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裁判所

索引 裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

123 関係: 執行官お白洲さいたま地方裁判所千葉地方裁判所単独審台湾総督府法院司法名古屋地方裁判所名古屋高等裁判所合議審大審院大分地方裁判所大阪地方裁判所大阪高等裁判所大法廷大津地方裁判所外地奈良地方裁判所宮崎地方裁判所家庭裁判所家庭裁判所調査官宇都宮地方裁判所審理審級富山地方裁判所小法廷山口地方裁判所山形地方裁判所岐阜地方裁判所岡山地方裁判所下級裁判所京都地方裁判所広島地方裁判所広島高等裁判所廷吏仙台地方裁判所仙台高等裁判所佐賀地方裁判所役所徳島地方裁判所地方法院区裁判所判事判事補判決刑事地方裁判所和歌山地方裁判所アメリカ合衆国函館地方裁判所前橋地方裁判所...国家機関国会 (日本)皇室裁判所知的財産高等裁判所神戸地方裁判所福岡地方裁判所福岡高等裁判所福島地方裁判所福井地方裁判所秋田地方裁判所簡易裁判所簡易裁判所判事罷免甲府地方裁判所熊本地方裁判所特別裁判所盛岡地方裁判所青森地方裁判所静岡地方裁判所行政審判行政裁判所裁判裁判官裁判官弾劾裁判所裁判長裁判所事務官裁判所職員裁判所調査官裁判所速記官裁判所法裁判所書記官覆審法院訴訟評定所高知地方裁判所高等裁判所長官高等法院 (曖昧さ回避)高松地方裁判所高松高等裁判所鳥取地方裁判所鹿児島地方裁判所軍法会議起訴那覇地方裁判所釧路地方裁判所金沢地方裁判所長崎地方裁判所長野地方裁判所控訴院東京地方裁判所東京高等裁判所松山地方裁判所松江地方裁判所権力分立横浜地方裁判所水戸地方裁判所民事地方裁判所法曹津地方裁判所朝鮮総督府裁判所札幌地方裁判所札幌高等裁判所最高裁判所 (日本)最高裁判所裁判官最高裁判所長官新潟地方裁判所日本の裁判所日本国憲法日本国憲法第64条日本国憲法第76条旭川地方裁判所1868年1890年 インデックスを展開 (73 もっと) »

執行官

執行官(しっこうかん)とは、日本における単独制の司法機関で、地方裁判所に置かれる。民事執行手続において、自ら執行機関として、また執行裁判所の補助機関として業務を行ったり、訴状等の送達(執行官送達)を行ったりする。.

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お白洲

お白洲(おしらす)は、江戸時代の奉行所など訴訟機関における法廷が置かれた場所。.

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さいたま地方裁判所

さいたま地方裁判所にはさいたま市浦和区に置かれている本庁のほか、越谷市、川越市、熊谷市、秩父市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ川口市、さいたま市大宮区、久喜市、飯能市、所沢市、本庄市の6箇所を加えた11箇所に簡易裁判所を設置している。またさいたま第一、さいたま第二、川越、熊谷の4つの検察審査会も設置されている。 名称はかつて浦和地方裁判所(浦和地裁)(うらわちほうさいばんしょ(うらわちさい))であったが、浦和市の市町村合併による「さいたま市」発足に伴い、2001年(平成13年)に改称され、その結果、地裁の名称としては唯一の平仮名表記となった。.

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千葉地方裁判所

千葉県を管轄しており、千葉地方裁判所には千葉市中央区に置かれている本庁のほか、佐倉市・一宮(長生郡一宮町)・松戸市・木更津市・館山市・八日市場(匝瑳市)・佐原(香取市)の6市1町に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置している。前述8箇所の本庁と支部の所在地のほか、市川市、銚子市、東金市の3箇所を加えた11箇所に、簡易裁判所を設置している。また、千葉第一・千葉第二・松戸・木更津・八日市場の5つの検察審査会も設置されている。.

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単独審

単独審(たんどくしん)とは、1人の裁判官が、単独で裁判(審理・判決など)を行う裁判のことをいう。これに対し、複数の裁判官が裁判(審理・判決など)を行う場合は合議審という。 日本において、判事または特例判事補は単独審を行うことができるが、特例判事補でない判事補は一般事件で単独審を行うことはできない。 たんとくしん.

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台湾総督府法院

旧台湾総督府高等法院庁舎・現:司法院「司法大廈」 台湾総督府法院(たいわんそうとくふほういん)は、台湾総督府の管轄下にあった裁判所である。.

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司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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名古屋地方裁判所

記載なし。

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名古屋高等裁判所

記載なし。

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合議審

合議審(ごうぎしん)とは、裁判所において3名以上の裁判官等が合議体による裁判(審理・判決など)を行うこと。これに対し、裁判官が単独(1人だけ)で裁判(審理・判決など)を行うことを単独審と呼ぶ。.

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大審院

大審院(だいしんいん、たいしんいんNHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年))は、明治時代初期から昭和時代前期まで日本に設置されていた最高裁判所。.

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大分地方裁判所

大分地方裁判所には大分市に置かれている本庁のほか、杵築市、佐伯市、竹田市、中津市、日田市の5市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ別府市、臼杵市、豊後高田市の3箇所を加えた9箇所に簡易裁判所を設置している。また、大分、中津の2つの検察審査会も設置されている。.

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大阪地方裁判所

記載なし。

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大阪高等裁判所

記載なし。

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大法廷

大法廷(だいほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官15人全員で構成される合議体、あるいは15人全員の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のことをさす。.

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大津地方裁判所

大津事件公判当時の旧本館車寄せ(明治23年築、近江神宮境内に移築) 滋賀県を管轄しており、大津市に置かれている本庁のほか、彦根市、長浜市の2市に地方裁判所および家庭裁判所の支部が設置されている。さらに、前述の3箇所にくわえ高島市、甲賀市、東近江市の3箇所を加えた6箇所に簡易裁判所が設置されている。また、大津、彦根、長浜の3つの検察審査会も設置されている。.

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外地

外地(がいち)とは、戦前の日本において、いわゆる内地以外の統治区域をいう。属地ともいった。日本の現行法において単に「外地」という場合は「本邦以外の地域」を意味し、日本の旧統治区域に限定されない(#外地の語の用法参照)。.

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奈良地方裁判所

本庁は登大路に面する 奈良県を管轄しており、奈良地方裁判所には奈良市に置かれている本庁のほか、大和高田市、五條市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所に宇陀市、吉野郡大淀町の2箇所を加えた5箇所に簡易裁判所を設置している。また奈良、葛城の2つの検察審査会も設置されている。 敷地は、興福寺一乗院が、かつてあった場所である。 また、奈良公園に近接しているために付近の道路は鹿の横断が多い。.

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宮崎地方裁判所

管内には、本庁(宮崎市)、都城支部及び延岡支部の各所在地に検察審査会が、宮崎、日南、都城、延岡、西都、小林、日向及び高千穂の8箇所に簡易裁判所がそれぞれ置かれている。本項ではこれら簡易裁判所についても述べる。.

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家庭裁判所

家庭裁判所(かていさいばんしょ、Family Court)は、家庭に関する事件の審判(家事審判)及び調停(家事調停)、少年の保護事件の審判(少年審判)などの権限を有する日本の裁判所。略称は家裁(かさい)。.

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家庭裁判所調査官

家庭裁判所調査官(かていさいばんしょちょうさかん)とは、各家庭裁判所及び各高等裁判所に置かれる裁判所職員の職名である(裁判所法61条の2第1項)。単に調査官とも呼ばれ、一般の市民にとっては、同じく調査官と呼ばれる裁判所調査官(同法57条)よりも格段に知名度が高い。家裁調査官(かさいちょうさかん)と略されることがある。.

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宇都宮地方裁判所

栃木県を管轄しており、宇都宮地方裁判所には宇都宮市に置かれている本庁のほか、真岡市、大田原市、栃木市、足利市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ小山市の1箇所を加えた6箇所に簡易裁判所を設置している。また宇都宮、大田原、栃木、足利の4つの検察審査会も設置されている。.

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審理

審理: 法律用語、裁判所等で裁判官等によって事実認定等を行う手続きを指す。 審理に関係する記事.

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審級

審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定・命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。.

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富山地方裁判所

富山県を管轄しており、富山地方裁判所には富山市に置かれている本庁のほか、高岡市、魚津市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ砺波市の1箇所を加えた4箇所に簡易裁判所を設置している。富山、高岡の2つの検察審査会も設置されている。.

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小法廷

小法廷(しょうほうてい)とは、最高裁判所における、裁判官5人で構成される合議体、あるいは5人の合議体で審理する場合の最高裁判所における法廷のこと。定足数は3名。.

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山口地方裁判所

記載なし。

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山形地方裁判所

山形地方裁判所には山形市に置かれている本庁のほか、新庄市、米沢市、鶴岡市、酒田市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所のほか、赤湯(南陽市)、長井市の2箇所を加えた7箇所に簡易裁判所を設置している。また、山形、米沢、鶴岡、酒田の4つの検察審査会も設置されている。.

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岐阜地方裁判所

岐阜県を管轄しており、岐阜地方裁判所には岐阜市に置かれている本庁のほか、大垣市、高山市、多治見市、御嵩(可児郡御嵩町)の3市1町に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ郡上市、中津川市の2箇所を加えた7箇所に簡易裁判所を設置している。また、岐阜、大垣、多治見の3つの検察審査会も設置されている。.

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岡山地方裁判所

岡山県を管轄しており、岡山地方裁判所には岡山市に置かれている本庁のほか、倉敷市、新見市、津山市の3市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の4箇所にくわえ玉野市、児島(倉敷市)、玉島(倉敷市)、笠岡市、高梁市、勝山(真庭市)の6箇所を加えた10箇所に簡易裁判所を設置している。また岡山、倉敷、津山の3つの検察審査会も設置されている。.

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下級裁判所

下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。最高裁判所に対する関係で「下級」の裁判所であることを示す憲法上の用語・法令用語であることから、最高裁判所に次いで上級の裁判所となる高等裁判所も下級裁判所である。.

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京都地方裁判所

京都府を管轄下に置く京都地方裁判所には、京都市中京区に置かれている本庁のほか、園部(南丹市)、宮津市、舞鶴市、福知山市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ京都市伏見区、右京区、向日市、木津(木津川市)、宇治市、亀岡市、京丹後市の7箇所を加えた12箇所に簡易裁判所を設置している。また京都第一、京都第二、宮津、舞鶴の4つの検察審査会も設置されている。.

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広島地方裁判所

広島県を管轄しており、広島地方裁判所には広島市に置かれている本庁のほか、呉市、尾道市、福山市、三次市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ可部(広島市安佐北区)、大竹市、竹原市、府中市、東広島市、庄原市の6箇所を加えた11箇所に簡易裁判所を設置している。また広島第一、広島第二、呉、尾道、福山、三次の6つの検察審査会も設置されている。 なお同じ建物の中には広島高等裁判所があり、敷地内には広島への原爆投下によって犠牲になった、広島の裁判所関係者や、広島弁護士会関係者の名前を刻んだ原爆物故者慰霊碑がある。また周辺には広島高等検察庁・広島地方検察庁や広島拘置所など司法行政の施設が集まっている。.

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広島高等裁判所

記載なし。

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廷吏

廷吏(ていり)とは、日本の裁判所に置かれていた職員のひとつ。法廷において、法廷内の秩序維持、事件の呼び上げ、当事者の出廷カードへの記入、書類のやりとりの仲介、その他裁判官の命ずる事務を行っていた。旧称は廷丁(ていてい)。 裁判所法上は、廷吏という官名の職員が置かれることが想定されているが(63条)、実際には、裁判所事務官の官名を有する職員の中から、廷吏が補職されていた。しかし、現在は、裁判所の職員制度改革により、廷吏という職名もなくなった。 その後は、廷吏に代わる事務を行う者として、法廷に裁判所事務官が配置されており(その裁判所事務官を指して現在も廷吏と呼ぶことがある)、事件の呼び上げや書類のやりとりなどの事務を行っている。 そのほか、各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができるとされていることから(裁判所法63条3項)、廷吏は書類の送達なども取り扱っていた。.

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仙台地方裁判所

仙台地方裁判所には仙台市青葉区に置かれている本庁のほか、大河原(柴田郡大河原町)、古川(大崎市)、石巻市、登米市、気仙沼市の4市1町に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ築館(栗原市)の1箇所を加えた7箇所に簡易裁判所を設置している。また仙台、古川の2つの検察審査会も設置されている。.

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仙台高等裁判所

;所在地.

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佐賀地方裁判所

佐賀地方裁判所には佐賀市に置かれている本庁のほか、武雄市、唐津市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所にくわえ鳥栖市、鹿島市、伊万里市の3箇所を加えた6箇所に簡易裁判所を設置している。また、本庁の所在地には、検察審査会も設置されている。.

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役所

ハンブルク市庁舎 ニューヨーク市庁舎 役所(やくしょ)または役場(やくば)とは、国や地方公共団体が、公務とりわけ行政事務を取り扱う組織、あるいはその組織が入居する建物をいう。 特に組織が入居する建物自体を指す時には庁舎(ちょうしゃ)と呼ぶ。 単に「役所」という場合には、いわゆる三権のうち行政権を司る主体(行政機関)の意味に限定して用いられるが、「官公庁」「官公署」という場合には司法権や立法権を司る主体(司法機関・立法機関)も含み得る。 警察が中央集権体制になっておらず国家警察と自治体警察に明確に分かれている国(例:アメリカ合衆国)では、消防同様に「警察本部」も役所・役場の麾下に置かれる。.

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徳島地方裁判所

裁判所の桜.

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地方法院

地方法院(ちほうほういん).

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区裁判所

区裁判所(くさいばんしょ)は、戦前の日本の内地において、軽微な民事・刑事事件の第一審を行った裁判所。当初は1881年の太政官布告に基づいて設置され治安裁判所と称した。1890年の裁判所構成法により区裁判所に改称された。.

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判事

判事(はんじ)は、日本の裁判官の職位の1つ(裁判所法5条2項)。旧法下においては、現在の「裁判官」に相当する意味で用いられていた。ただし旧憲法では裁判官と称していた。現行法においては、旧法下の「判事」に代わり「裁判官」が最高裁判所長官から判事補に至るまでの総称的な官名かつ訴訟法上の地位となっており、「判事」はその「裁判官」の中の1つの職名となっている。現在でも通俗的には裁判官全体の総称を指すことがある。.

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判事補

判事補(はんじほ)とは、日本の裁判官の官名の一種であって、裁判官に任官して10年未満の者(ただし、弁護士及び検事の経験は通算される)をいう。.

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判決

判決(はんけつ).

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刑事地方裁判所

刑事地方裁判所(けいじちほうさいばんしょ)とは、地方裁判所に相当する戦前の裁判所の名称として用いられた。本項では主に日本の刑事地方裁判所について記す。.

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和歌山地方裁判所

和歌山県を管轄しており、和歌山市に置かれている本庁のほか、田辺市、御坊市、新宮市の3市に地方裁判所及び家庭裁判所の支部が設置されている。さらに、前述の4箇所に加え湯浅(有田郡湯浅町)、妙寺(伊都郡かつらぎ町)、橋本市、串本(東牟婁郡串本町)の4箇所を加えた9箇所に簡易裁判所が設置されている。また、和歌山、田辺の2つの検察審査会も設置されている。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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函館地方裁判所

北海道のうち、渡島総合振興局、檜山振興局の全域と後志総合振興局の一部を管轄区域としている。 本庁のほか、江差支部(檜山郡江差町)を函館家庭裁判所との地家裁支部として設置している。 管内には、函館、江差、松前、八雲、寿都の5つの簡易裁判所が設置されている。また、函館検察審査会も設置されている。.

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前橋地方裁判所

群馬県を管轄しており、前橋地方裁判所には前橋市に置かれている本庁のほか、高崎市・桐生市・太田市・沼田市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所に加えて富岡市・伊勢崎市・館林市・藤岡市・吾妻郡中之条町の5箇所を加えた10箇所に簡易裁判所を設置している。また前橋、太田、高崎の3つの検察審査会も設置されている。.

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国家機関

国家機関(こっかきかん).

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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皇室裁判所

皇室裁判所(こうしつさいばんしょ)は、皇室令である「皇室裁判令」に基づき、皇族間の民事訴訟を所管した特別裁判所。.

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知的財産高等裁判所

知的財産高等裁判所(ちてきざいさんこうとうさいばんしょ)は日本の裁判所のひとつ。略称は知財高裁(ちざいこうさい)。 知的財産に関する事件を専門に取り扱う東京高等裁判所の(裁判所法に基づかない)特別の支部日本国憲法第76条にいう特別裁判所にはあたらない。知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)に基づき、2005年(平成17年)4月1日に設立。所在地は東京都千代田区霞が関1丁目1-4東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎17階。.

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神戸地方裁判所

正面 兵庫県を管轄しており、神戸地方裁判所には神戸市中央区に置かれている本庁のほか、伊丹市、尼崎市、明石市、柏原(丹波市)、姫路市、社(加東市)、龍野(たつの市)、豊岡市、洲本市の9市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の10箇所にくわえ西宮市、篠山市、加古川市、浜坂(美方郡新温泉町)の4箇所を加えた14箇所に簡易裁判所を設置している。また神戸第一、神戸第二、伊丹、姫路、豊岡の5つの検察審査会も設置されている。.

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福岡地方裁判所

福岡地方裁判所には福岡市中央区に置かれている本庁のほか、飯塚市、直方市、久留米市、柳川市、大牟田市、八女市、小倉(北九州市小倉北区)、行橋市、田川市の9市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の10箇所にくわえ宗像市、甘木(朝倉市)、うきは市、折尾(北九州市八幡西区)の4箇所を加えた14箇所に簡易裁判所を設置している。また福岡第一、福岡第二、飯塚、久留米、柳川、小倉の6つの検察審査会も設置されている。2018年夏には六本松に新規完成する「福岡高地家簡裁庁舎」として移転予定。.

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福岡高等裁判所

記載なし。

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福島地方裁判所

福島地方裁判所には福島市に置かれている本庁のほか、相馬市、郡山市、白河市、会津若松市、いわき市の5市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ棚倉(東白川郡棚倉町)、田島(南会津郡南会津町)、福島富岡(双葉郡富岡町)の3箇所を加えた9箇所に簡易裁判所を設置している(福島富岡簡易裁判所は福島第一原発事故の影響により、刑事事件に関する事務はいわき簡易裁判所に、民事事件に関する事務を含むその余の事務は郡山簡易裁判所に移転中)。また福島、郡山、会津若松、いわきの4つの検察審査会も設置されている。.

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福井地方裁判所

福井地方裁判所は、先々代の本庁舎は1945年7月に福井空襲により焼失し、先代本庁舎は竣工間もない1948年6月の福井地震により倒壊した。1949年9月20日、武生事件で焼き討ちされる。現在の庁舎はそれら戦災、地震と相次いだ惨禍からの福井市復興のシンボルとして国内屈指の規模の堅牢なる庁舎建築として建設されたものである。当建築は戦後の裁判所庁舎建築のはじまりとされ、機能面においても当時代最も斬新な裁判所庁舎であるという評価を得ている。.

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秋田地方裁判所

秋田地方裁判所には秋田市に置かれている本庁のほか、能代市、本荘(由利本荘市)、大館市、横手市、大曲(大仙市)の5市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ男鹿市、鹿角市、湯沢市、仙北市の4箇所を加えた10箇所に簡易裁判所を設置している。また秋田、能代、大館、大曲の4つの検察審査会も設置されている。.

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簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。.

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簡易裁判所判事

簡易裁判所判事(かんいさいばんしょはんじ)は、日本の裁判官のひとつ。「簡裁判事」と略される。.

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罷免

罷免(ひめん)とは、公務員の職を強制的に免ずることをいう。.

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甲府地方裁判所

山梨県を管轄しており、甲府地方裁判所には甲府市に置かれている本庁のほか、都留市の1市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の2箇所にくわえ鰍沢(南巨摩郡富士川町)、富士吉田市の2箇所を加えた4箇所に簡易裁判所を設置している。また本庁には検察審査会も設置されている。地方裁判所の支部の数は、函館地方裁判所、東京地方裁判所と並んで全国で最も少ない。.

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熊本地方裁判所

本地方裁判所には熊本市中央区に置かれている本庁のほか、玉名市、山鹿市、阿蘇市、八代市、人吉市、天草市の6市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の7箇所にくわえ宇城市、荒尾市、高森(阿蘇郡高森町)、御船(上益城郡御船町)、牛深(天草市)および水俣市の6箇所を加えた13箇所に簡易裁判所を設置している。また熊本、八代の2つの検察審査会も設置されている。.

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特別裁判所

特別裁判所(とくべつさいばんしょ)とは、特定の地域や身分にある人もしくは特別の事件について通常裁判所とは別に設置される裁判所。.

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盛岡地方裁判所

盛岡地方裁判所には盛岡市に置かれている本庁のほか、花巻市、二戸市、遠野市、宮古市、一関市、水沢(奥州市)の6市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の7箇所にくわえ久慈市、釜石市、大船渡市の3箇所を加えた10箇所に簡易裁判所を設置している。また盛岡、二戸、一関の3つの検察審査会も設置されている。.

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青森地方裁判所

青森地方裁判所には青森市に置かれている本庁のほか、弘前市・八戸市・五所川原市・十和田市の4市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえむつ市・野辺地(上北郡・野辺地町)、鯵ヶ沢(西津軽郡・鯵ヶ沢町)の3箇所を加えた8箇所に簡易裁判所を設置している。また青森・弘前・八戸の3つの検察審査会も設置されている。.

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静岡地方裁判所

静岡県を管轄しており、静岡地方裁判所には静岡市葵区に置かれている本庁のほか、浜松市中区、掛川市、沼津市、富士市、下田市の5市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ静岡市清水区、熱海市、三島市、島田市の4箇所を加えた10箇所に簡易裁判所を設置している。また静岡、沼津、浜松の3つの検察審査会も設置されている。.

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行政審判

行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、対審構造、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。 行政審判を行う行政機関は行政委員会又はこれに準ずる合議制の機関とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。なお、行政審判を行う機関を「○○審判所」と称することがある(海難審判所・国税不服審判所など)。 すべての行政委員会に認められているわけではなく、例えば国家公安委員会には認められていない。 行政審判を経てなされた決定に対しては、行政上の不服申立て(行政不服審査法)が禁止される、抗告訴訟の第一審が高等裁判所の管轄とされる、抗告訴訟に実質的証拠法則が採用されるなど、特別の取扱いが法定されている場合がある。.

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行政裁判所

行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、Verwaltungsgericht、ordre administratif )は、大陸法において民事事件・刑事事件を管轄する司法裁判所ないし通常裁判所とは別に、行政事件を管轄する裁判所のこと。通常、行政権に属する特別裁判所のことを指す。ただし憲法に関する事件については憲法裁判所が管轄するとされている。フランスのコンセイユ・デタ、ドイツの連邦行政裁判所、中華民国(台湾)の最高行政法院および高等行政法院など。 ---- 日本においては、大日本帝国憲法第61条でその存在をうたい、司法裁判所とは別個の組織として設置された。本項では主に日本の行政裁判所について記す。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判官弾劾裁判所

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判を受けた者の法曹資格回復についての裁判も行う。裁判員の数は、衆議院議員7名、参議院議員7名の合計14名。.

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裁判長

裁判長(さいばんちょう)とは、裁判の合議審で長となって審理を行う裁判官のことをいう。 単独審の場合の1人の裁判官を指して裁判長ということもあるが、正確な用法ではない。.

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裁判所事務官

裁判所事務官(さいばんしょじむかん)とは、日本の裁判所に置かれる裁判官以外の裁判所職員の一つ。最高裁判所、各高等、地方、家庭、簡易裁判所に置かれ、司法行政事務全般に従事する(裁判所法第58条)。.

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裁判所職員

裁判所職員(さいばんしょしょくいん)とは、日本においては、最高裁判所、下級裁判所及び検察審査会に勤務する職員のことである。 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事からなる裁判官と、それ以外の職員(裁判所調査官、裁判所事務官、裁判所書記官、裁判所技官、家庭裁判所調査官など)に大別される。.

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裁判所調査官

裁判所調査官(さいばんしょちょうさかん)は、日本の裁判所に置かれる裁判官以外の裁判所職員のひとつ。最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に置かれ、裁判官の命を受けて、事件の審理及び裁判に関して必要な調査を行う。(裁判所法第57条).

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裁判所速記官

裁判所速記官(さいばんしょそっきかん)は、法廷で速記事務を行う裁判所職員。 その主要な職務は、争点が重要・複雑で証言を逐語的に記録する必要のある刑事、民事事件の法廷に立会い、被告人質問や証人尋問などの発言内容や身振りなどを記録する法廷速記者の役を務めることである。速記録の作成は、法廷では速記用の専用タイプライターを用いて速記符号による記録を取り、法廷終了後にこれを反訳して行う。 以前は、裁判所速記官を志す者は、17歳から20歳を対象とする裁判所速記官研修生採用試験に合格して裁判所事務官に採用され、裁判所書記官研修所で2年間の研修を受けて裁判所速記官補に任命後,各裁判所での実務経験と試験により裁判所速記官に昇任した。しかし,裁判所速記官研修生は人材確保の困難さや裁判量の増加などの問題を理由として、新規の採用が停止された。.

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裁判所法

裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.

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裁判所書記官

裁判所書記官(さいばんしょしょきかん)とは、裁判所において、裁判の記録や調書などを作成・保管する裁判所職員。.

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覆審法院

覆審法院(ふくしんほういん)は、日本統治時代の朝鮮及び台湾の第二審裁判所である。内地の控訴院(現在の高等裁判所、韓国・中華民国では「高等法院」)に相当する。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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評定所

評定所(ひょうじょうしょ)は、近代以前に訴訟を扱った機関およびそれが存在した場所のこと。時代により以下の2つに区分される。.

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高知地方裁判所

記載なし。

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高等裁判所長官

等裁判所長官(こうとうさいばんしょちょうかん)は裁判官の一。高等裁判所の長官の官職にある者のことをいう。.

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高等法院 (曖昧さ回避)

等法院.

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高松地方裁判所

記載なし。

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高松高等裁判所

記載なし。

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鳥取地方裁判所

鳥取県を管轄しており、鳥取地方裁判所には鳥取市に置かれている本庁のほか、倉吉市、米子市の2市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の3箇所に簡易裁判所(鳥取簡易裁判所、米子簡易裁判所、倉吉簡易裁判所)を設置している。また鳥取、米子の2つの検察審査会も設置されている.

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鹿児島地方裁判所

鹿児島地方裁判所には鹿児島市に置かれている本庁のほか、名瀬(奄美市)、加治木(姶良市)、知覧(南九州市)、川内(薩摩川内市)、鹿屋市の3市2町に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所に加え伊集院(日置市)、種子島(西之表市)、屋久島(熊毛郡屋久島町)、徳之島(大島郡徳之島町)、大口(伊佐市)、大隅(曽於市)、加世田(南さつま市)、指宿市、出水市、甑島(薩摩川内市)の10箇所を加えた16箇所に簡易裁判所を設置している。また鹿児島、名瀬、鹿屋の3つの検察審査会も設置されている。.

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軍法会議

軍法会議(ぐんぽうかいぎ、court martial)とは、主として軍人に対し司法権を行使する軍隊内の機関。一般的には軍の刑事裁判所として知られる。軍事裁判所、軍事法廷とも。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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那覇地方裁判所

那覇地方裁判所には那覇市に置かれている本庁のほか、沖縄市、名護市、宮古島市、石垣市の4市に地方裁判所支部と家庭裁判所の支部を設置しているほか、簡易裁判所を設置している。また那覇、平良、石垣の3つの検察審査会も設置されている。.

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釧路地方裁判所

管内には、釧路・帯広・網走・北見・根室・本別・遠軽・標津の8つの簡易裁判所が設置されている。また、釧路・帯広・北見の3つの検察審査会も設置されている。.

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金沢地方裁判所

石川県を管轄しており、金沢地方裁判所には金沢市に置かれている本庁のほか、小松市、七尾市、輪島市の3市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の4か所の他に珠洲市の1か所を加えた5か所に簡易裁判所を設置している。また、金沢、七尾の2つの検察審査会も設置されている。.

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長崎地方裁判所

長崎地方裁判所には長崎市に置かれている本庁のほか、大村市、島原市、佐世保市、平戸市、壱岐市、五島市、厳原(対馬市)の7市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の8箇所にくわえ諫早市、新上五島(南松浦郡新上五島町)、上県(対馬市)の3箇所を加えた11箇所に簡易裁判所を設置している。また、長崎、佐世保、五島、厳原の4つの検察審査会も設置されている。.

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長野地方裁判所

長野県を管轄しており、長野地方裁判所には長野市に置かれている本庁のほか、上田市、佐久市、松本市、諏訪市、飯田市、伊那市の6市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、飯山市、木曽福島(木曽郡木曽町)、大町市、岡谷市の4箇所を加えた計11箇所に簡易裁判所を設置している。また本庁および上田、松本、飯田の各支部の所在地には、検察審査会も設置されている。.

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控訴院

控訴院(こうそいん)は、大審院の下級、地方裁判所の上級に置かれた裁判所。裁判所官制(明治19年勅令第40号、実効性喪失)及び裁判所構成法(明治23年法律第6号、1947年(昭和22年)廃止)に基づき、1886年(明治19年)から1947年(昭和22年)まで、日本各地にあった。裁判所法(昭和22年法律第59号)の高等裁判所に相当する。1947年(昭和22年)の改組時には、東京・大阪・宮城(仙台)・広島・名古屋・札幌・福岡の7ヶ所に置かれていた。 控訴院は、内地において、地方裁判所の判決に対する控訴の裁判を行った。東京控訴院では、民間人と皇族との間に起きた民事訴訟の第一審も扱った。長崎控訴院では、治外法権区域(租界)の領事裁判所の控訴審も扱った。.

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東京地方裁判所

記載なし。

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東京高等裁判所

東京都千代田区霞が関1-1-4.

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松山地方裁判所

記載なし。

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松江地方裁判所

島根県を管轄しており、松江地方裁判所には松江市に置かれている本庁のほか、出雲市、浜田市、益田市、西郷(隠岐郡隠岐の島町)の3市1町に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の5箇所にくわえ雲南市、川本(邑智郡川本町)の2箇所を加えた7箇所に簡易裁判所を設置している。また松江、西郷の2つの検察審査会も設置されている。.

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権力分立

権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用「濫用」にかえて「乱用」の字が用いられることがある(憲法学の文献としては芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第5版』2011年、岩波書店、p.277など)。『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕・小林芳規。昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。なお、「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。対義語は権力集中(権力集中制)。 なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる(#概説を参照)。権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。.

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横浜地方裁判所

本庁のほか、相模原支部(相模原市中央区)、川崎支部(川崎市川崎区)、横須賀支部(横須賀市)、小田原支部(小田原市)の4つの支部を横浜家庭裁判所との地家裁支部として設置している。 管内には、横浜簡易裁判所(横浜市中区)、神奈川簡易裁判所(同神奈川区)、保土ケ谷簡易裁判所(同保土ケ谷区)、川崎簡易裁判所(川崎市川崎区)、相模原簡易裁判所(相模原市)、横須賀簡易裁判所(横須賀市)、小田原簡易裁判所(小田原市)、鎌倉簡易裁判所(鎌倉市)、藤沢簡易裁判所(藤沢市)、平塚簡易裁判所(平塚市)、厚木簡易裁判所(厚木市)の11の簡易裁判所が設置されている。 また、管内には、横浜第一 - 第三、横須賀、小田原の5つの検察審査会も設置されている。.

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水戸地方裁判所

茨城県を管轄しており、水戸地方裁判所には水戸市に置かれている本庁のほか、日立市、土浦市、龍ケ崎市、行方市麻生、下妻市の5市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ笠間市、常陸太田市、石岡市、取手市、筑西市下館、古河市の6箇所を加えた12箇所に簡易裁判所を設置している。また水戸、土浦、下妻の3つの検察審査会も設置されている。.

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民事地方裁判所

民事地方裁判所(みんじちほうさいばんしょ)とは、明治憲法下の日本で一部の府県に設けられた民事訴訟のみを管轄する地方裁判所である。 裁判所構成法第2条2項には、「地方裁判所ハ必要ニ応シ之ヲ民事ノミヲ管轄スルモノ(民事地方裁判所)又ハ刑事ノミヲ管轄スルモノ(刑事地方裁判所)ト為スコトヲ得」と定められた。.

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法曹

Smeden og bageren. 法曹(ほうそう、英: Legal profession、Rechtsanwaltschaft)とは、法律を扱う専門職としてその実務に携わる者をいう。.

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津地方裁判所

三重県を管轄しており、津市に置かれている本庁のほか、松阪市・伊賀市・四日市市・伊勢市・熊野市の5市に地方裁判所および家庭裁判所の支部が設置されている。さらに、前述の6箇所にくわえ鈴鹿市・桑名市・尾鷲市の3箇所を加えた9箇所に簡易裁判所が設置されている。また、津・伊賀・四日市・伊勢の4つの検察審査会も設置されている。 かつては亀山市・鳥羽市・多気郡大台町にも簡易裁判所が設置されていたが、1988年に廃止されている。.

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朝鮮総督府裁判所

朝鮮総督府裁判所(ちょうせんそうとくふさいばんしょ)は、朝鮮総督府の管轄下にあった裁判所である。本項では、日本統治時代の朝鮮の司法制度についても言及する。.

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札幌地方裁判所

本庁のほか、岩見沢支部(岩見沢市)、滝川支部(滝川市)、室蘭支部(室蘭市)、苫小牧支部(苫小牧市)、小樽支部(小樽市)、浦河支部(浦河郡浦河町)、岩内支部(岩内郡岩内町)の7つの支部を札幌家庭裁判所との地家裁支部として設置している。 管内には、札幌、岩見沢、滝川、室蘭、苫小牧、浦河、小樽、岩内、夕張、伊達、静内の11の簡易裁判所が設置されている。また、札幌、岩見沢、室蘭、小樽の4つの検察審査会も設置されている。.

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札幌高等裁判所

札幌高等裁判所(さっぽろこうとうさいばんしょ)は、北海道札幌市中央区所在の高等裁判所。北海道を管轄する。 管内には、地方裁判所4庁、家庭裁判所4庁、簡易裁判所33庁が設置されるほか、15の検察審査会が設置されている。.

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最高裁判所 (日本)

記載なし。

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最高裁判所裁判官

最高裁判所裁判官(さいこうさいばんしょさいばんかん)とは、最高裁判所の裁判官をいう。その長たる最高裁判所長官1名と最高裁判所判事14名からなる(裁判所法第5条第1項)。.

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最高裁判所長官

最高裁判所長官(さいこうさいばんしょちょうかん)は、日本の最高裁判所の長の官職名。最高裁判所裁判官の一人であると同時に、司法行政事務を行う裁判官会議を総括する。.

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新潟地方裁判所

新潟県を管轄しており、新潟地方裁判所には新潟市中央区に置かれている本庁のほか、三条市、新発田市、長岡市、高田(上越市)、佐渡市の5市に地方裁判所と家庭裁判所の支部を設置しているほか、前述の6箇所にくわえ新津(新潟市秋葉区)、村上市、十日町市、柏崎市、南魚沼市、糸魚川市の6箇所を加えた12箇所に簡易裁判所を設置している。また新潟、新発田、長岡、高田、佐渡の5つの検察審査会も設置されている。.

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日本の裁判所

日本の裁判所(にほんのさいばんしょ)は、日本の裁判所に関して解説する。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第64条

日本国憲法 第64条(にほんこくけんぽう だい64じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、裁判官弾劾裁判所について規定している。.

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日本国憲法第76条

日本国憲法 第76条(にほんこくけんぽうだい76じょう)は、日本国憲法の第6章にある条文の1つであり、司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立について規定している。.

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旭川地方裁判所

北海道のうち、上川・留萌・宗谷の全域と、空知のうち深川市・雨竜郡、オホーツク地域のうち紋別市・郡(遠軽町・湧別町を除く)を管轄区域としている。地方裁判所本庁の中では日本最北に位置する。本庁のほか、名寄支部(名寄市)・紋別支部(紋別市)・留萌支部(留萌市)・稚内支部(稚内市)の4つの支部を旭川家庭裁判所との地家裁支部として設置している。 管内には、旭川・名寄・紋別・留萌・稚内・深川・富良野・中頓別・天塩の9つの簡易裁判所が設置されている。また、旭川に検察審査会も設置されている。.

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1868年

記載なし。

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1890年

記載なし。

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