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公務員職権濫用罪

索引 公務員職権濫用罪

公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、刑法193条に規定されている「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為を内容とする。.

48 関係: みなし公務員付審判制度強要罪地方公務員地方公務員法刑事訴訟法刑罰刑法 (日本)傷害傷害罪冤罪公安調査官公務の執行を妨害する罪公務員公権国家公務員国家公務員法国家的法益国家訴追主義個人的法益犯罪捜査のための通信傍受に関する法律破壊活動防止法禁錮義務結果的加重犯無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律特別職監禁裁判所訓令賄賂罪起訴通知通達逮捕逃走の罪検察官権利正当行為汚職法定刑法益濫用日本の公務員日本国憲法懲役懲戒処分拷問

みなし公務員

みなし公務員(みなしこうむいん)とは、公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。 このため、秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)が求められるほか、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務員職権濫用罪等の汚職の罪、虚偽公文書作成罪、公務執行妨害罪等を適用することが可能である。 なお、国家公務員法及び地方公務員の制約(争議行為等の禁止や兼業の禁止等)を包括的に課されることはない。.

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付審判制度

付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。公務員職権濫用罪などについて告訴又は告発した者が、検察官による不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。.

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強要罪

強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。 人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。.

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地方公務員

地方公務員(ちほうこうむいん)は、地方公共団体に勤務し、地方公共団体の組織のなかで一定の地位を占め、地方公共団体に勤務を提供する反対給付として、報酬、給料、手当などを受けている者をいう。地方公務員法第2条の規定では、「地方公共団体のすべての公務員」を地方公務員と定義している。.

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地方公務員法

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布(法律第261号)、1951年2月13日施行。 地方公務員一般職すべてに適用されるが、特別職の地方公務員については、法律に特別の定めがある場合を除き適用されない(4条2項)。基本的には国家公務員法に準拠した内容だが、給与条例主義や(24条6項)、地方公務員に対する労働基準法の一部適用(58条3項)などの相違点もある。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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傷害

傷害(しょうがい)とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事。刑法により、相手に傷害を負わせると傷害罪、過失により傷害を負わせると過失傷害罪が成立する。また、動物に傷害を負わせると器物損壊罪が成立する。.

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傷害罪

傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。.

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冤罪

冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.

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公安調査官

公安調査官(こうあんちょうさかん)とは、日本の公安調査庁に所属する国家公務員(公安職)で、破壊活動防止法や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づいて、暴力主義的破壊活動を行う危険性のある団体について情報収集(諜報活動)し、調査の結果、規制の必要があると認められる場合には、団体の解散や取締り等を行うことを職務とする。.

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公務の執行を妨害する罪

公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。.

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公務員

公務員(こうむいん、public servant, civil servant)は、国および地方自治体、国際機関等の公務(:en:public service)を執行する人のこと。または、その身分のこと。国際機関の職員は国際公務員といい、中央政府に属する公務員を国家公務員、地方政府(地方自治体)に属する公務員を地方公務員という。 公務員の身分と職の関係については、アメリカと日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するという公務員制度を持っている。これに対してフランスやドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという制度である。.

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公権

公権(こうけん)とは、私権に対し公法関係における権利で公義務に対応する。「職権(しょっけん)」ともいう。 公権に関する紛争の裁判的解決については、行政事件訴訟法の定める手続による。 公務員が職権を濫用した場合、公務員職権濫用罪に問われる。.

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国家公務員

国家公務員(こっかこうむいん)は、日本の行政機関に勤務する者や行政執行法人に勤務する者等、国家公務員法が適用される者を指す。.

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国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

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国家的法益

国家的法益(こっかてきほうえき)とは、法益の帰属主体が国家であるものを指す。.

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国家訴追主義

国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う。国家訴追主義は被害者や公衆などの私人が訴追を行う私人訴追主義の対義語である。 なお、国家訴追主義を採用するとしても、どの国家機関に公訴提起の権限を認めるかは立法政策の問題であり、検察官のみに公訴提起の権限を独占させる制度は起訴独占主義という。.

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個人的法益

個人的法益(こじんてきほうえき)とは、法益の帰属主体が個人であるものを指す。 具体的には以下のようなものがある。.

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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第137号)は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受の要件、手続について規定する日本の法律。略称は通信傍受法。 以下の記述において、特に指定なく示す条文は本法の条文である。.

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破壊活動防止法

壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した日本の法律。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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結果的加重犯

結果的加重犯(けっかてきかじゅうはん、けっかてきかちょうはん)とは、犯罪行為をなした際、予想していた以上の悪く重い結果を引き起こしてしまった場合に、その悪く重い結果についても罪に問い、より重く科刑する犯罪のことをいう。.

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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつ)は、日本の法律。団体規制法やオウム新法などと通称される。.

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特別職

特別職(とくべつしょく)は、日本の公務員制度においては、国家公務員および地方公務員の職のうち、法令等により一般職とは区別される職すべてをいう語である。特別職である職に就いている公務員は、法令上「特別職の職員」と呼ばれ、日本国籍でなければならない。.

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監禁

監禁(かんきん、confinement)とは、人を一定の区画などに閉じ込め、そこから出る自由を奪うこと。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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訓令

訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が所管の別の行政機関(下級官庁)及び職員に対してその職務遂行・権限行使を指揮するために発する命令のことである。国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条第2項において定めがあり、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」とされている。基本的に公表はされないが、中には公共性が強いなどの理由で官報に掲載されるものもある。官報に掲載される訓令は法令番号と同様の訓令番号を持つ。.

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賄賂罪

賄賂罪(わいろざい)とは、日本の刑法197条~198条に規定されている犯罪類型の総称である。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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通知

通知(つうち)とは、相手に対してものごとを知らせること。行政や司法においてこの言葉が用いられる場合、相手方に前もって内容を知らせる行為を指すことが多い。.

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通達

通達(つうたつ、)とは、行政機関内部の上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達することをいう。通牒と呼ばれることもある。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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逃走の罪

逃走の罪(とうそうのつみ)は、刑法に規定された国家的法益に対する罪で、国家による拘禁から逃れること、または国家による拘禁にある者を逃れさせたり、その援助をする犯罪類型。.

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検察官

検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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正当行為

正当行為(せいとうこうい)とは、一般に正しい行為を意味する語句である。日本法における法律用語としては、法令による行為または正当業務行為として理解されている。.

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汚職

汚職(おしょく)とは、議員・公務員など公職にある者が、自らの地位や職権・裁量権を利用して横領や不作為、収賄や天下りをしたり、またその見返りに特定の事業者等に対し優遇措置をとることなどの不法行為をいう。国際連合腐敗防止条約を始め国際法では、汚職は『腐敗』の一部と認識されている。 他方、便宜供与や優遇措置を求める側のする活動は、ロビー活動やレント・シーキングという。.

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法定刑

法定刑(ほうていけい)とは、ある犯罪に対して科されるべきものとして、法令が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している刑罰をいう。 罪刑法定主義によれば、いかなる行為が犯罪となるか(構成要件)だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、法律(又は法律の委任に基づく命令)が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。 法定刑には裁量的な選択の余地がないもの(絶対的法定刑→外患誘致罪(刑法81条))もあるが、大多数の場合には、刑種の選択(選択刑)や刑期の量定(相対的法定刑)について裁判所に裁量的な選択の余地が与えられている。 個々の刑事訴訟において、個々の被告人につき、法定刑に刑法総則の諸規定を適用した上で処断刑が定まり、その範囲内で刑罰が宣告される。 なお、律令をはじめとする東アジア・日本の前近代の法体系は原則として絶対的法定刑に基づいて刑罰が定められており、その弾力的運用のために断罪無正条・不応為条など、裁判官の情理や類推適用に基づく刑事処分を認めるという、罪刑法定主義とは対極の法運用が行われることになった。.

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法益

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として民法学及び刑法学において用いられる法的概念である。 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動の自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。 例えば、自己の所有建物に放火して全焼させたが、結果的に近隣の家屋に延焼せず、近隣住民にも何の実害もなかったという例を考える。この場合、建造物等以外放火罪の保護法益が個人の財産権のみであるとすると、他人の権利の目的となっていない自己所有物を破壊しただけだから、そもそも処罰してはならないという解釈も可能である。しかし、日本の刑法は現に自己所有物への放火も処罰している。これは、同罪の保護法益が個人の財産権という個人的法益だけでなく、公共の危険という社会的法益でもあるからである、と説明するわけである。.

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濫用

濫用(らんよう、乱用)とは、あること(権利や権限など)やものなどを濫(みだ)りに用いること。特に権利、権限の行使について用いられ、ある権限を与えられた者が、その権限を本来の目的とは異なることに用いることをさすことが多い。 「濫用」と「乱用」は漢字表記が異なるだけで意味の違いはないが、新聞等では「乱用」が好まれる。これは「濫」の字が1954年(昭和29年)の当用漢字補正資料(あくまでも国語審議会の試案であり実際の内閣告示などではない)では当用漢字表外字となる予定であり、日本新聞協会が加盟社に対し「1954年4月1日から一斉にこれを採用する」としたことが影響していると考えられる。(参考:「新聞協会報」1954年3月22日).

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日本の公務員

日本の公務員(にほんのこうむいん)では、日本の公務員について記述する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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懲戒処分

本記事では懲戒(ちょうかい)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。.

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拷問

拷問(ごうもん、torture)とは、被害者の自由を奪った上で肉体的・精神的に痛めつけることにより、加害者の要求に従うように強要する事。特に被害者の持つ情報を自白させる目的で行われることが多い。.

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