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刑罰

索引 刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

52 関係: 労役場執行猶予名誉刑大谷實宮刑不定期刑中央公論新社三振法弘文堂体感治安応報刑論地方自治体チェーザレ・ベッカリーアモラル・パニックフランツ・フォン・リスト刑事施設刑務所刑罰の一覧アンゼルム・フォイエルバッハイマヌエル・カントオランダオウム真理教事件ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル冨谷至凌遅刑国家国際刑事裁判所犯罪犯罪報道石井良助神戸連続児童殺傷事件禁錮私刑科料笞罪罪刑法定主義罰金目的刑論行政罰財産刑身体刑追放量刑自由刑杖罪死刑殺人罪求刑没収法益...懲役拘留 インデックスを展開 (2 もっと) »

労役場

労役場(ろうえきじょう)とは、法務大臣が指定する刑事施設に附置する場所(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第287条第1項)をいう。 労役場留置とは、罰金又は科料の判決が確定し、罰金・科料の金額を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいう。労役場留置の期間は、罰金では1日以上2年以下(罰金を併科した場合は3年以下)、科料では1日以上30日以下(科料を併科した場合は60日以下)である。最高裁判例によれば、労役場留置は「換刑処分を定めた刑法18条の規定は罰金の特別な執行方法を定めたもので罰金刑の効果を全うするための規定である」としている。.

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執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度。.

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名誉刑

名誉刑(めいよけい)とは、犯罪者からその名誉に関わる権利や社会的地位を永久または一時的に奪うことにより、犯罪者に苦痛を与える刑罰をいう。.

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大谷實

大谷 實(おおや みのる、1934年10月25日 - )は、日本の法学者。専門は刑事法。法学博士(同志社大学、1972年)(学位論文「人格責任論の研究」)。同志社大学名誉教授。茨城県出身。 同志社大学法学部教授、同法学部長、同大学総長を歴任。.

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宮刑

宮刑(きゅうけい、castration)は、去勢する刑罰。この刑は世界的に実施例があるが、中国におけるものが最も有名である。.

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不定期刑

不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年法で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役5年以上10年以下に処する。」という形になる。.

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中央公論新社

株式会社中央公論新社(ちゅうおうこうろんしんしゃ)は、日本の出版社である。読売新聞グループ本社の傘下。略称は中公(ちゅうこう)。 本項では、旧法人の株式会社中央公論社(ちゅうおうこうろんしゃ)についても述べる。.

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三振法

三振法(さんしんほう:Three-strikes law)とは1990年代にアメリカ合衆国において州法として成立した法律の総称であり、スリーストライクス・アンド・ユー・アー・アウト法(三振でアウト法)を日本語訳したものである。1994年に制定された連邦三振法が代表的(「三振即アウト法」とも呼ばれる)。.

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弘文堂

株式会社弘文堂(こうぶんどう)は、東京都千代田区神田駿河台に本社を置く法律関係書籍・社会学書籍で知られる、日本の出版社の一つ。.

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体感治安

体感治安(たいかんちあん)とは、人々が感覚的・主観的に感じている治安の情勢をいう。 定量的に統計上の客観的な数字(犯罪認知件数や検挙率など)で表される治安である「指数治安」とは異なる。.

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応報刑論

応報刑論(おうほうけいろん)とは、刑罰は過去の犯罪行為に対する応報として犯人に苦痛を与えるためのものだとする考え方をいう。 絶対的応報刑論、相対的応報刑論、法律的応報刑論の3種が知られる。.

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地方自治体

地方自治体(ちほうじちたい).

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チェーザレ・ベッカリーア

チェーザレ・ベッカリーア チェーザレ・ベッカリーア(Cesare Bonesana Beccaria、1738年3月15日 - 1794年11月28日)は、イタリアの法学者、経済学者、啓蒙思想家。.

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モラル・パニック

モラル・パニック(moral panic)とは、「ある時点の社会秩序への脅威とみなされた特定のグループの人々に対して発せられる、多数の人々により表出される激しい感情」と定義されるJones, M, and E. Jones.

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フランツ・フォン・リスト

Franz von Liszt フランツ・フォン・リスト(Franz Eduard von Liszt、1851年3月2日 - 1919年6月21日)は、ドイツの刑法学者。伯父に音楽家のリスト・アーダーム、従兄におなじく著名な音楽家のフランツ・リストがいる。 チェーザレ・ロンブローゾに始まる古典的刑法学批判に社会学的観点を加え、近代学派を完成させた。 「最良の刑事政策とは最良の社会政策である」の名言を残し、救貧を始めとした社会環境の改善が犯罪を抑止するのに最も有効であると説いた。.

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刑事施設

刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.

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刑務所

広島刑務所 2005年(平成17年)4月24日 刑務所(けいむしょ)は、法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監する刑事施設である。.

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刑罰の一覧

刑罰の一覧(けいばつのいちらん)は、古今東西の刑罰を集め一覧としたものである。「刑罰」も参照のこと。.

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アンゼルム・フォイエルバッハ

アンゼルム・フォイエルバッハ パウル・ヨハン・アンゼルム・フォン・フォイエルバッハ(Paul Johann Anselm von Feuerbach, 1775年11月14日 - 1833年5月29日)はドイツの刑法学者。名前はフォイエルバハとも表記される。.

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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オランダ

ランダ(Nederland 、; Nederlân; Hulanda)は、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家。東はドイツ、南はベルギーおよびルクセンブルクと国境を接し、北と西は北海に面する。ベルギー、ルクセンブルクと合わせてベネルクスと呼ばれる。憲法上の首都はアムステルダム(事実上の首都はデン・ハーグ)。 カリブ海のアルバ、キュラソー、シント・マールテンと共にオランダ王国を構成している。他、カリブ海に海外特別自治領としてボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島(BES諸島)がある。.

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オウム真理教事件

ウム真理教事件(オウムしんりきょうじけん)とは、1980年代末期から1990年代中期にかけてオウム真理教が起こした事件の総称である。.

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ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

ルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770年8月27日 - 1831年11月14日)は、ドイツの哲学者である。ヨハン・ゴットリープ・フィヒテ、フリードリヒ・シェリングと並んで、ドイツ観念論を代表する思想家である。18世紀後半から19世紀初頭の時代を生き、領邦分立の状態からナポレオンの侵攻を受けてドイツ統一へと向かい始める転換期を歩んだ。 シュトゥットガルトのヘーゲルハウスにあるポートレイト.

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冨谷至

冨谷 至(とみや いたる、1952年1月1日 - )は、古代中国史学者。京都大学人文科学研究所名誉教授。専門は中国法制史、簡牘学。 大阪府出身、1975年に京都大学文学部東洋史を卒業、1977年同大学院博士課程中退。京大人文研助手、大阪大学教養部助教授、京大人文研助教授を経て現職となる。1997年「秦漢刑罰制度考証」で文学博士を受けた。ケンブリッジ大学訪問研究員、ドイツ・ミュンスター大学客員教授、西北大学客員教授(中国)を歴任。2017年京大を定年退任、名誉教授。.

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凌遅刑

凌遅刑(りょうちけい)とは、清の時代まで中国で処された処刑の方法のひとつ。存命中の人間の肉体を少しずつ切り落とし、長時間にわたり激しい苦痛を与えて死に至らす処刑方法である。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、International Criminal Court、Cour pénale internationale)は、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所である。正式な略称はICC-CPI、通称ICCとそれぞれ表記される。フランス語での略称はCPI。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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犯罪報道

犯罪報道(はんざいほうどう)とは犯罪の報道のこと。 犯罪は人命や財産が関わるだけに市民の一大関心事であり、報道では特に力が入れられている分野である。日本のマスコミは、「サツ周り」といって、新人記者を警察の記者クラブに配属して取材の仕方を学ばせるところが多い。.

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石井良助

石井 良助(いしい りょうすけ、1907年(明治40年)12月14日 - 1993年(平成5年)1月12日)は、日本の法制史学者。勲二等旭日重光章、文化功労者、文化勲章。贈従三位 勲一等瑞宝章(没時陞叙)。.

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神戸連続児童殺傷事件

タンク山の中腹にある貯水タンク前広場。参拝する地元老人。慰霊の石仏が建つ。 神戸連続児童殺傷事件(こうべれんぞくじどうさっしょうじけん)とは、1997年(平成9年)に兵庫県神戸市須磨区で発生した当時14歳の中学生による連続殺傷事件。少年が名乗った名前から別名『酒鬼薔薇事件』『酒鬼薔薇聖斗事件』とも呼ばれる。 本項では事件を起こした少年の仮名を、後述するのちに本人が出版した著書などの名義である「少年A」をもとにして表記する。.

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禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.

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私刑

私刑(しけい)とは、国家ないし公権力の法と刑罰権に基づくことなく、個人または特定集団により執行される私的な制裁。リンチとも称される。客観的には「集団暴行」などであるが、加害者側の処罰意図を意識した表現である。.

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科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。.

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笞罪

罪(ちざい)、笞刑(ちけい)とは、体刑の一つで、笞(むち)を打つことによるもの。鞭打ち刑。 唐の律令法では、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑があり、これらを五刑と呼んだ。日本や朝鮮半島などの周辺諸国でも受容され、日本では大宝律令・養老律令において笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪が定められていた。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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目的刑論

刑論(もくてきけいろん)とは刑罰は犯罪を抑止する目的で設置される性格を持つという考え方を言う。目的刑論は一般予防論と特別予防論に分けることができる。.

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行政罰

行政罰(ぎょうせいばつ)とは、行政法上の義務違反に対して加えられる罰を総称する講学上の用語である。.

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財産刑

財産刑(ざいさんけい)は、刑罰の分類の一つで、受刑者の財産を剥奪することで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑・身体刑・自由刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金・科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含める場合がある。財産刑を下されたが支払えない場合には、労役場留置がなされるが、これは罰金・科料分を日数換算して行われる懲役に類似した処遇であり、労役と通称される。 一般に、刑罰の中では最も軽いものとされているが、中世以前には「被疑者の財産を没収すること」を目的として裁判が起こされるなどのことも頻発していた。たとえば、魔女裁判などでは、被告人の財産を教会に帰属させることを目的に起こされたものも多いと指摘されている。こういったケースでは、必ずしも「刑罰として軽い」とは表現しにくい。 *.

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身体刑

身体刑(しんたいけい)は、身体に対し、損傷または苦痛を与える刑罰。肉刑ともいう。.

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追放

追放(ついほう).

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量刑

量刑(りょうけい)とは、裁判所又は裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。.

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自由刑

自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.

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杖罪

杖罪(じょうざい)、もしくは杖刑(じょうけい)とは、律令法の五刑の一つ。笞刑に次ぐ軽い刑罰である。木製の杖をもって背中又は臀部を打つ刑である。日本の大宝律令・養老律令では、単に「杖」と記されている。 笞杖の太さ手元で4分(約12ミリ)、先端は3分(約9ミリ)、長さは3尺5寸(約1メートル5センチ)と定められ、受刑者の皮膚を破らないように節目などの凹凸は削られたものが使用された。これを常行杖という。なお、同様の杖が拷問用に使われる場合もあり、これを訊杖と呼んだ。 杖罪を受けるものはあらかじめ刑具をつけずに獄に拘禁された。また、規定の常行杖に違反した場合や受刑者に対して重傷を負わせたり死に至らしめた場合には執行者が処罰される事もあった。回数は罪の重さによって60回から100回までの5段階に分かれていた。笞は郡司による専断による処分が認められていたが、杖罪の決定権は国司が有し、必要によってはこれを専決する事が出来た。また、在京諸司で罪が発覚した場合には杖刑以下は当該諸司の専決事項とした。また、帳内・資人が本主の命に反して罪した場合には本主個人が杖罪以下の執行することを許されていた。 杖の回数と同じ斤量の銅を納めることで罪を回避すること(贖銅)も可能であった。 中国の正史・『隋書』「卷八十一 列傳第四十六 東夷 俀國」には、「其俗殺人強盗及姦皆死盗者計贓酬物無財者没身爲奴 自餘輕重或流或杖」(その俗(中略)自餘は軽重をもって(中略)あるいは杖す)とあり俀國(倭国)において7世紀初頭には既に杖罪が存在していた事が記されており、その起源は少なくとも6世紀にまで遡れるようである。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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殺人罪

殺人罪(さつじんざい)とは人を殺すことによって成立する犯罪である。 日本法においては、刑法(199条)に規定された、故意による殺人を内容とする犯罪のみを「殺人罪」と呼称するが、この項目では、現行法か否か、あるいは「殺人罪」という呼称を有するか否かを問わず、およそ人を死に至らしめる行為を内容とする犯罪の全てを扱う。.

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求刑

求刑(きゅうけい)とは、刑事裁判の手続のうち、検察官が事実や適用される法律についての意見を述べる(論告)に際し、検察官が相当と考える刑罰の適用を、裁判所に求めること。.

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没収

没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。.

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法益

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として民法学及び刑法学において用いられる法的概念である。 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動の自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。 例えば、自己の所有建物に放火して全焼させたが、結果的に近隣の家屋に延焼せず、近隣住民にも何の実害もなかったという例を考える。この場合、建造物等以外放火罪の保護法益が個人の財産権のみであるとすると、他人の権利の目的となっていない自己所有物を破壊しただけだから、そもそも処罰してはならないという解釈も可能である。しかし、日本の刑法は現に自己所有物への放火も処罰している。これは、同罪の保護法益が個人の財産権という個人的法益だけでなく、公共の危険という社会的法益でもあるからである、と説明するわけである。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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拘留

拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.

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