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権利

索引 権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

74 関係: 占有権学問のすゝめ定義対義語不法行為主権一身専属乳幼児幸福追求権人格権人権地上権ハンス・ケルゼンハーバート・ハートルドルフ・フォン・イェーリングトマス・ホッブズプライバシーフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニード・モルガンの法則利益刑罰アメリカ合衆国イマヌエル・カントイギリスウェスリー・ホーフェルドジョン・ロックジェレミ・ベンサム債権問題免除公権公法動物の権利国家賠償請求権国庫社会社会保障社会権福澤諭吉私権私法種差海岸箕作麟祥純粋法学義務義務論理経済生存権物権特定物債権...西周 (啓蒙家)親権親族論理学請求権財産権資格自由自由権自然法論金銭債権様相論理権限民法法 (法学)法学法実証主義法哲学法治国家新しい人権日本語意志所有権担保物権 インデックスを展開 (24 もっと) »

占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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学問のすゝめ

『学問のすゝめ』(學問ノスヽメ、がくもんのすすめ)は、福沢諭吉の著書のひとつであり代表作である。初編から17編までシリーズとして発行された。初編のみ小幡篤次郎共著。.

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定義

定義(ていぎ)は、一般にコミュニケーションを円滑に行うために、ある言葉の正確な意味や用法について、人々の間で共通認識を抱くために行われる作業。一般的にそれは「○○とは・・・・・である」という言い換えの形で行われる。基本的に定義が決められる場合は1つである。これは、複数の場合、矛盾が生じるからである。.

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対義語

対義語(たいぎご/ついぎご、antonym)とは、意味が反対となる語や、意味が対照的になっている語。アントニム。反義語、反意語、反義詞、反対語、対語などともいう。「対義語」の対義語は「類義語」、「同義語」などである。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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主権

主権(しゅけん)とは、国家の構成要素のうち、最高・独立・絶対の権力中沢 和男「国際政治における主権の機能とその将来」東海大学紀要.

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一身専属

一身専属(いっしんせんぞく)とは、民法で用いられる法律用語。権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質をいう。このような性質を有する権利を一身専属権、義務を一身専属義務という。 前者は、慰謝料請求権のような行使上の一身専属権と、扶養請求権(b:民法第881条)のような帰属上の一身専属権とに分けられる。 他の者に移転しない性質を持つことから、一身専属権は譲渡や相続の対象にならず、差押えすることもできない。.

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乳幼児

乳幼児(にゅうようじ)は、乳児と幼児を合わせた呼び名。乳児は児童福祉法では、生後0日から満1歳未満までの子をいい、幼児は、満1歳から小学校就学までの子供のことをいう。.

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幸福追求権

幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。 アメリカ独立宣言の掲げる「生命、自由及び幸福追求の権利」の影響が認められる。アメリカ独立宣言の文言は自然権として、世界人権宣言の生存権や人身の自由の起源ともなった。.

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人格権

人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。 民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。 人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。 侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。 人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用や信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

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ハンス・ケルゼン

ウィーン大学にあるケルゼンの頭像 ハンス・ケルゼン(Hans Kelsen、1881年10月11日 - 1973年4月19日)は、オーストリア出身の公法学者・国際法学者。マルガレーテ夫人の甥(義理の甥)にピーター・ドラッカーがいる。 ケルゼン家はウクライナのブロディからチェコに移住した東欧系ユダヤ人の家系である。.

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ハーバート・ハート

ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハート(Herbert Lionel Adolphus Hart、1907年7月18日 - 1992年12月19日、H.L.A.ハート)は、イギリスの哲学者(分析哲学)であり、20世紀を代表する法哲学者の一人である。イギリス・オックスフォード大学教授をつとめ、『法の概念』(The Concept of Law)という著書を残している。彼は、分析哲学の枠組みの中で、現代的な法実証主義の理論を発展させた人物である。.

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ルドルフ・フォン・イェーリング

ルドルフ・フォン・イェーリング(Rudolf von Jhering、Iheringとも、1818年8月22日 - 1892年9月17日)は、ドイツの法学者。1872年に出版された『権利のための闘争(Der Kampf ums Recht)』の著者。近代社会学的な法学の礎を築いた歴史学派の学者として出発したが、後に法学者として方向転換する。.

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トマス・ホッブズ

トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes、1588年4月5日 - 1679年12月4日)は、イングランドの哲学者。17世紀の近世哲学にあって、ルネ・デカルトなどと共に機械論的世界観の先駆的哲学者の一人であり、バールーフ・デ・スピノザなどとともに唯物論の先駆的思索を行った哲学者の一人である。政治哲学者として側面は広く周知され、人工的国家論の提唱と社会契約説により近代的な政治哲学理論を基礎づけた人物として一般的に知られる。イングランド王チャールズ1世王太子の家庭教師。.

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プライバシー

プライバシー、プライヴァシー(privacy)は、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である。個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権や私生活と訳されることもある。.

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フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー

フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー(Friedrich Carl von Savigny, 1779年2月21日 - 1861年10月25日)は、ドイツのローマ法学者。近代私法(民法・国際私法)の基礎を築いた法学者であり、大学教授、またプロイセンの枢密顧問 (Staatsrat)、裁判官、法律改正大臣でもあった。妻のクニグンデ・ブレンターノはブレンターノ兄弟姉妹の1人。.

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ド・モルガンの法則

ド・モルガンの法則(ド・モルガンのほうそく、De Morgan の法則)は、ブール論理や集合の代数学において、論理和と論理積と否定(集合のことばでは、共通部分と合併と補集合)の間に成り立つ規則性である。名前は数学者オーガスタス・ド・モルガン(1806–1871)にちなむ。 この関係性は(論理のことばで言うと)「真と偽を入替え、論理和を論理積を入替えた論理体系」は、元の論理体系と同一視できる、ということであるので、ド・モルガンの双対性(英: De Morgan's duality)と呼ばれることもある。.

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利益

利益(りえき)とは、以下の2つの意味がある。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

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ウェスリー・ホーフェルド

ウェスリー・ニューコーム・ホーフェルド(Wesley Newcomb Hohfeld、1879年8月8日 - 1918年10月21日)は、アメリカの法学者。専門は法哲学。.

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ジョン・ロック

ョン・ロック(John Locke、1632年8月29日 - 1704年10月28日)は、イギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれ、主著『人間悟性論』(『人間知性論』)において経験論的認識論を体系化した。また、政治哲学者としての側面も非常に有名である。『統治二論』などにおける彼の自由主義的な政治思想は名誉革命を理論的に正当化するものとなり、その中で示された社会契約や抵抗権についての考えはアメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えた。.

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ジェレミ・ベンサム

ェレミ・ベンサム ジェレミ・ベンサム(Jeremy Bentham、1748年2月15日 - 1832年6月6日)は、イギリスの哲学者・経済学者・法学者。功利主義の創始者として有名である。ジェレミー・ベンサム、「ベンタム」とも(後述)。功利主義の理念は、19世紀前半、インドにおけるイギリス東インド会社の勢力圏で用いられた行政法体系に相当な影響を与えた。 現在、『釈義批評』、『統治論断片』、『道徳および立法の諸原理序説』、『法一般論』、『高利の擁護』、『パノプティコン』、『存在論・フィクション論』のようなベンサムの主要著作の翻訳が進められている最中である。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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問題

問題(もんだい、problem)とは、(問題解決の分野では)現状と目標との間にある障害(差、ギャップ)のことである。 その他に、一般には次のような意味をもつ。.

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免除

免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。.

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公権

公権(こうけん)とは、私権に対し公法関係における権利で公義務に対応する。「職権(しょっけん)」ともいう。 公権に関する紛争の裁判的解決については、行政事件訴訟法の定める手続による。 公務員が職権を濫用した場合、公務員職権濫用罪に問われる。.

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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動物の権利

動物の権利(どうぶつのけんり、アニマル・ライツ、Animal rights)とは、動物には人間から搾取されたり残虐な扱いを受けることなく、それぞれの動物の本性に従って生きる権利があるとする考え方である。.

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国家賠償請求権

国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。.

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国庫

国庫(こっこ:独 Fiskus)とは、ドイツ法や日本法において、国家を財産権の主体としてとらえた場合の呼称。.

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社会

会(しゃかい)は、人間と人間のあらゆる関係を指す。 社会の範囲は非常に幅広く、単一の組織や結社などの部分社会から国民を包括する全体社会までさまざまである。社会の複雑で多様な行為や構造を研究する社会科学では人口、政治、経済、軍事、文化、技術、思想などの観点から社会を観察する。.

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社会保障

会保障(しゃかいほしょう、Social security schemes)は、個人的リスクである、病気・けが・出産・障害・死亡・老化・失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会が所得移転によって所得を保障し、医療や介護などの社会的サービス(Social benefits)を給付する制度を指す。社会保障という言葉は社会福祉と同義で使われることも多いが、公的には、社会福祉の他に公衆衛生をも含む、より広い概念である。 社会保障の目的は多くの国で共通するが、言葉の意味するところは国によって異なる。たとえばイギリスでは、Social Security(社会保障)は経済的保障のみを指す。国際労働機関や欧州連合などではSocial Securityに代えてSocial Protection(社会保護、社会的保護)という言葉も用い、経済協力開発機構(OECD)の統計ではSocial Expenditure(社会支出)の概念を採用するなど、国際比較や統計処理のために様々な分類を行っている。 その財源については、一般税収を原資とする方式(ベバリッジ型)と、労使で保険料を拠出する方式(ビスマルク型)に分かれる。後者については社会保険制度とも呼ばれる。.

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社会権

会権(しゃかいけん)とは、基本的人権の分類の一つで、社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利。.

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福澤諭吉

福澤 諭吉(ふくざわ ゆきち、新字体:福沢 諭吉、天保5年12月12日(1835年1月10日)- 明治34年(1901年)2月3日)は、日本の武士(中津藩士のち旗本)、蘭学者、著述家、啓蒙思想家、教育者。慶應義塾の創設者であり、専修学校(後の専修大学)、商法講習所(後の一橋大学)、神戸商業講習所(後の神戸商業高校)、土筆ヶ岡養生園(後の北里研究所)、伝染病研究所(現在の東京大学医科学研究所)の創設にも尽力した。新聞『時事新報』の創刊者。他に東京学士会院(現在の日本学士院)初代会長を務めた。そうした業績を元に明治六大教育家として列される。昭和59年(1984年)から日本銀行券一万円紙幣表面の肖像に採用されている。 諱は範(はん)。字は子囲(しい、旧字体:子圍)。揮毫の落款印は「明治卅弐年後之福翁」。雅号は、三十一谷人(さんじゅういっこくじん)。もともと苗字は「ふくさわ」と発音していたが、明治維新以後は「ふくざわ」と発音するようになった。 現代では「福沢諭吉」と表記されることが一般的である。なお「中村諭吉」と名乗っていた時期がある。.

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私権

私権(しけん)とは、私法関係における権利である。公権と対比される。 日本法上、私権を享有することのできる能力を権利能力といい、その主体を人 (法律)という。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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種差海岸

差海岸(たねさしかいがん)は、青森県八戸市東部にある、太平洋に面した海岸。三陸復興国立公園内にあり、国の名勝に指定されている(1937年指定)。.

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箕作麟祥

箕作 麟祥(みつくり りんしょう / あきよし、1846年9月19日(弘化3年7月29日) - 1897年(明治30年)11月29日)は、明治時代の日本の洋学者、法学者、官僚。男爵、法学博士。 元老院議官、司法次官、貴族院勅選議員、行政裁判所長官、和仏法律学校(現・法政大学)初代校長を歴任し、民法・商法編纂委員、法律取調委員会委員、法典調査会主査委員を務めた。.

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純粋法学

純粋法学(じゅんすいほうがく、Reine Rechtslehre)とは、ハンス・ケルゼン(1881年 - 1973年)が提起した法理論上の立場であり、ケルゼンによれば法実証主義の発展形である。.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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義務論理

義務論理(Deontic logic)は、義務と権利などの概念を扱う論理学の一分野である。規範論理とも。義務論理は、義務や権利といった概念の基本的論理機能を捉える形式体系である。典型的な記法としては、OA(A は義務的である、A であるべきだ)と PA(A は許されている、A でもよい)がある。deontic という言葉は古代ギリシャ語の déon(拘束されているもの、適切なもの)を語源とする。.

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経済

経済(けいざい、οικονομία、oeconomia、economy)とは、社会が生産活動を調整するシステム、あるいはその生産活動を指す。.

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生存権

生存権(せいぞんけん、droit à la vie、Recht auf Leben、right to live)とは、人間が人間らしく生きるのに必要な諸条件の確保を、国家に要求する権利.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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特定物債権

特定物債権(とくていぶつさいけん)とは、特定物(個性に着目して取引の対象となっている物)の引渡し(占有の移転)を目的とする債権をいう内田貴著 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』 東京大学出版会、2005年9月、16頁。.

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西周 (啓蒙家)

西周 西周 西 周 (にし あまね、文政12年2月3日(1829年3月7日) - 明治30年(1897年)1月31日) は、江戸時代後期から明治時代初期の日本の哲学者、教育家、啓蒙思想家、幕臣、官僚である。貴族院議員、男爵、錦鶏間祗候でもあった。西 周助ともいう。.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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親族

親族(しんぞく)とは、血縁関係または婚姻関係で繋がりを有する者の総称である。.

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論理学

論理学(ろんりがく、)とは、「論理」を成り立たせる論証の構成やその体系を研究する学問である。.

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請求権

請求権(せいきゅうけん)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことである。 日本では、法学で「請求権」という語を使う場合、伝統的にドイツ法学の Anspruch の訳語として使われてきた。しかし、最近では英米の法理学において権利概念の分類の一つとして claim という語を用いることがあり、その訳語として「請求権」という語が使われることもある。.

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財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

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資格

資格(しかく、英:Qualification、Certificate)は、ある行為を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場をいう。 世間一般には組織内での地位を言う。さらに仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力を指す。.

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自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

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自由権

自由権(じゆうけん)は、基本的人権の分類の一つであり、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。.

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自然法論

自然法論(しぜんほうろん、natural law theory、Naturrechtslehre)は、広義においては、自然法に関する法学、政治学ないし倫理学上の諸学説の総称である。最広義においては、ギリシャ神話以来の、自然から何らかの規範を導き出そうとする考え方全般を意味するが、狭義においては、近世自然法論から法実証主義の台頭までの期間で論じられることが多い。.

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金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。.

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様相論理

様相論理(ようそうろんり、modal logic)は、いわゆる古典論理の対象でない、様相(modal)と呼ばれる「〜は必然的に真」や「〜は可能である」といった必然性や可能性などを扱う論理である(様相論理は、部分の真理値からは全体の真理値が決定されない内包論理の一種と見ることができる)。 その歴史は古くアリストテレスまで遡ることができるが、形式的な扱いは数理論理学以降、非古典論理としてである。 様相論理では一般に、標準的な論理体系に「~は必然的である」ことを意味する必然性演算子 \Box と、「~は可能である」ことを意味する可能性演算子 \Diamond のふたつの演算子が追加される。.

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権限

権限(けんげん)とは、行政法では、国又は公共団体の機関が、その取扱う事務につき地域的、内容的、人的に限界付けられている範囲をいう。民法では、代理の範囲を指すことが多い。一般的には権力そのものを指す。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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法実証主義

法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、legal positivism, Rechtspositivismus)は、実証主義(positivism, Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。.

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法哲学

法哲学(ほうてつがく、Philosophy of law、Rechtsphilosophie)とは、法に関して、その制定および運用や様ざまな人の法観念・法感覚、また、法現象とよばれる社会現象等に視点をあてて、哲学的に、平たく言えば、既存の諸概念にとらわれることなく考察する学問分野である。そのため、具体的な内容について研究者間の見解の相違が大きく、法の一般的定義は困難となっている。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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新しい人権

新しい人権(あたらしいじんけん)とは、憲法の定める個別の権利保障規定に明示されてはいないが、憲法上の人権として保障されるべきであると主張される権利。 日本国憲法に定められていない新しい人権の例として、プライバシー権、環境権などが挙げられる。.

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日本語

日本語(にほんご、にっぽんご「にっぽんご」を見出し語に立てている国語辞典は日本国語大辞典など少数にとどまる。)は、主に日本国内や日本人同士の間で使用されている言語である。 日本は法令によって公用語を規定していないが、法令その他の公用文は全て日本語で記述され、各種法令において日本語を用いることが規定され、学校教育においては「国語」として学習を課されるなど、事実上、唯一の公用語となっている。 使用人口について正確な統計はないが、日本国内の人口、および日本国外に住む日本人や日系人、日本がかつて統治した地域の一部住民など、約1億3千万人以上と考えられている。統計によって前後する場合もあるが、この数は世界の母語話者数で上位10位以内に入る人数である。 日本で生まれ育ったほとんどの人は、日本語を母語とする多くの場合、外国籍であっても日本で生まれ育てば日本語が一番話しやすい。しかし日本語以外を母語として育つ場合もあり、また琉球語を日本語と別の言語とする立場を採る考え方などもあるため、一概に「全て」と言い切れるわけではない。。日本語の文法体系や音韻体系を反映する手話として日本語対応手話がある。 2017年4月現在、インターネット上の言語使用者数は、英語、中国語、スペイン語、アラビア語、ポルトガル語、マレー語に次いで7番目に多い。.

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意志

意志(いし、will)は、目標を定めてその達成のために行為を促す自発的な思考を意味する。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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