての家格は摂家、華族としての爵位は公爵。五摂家筆頭で公爵家だった近衛家と双璧するほど高い格式を持った家で、やはり五摂家で公爵家だった二条家と一条家は九条家の分家である。

見る 弘仁格と九条家

平安時代

平安時代(へいあんじだい、、延暦3年(784年)/延暦13年(794年) - 12世紀末)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都・現京都府京都市)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。広義では延暦3年(784年)の長岡京遷都からの約400年間を指す。 通常、古代の末期に位置づけられるが、中世の萌芽期と位置づけることも可能であり、古代から中世への過渡期と理解されている。近年では、荘園公領制が確立した院政期を中世初期に含める見解が有力になり、学校教育においてもこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期(900年頃以降)を中世の発端とする意見もある。平安時代を古代と中世のどちらに分類するかはいまだに議論があり、中立的な概念と古くから主に文学史の世界で使われてきた「中古」という語を用いることもある。

見る 弘仁格と平安時代

京職

京職(きょうしき)とは、日本の律令制において京内の司法、行政、警察を行った行政機関である。古訓は、「みさとづかさ」。唐名は、京兆府、馮翊、扶風など。なお、江戸幕府の京都所司代の別称を、京職(きょうしょく)といった。 京内を東西に分け(「左京」と「右京」)、それぞれに左京職(さきょうしき)、右京職(うきょうしき)が置かれた。左京職の長官を左京大夫(さきょうのだいぶ)、右京職の長官を右京大夫(うきょうのだいぶ)という。 平安京では、姉小路の北、朱雀大路沿いに、左右の役所が位置した。 京は碁盤目状に大路・小路が南北・東西方向に整備され(条坊制)、天皇の居所である内裏とそれを取り囲む中央官庁街である大内裏は京の中央北端に設けられた。これは中国の「天子は南面する」思想に基づく都城制にならったためであり、南面する玉座より見て左に位置する京内東側を「左京」、右に位置する西側を「右京」と呼んだ。

見る 弘仁格と京職

式部省

式部省(しきぶしょう)は、日本の律令制における八省のひとつ。和名は「のりのつかさ」。大学寮・散位寮の2寮を管掌していた。唐名は吏部省又は吏部。 天平宝字2年(758年)から同8年(764年)の間は、文部省(ぶんぶしょう)へ改称された。

見る 弘仁格と式部省

弾正台

弾正台(だんじょうだい、彈正臺)は、律令制下の太政官制に基づき設置された、監察・治安維持などを主要な業務とする官庁の一つで、古代に存在した律令体制における監察・警察機構である。唐名は、御史台(ぎょしだい)、憲台(けんだい)、霜台(そうたい)、粛正台(しゅくせいだい)、正台(せいだい)など。

見る 弘仁格と弾正台

弘仁

は、日本の元号の一つ。大同の後、天長の前。810年から824年までの期間を指す。この時代の天皇は嵯峨天皇、淳和天皇。

見る 弘仁格と弘仁

弘仁式

弘仁式(こうにんしき)は、平安時代初期に編纂・施行された式。全40巻。三代格式(弘仁格式、貞観格式、延喜格式)の一つ。

見る 弘仁格と弘仁式

刑部省

刑部省(ぎょうぶしょう、和名: さばきつかさ「刑部」を「おさかべ」と読むのは「忍坂部」の当て字であり刑部省の「刑部」の意味を表した言葉ではないので「刑部省」を「おさかべのつかさ」と読むことはない。、)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代の省庁の一つ。

見る 弘仁格と刑部省

嵯峨天皇

嵯峨天皇(さがてんのう、786年10月3日〈延暦5年9月7日〉- 842年8月24日〈承和9年7月15日〉)は、日本の第52代天皇(在位:809年5月18日〈大同4年4月1日〉- 823年5月29日〈弘仁14年4月16日〉)。 諱は神野(賀美能・かみの)。嵯峨源氏の祖に当たる。 桓武天皇の第五皇子(諸説あり)。母は皇后の藤原乙牟漏。同母兄に平城天皇。異母弟に淳和天皇他。皇后は橘嘉智子(檀林皇后)。 嵯峨天皇宸翰『哭澄上人詩』部分(最澄の死を悼む詩)釈文:(香煙は)像爐に(続く) 蒼生橋梁に少なく 緇侶(しりょ)律儀疎(うと)し 法軆何ぞ久しく住(とど)まらん 塵心傷みて餘り有り。

見る 弘仁格と嵯峨天皇

兵部省

兵部省(ひょうぶしょう、つわもののつかさ)とは、律令制下の八省の一つ。内外の武官の人事考課、選叙(叙位及び任官)諸国の衛士の管理、武器の管理など、軍事防衛関連事項の一切を司る。令制では五司、後に一司(隼人司)を管掌する。しかし、鎌倉時代以降は、征夷大将軍に実権が移り、職務は限られた。

見る 弘仁格と兵部省

勅(ちょく/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令が書いてある文書。特にこの文書形式のものを勅書(ちょくしょ)と言う。なお、秘密裏に行われるものを密勅(みっちょく)という。

見る 弘仁格と勅

神祇官

神祇官(じんぎかん、かみづかさ、かんづかさ)とは、日本の律令制で設けられた、朝廷の祭祀を司る官庁名。唐名は中国歴代王朝で、儀式・君主の祖先祭祀などを司った官職「太常」に擬する。。長官は神祇伯(通常、じんぎはく・和訓、かみ(かん)づかさのかみ) また、神祇とは、神が天津神である天神を、祇が国津神である地祇を表し、その名の通り祭祀を司る。

見る 弘仁格と神祇官

秋篠安人

秋篠 安人(あきしの の やすひと)は、奈良時代から平安時代初期にかけての公卿。阿波守・土師宇庭の子。官位は従三位・参議。

見る 弘仁格と秋篠安人

鎌倉時代

蒙古襲来絵詞 鎌倉時代(かまくらじだい、、12世紀末 - 正慶2年/元弘3年〈1333年〉)は、幕府が鎌倉(現・神奈川県鎌倉市)に置かれていた約一世紀半の時代を指す日本の歴史の時代区分である。鎌倉時代は、京都の朝廷と並んで相模国鎌倉に置かれた鎌倉幕府が全国統治の中心となり、日本史上で本格的な武家政権による統治が初めて行われた時代である。鎌倉時代には、二度の元寇(蒙古襲来)という未曾有の国難のほか、地震、飢饉、疫病が多く発生し、50回もの元号改元(そのうち災異改元が30回)が行われ、仏教(鎌倉仏教)が広く庶民と武家にまで広まった。 始期については、各種歴史教科書で記述されていた3つの諸説(1192年の源頼朝征夷大将軍就任説をはじめ諸説あるが、鎌倉「幕府」の成立とは必ずしも一致はせず、東国支配権の承認を得た1183年説と守護・地頭設置権を認められた1185年説が有力)がある。(詳細は鎌倉幕府#概要を参照。)。

見る 弘仁格と鎌倉時代

類聚三代格

類聚三代格(るいじゅうさんだいきゃく)は、平安時代に編纂された法令集。編者は不明。

見る 弘仁格と類聚三代格

詔(しょう/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令を直接に伝える国家の公文書。特にこの文書形式のものを詔書(しょうしょ)(英:Imperial edict)と称する。主として、古来より国家・朝廷の大事に際し、広く一般に天皇の意思を伝達するために発布された。御言宣(みことのり)、大御言(おおみこと)とも。

見る 弘仁格と詔

興原敏久

興原 敏久(おきはら の みにく/としひさ)は、平安時代初期の貴族・法律家。姓は物部(無姓)のち(物部)中原宿禰、興原宿禰。官位は正五位上・大判事。

見る 弘仁格と興原敏久

藤原三守

藤原 三守(ふじわら の ただもり/みもり)は、平安時代初期の公卿。藤原南家の祖である左大臣・藤原武智麻呂の曾孫。阿波守・藤原真作の五男『続日本後紀』承和7年7月7日条。官位は従二位・右大臣、贈従一位。後山科大臣と号す。

見る 弘仁格と藤原三守

藤原冬嗣

藤原 冬嗣(ふじわら の ふゆつぐ)は、平安時代初期の公卿、歌人。藤原北家、右大臣・藤原内麻呂の次男。官位は正二位・左大臣、贈正一位・太政大臣。閑院大臣と号す。

見る 弘仁格と藤原冬嗣

藤原葛野麻呂

藤原 葛野麻呂(ふじわら の かどのまろ)は、奈良時代から平安時代初期にかけての公卿。藤原北家、大納言・藤原小黒麻呂の長男。官位は正三位・中納言。

見る 弘仁格と藤原葛野麻呂

格式

格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)と詔勅を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した。

見る 弘仁格と格式

桓武天皇

桓武天皇(かんむてんのう、737年〈天平9年〉- 806年4月9日〈延暦25年3月17日〉)は、日本の第50代天皇(在位:781年4月30日〈天応元年4月3日〉 - 806年4月9日〈延暦25年3月17日〉)。諱は山部(やまべ)。 平城京から長岡京および平安京への遷都を行った。また、践祚と日を隔てて即位した初めての天皇であり、桓武平氏の始祖となる。

見る 弘仁格と桓武天皇

橘常主

橘 常主(たちばな の つねぬし)は、平安時代初期の貴族。名は当主(あてぬし)とも記される。参議・橘奈良麻呂の孫。兵部大輔・橘島田麻呂の六男。官位は従四位下・参議。

見る 弘仁格と橘常主

民部省

民部省(みんぶしょう、たみつかさ)とは、律令制下の八省の一つ。財政・租税一般を管轄し諸国の戸口、田畑、山川、道路、租税のことを司る。財政官庁として他に大蔵省があったが租税や租税関係の戸籍はこちらが取り扱ったため大蔵省よりも重視された。ちなみに戸籍のうち姓氏などは治部省の管轄である。 ただし、貞観4年7月27日付宣旨(『類聚符宣抄』巻六)によって、官物免除を除く諸国から中央への申請は全て太政官で決定してそのまま太政官符にて諸国に直接通達する(官物免除は従来通り、民部省符を合わせて発給する)とされ、その規定が『貞観式』以後にも継承されたため、以後民部省が関わる職務に関する決定の多くは太政官が扱うこととなり、民部省は地方に関する事務処理のみを扱うこととなった。

見る 弘仁格と民部省

治部省

治部省(じぶしょう)は、律令制に於ける八省の内の一つ。 和名は「おさむるつかさ」。唐名は礼部。

見る 弘仁格と治部省

本朝文粋

『本朝文粋』(ほんちょうもんずい)は、平安時代後期に編まれた漢詩文集。全14巻。藤原明衡撰。嵯峨天皇から後一条天皇までの時代に生きた68人の漢詩文427編を収める。書名は宋の姚鉉(ようげん)が編んだ『唐文粋』に依ったものと見られる。読み方は「ぶんすい」とする書物もあるが、「もんずい」と呼ぶのが一般的である。

見る 弘仁格と本朝文粋

政事要略

政事要略(せいじようりゃく)は、平安時代の政務運営に関する事例を掲げた書。編者は明法博士令宗(惟宗)允亮。惟宗氏は代々明法家の名門で、彼の曽祖父は、『律集解』『令集解』を編んだ惟宗直本、祖父は『本朝月令』を編纂した惟宗公方。本書は、惟宗氏の明法家としての活動の集大成といえる書で、平安時代の政治を理解するうえでの重要な史料である。なお、「令宗」(よしむね)の姓は、惟宗氏全員の改姓ではなく、長保元年(999年)頃、允亮と彼の弟と思われる允正のみに与えられた。「令宗」は「律令の宗師」という意味である。 本書の成立年代は詳らかではないが、本書のなかに一条天皇を「今上」と記していることから一条天皇の朝に行われ、長保4年(1002年)11月に編纂が完了したが、允亮の歿年と考えられる寛弘5年(1008年)頃まで追記がなされている。また、本書の編纂は、小野宮右大臣藤原実資の依嘱によってなされたとされる。その根拠は、『小記目録』(『小右記』の目録)に「長保四年十一月五日、世事要略部類畢んぬ事」と記されていることや、本書が代々小野宮家に相伝されていたこと等である。

見る 弘仁格と政事要略

承和 (日本)

は、日本の元号の一つ。天長の後、嘉祥の前。834年から848年までの期間を指す。この時代の天皇は仁明天皇。

見る 弘仁格と承和 (日本)

10月26日

10月26日(じゅうがつにじゅうろくにち)は、グレゴリオ暦で年始から299日目(閏年では300日目)にあたり、年末まであと66日ある。

見る 弘仁格と10月26日

10月7日 (旧暦)

旧暦10月7日(きゅうれきじゅうがつなのか)は旧暦10月の7日目である。六曜は仏滅である。

見る 弘仁格と10月7日 (旧暦)

11月17日 (旧暦)

旧暦11月17日は旧暦11月の17日目である。六曜は先負である。

見る 弘仁格と11月17日 (旧暦)

12月5日

12月5日(じゅうにがついつか)は、グレゴリオ暦で年始から339日目(閏年では340日目)にあたり、年末まであと26日ある。

見る 弘仁格と12月5日

4月20日 (旧暦)

旧暦4月20日(きゅうれきしがつはつか)は、旧暦4月の20日目である。六曜は大安である。

見る 弘仁格と4月20日 (旧暦)

4月21日 (旧暦)

旧暦4月21日は旧暦4月の21日目である。六曜は赤口である。

見る 弘仁格と4月21日 (旧暦)

5月24日

5月24日(ごがつにじゅうよっか、ごがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から144日目(閏年では145日目)にあたり、年末まではあと221日ある。

見る 弘仁格と5月24日

6月5日

6月5日(ろくがついつか)は、グレゴリオ暦で年始から156日目(閏年では157日目)にあたり、年末まであと209日ある。

見る 弘仁格と6月5日

820年

西暦820年の世界地図。

見る 弘仁格と820年

弘仁格抄 別名。