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法益

索引 法益

法益(ほうえき、Rechtsgut)とは、法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益をいう。保護法益(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として民法学及び刑法学において用いられる法的概念である。 規制法令の法益は何かを考えることは、その法令の解釈の指針となる。例えば、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(刑法224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の保護者の監護権であると考えると、親権者である父が、親権者である母のもとから幼児を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がない(つまり、犯罪は成立しない。犯罪を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15(2003)年3月18日決定刑集57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の移動の自由であると考えると、自由に移動する意思も能力もまだ持たない乳児を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、個人的法益、社会的法益及び国家的法益に三分するのが通例である。この分類も、その法令の解釈や適用の指針とすることを目的とする。 例えば、自己の所有建物に放火して全焼させたが、結果的に近隣の家屋に延焼せず、近隣住民にも何の実害もなかったという例を考える。この場合、建造物等以外放火罪の保護法益が個人の財産権のみであるとすると、他人の権利の目的となっていない自己所有物を破壊しただけだから、そもそも処罰してはならないという解釈も可能である。しかし、日本の刑法は現に自己所有物への放火も処罰している。これは、同罪の保護法益が個人の財産権という個人的法益だけでなく、公共の危険という社会的法益でもあるからである、と説明するわけである。.

30 関係: 子供建造物等以外放火罪保護者利益刑集刑法刑法 (日本)刑法学国家的法益個人的法益犯罪社会的法益移動父親略取・誘拐罪監護権違法性被害者なき犯罪規制親権解釈誘拐赤ちゃん自由母親民法学法令未成年者意志懲役

子供

子供(こども)とは次のような意味で使われている言葉である。.

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建造物等以外放火罪

建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役。 本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されなければならない(具体的公共危険犯)。公共の危険が発生しなかった場合には器物損壊罪などの成立が問題になる。なお、本罪については未遂や予備は不可罰である(刑法112条、113条)。.

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保護者

日本で用いられる用語としての保護者(ほごしゃ)とは、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。 一般的に、未成年者(成年.

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利益

利益(りえき)とは、以下の2つの意味がある。.

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刑集

刑集(けいしゅう)は、刑事判例集の略称。以下の二通りの意味がある。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。.

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国家的法益

国家的法益(こっかてきほうえき)とは、法益の帰属主体が国家であるものを指す。.

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個人的法益

個人的法益(こじんてきほうえき)とは、法益の帰属主体が個人であるものを指す。 具体的には以下のようなものがある。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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社会的法益

会的法益(しゃかいてきほうえき)とは、刑法の概念、用語の一つであり、法益の帰属主体が社会であるものを指す。国家的法益が国家の統治機能を法益の帰属主体にするのに対し、社会的法益は専ら共同生活を帰属主体とする。.

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移動

移動(いどう)とはある場所から他の場所へと位置を変えることである。なお、地位や身分、職務が変わることは異動(いどう)の語が用いられる。.

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父親

親(ちちおや)とは男親のことである。 「お父さん」と一般には呼び、親しみをこめて「とうさん」「とうちゃん」「親父」(おやじ)などと呼ばれる場合もある。日本語においてこれらの呼称は、養父など社会的な父親、すなわち文化人類学で言うところのペイター (pater) であるか、生物学的な遺伝的な意味での父親であるジェニター (genitor) であるかとは無関係に用いられる。 「お父さん」という呼称は、.

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略取・誘拐罪

略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を略取若しくは誘拐する行為のうち、未成年者に対するもの、又は身代金、国外移送、営利、わいせつ、結婚若しくは生命身体への加害の目的で行うもののことであり、刑法 (日本)ではこれを犯罪としている(同法224条 から 229条)。.

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監護権

監護権(かんごけん)とは、親権を構成する権利の一つ。保護者の未成年者に対する権利として、民法で規定され(民法820条)、刑法で保護されているが、同時に監護権は義務であり、監護を怠った結果、その保護する子女の身体・生命・安全に危険が生じた場合、保護責任者遺棄罪で処罰されることがある。なお、離婚があった場合は親権者と監護権者とが別々に定められるケースがある(民法766条、771条)。 監護権の具体的な内容は、次のとおりである。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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被害者なき犯罪

被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびにより提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。.

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規制

規制(きせい、)とは、特定の目的の実現のために、許認可・介入・手続き・禁止などのルールを設け、物事を制限することをいう。 直接規制(政規規制)と間接規制に区別され、さらに直接規制は経済的規制と社会的規制に区別される.

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親権

親権(しんけん)とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称。未成年の子に対し親権を行う者を親権者という。.

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解釈

解釈(かいしゃく、ἑρμηνεία (hermeneia)、interpretatio、Auslegung、Interpretation)は、主として以下のような意味で用いられる。.

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誘拐

誘拐(ゆうかい、英語: kidnapping)とは、他人を騙して誘い出して連れ去ること。「かどわかし」とも言う。.

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赤ちゃん

っている赤ちゃん 赤ちゃん(あかちゃん)は、産まれたばかりの子供のこと。赤子(あかご)、赤ん坊(あかんぼう)とも言う。なお、人間以外の動物にも「赤ちゃん」が用いられることがしばしばある。種にもよるが、生存のために援助を必要とする弱い存在である。多くの種で赤ちゃんは愛らしい外見をしており、これは援助を受けやすくするために有利な形質なのではないかとの解釈もある。 以下、本稿では人間の赤ちゃんについて解説する。 母子保健法は、出生からの経過期間によって、「赤ちゃん」を次のように定義する。.

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自由

自由(じゆう)とは、他のものから拘束・支配を受けないで、自己自身の本性に従うことをいう。哲学用語。.

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母親

母親と子 母と子供たち 母親(ははおや)とは、女親のことである。 お母さんと一般には言い、親しみをこめて「かあさん」「かあちゃん」「お袋」(おふくろ)などと呼ばれる場合もある。「母」という漢字の成り立ちは「女」に2つの乳房を加えた象形文字であり、子への哺乳者、授乳者であることを意味する。 お母さんという呼称は、.

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民法学

民法学(みんぽうがく)とは、大陸法諸国において、民法(民法典およびその関連法令)を研究対象とする実定法学。商法(商法典およびその関連法令)を研究対象とする商法学とは区別されることが多い。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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未成年者

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。.

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意志

意志(いし、will)は、目標を定めてその達成のために行為を促す自発的な思考を意味する。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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