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太政官符

索引 太政官符

太政官符(だいじょうかんぷ.

18 関係: 太政官太政官奏太政官牒官宣旨官省符荘上卿平安時代弁官律令律令制公卿国衙荘園 (日本)院宣陣定格式民部省

太政官

太政官.

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太政官奏

太政官奏(だいじょうかんそう)とは、律令制において太政官から天皇に奏上を行うこと、あるいはその文書を指す。単に官奏(かんそう)とも呼ばれるが、後には諸国から出された地方行政に関する要請を太政官から天皇に奏上することを「官奏」と称するようになった。.

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太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書の遣り取りを行う際にも用いられるようになった。太政官からの命令は通常は太政官符が用いられるが、寺社とは直接的な被官関係を有しないために太政官符よりも命令色の薄い太政官牒が替わりに用いられた。 差出相手の下と本文冒頭において「牒」という1文字をそれぞれに加え、更に書止には「故牒」の文字が加えられ、日付の次に太政官牒を作成した弁官と史が署名が記された。.

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官宣旨

官宣旨(かんせんじ)とは、弁官下文(べんかんくだしぶみ)とも呼ばれ、平安時代に太政官上卿の口宣を弁官が諸国・寺社に対して発給する下文。官符・官牒の代用として用いられた。.

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官省符荘

官省符荘(かんしょうふしょう/かんしょうのふしょう)とは、官省符(太政官符及び民部省符)を得て、所有及び不輸の権を認められた荘園のこと。.

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上卿

上卿(しょうけい、じょうけい)は、平安時代以降の朝廷において、公卿が関わる組織や儀式・政務・公事などの各種行事における役目の中の筆頭の者を指す。転じて、上卿になれる資格を持った者すなわち、公卿そのものを指す別称として用いられた例もある。上(しょう)の一字で表されることもある。 「上卿」という言葉がよく使われた例として、次の2つがあげられる。 1つは律令制の行政機関である太政官機構の事実上の最高審議会議体である「陣定」(陣議)などの公卿による会議の場における議長に相当する一番上位の序列(上首)の者を指す。ただし、公卿の中でも摂政・関白は天皇の補佐・代理人の位置づけであるので陣定には加わらず、太政大臣も名誉職であるので通常の場合は、筆頭は 左大臣、欠員の場合には右大臣あるいは内大臣となる。これに相当する公卿は実質上の太政官の長にあたるため、特に一上と呼んだ。通常は、一上が太政官の会議を主宰することになるが、常に出席している訳ではないため、実際の運営においては当日の会議に参加した公卿の中で上首にあたる人物が一上であるなしに関わらず上卿として会議を主宰した(ただし、中納言以上に限られ、参議のみ出席の場合には会議は成立しなかった)。これを「日の上卿」すなわち、日上(ひのしょう)と呼ぶ。上卿となった公卿は弁官・外記・史を動員して準備を行い、会議の内容を天皇への上奏および摂関への報告を行ったり、太政官符・官宣旨などの必要な公文書の発給手続などを行ったりした。天皇・摂関の裁可を必要とする文書を奉勅宣、上卿の判断で裁可・発給が可能な文書を上宣と称した。 もう1つは年中行事など、あらかじめ翌年行われる事が明らかな行事に関しては、その行事を取り仕切る行事所の長官を務める公卿を前年末に予め担当する公卿を除目により補任した。この除目を公卿分配(上達部分配)、担当者を行事上卿と称した。ただし、節会や祈年穀奉幣は一上が務めて内弁と称し、大嘗会や仁王会は大納言が務めて検校と称する慣例があった。この時の上卿は参議が務める場合もあるが国忌・大祓・吉田祭・梅宮祭といった「小行事」と称される小規模あるいは重要性が低い行事に限定され、多くの行事は中納言以上が務めていた。 院政期以降になると、元は別当と称されていた所の長官や社寺などとの取次役を指して、上卿と称する例が現れる。前者の代表的な例として記録所の長官などが挙げられ、後者の場合は伊勢神宮・賀茂神社・六勝寺などの重要な社寺に関する奏宣などを担当し、宣下によって補任した。後者は鎌倉時代後期以降、寺社伝奏へと発展したとみられている。 いずれの上卿も準備から後処理まで、様々な手続や作法を必要とするため、様々な故実に通じている必要があり、公卿にはそのための知識の熟達が求められた。.

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平安時代

平安時代(へいあんじだい、延暦13年(794年) - 文治元年(1185年)/建久3年(1192年)頃)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。.

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弁官

弁官(べんかん、辨官)は、朝廷の最高機関、太政官の職である左大弁(さだいべん)・右大弁(うだいべん)・左中弁(さちゅうべん)・右中弁(うちゅうべん)・左少弁(さしょうべん)・右少弁(うしょうべん)の総称である。唐名(漢風名称)は尚書。通説においては四等官の中の判官(じょう)に相当するが、異説として弁官を含めた弁官局を太政官の別局として捉え、元は本来の四等官の系列には含まない品官であったする説もある。また、『延喜式』においても、季禄・時服・馬料・要劇料などの給与の支給手続やそのために必要な上日の集計・考文の送付などが太政官とは別個に行われ、人事・財政体系における太政官からの独立性が確認できる。 大弁は従四位上、中弁は正五位上相当、少弁は正五位下相当(養老令官位令)。 官庁を指揮監督する役を負っていたため、後には少納言より高位に位置づけられ、参議と大弁を兼任する者もいた。また、蔵人頭と大弁または中弁を兼ねる者もおり、特に頭弁(とうのべん)と称された。 左中弁以上の経験者には参議に昇進する資格があり(右中弁以下にはない)、将来三位以上に昇る道が開かれた出世の登竜門であった。.

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律令

律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。日本統治下の台湾において台湾総督が法律に代わるものとして制定した律令については律令(日本統治下の台湾法制)を参照。.

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律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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公卿

公卿(くぎょう)は、公家の中でも日本の律令の規定に基づく太政官の最高幹部として国政を担う職位、すなわち太政大臣・左大臣・右大臣・大納言・中納言・参議ら(もしくは従三位以上(非参議))の高官(総称して議政官という)を差す用語である。平安時代に公卿と呼ばれるようになった。.

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国衙

国衙(こくが)は、日本の律令制において国司が地方政治を遂行した役所が置かれていた区画である。 国衙に勤務する官人・役人(国司)や、国衙の領地(国衙領)を「国衙」と呼んだ例もある。 各令制国の中心地に国衙など重要な施設を集めた都市域を国府、またその中心となる政務機関の役所群を「国衙」、さらにその中枢で国司が儀式や政治を行う施設を国庁(政庁)と呼んだ。.

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(ふ)とは、律令制において上級の官司(所管)より下級の官司(被管)に対して命令を下す際に用いる公文書のこと。.

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荘園 (日本)

ここでは日本の荘園(にほんのしょうえん)について扱う。.

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院宣

院宣(いんぜん)とは、上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。天皇の発する宣旨に相当する。院庁下文よりも私的な形式。 『法曹至要抄』によれば、養老律詐偽律の解釈を巡る明法家の先例の学説として「太上天皇宣」の偽造は詔書と同一の罪に当たるとする説を挙げており早くから知られていた可能性があるが、院宣に関する記録の初見は延長7年(927年)の宇多上皇が伊勢神宮に宣旨を下されたことを受けて神宮側がその指示を神郡に向けて発した「延長七年大神宮勘注」(『大日本史料』一之六)である。院宣の重要度は、天皇の宣旨と同等、またはそれ以上とされていた。平安時代後期に院政が始まると、治天の君(院政を行う上皇)は、院宣や院庁下文を発給することで、自らの政治意思を明示・具現化していった。 院庁下文が、詔勅や太政官符などの政府として最終決定意思を表示する文書と、同等の効力が認められていたのに対し、院宣は形式の面でも効力の面でも、簡易なものとして発給されていた。すなわち、政府の重要事項については院庁下文で対応し、より即効的または柔軟な対応が必要なときは院宣を発給していたのである。.

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陣定

陣定(じんのさだめ)は、平安時代摂関期の朝議の形式のひとつ。左右近衛府の陣に公卿の座を設定し、大臣以下の公卿と四位の参議以上の議政官が出席して、外交・財政・叙位・受領任命・改元など、重要な政務が審議された。 近衛府の陣(主として左近衛府側)において招集されたので、会議の場を陣座(じんのざ)又は杖座(じょうざ)と呼称された。.

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格式

格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した。.

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民部省

民部省(みんぶしょう)は、.

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